【最新版】認知症対応型共同生活介護費 単位数一覧 <2024年介護報酬改定後>

 

「認知症対応型共同生活介護費(認知症グループホーム)」の単位数について、2024年4月・6月からの介護報酬改定内容を紹介します。この認知症対応型共同生活介護費の単位数については、2024年1月22日に厚生労働省から公表されたものです。

認知症対応型共同生活介護費(認知症グループホーム)については、2024年4月に改定される項目と、2024年6月に改定される項目があります。具体的には、介護職員処遇改善加算は2024年6月に変更となります。

(2021年4月介護報酬改定の内容はこちら「認知症対応型共同生活介護費 単位数・サービスコード 2021年4月介護報酬改定後

  この記事は「厚生労働省 第239回社会保障審議会介護給付費分科会 資料資料」を参考に作成したものです。支給限度額管理の対象外の算定項目や所定単位の表現など、記事上では省略した記載になっている部分がございます。本記事情報は参考にとどめ、厚生労働省ホームページ内の資料より情報をご確認ください。この情報をもとに対応したことにより損害やトラブル等が発生しても、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

このページの目次

認知症対応型共同生活介護費(1日につき)

認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
要介護1 764単位 765単位
要介護2 800単位 801単位
要介護3 823単位 824単位
要介護4 840単位 841単位
要介護5 858単位 859単位

認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
要介護1 752単位 753単位
要介護2 787単位 788単位
要介護3 811単位 812単位
要介護4 827単位 828単位
要介護5 844単位 845単位

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短期利用認知症対応型共同生活介護費(1日につき)

短期利用認知症対応型共同生活介護費は、区分支給限度基準額に含まれます。

短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
要介護1 792単位 793単位
要介護2 828単位 829単位
要介護3 853単位 854単位
要介護4 869単位 870単位
要介護5 886単位 887単位

短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
要介護1 780単位 781単位
要介護2 816単位 817単位
要介護3 840単位 841単位
要介護4 857単位 858単位
要介護5 873単位 874単位

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認知症対応型共同生活介護の減算

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合 基本報酬×97/100 基本報酬×97/100
利用者の数が利用定員を超える場合 基本報酬×70/100 基本報酬×70/100
介護従事者の員数が基準に満たない場合 基本報酬×70/100 基本報酬×70/100
身体拘束廃止未実施減算 -10/100

認知症対応型共同生活介護費の場合
-10/100

短期利用認知症対応型共同生活介護費
-1/100

高齢者虐待防止措置未実施減算

-1/100

業務継続計画未策定減算

-3/100

3ユニットで夜勤を行う職員の員数を2人以上とする場合 1日につき -50単位

認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)と 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)のみ適応 

1日につき -50単位

認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)と 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)のみ適応 

※ 身体拘束廃止未実施減算については、ロを算定する場合は、令和7年4月1日から適用する

※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。

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認知症対応型共同生活介護の加算

夜間支援体制加算

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
夜間体制加算(Ⅰ) 1日につき +50単位

認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)と 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)のみ適応 

1日につき +50単位

認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)と 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)のみ適応 

夜間体制加算(Ⅱ) 1日につき +25単位

認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)と 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)のみ適応 

1日につき +25単位

認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)と 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)のみ適応 

認知症行動・心理症状緊急対応加算

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
認知症行動・心理症状緊急対応加算 1日につき +200単位
(7日間を限度)短期利用認知症対応型共同生活介護のみ適応 
1日につき +200単位
(7日間を限度)短期利用認知症対応型共同生活介護のみ適応 

若年性認知症利用者受入加算

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
若年性認知症利用者受入加算 1日につき +120単位 1日につき +120単位

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入院時費用

利用者が病院又は診療所への入院を要した場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき246単位を算定

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看取り介護加算

認知症対応型共同生活介護の場合のみ

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
死亡日以前31日以上45日以下 1日につき +72単位 1日につき +72単位
死亡日以前4日以上30日以下 1日につき +144単位 1日につき +144単位
死亡日以前2日又は3日 1日につき +680単位 1日につき +680単位
死亡日 1日につき +1280単位 1日につき +1280単位

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初期加算

認知症対応型共同生活介護の場合のみ

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
初期加算 1日につき +30単位 1日につき +30単位

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協力医療機関連携加算

認知症対応型共同生活介護費を算定する場合のみ

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
相談・診療を行う体制を常時確保している協力医療機関と連携している場合 1月につき 100単位を加算
上記以外の協力医療機関と連携している場合 1月につき 40単位を加算

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医療連携体制加算

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
医療連携体制加算(Ⅰ) 1日につき +39単位
医療連携体制加算(Ⅱ) 1日につき +49単位
医療連携体制加算(Ⅲ) 1日につき +59単位
2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
医療連携体制加算Ⅰ(イ) 1日につき 57単位を加算
医療連携体制加算Ⅰ(ロ) 1日につき 47単位を加算
医療連携体制加算Ⅰ(ハ) 1日につき 37単位を加算
医療連携体制加算(Ⅱ) 1日につき 5単位を加算

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退居時情報提供加算

認知症対応型共同生活介護の場合のみ

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
退居時情報提供加算 250単位を加算

退居時相談援助加算

認知症対応型共同生活介護の場合のみ

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
退居時相談援助加算 400単位を加算
(利用者1人につき1回を限度)
400単位を加算
(利用者1人につき1回を限度)

認知症専門ケア加算

認知症対応型共同生活介護の場合のみ

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
認知症専門ケア加算(Ⅰ) 1日につき +3単位 1日につき +3単位
認知症専門ケア加算(Ⅱ) 1日につき +4単位 1日につき +4単位

認知症チームケア推進加算

認知症対応型共同生活介護の場合のみ

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
認知症チームケア推進加算(Ⅰ) 1月につき 150単位を加算
認知症チームケア推進加算(Ⅱ) 1月につき 120単位を加算

生活機能向上連携加算

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
生活機能向上連携加算(Ⅰ) 1月につき+100単位 1月につき+100単位
生活機能向上連携加算(Ⅱ) 1月につき+200単位 1月につき+200単位

栄養管理体制加算

認知症対応型共同生活介護の場合のみ

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
栄養管理体制加算 1日につき +30単位

口腔衛生管理体制加算

認知症対応型共同生活介護の場合のみ

注 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
口腔衛生管理体制加算 1日につき +30単位 1日につき +30単位

口腔・栄養スクリーニング加算

認知症対応型共同生活介護の場合のみ

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
口腔・栄養スクリーニング加算 1回につき+20単位
(6月に1回を限度)
1回につき+20単位
(6月に1回を限度)

科学的介護推進体制加算

認知症対応型共同生活介護の場合のみ

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
科学的介護推進体制加算 1月につき +40単位 1月につき +40単位

高齢者施設等感染対策向上加算

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
(1) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 1月につき 10単位を加算
(2) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 1月につき 5単位を加算

新興感染症等施設療養費

1月に1回、連続する5日を限度として 240単位を算定

生産性向上推進体制加算

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 1月につき 100単位を加算
(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 1月につき 10単位を加算

サービス提供体制加算

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1日につき 22単位を加算 1日につき 22単位を加算
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1日につき 18単位を加算 1日につき 18単位を加算
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 1日につき 6単位を加算 1日につき 6単位を加算

介護職員処遇改善加算

2021年4月から
2024年5月
2024年6月から
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×111/1000 1月につき +所定単位×186/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×81/1000 1月につき +所定単位×178/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1月につき +所定単位×45/1000 1月につき +所定単位×155/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅳ) 1月につき +(Ⅲ)の90/1000 1月につき +所定単位×125/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅴ) 1月につき +(Ⅲ)の80/1000
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×31/1000
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×23/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 1月につき +所定単位×163/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 1月につき +所定単位×156/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) 1月につき +所定単位×155/1000)
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) 1月につき +所定単位×148/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 1月につき +所定単位×133/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) 1月につき +所定単位×125/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 1月につき +所定単位×120/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 1月につき +所定単位×132/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) 1月につき +所定単位×112/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 1月につき +所定単位×97/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 1月につき +所定単位×102/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 1月につき +所定単位×89/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 1月につき +所定単位×89/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 1月につき +所定単位×66/1000

※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)とは

認知症対応型共同生活介護とは、通称「グループホーム」と呼ばれる地域の認知症の住民だけが入ることができる小規模な施設です。グループホームでは、認知症の高齢者が1ユニット9人までの家庭に近いような環境の中で、入浴や排泄、食事夏の日常生活上の介助や、機能訓練、レクリエーションなどを受けることができます。グループホームでは、認知症があっても概ね身の回りの自立ができており、共同生活を送ることに支障は無い方が入所対象になります。

入所できる介護度の条件としては、要支援2・要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5の認定を受けた方で、認知症の診断があることも条件になります。

グループホームは、介護保険制度の中でも地域密着型サービスに分類されます。

地域密着型サービスの対象は、その地域の住民票を持つ人であるため、遠方に住んでいる親などを呼び寄せて、息子や娘の家の近くにあるグループホームに入ってもらおうとしてもすぐには難しいです。グループホームなどの地域密着型施設は住所地特例の対象外となっております。

2024年4月・6月介護報酬改定の情報

 令和6年(2024年)障害福祉サービス報酬改定情報はこちら

令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)

介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)

2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。

 介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)

地域密着型サービスの単位数改定内容

介護予防サービス(対象・要支援)

介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容

施設サービス等介護給付費単位数の改定内容

      2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度

      利用者負担軽減の仕組みの改定

      補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。

      令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し

      令和7年8月1日施行  多床室の室料負担

       

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