【最新】特定施設入居者生活介護費 単位数一覧 <2026年・2024年介護報酬改定対応>

【最新】特定施設入居者生活介護費 単位数一覧 <2026年・2024年介護報酬改定対応>
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介護保険の特定施設入居者生活介護費(介護付き有料老人ホームなど)の単位数について、2024年4月(令和6年4月)からの介護報酬改定内容を紹介します。この特定施設入居者生活介護費(介護付き有料老人ホームなど)の単位数については、2024年1月22日に厚生労働省から公表されたものです。

特定施設入居者生活介護費(介護付き有料老人ホームなど)の単位数は、基本報酬や各種加算については2024年4月(令和6年4月)に単位が変更となり、介護職員等処遇改善加算に関しては2024年6月(令和6年6月)に変更となるという2段階の改定となります。

2026年(令和8年)6月の介護報酬改定(期中改定)により、介護職員等処遇改善加算の区分・加算率が変更されました。本記事の処遇改善加算セクションを2026年6月対応版に更新しています。

2021年4月~2024年3月までの特定施設入居者生活介護費(介護付き有料老人ホームなど)の介護報酬内容はこちら「特定施設入居者生活介護費費単位数・サービスコード 2021年4月介護報酬改定後

この記事は、「令和8年度介護報酬改定の概要」「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年3月13日老発0313第6号)」「厚生労働省 第239回社会保障審議会介護給付費分科会 資料(令和6年1月22日)」を参考に作成したものです。
支給限度額管理の対象外の算定項目や所定単位の表現など、記事上では省略した記載になっている部分がございます。本記事情報は参考にとどめ、厚生労働省ホームページ内の資料より情報をご確認ください。この情報をもとに対応したことにより損害やトラブル等が発生しても、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

特定施設入居者生活介護費(1日につき)

特定施設入居者生活介護費

 2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
要介護1538単位542単位
要介護2604単位609単位
要介護3674単位679単位
要介護4738単位744単位
要介護5807単位813単位

特定施設入居者生活介護費の減算

 2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
看護・介護職員の員数が基準に満たない場合×70/100×70/100
身体拘束廃止未実施減算ー10/100ー10/100
高齢者虐待防止措置未実施減算ー1/100
業務継続計画未策定減算ー3/100

特定施設入居者生活介護費の加算

 2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
入居継続支援加算(Ⅰ)1日につき+36単位1日につき+36単位
入居継続支援加算(Ⅱ)1日につき+22単位1日につき+22単位
生活機能向上連携加算(Ⅰ)1月につき+100単位(3月に1回を限度)1月につき+100単位(3月に1回を限度)
生活機能向上連携加算(Ⅱ)1月につき+200単位1月につき+200単位
※ただし、個別機能訓練加算を算定
している場合は、1月につき+100単位
個別機能訓練加算(Ⅰ)1日につき+12単位1日につき+12単位
個別機能訓練加算(Ⅱ)1月につき+20単位1月につき+20単位
ADL維持等加算(Ⅰ)1月につき+30単位1月につき+30単位
ADL維持等加算(Ⅱ)1月につき+60単位1月につき+60単位
退院・退所時連携加算1日につき 30単位を加算1日につき 30単位を加算
退居時情報提供加算 250単位
夜間看護体制加算(Ⅰ)1日につき+10単位1日につき+18単位
夜間看護体制加算(Ⅱ)1日につき+9単位
若年性認知症入居者受入加算1日につき+120単位
※個別機能訓練加算を算定している場合は、1月につき+100単位
1日につき+120単位
協力医療機関連携加算1月につき+80単位相談・診療を行う体制を常時確保
している協力医療機関と連携して
いる場合1月につき+100単位上記以外の協力医療機関と連携している場合1月につき+40単位
口腔衛生管理体制加算1月につき+30単位
口腔・栄養スクリーニング加算1回につき+20単位(6月に1回を限度)1回につき+20単位(6月に1回を限度)
科学的介護推進体制加算1月につき+40単位1月につき+40単位
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外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費

外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費1日につき 84単位

外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費の減算

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
介護職員の員数が基準に満たない場合×70/100×70/100
身体拘束廃止未実施減算ー10/100ー1/100
高齢者虐待防止措置未実施減算ー1/100
業務継続計画未策定減算ー3/100

外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費の加算

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
協力医療機関連携加算1月につき+80単位相談・診療を行う体制を常時確保
している協力医療機関と連携して
いる場合1月につき+100単位上記以外の協力医療機関と連携している場合1月につき+40単位
障害者等支援加算1日につき+20単位1日につき+20単位

委託先である指定居宅サービス事業者により居宅サービスが行われる場合

訪問介護
身体介護所要時間15分未満の場合 94単位
所要時間15分以上30分未満の場合 189単位
所要時間30分以上1時間30分未満の場合 256単位に所要時間30分から計算して所要時間が15分増すご
とに85単位を加算した単位数
所要時間1時間30分以上の場合 548単位に所要時間1時間30分から計算して所要時間が15分増すごと
36単位を加算した単位数
生活援助所要時間15分未満の場合 48単位
所要時間15分以上1時間未満の場合 94単位に所要時間15分から計算して所要時間が15分増すごとに
48単位を加算した単位数
所要時間1時間以上1時間15分未満の場合 214単位所要時間1時間15分以上の場合 256単位
通院等乗降介助1回につき 85単位
他の訪問系サービス及び通所系サービス

通常の各サービスの基本部分の報酬単位の 90/100

福祉用具貸与

通常の福祉用具貸与と同様

※ ただし、基本部分も含めて要介護度別に定める限度を上限とする

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短期利用特定施設入居者生活介護費(ショートステイ)

 2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
要介護1538単位542単位
要介護2604単位609単位
要介護3674単位679単位
要介護4738単位744単位
要介護5807単位813単位

短期利用特定施設入居者生活介護費(ショートステイ)に関する減算・加算

 2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
看護・介護職員の員数が基準に満たない場合×70/100×70/100
身体拘束廃止未実施減算ー10/100ー1/100
高齢者虐待防止措置未実施減算ー1/100
業務継続計画未策定減算ー3/100
夜間看護体制加算(Ⅰ)1日につき+10単位1日につき+18単位
夜間看護体制加算(Ⅱ)1日につき+9単位
若年性認知症入居者受入加算1日につき+120単位
※個別機能訓練加算を算定している場合は、1月につき+100単位
1日につき+120単位

 

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認知症専門ケア加算

 2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
認知症専門ケア加算(Ⅰ)1日につき 3単位を加算1日につき 3単位を加算
認知症専門ケア加算(Ⅱ)1日につき 4単位を加算1日につき 4単位を加算
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看取り介護関連の加算

看取り介護加算(Ⅰ)

(1) 死亡日以前31日以上45日以下(1日につき 72単位を加算)
(2) 死亡日以前4日以上30日以下(1日につき 144単位を加算)
(3) 死亡日以前2日又は3日(1日につき 680単位を加算)
(4) 死亡日(1日につき 1,280単位を加算)

看取り介護加算(Ⅱ)

(1) 死亡日以前31日以上45日以下(1日につき 572単位を加算)
(2) 死亡日以前4日以上30日以下(1日につき 644単位を加算)
(3) 死亡日以前2日又は3日 (1日につき 1180単位を加算)
(4) 死亡日(1日につき 1780単位を加算)

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高齢者施設等感染対策向上加算

 2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
(1) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 1月につき 10単位を加算
(2) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)1月につき 5単位を加算
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新興感染症等施設療養費

1月に1回、連続する5日を限度として 240単位を算定

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生産性向上推進体制加算

 2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)1月につき 100単位を加算
(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)1月につき 10単位を加算
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サービス提供体制加算

 2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)1日につき 22単位を加算1日につき 22単位を加算
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)1日につき 18単位を加算1日につき 18単位を加算
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)1日につき 6単位を加算1日につき 6単位を加算
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介護職員処遇改善加算

介護職員処遇改善加算【2026年6月から】

2026年(令和8年)6月の介護報酬改定(期中改定)により、介護職員等処遇改善加算の区分・加算率が変更されました。加算ⅠとⅡに上乗せ区分「ロ」が新設されています。

地域密着型特定施設入居者生活介護についても同じ加算率が適用されます。

算定項目加算率備考
介護職員等処遇改善加算Ⅰイ所定単位数の14.8%加算旧加算Ⅰ相当
介護職員等処遇改善加算Ⅰロ所定単位数の15.9%加算2026年6月新設(生産性向上等要件あり)
介護職員等処遇改善加算Ⅱイ所定単位数の14.2%加算旧加算Ⅱ相当
介護職員等処遇改善加算Ⅱロ所定単位数の15.3%加算2026年6月新設(生産性向上等要件あり)
介護職員等処遇改善加算Ⅲ所定単位数の13.0%加算
介護職員等処遇改善加算Ⅳ所定単位数の10.8%加算

出典:厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」(老発0313第6号 令和8年3月13日)

詳しくは、『令和8年度版「介護職員等処遇改善加算」算定要件・配分ルール・計算方法』で説明しています。

介護職員処遇改善加算【2026年5月まで】

出典:厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」(令和8年3月)

特定施設入居者生活介護とは

特定施設とは、介護保険の特定施設入居者生活介護の要件を満たした有料老人ホームなどのことです。 設置の際の届出とは別に、一定の基準を満たした上で、都道府県知事・指定都市市長・中核市市長の指定を受けた施設です。 特定施設である介護付き有料老人ホームなどでは、入居している要介護者に対して、日常生活上の世話、 機能訓練、療養上の世話などを提供します。

2024年・2025年・2026年
介護保険・介護報酬改定の情報

令和8年度(2026年)障害福祉サービス等報酬改定の概要と変更点まとめ

令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)

介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)

New! 令和8年(2026年)介護報酬改定

New!令和8年(2026年)介護報酬改定介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

 介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)

地域密着型サービスの単位数改定内容

介護予防サービス(対象・要支援)

介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容

施設サービス等介護給付費単位数の改定内容

      2026年(令和8年度)・2024年 介護報酬改定で特徴的な加算・制度

      利用者負担軽減の仕組みの改定

      補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。

      令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し

      令和7年8月1日施行  多床室の室料負担

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