通所介護費の単位数一覧|2026年・2024年介護報酬改定対応

介護保険の通所介護の単位数について、2024年4月(令和6年4月)からの介護報酬改定内容を紹介します。この通所介護費(デイサービス)の単位数については、2024年1月22日に厚生労働省から公表されたものです。
2026年(令和8年)6月の介護報酬改定(期中改定)により、介護職員等処遇改善加算の区分・加算率が変更されました。本記事末尾の処遇改善加算セクションを2026年6月対応版に更新しています。
2021年4月介護報酬改定の内容はこちら「通所介護費単位数・サービスコード 2021年4月介護報酬改定後」
この記事は、「令和8年度介護報酬改定の概要」「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年3月13日老発0313第6号)」「厚生労働省 第239回社会保障審議会介護給付費分科会 資料(令和6年1月22日)」を参考に作成したものです。
支給限度額管理の対象外の算定項目や所定単位の表現など、記事上では省略した記載になっている部分がございます。本記事情報は参考にとどめ、厚生労働省ホームページ内の資料より情報をご確認ください。この情報をもとに対応したことにより損害やトラブル等が発生しても、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いませんのでご了承ください。
地域密着型通所介護費(定員18名以下の小規模デイサービス)の単位数はこちら
今見ているページでは通常規模・大規模の通所介護の単位数ですが、地域密着型通所介護費(定員18名以下の小規模デイサービス)の通所介護の単位数については以下のページで紹介しています。

通所型サービス
介護予防・日常生活支援総合事業費としての通所型サービス(要支援1・要支援2・事業対象者に対して提供されるサービス)の単位数については以下のページです。

令和6年介護報酬改定後(2024年4月1日から)通所介護費(基本報酬時間区分)
令和6年介護報酬改定後(2024年4月1日から)の通所介護費の単位数の一覧です。
令和6年介護報酬改定後(2024年4月1日から)の通所介護費の基本部分の単位数は・・・
加算などについては算定要件の変更は若干ありつつも大きな単位数は大きくは変更なし。
2時間以上3時間未満の通所介護を行う場合
4時間以上5時間未満の単位数×70/100
3時間以上4時間未満
| 介護度 | 通常規模 | 大規模(Ⅰ) | 大規模(Ⅱ) |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 370単位 | 358単位 | 345単位 |
| 要介護2 | 423単位 | 409単位 | 395単位 |
| 要介護3 | 479単位 | 462単位 | 446単位 |
| 要介護4 | 533単位 | 513単位 | 495単位 |
| 要介護5 | 588単位 | 568単位 | 549単位 |
4時間以上5時間未満
| 介護度 | 通常規模 | 大規模(Ⅰ) | 大規模(Ⅱ) |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 388単位 | 376単位 | 362単位 |
| 要介護2 | 444単位 | 430単位 | 414単位 |
| 要介護3 | 502単位 | 486単位 | 468単位 |
| 要介護4 | 560単位 | 541単位 | 521単位 |
| 要介護5 | 617単位 | 597単位 | 575単位 |
5時間以上6時間未満
| 介護度 | 通常規模 | 大規模(Ⅰ) | 大規模(Ⅱ) |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 570単位 | 544単位 | 525単位 |
| 要介護2 | 673単位 | 643単位 | 620単位 |
| 要介護3 | 777単位 | 743単位 | 715単位 |
| 要介護4 | 880単位 | 840単位 | 812単位 |
| 要介護5 | 984単位 | 940単位 | 907単位 |
6時間以上7時間未満
| 介護度 | 通常規模 | 大規模(Ⅰ) | 大規模(Ⅱ) |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 584単位 | 564単位 | 543単位 |
| 要介護2 | 689単位 | 667単位 | 641単位 |
| 要介護3 | 796単位 | 770単位 | 740単位 |
| 要介護4 | 901単位 | 871単位 | 839単位 |
| 要介護5 | 1008単位 | 974単位 | 939単位 |
7時間以上8時間未満
| 介護度 | 通常規模 | 大規模(Ⅰ) | 大規模(Ⅱ) |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 658単位 | 629単位 | 607単位 |
| 要介護2 | 777単位 | 744単位 | 716単位 |
| 要介護3 | 900単位 | 861単位 | 830単位 |
| 要介護4 | 1023単位 | 980単位 | 946単位 |
| 要介護5 | 1148単位 | 1097単位 | 1059単位 |
8時間以上9時間未満
| 介護度 | 通常規模 | 大規模(Ⅰ) | 大規模(Ⅱ) |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 669単位 | 647単位 | 623単位 |
| 要介護2 | 791単位 | 765単位 | 737単位 |
| 要介護3 | 915単位 | 885単位 | 852単位 |
| 要介護4 | 1041単位 | 1007単位 | 970単位 |
| 要介護5 | 1168単位 | 1127単位 | 1086単位 |
延長加算
8時間以上9時間未満の通所介護の前後に日常生活上の世話を行う場合、 8時間以上9時間未満の単位数に以下の単位数を加算できます。
| 項目 | 単位数 |
|---|---|
| 9時間以上 10時間未満の場合 | +50単位 |
| 10時間以上 11時間未満の場合 | +100単位 |
| 11時間以上 12時間未満の場合 | +150単位 |
| 12時間以上 13時間未満の場合 | +200単位 |
| 13時間以上 14時間未満の場合 | +250単位 |
通所介護の減算一覧
| 項目 | 単位数 |
|---|---|
| 利用者の数が利用定員を超える場合 | 基本報酬×70/100 |
| 看護・介護職員の員数が基準に満たない場合 | 基本報酬×70/100 |
| 事業所が送迎を行わない場合 | 片道につき-47単位 |

高齢者虐待防止措置未実施減算
| 算定項目 | 加算内容 |
|---|---|
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 上記の訪問介護費または共生型訪問介護費に対して-1% |
業務継続計画未策定減算
| 算定項目 | 加算内容 |
|---|---|
| 業務継続計画未策定減算 | 上記の訪問介護費または共生型訪問介護費に対して-1% |
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない

共生型通所介護を行う場合
| 内容 | 単位数 |
|---|---|
| 指定生活介護事業所が行う場合 | 基本報酬×93/100 |
| 指定自立訓練事業所が行う場合 | 基本報酬×95/100 |
| 指定児童発達支援事業所が行う場合 | 基本報酬×90/100 |
| 指定放課後等デイサービス事業所が行う場合 | 基本報酬×90/100 |

支給限度額管理の対象外の算定項目
| 項目 | 単位数 |
|---|---|
| 感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合 | 基本報酬+基本報酬×3/100 |
| 事業所と同一建物の利用者に通所介護を行う場合 | 1日につき-94単位 |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 基本報酬+基本報酬×5/100 |
「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合」、「事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所介護を行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
通所介護の加算一覧
| 加算名 | 単位数 |
|---|---|
| 生活相談員配置等加算 | 1日につき+13単位 |
| 入浴介助加算(Ⅰ) | 1日につき+40単位 |
| 入浴介助加算(Ⅱ) | 1日につき+55単位 |
| 中重度者ケア体制加算 | 1日につき+45単位 |
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 1月につき+100単位 (3月に1回を限度) |
| 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 1月につき+200単位 ※ただし、個別機能訓練加算を算定している場合は、1月につき+100単位 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 1日につき+56単位 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 1日につき+76単位 |
| ADL維持等加算(Ⅰ) | 1月につき+30単位 |
| ADL維持等加算(Ⅱ) | 1月につき+60単位 |
| ADL維持等加算(Ⅲ) | 1月につき+3単位 |
| 認知症加算 | 1日につき+60単位 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 1日につき+60単位 |
| 栄養アセスメント加算 | 1月につき+50単位 |
| 栄養改善加算 | 1回につき+200単位 (月2回を限度) |
| 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 1回につき+20単位 (6月に1回を限度) |
| 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 1回につき+5単位 (6月に1回を限度) |
| 口腔機能向上加算(Ⅰ) | 1回につき+150単位 (月2回を限度) |
厚生労働省へのデータ提出(LIFE)による加算
2021年4月の介護報酬改定で、厚生労働省のデータベース(科学的介護情報システム LIFE)へデータを提出することが条件の加算が新設され、単位数としては変更なし。(一部算定要件、情報提出頻度等に変更有)
| 加算名 | 単位数 |
|---|---|
| 科学的介護推進体制加算 | 1月につき+40単位 |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 1月につき+20単位 |
| 口腔機能向上加算(Ⅱ) | 1回につき+160単位 (月2回を限度) |

サービス提供体制加算
| 加算名 | 単位数 |
|---|---|
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1日につき 22単位を加算 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 1日につき 18単位を加算 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 1日につき 6単位を加算 |
介護職員処遇改善の加算
※所定単位数とは、サービス提供体制強化加算を含む上記の単位数
2021年4月~2024年5月
通所介護事業所の処遇改善加算(2021年4月~2024年5月)
| 項目 | 単位数の計算式 |
|---|---|
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき +所定単位×59/1000 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき +所定単位×43/1000 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 1月につき +所定単位×23/1000 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | 1月につき +(Ⅲ)の90/100 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) | 1月につき +(Ⅲ)の80/100 |
介護職員等特定処遇改善加算(2021年4月~2024年5月)
| 項目 | 単位数の計算式 |
|---|---|
| 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき +所定単位×12/1000 |
| 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき +所定単位×10/1000 |
介護職員等ベースアップ等支援加算(2021年4月~2024年5月)
| 項目 | 単位数の計算式 |
|---|---|
| 介護職員等ベースアップ等支援加算 | 1月につき +所定単位×11/1000 |
※ 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算については令和6年5月31日まで算定可能。
2024年6月以降の介護職員処遇改善加算
| 算定項目 | 加算内容 |
|---|---|
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の9.2%加算 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の9.0%加算 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位数の8.0%加算 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | 所定単位数の6.4%加算 |
| 算定項目 | 加算内容 |
|---|---|
| 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(1) | 所定単位数の8.1%加算 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(2) | 所定単位数の7.6%加算 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(3) | 所定単位数の7.9%加算 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(4) | 所定単位数の7.4%加算 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(5) | 所定単位数の6.5%加算 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(6) | 所定単位数の6.3%加算 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(7) | 所定単位数の5.6%加算 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(8) | 所定単位数の6.9%加算 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(9) | 所定単位数の5.4%加算 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(10) | 所定単位数の4.5%加算 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(11) | 所定単位数の5.3%加算 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(12) | 所定単位数の4.3%加算 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(13) | 所定単位数の4.4%加算 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(14) | 所定単位数の3.3%加算 |
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。
★2026年6月以降の介護職員処遇改善加算
2026年(令和8年)6月の介護報酬改定(期中改定)により、介護職員等処遇改善加算の区分・加算率が変更されました。加算ⅠとⅡに上乗せ区分「ロ」が新設されています。
| 算定項目 | 加算率 | 備考 |
|---|---|---|
| 介護職員等処遇改善加算Ⅰイ | 所定単位数の11.1%加算 | 旧加算Ⅰ相当 |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅰロ | 所定単位数の12.0%加算 | 2026年6月新設(生産性向上等要件あり) |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅱイ | 所定単位数の10.9%加算 | 旧加算Ⅱ相当 |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅱロ | 所定単位数の11.8%加算 | 2026年6月新設(生産性向上等要件あり) |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 所定単位数の9.9%加算 | |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅳ | 所定単位数の8.3%加算 |
出典:厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」(老発0313第6号 令和8年3月13日)
詳しくは、『令和8年度版「介護職員等処遇改善加算」算定要件・配分ルール・計算方法』で説明しています。
通所介護とは
通所介護は、要介護状態となった場合でも、その利用者が可能な限り自分の住まいで、その方の能力に応じた自立した日常生活を送ることができるよう、生活機能の維持や向上を目指し、必要な日常生活上の世話や機能訓練を送迎付きの日帰りで計画的に提供します。高齢者が住まいで過ごしていると社会的孤立感を感じたり、心身の機能が低下したりする恐れがあるため、集団的な場で社交をしたり体操を行ったりすることを通して、これらの対策としての役割もあります。また、利用者の家族の時間的、精神的負担の軽減を図る目的もあります。
令和8年度(2026年)障害福祉サービス等報酬改定の概要と変更点まとめ 補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。 令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し 令和7年8月1日施行 多床室の室料負担2024年・2025年・2026年
介護保険・介護報酬改定の情報令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)
介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)
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New!令和8年(2026年)介護報酬改定介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数
介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)
地域密着型サービスの単位数改定内容
介護予防サービス(対象・要支援)
介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容
施設サービス等介護給付費単位数の改定内容
2026年(令和8年度)・2024年 介護報酬改定で特徴的な加算・制度
利用者負担軽減の仕組みの改定







