【最新】訪問介護費 単位数一覧 <2026年・2024年介護報酬改定対応>

介護保険の訪問介護費・単位数一覧を掲載します。
2026年6月の介護報酬改定(期中改定)により、介護職員等処遇改善加算の区分・加算率が変更されました。
2026年6月の介護報酬改定(期中改定)では、介護職員等処遇改善加算以外には変更がないため、この記事では、処遇改善加算の項目を2026年6月対応版に追記更新しています。
訪問介護費については、2024年4月に改訂される項目と、2024年6月に改訂される項目がありましたが、それらを含めてこのページ掲載しています。
2021年4月介護報酬改定の内容はこちら「訪問介護費単位数・サービスコード 2021年4月介護報酬改定後」
2019年10月介護報酬改定の内容はこちら「訪問介護費単位数・サービスコード 2019年10月介護報酬改定後」
この記事は、「令和8年度介護報酬改定の概要」「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年3月13日老発0313第6号)」「厚生労働省 第239回社会保障審議会介護給付費分科会 資料(令和6年1月22日)」を参考に作成したものです。
支給限度額管理の対象外の算定項目や所定単位の表現など、記事上では省略した記載になっている部分がございます。本記事情報は参考にとどめ、厚生労働省ホームページ内の資料より情報をご確認ください。この情報をもとに対応したことにより損害やトラブル等が発生しても、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いませんのでご了承ください。
介護保険の訪問介護費 内容・単位数(2024年4月介護報酬改定以降)※2026年介護報酬改定含む
令和6年介護報酬改定後(2024年4月1日から)の訪問介護費の単位数の一覧です。
2026年(令和8年度)介護報酬改定により、介護職員等処遇改善加算の区分・加算率の変更がありますので、期間を区切ってその点を追記しております。
この記事では、2人介助、夜間早朝、深夜、特定事業所加算などを含まない内容・単位数のみ抜粋しています。
身体介護が中心の訪問介護費・単位数
| サービス 内容略称 | 算定項目 | 2019年 10月改定 | 2021年 4月改定 | 2024年 4月改定 |
| 身体介護01 | 身体介護が中心20分未満 | 166 | 167 | 163 |
| 身体介護1 | 身体介護が中心20分以上30分未満 | 249 | 250 | 244 |
| 身体1生活1 | 身体介護が中心20分以上30分未満に引き続き 生活援助20分以上45分未満行った場合 | 315 | 317 | 309 |
| 身体1生活2 | 身体介護が中心20分以上30分未満に引き続き 生活援助45分以上70分未満行った場合 | 381 | 384 | 374 |
| 身体1生活3 | 身体介護が中心20分以上30分未満に引き続き 生活援助70分以上行った場合 | 447 | 451 | 439 |
| 身体介護2 | 身体介護が中心30分以上1時間未満 | 395 | 396 | 387 |
| 身体2生活1 | 身体介護が中心30分以上1時間未満に引き続き 生活援助20分以上45分未満行った場合 | 461 | 463 | 452 |
| 身体2生活2 | 身体介護が中心30分以上1時間未満に引き続き 生活援助45分以上70分未満行った場合 | 527 | 530 | 517 |
| 身体2生活3 | 身体介護が中心30分以上1時間未満に引き続き 生活援助70分以上行った場合 | 593 | 597 | 582 |
| 身体介護3 | 身体介護が中心1時間以上 | 577 | 579 | 567 |
| 身体3生活1 | 身体介護が中心1時間以上に引き続き 生活援助20分以上45分未満行った場合 | 643 | 646 | 632 |
| 身体3生活2 | 身体介護が中心1時間以上に引き続き 生活援助45分以上70分未満行った場合 | 709 | 713 | 697 |
| 身体3生活3 | 身体介護が中心1時間以上に引き続き 生活援助70分以上行った場合 | 775 | 780 | 762 |
身体介護 1時間以上 567単位に30分を増すごとに +82単位
身体介護に引き続き生活援助を行った場合 所要時間が20分から起算して25分を増すごとに +65単位(195単位を限度)
生活援助中心の訪問介護費・単位数
| サービス内容略称 | 算定項目 | 2019年 10月改定 | 2021年 4月改定 | 2024年 4月改定 |
| 生活援助2 | 生活援助が中心20分以上45分未満 | 182 | 183 | 179 |
| 生活援助3 | 生活援助が中心45分以上70分未満 | 224 | 225 | 220 |
通院等乗降介助・緊急時訪問介護加算
| サービス内容略称 | 算定項目 | 2019年 10月改定 | 2021年 4月改定 | 2024年 4月改定 |
| 通院等乗降介助 | 通院等乗降介助 | 98 | 99 | 97 |
| 緊急時訪問介護加算 | 緊急時訪問介護加算 | 100 | 100 | 100 |
高齢者虐待防止措置未実施減算
| 算定項目 | 加算内容 |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 上記の訪問介護費または共生型訪問介護費に対して-1% |
業務継続計画未策定減算
| 算定項目 | 加算内容 |
| 業務継続計画未策定減算 | 上記の訪問介護費または共生型訪問介護費に対して-1% |
※ 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用
初回加算
| 算定項目 | 2019年 10月改定 | 2021年 4月改定 | 2024年 4月改定 |
| 初回加算 | 200 | 200 | 200 |
生活機能向上連携加算
| 算定項目 | 2019年 10月改定 | 2021年 4月改定 | 2024年 4月改定 |
| 生活機能向上連携加(Ⅰ) | 100 | 100 | 100 |
| 生活機能向上連携加(Ⅱ) | 200 | 200 | 200 |
口腔連携強化加算【2024年新設】
| 算定項目 | 加算内容 |
| 口腔連携強化加算 | 1回につき 50単位(1月に1回を限度) |
認知症専門ケア加算(2024年変更なし)
| 算定項目 | 2019年 10月改定 | 2021年 4月改定 | 2024年 4月改定 |
| 認知症専門ケア加算(Ⅰ) | - | 1日につき3単位 | 1日につき3単位 |
| 認知症専門ケア加算(Ⅱ) | - | 1日につき4単位 | 1日につき4単位 |
訪問介護事業所の処遇改善加算
訪問介護事業所の処遇改善加算(2021年4月~2024年5月)
| 算定項目 | 加算内容 |
| 訪問介護処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の13.7%加算 |
| 訪問介護処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数の10.0%加算 |
| 訪問介護処遇改善加算Ⅲ | 所定単位数の5.5%加算 |
| 訪問介護特定処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の6.3%加算 |
| 訪問介護特定処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数の4.2%加算 |
| 介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数の2.4%加算 |
※ 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算については令和6年5月31日まで算定可能。
訪問介護事業所の処遇改善加算(2024年6月〜2026年5月)
| 算定項目 | 加算内容 |
| 訪問介護処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の24.5%加算 |
| 訪問介護処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の22.4%加算 |
| 訪問介護処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位数の18.2%加算 |
| 訪問介護処遇改善加算(Ⅳ) | 所定単位数の14.5%加算 |
| 算定項目 | 加算内容 |
| 訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(1) | 所定単位数の22.1%加算 |
| 訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(2) | 所定単位数の20.8%加算 |
| 訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(3) | 所定単位数の20.0%加算 |
| 訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(4) | 所定単位数の18.7%加算 |
| 訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(5) | 所定単位数の18.4%加算 |
| 訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(6) | 所定単位数の16.3%加算 |
| 訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(7) | 所定単位数の16.3%加算 |
| 訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(8) | 所定単位数の15.8%加算 |
| 訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(9) | 所定単位数の14.2%加算 |
| 訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(10) | 所定単位数の13.9%加算 |
| 訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(11) | 所定単位数の12.1%加算 |
| 訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(12) | 所定単位数の11.8%加算 |
| 訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(13) | 所定単位数の10.0%加算 |
| 訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(14) | 所定単位数の7.6%加算 |
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能
※ 「特別地域訪問介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は支給限度額管理の対象外の算定項目
訪問介護事業所の処遇改善加算(2026年6月以降)
2026年(令和8年)6月の介護報酬改定(期中改定)により、介護職員等処遇改善加算の区分・加算率が変更されました。加算ⅠとⅡに上乗せ区分「ロ」が新設されています。
| 算定項目 | 加算率 | 備考 |
|---|---|---|
| 介護職員等処遇改善加算Ⅰイ | 所定単位数の27.0%加算 | 旧加算Ⅰ相当 |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅰロ | 所定単位数の28.7%加算 | 2026年6月新設(生産性向上等要件あり) |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅱイ | 所定単位数の24.9%加算 | 旧加算Ⅱ相当 |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅱロ | 所定単位数の26.6%加算 | 2026年6月新設(生産性向上等要件あり) |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 所定単位数の20.7%加算 | 変更なし |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅳ | 所定単位数の17.0%加算 | 変更なし |
出典:厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」(老発0313第6号 令和8年3月13日)
詳しくは、『令和8年度版「介護職員等処遇改善加算」算定要件・配分ルール・計算方法』で説明しています。
介護保険の訪問介護とは
訪問介護費は、介護保険の訪問介護の費用のことです。訪問介護は、ケアプランや訪問介護計画に沿って、計画的にご利用者の住居に訪問して行う日常生活上の支援サービスです。
訪問介護員(訪問ヘルパー)などが、要介護者等などの利用者の居宅を訪問して、入浴・排せつ・食事などの身体介護、調理・洗濯・掃除などの家事を提供する生活援助、通院等乗降介助を行う介護保険サービスをいいます。

令和8年度(2026年)障害福祉サービス等報酬改定の概要と変更点まとめ 補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。 令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し 令和7年8月1日施行 多床室の室料負担2024年・2025年・2026年
介護保険・介護報酬改定の情報令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)
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介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)
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介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容
施設サービス等介護給付費単位数の改定内容
2026年(令和8年度)・2024年 介護報酬改定で特徴的な加算・制度
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