【2021年版】介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)
 

2019年10月からの介護保険給付の区分支給限度基準額(区分支給限度単位数)についての改定内容を紹介します。

2021年4月の介護報酬改定はありますが、区分支給限度額に変更はありません。

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2019年10月改定の区分支給限度基準額

区分支給限度基準額とは、介護保険から給付される一か月あたりの上限額のことです。介護保険被保険者(ご利用者)は、ケアマネジャーが居宅サービス計画等を通して、必要な介護保険サービスを適正に取り入れ、要介護区分ごとに以下の単位数に相当する金額の給付を受けられます。2019年介護報酬改定後(2019年10月1日から)の区分支給限度基準額の一覧がこちらです。

要支援の区分支給限度基準額(2019年10月1日から)

要支援区分 改正前 2019年10月1日から
要支援1 5,003単位
(約50,030円)
5,032単位
(約50,320円)
要支援2 10,473単位
(約104,730円)
10,531単位
(約105,310円)

要介護の区分支給限度基準額(2019年10月1日から)

要介護区分 改正前 2019年10月1日から
要介護1 16,692単位
(約166,920円)
16,765単位
(約167,650円)
要介護2 19,616単位
(約196,160円)
19,705単位
(約197,050円)
要介護3 26,931単位
(約269,310円)
27,048単位
(約270,480円)
要介護4 30,806単位(約308,060円) 30,938単位
(約309,380円)
要介護5 36,065単位
(約360,650円)
36,217単位
(約362,170円)

区分支給限度基準額の対象介護保険サービスと対象外のサービス

区分支給限度基準額に含まれる介護保険サービス

区分支給限度基準額に含まれないサービス

区分支給限度基準額に含まれないサービス

区分支給限度基準額に含まれないサービスとは、施設サービスや居宅療養管理指導などのことですが、これらは限度額とは別枠で介護保険給付対象となっています。
また、施設サービスでは、居住費と食費を4段階で減額する介護保険負担限度額認定の対象になる場合があります。

各介護保険サービスについて詳しくは以下の記事で紹介しています。

区分支給限度額対象外のサービス・加算一覧

介護保険のサービスなどを利用する場合は、要介護状態区分別に、介護保険から給付される上限額である「区分支給限度額」が決められていますが、対象外のサービスや、区分支給限度額から除外される加算などがあります。

複数のサービスを利用し、区分支給限度基準額を超えた場合

複数のサービスを利用し、区分支給限度基準額を超えた場合には、「いずれのサービスを区分支給限度基準額超過の取扱いとしても構わない」と厚生労働省から示されています。また、ケアプラン作成時に、ケアマネジャーがどのサービスを区分支給限度基準額超過とするかについて判断します。

介護保険の要介護認定と認定有効期間

介護や支援が必要な高齢者の心身の状態は、期間が経過するのとともに変化していることが想定されます。介護保険法では、ある程度の期間継続して、生活上の介護や支援が必要と見込まれる方を要介護状態要支援状態と認定しています。
要介護状態や要支援状態と認定した期間を、介護保険の要介護度の認定有効期間といいます。有効期間については、初回は6月、更新認定にかかる有効期間は、介護認定審査会の意見にもとづき必要と認める場合、有効期間を調整されます。詳しくはこちらで。

 

2021年4月介護報酬改定 介護保険サービス運営面のポイント

区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)

2021年報酬改定対応時の事務手続きのポイント

運営基準の変更点のポイント

科学的介護情報システム「LIFE」について

2021年4月介護報酬改定 単位数一覧

2021年4月(令和3年度)の介護報酬改定後の基本報酬・加算・減算・サービスコードと単位数について紹介しています。

指定居宅サービスの2021年4月からの介護報酬単位数一覧

指定施設サービスの2021年4月からの介護報酬単位数一覧