居宅介護支援費 単位数一覧|2026年・2024年介護報酬改定対応

居宅介護支援費 単位数一覧|2026年・2024年介護報酬改定対応
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この記事では、居宅介護支援費(ケアマネジャー業務)の単位数を一覧で掲載しています。2026年6月(令和8年度)介護報酬改定に対応した最新情報で、居宅介護支援費(Ⅰ)・(Ⅱ)の基本単位数をはじめ、初回加算・特定事業所加算・入院時情報連携加算・退院退所加算・処遇改善加算など、ケアマネジャーの実務で必要な加算・減算の単位数をすべて網羅しています。2026年6月に新設された処遇改善加算(加算率2.1%)の情報も含め、算定業務にそのままご活用いただけます。

2026年6月の介護報酬改定(期中改定)により、居宅介護支援に介護職員等処遇改善加算の区分・加算率が新設されました。
2024年4月改定の居宅介護支援費(Ⅰ)(Ⅱ)の基本単位数・加算・減算の一覧に加え、2026年6月以降の処遇改善加算率(2.1%)も掲載しています。

この記事は、「令和8年度介護報酬改定の概要」「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年3月13日老発0313第6号)」「厚生労働省 第239回社会保障審議会介護給付費分科会 資料(令和6年1月22日)」を参考に作成したものです。
支給限度額管理の対象外の算定項目や所定単位の表現など、記事上では省略した記載になっている部分がございます。本記事情報は参考にとどめ、厚生労働省ホームページ内の資料より情報をご確認ください。この情報をもとに対応したことにより損害やトラブル等が発生しても、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

居宅介護支援費には、居宅介護支援費(Ⅰ)居宅介護支援費(Ⅱ)があり、さらに介護支援専門員1人当たりの取扱件数が45件以上の部分については、単位数が低い(ⅱ)(ⅲ)を算定するという「逓減制」の仕組みが取られています。

2024年4月からの居宅介護支援費(Ⅰ)の算定条件・単位数(1月につき)

居宅介護支援費(Ⅰ)の算定条件

居宅介護支援費(Ⅰ)については、介護支援専門員1人当たりの取扱件数により、45件以上である場合、

45件以上60件未満の部分については(ⅱ)

60件以上の部分については(ⅲ) を算定する

居宅介護支援費(Ⅰ)の単位数一覧

下表は2024年4月改定後の居宅介護支援費(Ⅰ)の単位数一覧です。2021年4月改定との比較も掲載しています。要介護区分・取扱件数に応じた(ⅰ)〜(ⅲ)の単位数をご確認ください。

 要介護区分2021年4月改定2024年4月改定
居宅介護支援費(ⅰ)
取扱件数40未満
要介護1
要介護2
1,076単位1,086単位
要介護3
要介護4
要介護5
1,398単位1,411単位
居宅介護支援費(ⅱ)
40件以上60件未満の部分
要介護1
要介護2
539単位544単位
要介護3
要介護4
要介護5
698単位704単位
居宅介護支援費(ⅲ)
60件以上の部分
要介護1
要介護2
323単位326単位
要介護3
要介護4
要介護5
418単位422単位
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2024年4月からの居宅介護支援費(Ⅱ)の算定条件・単位数(1月につき)

居宅介護支援費(Ⅱ)の算定条件

居宅介護支援費(Ⅱ)については、以下の場合に算定できることとなっています。

  • 公益社団法人国民健康保険中央会が運用及び管理を行う指定居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者等の使用に係る電子計算機と接続された居宅サービス計画の情報の共有等のための情報処理システムの利用(ケアプランデータ連携システム
  • 事務職員の配置を行っている

介護支援専門員1人当たりの取扱件数が50件以上である場合、

50件以上60件未満の部分については(ⅱ)

60件以上の部分については(ⅲ) を算定する

居宅介護支援費(Ⅱ)の単位数一覧

下表は2024年4月改定後の居宅介護支援費(Ⅱ)の単位数一覧です。(Ⅱ)では逓減制の適用件数が緩和されており、取扱件数のしきい値が(Ⅰ)と異なります(新)50件・60件)。

 要介護区分2021年4月改定2024年4月改定
居宅介護支援費(ⅰ)
旧)取扱件数45未満
新)取扱件数50未満
要介護1
要介護2
1,076単位1,086単位
要介護3
要介護4
要介護5
1,398単位1,411単位
居宅介護支援費(ⅱ)
旧)45件以上60件未満の部分
新)50件以上60件未満の部分
要介護1
要介護2
522単位527単位
要介護3
要介護4
要介護5
677単位683単位
居宅介護支援費(ⅲ)
60件以上の部分
要介護1
要介護2
313単位316単位
要介護3
要介護4
要介護5
406単位410単位

居宅介護支援費(Ⅱ)の算定要件と、ケアプー以外の対応システム

居宅介護支援費(Ⅱ)の算定要件やケアプー以外の対応システムについてはこちらの記事で。

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介護予防支援費(Ⅱ)(指定居宅介護支援事業者が行う場合)など

2024年4月介護報酬改定後に関しては、地域包括支援センターが行う場合と、指定居宅介護支援事業者が行う場合で単位数が分けられて明示されました。介護予防支援費についてはこちらの記事です。

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2024年4月からの居宅介護支援の減算一覧

下表は2024年4月改定後の居宅介護支援の減算一覧です。高齢者虐待防止措置未実施減算・業務継続計画未策定減算が新設されたほか、同一建物減算が新たに設けられています。

減算名2021年4月改定2024年4月改定
高齢者虐待防止措置未実施減算なし-1%
業務継続計画未策定減算なし-1%
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上に居宅介護支援を行う場合なし×95%
運営基準減算・運営基準減算の場合 ×50%
・運営基準減算が2月以上継続している場合は算定しない
・運営基準減算の場合 ×50%
・運営基準減算が2月以上継続している場合は算定しない
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算+5%+5%
特定事業所集中減算1月につき-200単位1月につき-200単位

※ 特別地域居宅介護支援加算、中山間地域等における小規模事業所加算は表では省略。

※ 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用する。

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2024年4月からの居宅介護支援の加算一覧

居宅介護支援では、初回加算・特定事業所加算・特定事業所医療介護連携加算・入院時情報連携加算・退院退所加算・通院時情報連携加算・緊急時等居宅カンファレンス加算・ターミナルケアマネジメント加算など、さまざまな加算を算定できます。各加算の単位数を以下の表でご確認ください。

初回加算

初回加算は、新規に居宅サービス計画を作成する利用者に対してケアプランを作成した場合に、1月につき算定できます。

加算名2021年4月改定2024年4月改定
初回加算1月につき300単位1月につき300単位

特定事業所加算

特定事業所加算は、一定の人員配置要件・体制要件を満たした居宅介護支援事業所が算定できる加算です。(Ⅰ)〜(Ⅲ)・(A)の区分ごとに単位数が異なります。

加算名2021年4月改定2024年4月改定
特定事業所加算(Ⅰ)1月につき505単位1月につき519単位
特定事業所加算(Ⅱ)1月につき407単位1月につき421単位
特定事業所加算(Ⅲ)1月につき309単位1月につき323単位
特定事業所加算(A)1月につき100単位1月につき114単位

特定事業所医療介護連携加算

特定事業所医療介護連携加算は、医療機関との連携体制が整備された特定事業所が算定できます。

加算名2021年4月改定2024年4月改定
特定事業所医療介護連携加算1月につき125単位1月につき125単位

入院時情報連携加算

入院時情報連携加算は、利用者が医療機関に入院した際にケアマネジャーが情報提供を行った場合に算定できます。情報提供の方法・タイミングにより(Ⅰ)・(Ⅱ)に分かれます。2024年4月改定で(Ⅰ)200→250単位・(Ⅱ)100→200単位と大幅に引き上げられました。

加算名2021年4月改定2024年4月改定
入院時情報連携加算(Ⅰ)1月につき200単位1月につき250単位
入院時情報連携加算(Ⅱ)1月につき100単位1月につき200単位

退院・退所加算

退院・退所加算は、入院または入所期間中1回を限度に算定できます。病院・施設との連携回数や情報収集の方法に応じて(Ⅰ)イ〜(Ⅲ)まで区分されています。

加算名2021年4月改定2024年4月改定
退院・退所加算(Ⅰ)イ1月につき450単位1月につき450単位
退院・退所加算(Ⅰ)ロ1月につき600単位1月につき600単位
退院・退所加算(Ⅱ)イ1月につき600単位1月につき600単位
退院・退所加算(Ⅱ)ロ1月につき750単位1月につき750単位
退院・退所加算(Ⅲ)1月につき900単位1月につき900単位

通院時情報連携加算

通院時情報連携加算は、利用者が医師の診察を受ける際に同席して情報提供・情報収集を行った場合に算定できます。

加算名2021年4月改定2024年4月改定
通院時情報連携加算1月につき50単位1月につき50単位

緊急時等居宅カンファレンス加算

緊急時等居宅カンファレンス加算は、病院・診療所の求めにより、ケアマネジャーが医師等と利用者の居宅で緊急カンファレンスを行った場合に算定できます(1月に2回を限度)。

加算名2021年4月改定2024年4月改定
緊急時等居宅カンファレンス加算1月に2回を限度に 200単位1月に2回を限度に 200単位

ターミナルケアマネジメント加算(2024年変更なし)

ターミナルケアマネジメント加算は、死亡日および死亡日前14日以内に2日以上在宅の訪問等を行った場合に算定できます。

加算名2021年4月改定2024年4月改定
ターミナルケアマネジメント加算400単位400単位
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居宅介護支援の処遇改善加算(2026年6月から新設)

2026年(令和8年)6月の介護報酬改定(期中改定)により、これまで処遇改善加算の対象外だった居宅介護支援に、介護職員等処遇改善加算が新設されました。

居宅介護支援・介護予防支援の処遇改善加算は、他サービスと異なり加算区分(Ⅰ〜Ⅳ)の区別がなく、一律の加算率が設定されています。

下表は、2026年6月新設の処遇改善加算の加算率一覧です。

算定項目加算率備考
介護職員等処遇改善加算所定単位数の2.1%加算2026年6月新設。区分(Ⅰ〜Ⅳ)の区別なし

算定するには、キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱおよび職場環境等要件を満たすこと(加算Ⅳに準ずる要件)、または令和8年度特例要件を満たすことが必要です。要件整備が令和8年度中の対応であっても、誓約書の提出により算定開始できます。

出典:厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」(令和8年3月)

詳しくは、『令和8年度版「介護職員等処遇改善加算」算定要件・配分ルール・計算方法』で説明しています。

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居宅介護支援(ケアマネジャー業務)に関する記事はこちら

居宅介護支援とは、在宅生活をする要介護者が生活できるように、心身の状況、置かれている環境、要介護者の希望等を勘案して、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、サービス事業者等との連絡調整を行うことをいいます。居宅介護支援費は、介護支援専門員(ケアマネジャー)が、ケアプランを作成して担当している人数あたり1月ごとに得られる介護報酬のことです。

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2024年・2025年・2026年
介護保険・介護報酬改定の情報

令和8年度(2026年)障害福祉サービス等報酬改定の概要と変更点まとめ

2026年(令和8年)介護報酬改定の全体像についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

介護報酬改定2026年(令和8年度)まとめ|いつから・変更点・対象サービスをわかりやすく解説

令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)

介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)

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New! 令和8年(2026年)介護報酬改定

New!令和8年(2026年)介護報酬改定介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

 介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)

地域密着型サービスの単位数改定内容

介護予防サービス(対象・要支援)

介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容

施設サービス等介護給付費単位数の改定内容

      2026年(令和8年度)・2024年 介護報酬改定で特徴的な加算・制度

      利用者負担軽減の仕組みの改定


      補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。

      令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し

      令和7年8月1日施行 多床室の室料負担
      令和8年8月1日施行 食費基準費用額の1,445円→1,545円、低所得者の食費負担限度額の段階別変更

      過去の介護報酬改定(2021年4月)の単位数はこちら

      (2021年4月介護報酬改定の内容はこちら「居宅介護支援費 単位数・サービスコード 2021年4月介護報酬改定後

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