訪問介護 2021年介護報酬改定の方向性

令和3年(2021年)の介護報酬改定について「訪問介護」の基準や報酬改定の方向性のポイントについて解説します。

新型コロナウイルス感染症の蔓延防止の観点からも、訪問介護の役割は見直され、処遇面含めて良化する動きになりそうです。

今回の訪問介護の介護報酬改定のポイントは4点!

1、特定事業所加算の見直し

2、生活機能向上連携加算のルール緩和

3、通院等乗降介助のルール緩和(1日に複数の医療機関を受診する場合など)

4、看取り期の訪問介護の2時間ルールの緩和

こちらについて紹介していきます。

2021年4月介護報酬改定 訪問介護費の単位数一覧

訪問介護のサービス内容について

介護保険の訪問介護サービスとはどんなものであるかについてはこちらの記事でご確認ください。

2021年3月までの訪問介護の介護報酬(サービスコード・単位数)はこちら

2021年の介護報酬改定 訪問介護のポイント(2020年12月時点)

特定事業所加算の見直し

訪問介護には、質の高いサービスを提供する事業所に対して、特定事業所加算で評価しています。しかし、訪問介護での特定事業所加算の算定率は低い状態です。施設に通所したり、入所したりするようなタイプの訪問介護以外のサービスでは「サービス提供体制強化加算」という加算があり、職員のうちの介護福祉士の締める割合や職員の勤続年数などにより算定できるようになっています。訪問介護の特定事業所加算はその要件に比べると、人員面以外にもカバーしないとならないことが多岐にあるため見直しを行い、質の高いサービスを提供できる耐性のある訪問介護の事業所が算定でき報われるような要件にしていく方向性で調整されています。

生活機能向上連携加算のルール緩和

生活機能向上連携加算は、訪問介護のサービス提供にあたり、訪問リハビリテーションや通所リハビリテーションの理学療法士等と、ご利用者の評価や計画作成などを行い、生活機能向上の視点を取り入れたサービス提供と振り返りを継続的に行うことを評価する加算です。現行の生活機能向上連携加算では、サービス担当者会議の場での連携だけでは認められませんが、ご利用者やご家族、他職種が参加しているサービス担当者会議の場でカンファレンスすることでも生活機能向上連携加算の連携として認める方向で調整されています。

通院等乗降介助のルール緩和

訪問介護のサービスには通院等乗降介助がありますが、1日に複数の医療機関を受診したりする場合には、医療機関間の移動については介護費をとることができません。そのため、もし複数の医療機関を受診する必要がある場合には、A病院を受診して、自宅に帰り、もう一度B病院へ行くという形を取らなければなりません。この形はご利用者にとっても、訪問介護事業者にとっても不便なので緩和しようという動きになっています。

看取り期の訪問介護の2時間ルールの緩和

地域包括ケアシステムを推進する中で、病院ではなく住み慣れた自宅で最期を迎えるということを進めています。看取りの時期には訪問介護も頻回に介入することが望まれますが、現在の訪問介護の報酬の仕組みでは、サービス提供とサービス提供の間が2時間開かない場合には合算するというルール(通称2時間ルール)があり、1つのサービスとしての報酬よりも低くなってしまいます。しかし、看取り期においては、手厚い訪問介護が必要であり、いろいろな気配りや配慮も要すなかで報酬が低くなるのは不本意であるため、看取り期の訪問介護については2時間ルールを緩和して、2時間空いていない場合でも合算せず請求することができるようにしようと調整されています。

書類への押印・署名など削減

報酬面ではなく運営面についてですが、行政改革の流れや介護業界で課題になっている書類負担を軽減するために、書類への押印の削減を行うことは決定しています。

従来は、ご本人の意見を尊重する観点から、各種の計画書などについてご本人の同意を得た証拠として、以下の記事で解説しているように書面で署名や捺印をいただくということを求めていました。

2021年4月を目途に、署名や捺印以外の方法でご利用者本人の同意を得たことを確認できる手段を認める方針です。具体的に介護現場でどんな方法で同意を確認した証明になるかの具体例はありませんが、タブレット端末などに直接サインする形や、画面上で同意処理を済ませることができる機能などにより同意の確認・書類が簡素化されるかもしれません。

 

この記事の内容の出所
※ この記事は、厚生労働省「第193回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料 」をもとに改編を加え作成しました。
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