【2026年最新】介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)単位数・改定の歴史・対象サービスまとめ

【2026年最新】介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)単位数・改定の歴史・対象サービスまとめ
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2026年6月の介護報酬改定でも区分支給限度基準額の単位数に変更はありません。現行の単位数は2019年10月1日の改定後から継続して適用されています。

介護保険から給付される1か月あたりの上限額である「区分支給限度基準額」について、最新の単位数一覧・改定の経緯・対象サービスと対象外サービス・上限を超えた場合の取り扱いまでまとめました。ケアプランを作成するケアマネジャーはもちろん、介護事業所の管理者や利用者・家族も把握しておきたい制度の基本です。

区分支給限度基準額とは

区分支給限度基準額とは、介護保険から給付される1か月あたりの上限額のことです。介護保険被保険者(ご利用者)は、ケアマネジャーが居宅サービス計画等(ケアプラン)を通して必要な介護保険サービスを適正に組み合わせ、要介護区分ごとに以下の単位数に相当する金額の給付を受けられます。

上限の設定がある理由は、介護保険が無制限にサービスを給付すると財政が成り立たなくなるためです。要介護度が高い方ほど介護に要する手間が大きく、その分必要なサービス量が増えるため、要介護度ごとに段階的に上限が設定されています。

なお、単位数は地域の人件費水準に応じた「地域区分」によって1単位あたりの金額が異なります。東京都23区(1級地)では1単位11.40円、地方の多くの地域(その他地域)では1単位10円となっており、同じ単位数でも地域によって実際の費用は異なります。以下の金額は1単位10円換算の参考値です。

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区分支給限度基準額 最新一覧(2026年6月現在・2019年10月1日から変更なし)

2021年4月・2024年4月・2026年6月の介護報酬改定では区分支給限度基準額の単位数に変更はありませんでした。

要支援の区分支給限度基準額

要支援区分改正前(〜2019年9月)2019年10月1日から(現行)
要支援15,003単位(約50,030円)5,032単位(約50,320円)
要支援210,473単位(約104,730円)10,531単位(約105,310円)

要介護の区分支給限度基準額

要介護区分改正前(〜2019年9月)2019年10月1日から(現行)
要介護116,692単位(約166,920円)16,765単位(約167,650円)
要介護219,616単位(約196,160円)19,705単位(約197,050円)
要介護326,931単位(約269,310円)27,048単位(約270,480円)
要介護430,806単位(約308,060円)30,938単位(約309,380円)
要介護536,065単位(約360,650円)36,217単位(約362,170円)
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区分支給限度基準額の改定の歴史

介護保険制度が始まった2000年以降、区分支給限度基準額は数回改定されてきました。大きな引き上げは消費税率の引き上げに連動した2019年10月が最後で、それ以降は単位数の変更がない状態が続いています。

改定時期要介護1要介護3要介護5主な背景
2000年4月(制度開始)16,580単位26,750単位35,830単位介護保険制度のスタート
2003年4月16,580単位26,750単位35,830単位単位数は変更なし(介護報酬全体は引き下げ)
2006年4月16,580単位26,750単位35,830単位予防給付の創設。要支援1・2区分が設定された
2015年4月16,692単位26,931単位36,065単位消費税8%引き上げに伴う改定
2019年10月(現行)16,765単位27,048単位36,217単位消費税10%引き上げに伴う改定
2021年4月・2024年4月・2026年6月16,765単位(変更なし)27,048単位(変更なし)36,217単位(変更なし)介護報酬改定はあったが区分支給限度額は据え置き

2006年以前は要支援という区分が1種類でしたが、2006年の予防給付の見直しで「要支援1」「要支援2」の2段階になりました。また2015年の改定では一部の要支援サービスが「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行されたことも大きな変化でした。

2019年以降、介護報酬の改定のたびに「区分支給限度額も引き上げるべき」という議論は出てきていますが、財政的な観点から据え置きが続いています。訪問介護の報酬引き下げが行われた2024年改定でも、支給限度額の単位数はそのままでした。

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区分支給限度基準額の対象サービスと対象外サービス

区分支給限度基準額に含まれる介護保険サービス

区分支給限度基準額に含まれないサービス

区分支給限度基準額に含まれないサービスとは

区分支給限度基準額に含まれないサービスとは、施設サービスや居宅療養管理指導などのことですが、これらは限度額とは別枠で介護保険給付対象となっています。また、施設サービスでは居住費と食費を4段階で減額する介護保険負担限度額認定の対象になる場合があります。なお、介護療養型医療施設は2024年3月31日をもって廃止されています。

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区分支給限度額対象外のサービス・加算一覧

介護保険のサービスを利用する場合は要介護状態区分別に区分支給限度額が決められていますが、対象外のサービスや区分支給限度額から除外される加算などがあります。

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複数のサービスを利用し、区分支給限度基準額を超えた場合

複数のサービスを利用し区分支給限度基準額を超えた場合には、「いずれのサービスを区分支給限度基準額超過の取り扱いとしても構わない」と厚生労働省から示されています。また、ケアプラン作成時に、ケアマネジャーがどのサービスを区分支給限度基準額超過とするかについて判断します。

居宅ケアマネの立場としては、基本的には区分支給限度基準額の範囲内でサービスを組むことになるため、支給限度額をオーバーする可能性がある場合には利用者やサービス事業者に事前に説明を行いましょう。介護保険の支給範囲外の実費になる場合があることを十分に認識しておいてもらう必要があります。

なお、訪問介護の利用が限度額の7割・または全サービスの6割以上を占めるケアプランについては、保険者(市区町村)による点検・検証の対象となる仕組みがあります。過剰な訪問介護の組み込みには注意が必要です。詳しくは限度額の7割利用・6割以上が訪問介護のケアプラン点検・検証をご参照ください。

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介護保険の要介護認定と認定有効期間

介護や支援が必要な高齢者の心身の状態は、期間が経過するとともに変化していることが想定されます。介護保険法では、ある程度の期間継続して生活上の介護や支援が必要と見込まれる方を要介護状態要支援状態と認定しています。要介護状態や要支援状態と認定した期間を認定有効期間といいます。

有効期間については、初回は原則6か月、更新認定では原則12か月(審査会の意見により最長48か月まで延長可能)です。認定有効期間について詳しくはこちら

認定有効期間中に心身の状態が大きく変化した場合は、有効期間の途中でも区分変更申請を行うことができます。

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費用負担に関連する制度

区分支給限度基準額と合わせて知っておきたい費用関連の制度です。

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