LIFEへの情報提出の猶予期間を適用する場合の理由と計画

 

科学的介護情報システム「LIFE」へのデータ提出とフィードバックの活用が算定要件となっている加算の「各加算の情報提出の猶予期間」「LIFEへの情報提出の猶予期間適用の条件・理由・計画」をまとめて紹介します。

このページの目次

科学的介護情報システム「LIFE」とは

科学的介護情報システム「LIFE」とは、利用者の情報や介護サービス提供に関する内容のデータを厚生労働省へ提出することと、データ解析によるフィードバックの活用によって、科学的に裏付けられた介護の実現を目指しサービスの質の向上を図る取り組みをするためのシステムです。詳しくは以下の記事で紹介しています。

加算ごとのLIFEへのデータ提出の項目

科学的介護情報システム「LIFE(旧CHASE/VISIT)」へのデータ提出とフィードバックの活用が算定要件となっている加算で用いる様式例(提出項目)について一覧は以下の記事で紹介しています。

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科学的介護推進体制加算・科学的介護推進体制加算(Ⅰ)・科学的介護推進体制加算(Ⅱ)

LIFEへの情報提出頻度

利用者ごとに、(ア)から(エ)までに定める月の翌月 10 日までに提出すること。なお、情報を提出すべき月について情報の提出を行えない事実が生じた場合、直ちに訪問通所サービス通知第1の5の届出を提出しなければならず、事実が生じた月のサービス提供分から情報の提出が行われた月の前月までの間について、利用者全員について本加算を算定できないこと(例えば、4月の情報を5月 10 日までに提出を行えない場合は、直ちに届出の提出が必要であり、4月サービス提供分から算定ができないこととなる。)。

  • (ア) 本加算の算定を開始しようとする月においてサービスを利用している利用者(以下「既利用者」という。)については、当該算定を開始しようとする月
  • (イ) 本加算の算定を開始しようとする月の翌月以降にサービスの利用を開始した利用者(以下「新規利用者」という。)については、当該サービスの利用を開始した日の属する月
  • (ウ) (ア)又は(イ)の月のほか、少なくとも6月ごと → 2024年介護報酬改定後 少なくとも6月ごと
  • (エ) サービスの利用を終了する日の属する月

LIFEへの提出情報・何月の情報を提出するか

提出情報は、利用者ごとに、以下の時点における情報とすること。

  • (ア)に係る提出情報は、当該算定開始時における情報
  • (イ)に係る提出情報は、当該サービスの利用開始時における情報
  • (ウ)に係る提出情報は、前回提出時以降の情報
  • (エ)に係る提出情報は、当該サービスの利用終了時における情報

科学的介護推進体制加算の情報提出の猶予期間

令和3年度においては、LIFEに対応した介護記録システム等を導入するために時間を要する等の事情のある事業所・施設については、情報提出について一定の経過措置を設けられています。

・ 令和3年4月から同年9月末日までに本加算の算定を開始する場合は、算定を開始しようとする月の5月後の月
又は、
・ 令和3年 10 月から令和4年2月末日までの間に本加算の算定を開始する場合は、令和4年3月
の翌月 10 日までに提出することを可能とする猶予期間を設けることとし、当該猶予の適用を必要とする理由及び提出予定時期等を盛り込んだ計画を策定することで、猶予措置の適用を受け本加算の算定をできるものとする(本計画については、指定権者への届出までを求めるものではないが、求められた場合には速やかに提出すること)。

なお、猶予期間終了後、情報提出を行うに当たっては、⑴ア、⑵ア及び⑶アに規定する時点における 情報の提出が必要であること。また、猶予期間の終了時期を待たず、可能な限り早期に⑴ア、⑵ア及び⑶アの規定に従い提出することが望ましいこと。 なお、提出すべき情報を猶予期間終了日までに提出していない場合は、 算定した当該加算については、遡り過誤請求を行うこと。

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LIFEへの情報提出の猶予期間適用の条件・理由・計画

令和3年4月から各加算を算定する場合、5月10日までにLIFEに情報提出する必要がありますが、科学的介護推進体制加算や褥瘡マネジメント加算などには、LIFEに対応した介護記録システム等を導入するために時間を要する等の事情のある事業所・施設については、情報提出について一定の経過措置を設けられています。

また、期限までにLIFEの利用申請をした場合でも、ID等の記載された葉書の送付遅れやヘルプデスクによる返答が得られず対応が出来なかった場合、令和3年4~6月分のLIFE関連加算については、一定の条件のもとで加算対象のLIFEへの情報提出が8月10日まで猶予されることが通知されました。詳しくは以下の通知をご確認ください。

【介護保険情報】Vol.973「科学的介護情報システム(LIFE)に係る対応等について」 (2021年4月23日)

LIFEへの情報提出猶予期間適用の条件

・4月にLIFEに関連する加算を算定できるように、当初の期限までに新規利用申請をしたにも関わらず、新規利用申請に係るはがきの発送が遅延している場合

・4月にLIFEに関連する加算を算定できるよう、LIFEの操作マニュアル等のwebサイトを確認し、LIFEの導入等について、ヘルプデスクへの問い合わせを行っている場合であって、回答がないまたは解決に至らないことにより、期限までにデータ提出が間に合わない場合

・新たに事業所番号を取得する事業所の場合

LIFE側が原因で提出ができず猶予期間の対象となる加算

  • 科学的介護推進体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)
  • 個別機能訓練加算
  • ADL維持等加算
  • リハビリテーションマネジメント加算Aロ・Bロ
  • リハビリテーションマネジメント計画書情報加算
  • 理学療法、作業療法及び言語聴覚療法に係る加算
  • 褥瘡対策指導管理(Ⅱ)
  • 褥瘡マネジメント加算
  • 自立支援促進加算
  • 排せつ支援加算
  • かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)(Ⅲ)
  • 薬剤管理指導加算
  • 栄養マネジメント強化加算
  • 口腔衛生管理加算(Ⅱ)
  • 科学的介護推進体制加算
  • 栄養アセスメント加算
  • 口腔機能向上加算(Ⅱ)

猶予期間の適用を受ける場合に行わなければいけないこと

  • 加算の算定対象月に、LIFEに提出すべき項目の評価を行い、その記録をとっておくこと
  • 猶予期間の適用を必要とする理由及び提出予定時期等を盛り込んだ計画を用意する

LIFE へのデータ提出の経過措置(猶予期間)に係る計画書(例)

猶予期間の適用を必要とする理由及び提出予定時期等を盛り込んだ計画については、以下のような計画書の例が示されています。

LIFE へのデータ提出の経過措置(猶予期間)に係る計画書(例)

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個別機能訓練加算(Ⅱ)

LIFEへの情報提出頻度

利用者ごとに、アからウまでに定める月の翌月 10 日までに提出すること。

  • ア 新規に個別機能訓練計画の作成を行った日の属する月
  • イ 個別機能訓練計画の変更を行った日の属する月
  • ウ アまたはイのほか、少なくとも3月に1回

LIFEにどの時点の情報を提出するか

  • ア及びイに係る提出情報は、当該情報の作成又は変更時における情報
  • ウに係る提出情報は、前回提出時以降の情報

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ADL維持等加算(Ⅰ)・ADL維持等加算(Ⅱ)

LIFEへの情報提出頻度

利用者等ごとに、評価対象利用開始月及び評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月の翌月 10 日までに提出すること。なお、情報を提出すべき月においての情報の提出を行っていない事実が生じた場合は、直ちに訪問通所サービス通知第1の5の届出を提出しなければならないこと。

LIFEにどの時点の情報を提出するか

事業所・施設における利用者等全員について、利用者等のADL値を、やむを得ない場合を除き、提出すること。
ただし、評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目にサービスの利用がない場合については、当該サービスの利用があった最終の月の情報を提出すること。

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リハビリテーションマネジメント計画書情報加算

LIFEへの情報提出頻度

個別機能訓練加算(Ⅱ)と同様

LIFEにどの時点の情報を提出するか

個別機能訓練加算(Ⅱ)と同様

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理学療法、作業療法及び言語聴覚療法に係る加算

LIFEへの情報提出頻度

個別機能訓練加算(Ⅱ)と同様

LIFEにどの時点の情報を提出するか

個別機能訓練加算(Ⅱ)と同様

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リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ・リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ

LIFEへの情報提出頻度

個別機能訓練加算(Ⅱ)と同様

LIFEにどの時点の情報を提出するか

個別機能訓練加算(Ⅱ)と同様

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褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)・褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)

LIFEへの情報提出頻度

利用者等ごとに、アからウまでに定める月の翌月 10 日までに提出すること。なお、情報を提出すべき月について情報の提出を行えない事実が生じた場合、直ちに訪問通所サービス通知第1の5の届出を提出しなければならず、事実が生じた月のサービス提供分から情報の提出が行われた月の前月までの間について、利用者全員について本加算を算定できないこと(例えば、4月の情報を5月 10 日までに提出を行えない場合は、直ちに届出の提出が必要であり、4月サービス提供分から算定ができないこととなる。)。

  • ア 本加算の算定を開始しようとする月においてサービス利用している利用者等(以下「既利用者等」という。)については、当該算定を開始しようとする月
  • イ 本加算の算定を開始しようとする月の翌月以降にサービスの利用を開始した利用者等(以下「新規利用者等」という。)については、当該サービスの利用を開始した日の属する月
  • ウ 褥瘡の発生と関係のあるリスクに係る評価を行った日の属する月(評価は少なくとも3月に1回行うものとする。)

LIFEにどの時点の情報を提出するか

  • ア 事業所・施設における利用者等全員について、やむを得ない場合を除き、すべて提出すること。
    • アに係る提出情報は、介護記録等に基づき、既利用者等ごとの利用開始時又は施設入所時における評価の情報及び当該算定開始時における情報
  • イ 褥瘡がある利用者等については、同様式にある「褥瘡の状態の評価」に係る情報も提出すること。
    • イに係る提出情報は、当該サービスの利用開始時における情報
  • ウ 提出情報は、利用者等ごとに、以下の時点における情報とすること。
    • ウに係る提出情報は、当該評価時における情報

情報提出の猶予期間

令和3年度においては、LIFEに対応した介護記録システム等を導入するために時間を要する等の事情のある事業所・施設については、一定の経過措置期間を設けることとする。

具体的には、令和4年4月 10 日までに提出することを可能とする猶予期間を設けることとし、当該猶予期間の適用を必要とする理由及び提出予定時期等を盛り込んだ計画を策定することで、猶予措置の適用を受け、本加算を算定できるものとする。なお、猶予期間終了後、情報提出を行うに当たっては、アイウの時点における情報の提出が必要であること。

また、猶予期間の終了時期を待たず、可能な限り早期に⑴の規定に従い提出することが望ましいこと。
なお、提出すべき情報を猶予期間終了日までに提出していない場合は、算定した当該加算については、遡り過誤請求を行うこと。

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褥瘡対策指導管理(Ⅱ)

LIFEへの情報提出頻度

褥瘡対策指導管理(Ⅰ)を算定する入所者ごとに、アからウまでに定める月の翌月 10 日までに提出すること。

  • ア 本加算の算定を開始しようとする月においてサービス利用している入所者(以下「既入所者」という。)については、当該算定を開始しようとする月
  • イ 本加算の算定を開始しようとする月の翌月以降にサービスの利用を開始した入所者(以下「新規入所者」という。)については、当該サービスの利用を開始した日の属する月
  • ウ 褥瘡の発生と関係のあるリスクに係る評価を行った日の属する月(評価は少なくとも3月に1回行うものとする。)

LIFEにどの時点の情報を提出するか

褥瘡マネジメント加算と同様に猶予期間あり

排せつ支援加算(Ⅰ)・排せつ支援加算(Ⅱ)・排せつ支援加算(Ⅲ)

LIFEへの情報提出頻度

褥瘡マネジメント加算と同様

LIFEにどの時点の情報を提出するか

事業所・施設における利用者等全員について、(排せつの状態に関するスクリーニング・支援計画書)にある各項目に係る情報を、やむを得ない場合を除き、すべて提出すること。

提出情報の時点は、褥瘡マネジメント加算と同様

情報提出の猶予期間

褥瘡マネジメント加算と同様に猶予期間あり

自立支援促進加算

LIFEへの情報提出頻度

褥瘡マネジメント加算と同様

LIFEにどの時点の情報を提出するか

自立支援促進に関する評価・支援計画書にある各項目の情報を、やむを得ない場合を除き、すべて提出すること。

提出情報の時点は、褥瘡マネジメント加算と同様

かかりつけ医連携薬剤調整加算

LIFEへの情報提出頻度

入所者ごとに、アからエまでに定める月の翌月 10 日までに提出すること。

  • ア 施設に入所した日の属する月
  • イ 処方内容に変更が生じた日の属する月
  • ウ ア又はイの月のほか、少なくとも3月に1回
  • エ 施設を退所する日の属する月

LIFEにどの時点の情報を提出するか

薬剤変更等に係る情報提供書の各項目の情報をすべて提出すること。

  • アに係る提出情報は、当該入所時における情報
  • イに係る提出情報は、当該変更時における情報
  • ウに係る提出情報は、前回提出時以降における情報
  • エに係る提出情報は、当該退所時における情報

令和3年3月 31 日以前に入所した者については、当該者に係る施設入所時の「傷病名」及び「処方薬剤名」の情報及び施設入所日以降令和3年3月 31 日までの間に処方内容の変更があった場合は「傷病名」及び「処方薬剤名」並びに「変更・減薬・減量の別」及び「変更・減薬・減量理由」の情報を、令和3年5月 10 日までに提出すること。

薬剤管理指導

LIFEへの情報提出頻度

入所者ごとに、アからエまでに定める月の翌月 10 日までに提出すること。

  • ア 本加算の算定を開始しようとする月において施設に入所している入所者については、当該算定を開始しようとする月
  • イ 本加算の算定を開始しようとする月の翌月以降に施設に入所した入所者については、当該施設に入所した日の属する月
  • ウ 処方内容に変更が生じた日の属する月
  • エ ア、イ又はウの月のほか、少なくとも3月に1回

LIFEにどの時点の情報を提出するか

薬剤変更等に係る情報提供書にある各項目に係る情報を提出すること。

  • アに係る提出情報は、当該算定を開始しようとする月時点における情報及び当該者の施設入所時における情報
  • イに係る提出情報は、当該入所時における情報
  • ウに係る提出情報は、当該変更時における情報
  • エに係る提出情報は、前回提出時以降における情報

栄養マネジメント強化加算

LIFEへの情報提出頻度

個別機能訓練加算(Ⅱ)と同様

LIFEにどの時点の情報を提出するか

栄養・摂食嚥下スクリーニング・アセスメント・モニタリング(施設)にある各項目に係る情報を提出すること。

提出情報の時点は、個別機能訓練加算(Ⅱ)と同様

情報提出の猶予期間

褥瘡マネジメント加算と同様に猶予期間あり

口腔衛生管理加算(Ⅱ)

LIFEへの情報提出頻度

個別機能訓練加算(Ⅱ)と同様

LIFEにどの時点の情報を提出するか

個別機能訓練加算(Ⅱ)と同様

栄養アセスメント加算

LIFEへの情報提出頻度

入所者ごとに、ア及びイに定める月の翌月 10 日までに提出すること。

  • ア 栄養アセスメントを行った日の属する月
  • イ アの月のほか、少なくとも3月に1回

LIFEにどの時点の情報を提出するか

栄養スクリーニング・アセスメント・モニタリング(通所・居宅)(様式例)にある各項目に係る情報を提出すること。

提出情報は、利用者ごとに、以下の時点における情報とすること。

  • アに係る提出情報は、当該アセスメントの実施時点における情報
  • イにおける提出情報は、前回提出時以降における情報

口腔機能向上加算(Ⅱ)

LIFEへの情報提出頻度

個別機能訓練加算(Ⅱ)と同様

LIFEにどの時点の情報を提出するか

(口腔機能向上サービスに関する計画書(様式例)にある各項目に係る情報を提出すること。

提出情報の時点は、個別機能訓練加算(Ⅱ)と同様

 

 

科学的介護情報システム(LIFE)の情報

    科学的介護推進体制加算のLIFE提出

    個別機能訓練加算(Ⅱ)のLIFE提出

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