【最新】通所型サービス(独自A6)サービスコード表 単位数一覧 <2024年介護報酬改定後>
 

2024年(令和6年) 改正後の通所型サービス(独自A6)のサービスコード・単位数の一覧をまとめて掲載します。介護予防・日常生活支援総合事業費とは、要支援1・要支援2・事業対象者に対して提供されるサービスです。単位数サービスコード表(令和6年6月施行版)からまとめたものです。

  この記事は、「介護予防・日常生活支援総合事業費
単位数サービスコード表(案)(令和6年6月施行版)」を参考に作成したものです。
本記事情報は参考にとどめ、資料より情報をご確認ください。この情報をもとに対応したことにより損害やトラブル等が発生しても、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

このページの目次

通所型サービス(独自A6)サービスコード表・単位数一覧

サービスコード 略称 内容 単位数 算定単位
A6 1111 通所型独自サービス11 1週当たりの標準的な回数を定める場合 事業対象者・要支援1 1,798単位 1月につき
A6 1112 通所型独自サービス11日割 日割の場合 ÷ 30.4日 59単位 1日につき
A6 1121 通所型独自サービス12 事業対象者・要支援2 3,621単位 1月につき
A6 1122 通所型独自サービス12日割 日割の場合 ÷ 30.4日 119単位 1日につき
A6 1113 通所型独自サービス21 1月当たりの回数を定める場合 事業対象者・要支援1 ※1月の中で全部で4回まで 436単位 1回につき
A6 1123 通所型独自サービス22 事業対象者・要支援2 ※1月の中で全部で8回まで 447単位 1回につき

高齢者虐待防止措置未実施減算

サービスコード 略称 内容 単位数 算定単位
A6 C211 通所型独自高齢者虐待防止未実施減算11 1週当たりの標準的な回数を定める場合 事業対象者・要支援1 -18単位 1月につき
A6 C212 通所型独自高齢者虐待防止未実施減算11日割 日割の場合 ÷ 30.4日 -1単位 1日につき
A6 C213 通所型独自高齢者虐待防止未実施減算12 事業対象者・要支援2 -36単位 1月につき
A6 C214 通所型独自高齢者虐待防止未実施減算12日割 日割の場合 ÷ 30.4日 -1単位 1日につき
A6 C215 通所型独自高齢者虐待防止未実施減算21 1月当たりの回数を定める場合 事業対象者・要支援1 ※1月の中で全部で4回まで -4単位 1回につき
A6 C216 通所型独自高齢者虐待防止未実施減算22 事業対象者・要支援2 ※1月の中で全部で8回まで -4単位 1回につき

業務継続計画未策定減算

サービスコード 略称 内容 単位数 算定単位
A6 D211 通所型独自業務継続計画未策定減算11 1週当たりの標準的な回数を定める場合 事業対象者・要支援1 -18単位 1月につき
A6 D212 通所型独自業務継続計画未策定減算11日割 日割の場合 ÷ 30.4日 -1単位 1日につき
A6 D213 通所型独自業務継続計画未策定減算12 事業対象者・要支援2 -36単位 1月につき
A6 D214 通所型独自業務継続計画未策定減算12日割 日割の場合 ÷ 30.4日 -1単位 1日につき
A6 D215 通所型独自業務継続計画未策定減算21 1月当たりの回数を定める場合 事業対象者・要支援1 ※1月の中で全部で4回まで -4単位 1回につき
A6 D216 通所型独自業務継続計画未策定減算22 事業対象者・要支援2 ※1月の中で全部で8回まで -4単位 1回につき

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

サービスコード 略称 単位数 算定単位
A6 8110 通所型独自サービス中山間地域等提供加算 5%加算 1月につき
A6 8111 通所型独自サービス中山間地域等加算日割 5%加算 1日につき
A6 8112 通所型独自サービス中山間地域等加算回数 5%加算 1回につき

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用するものに通所型サービス(独自)を行う場合(同一建物減算)

サービスコード 略称 内容 単位数 算定単位
A6 6105 通所型独自サービス同一建物減算1 1週当たりの標準的な回数を定める場合 事業対象者・要支援1 -376単位 1月につき
A6 6106 通所型独自サービス同一建物減算2 事業対象者・要支援2 -752単位 1月につき
A6 6307 通所型独自サービス同一建物減算3 1月当たりの回数を定める場合 -84単位 1回につき

送迎減算

サービスコード 略称 単位数 算定単位
A6 5612 通所型独自送迎減算
(事業所が送迎を行わない場合)
-47単位 片道につき

運動器機能向上加算(2024年6月以降廃止)

厚生労働省で介護報酬改定に向けて「運動器機能向上加算の見直し」が検討され、運動器機能向上加算は2024年6月以降廃止され、基本報酬へ包括化されることとなりました。

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生活向上グループ活動加算

サービスコード 略称 単位数 算定単位
A6 5010 通所型独自生活向上グループ活動加算 100単位 1月につき

若年性認知症利用者受入加算

サービスコード 略称 単位数 算定単位
A6 6109 通所型独自サービス若年性認知症利用者受入加算 240単位 1月につき

栄養アセスメント加算

サービスコード 略称 単位数 算定単位
A6 6116 通所型独自サービス栄養アセスメント加算 50単位 1月につき

栄養改善加算

サービスコード 略称 単位数 算定単位
A6 5003 通所型独自サービス栄養改善加算 200単位 1月につき

口腔機能向上加算

サービスコード 略称 単位数 算定単位
A6 5004 通所型独自サービス口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位 1月につき
A6 5011 通所型独自サービス口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位 1月につき

一体的サービス提供加算

サービスコード 略称 単位数 算定単位
A6 6310 通所型独自一体的サービス提供加算 480単位 1月につき

サービス提供体制強化加算

サービスコード 略称 内容 単位数 算定単位
A6 6011 通所型独自サービス提供体制強化加算Ⅰ1 サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 事業対象者・要支援1 88単位 1月につき
A6 6012 通所型独自サービス提供体制強化加算Ⅰ2 事業対象者・要支援2 176単位 1月につき
A6 6107 通所型独自サービス提供体制強化加算Ⅱ1 サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 事業対象者・要支援1 72単位 1月につき
A6 6108 通所型独自サービス提供体制強化加算Ⅱ2 事業対象者・要支援2 144単位 1月につき
A6 6103 通所型独自サービス提供体制強化加算Ⅲ1 サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 事業対象者・要支援1 24単位 1月につき
A6 6104 通所型独自サービス提供体制強化加算Ⅲ2 事業対象者・要支援2 48単位 1月につき

生活機能向上連携加算

サービスコード 略称 単位数 算定単位
A6 4001 通所型独自サービス生活機能向上連携加算(Ⅰ)
(3か月に1回を限度)
100単位 1月につき
A6 4002 通所型独自サービス生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位 1月につき

口腔・栄養スクリーニング加算

サービスコード 略称 単位数 算定単位
A6 6200 通所型独自サービス口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)
(6か月に1回を限度)
20単位 11回につき回につき
A6 6201 通所型独自サービス口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)
(6か月に1回を限度)
5単位 1回につき

科学的介護推進体制加算

サービスコード 略称 単位数 算定単位
A6 6311 通所型独自サービス科学的介護推進体制加算 40単位 1月につき

介護職員等処遇改善加算

サービスコード 名称 単位数
A6 6100 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅰ 所定単位数の 92/1000加算
A6 6110 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅱ 所定単位数の 90/1000加算
A6 6111 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅲ 所定単位数の 80/1000加算
A6 6380 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅳ 所定単位数の 64/1000加算
A6 6381 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ(1) 所定単位数の 81/1000加算
A6 6382 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ(2) 所定単位数の 76/1000加算
A6 6383 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ(3) 所定単位数の 79/1000加算
A6 6384 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ(4) 所定単位数の 74/1000加算
A6 6385 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ(5) 所定単位数の 65/1000加算
A6 6386 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ(6) 所定単位数の 63/1000加算
A6 6387 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ(7) 所定単位数の 56/1000加算
A6 6388 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ(8) 所定単位数の 69/1000加算
A6 6389 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ(9) 所定単位数の 54/1000加算
A6 6390 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ(10) 所定単位数の 45/1000加算
A6 6391 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ(11) 所定単位数の 53/1000加算
A6 6392 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ(12) 所定単位数の 43/1000加算
A6 6393 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ(13) 所定単位数の 44/1000加算
A6 6394 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ(14) 所定単位数の 33/1000加算

※ 上記通所型独自サービス処遇改善加算に処遇改善関連の加算が統合され、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算は廃止。

定員超過の場合の減算

定員超過の場合の減算は×70%です。

看護・介護職員が欠員の場合の減算

看護・介護職員が欠員の場合の減算は×70%です。

介護予防・日常生活支援総合事業費とは

介護予防・日常生活支援総合事業とは、高齢者が要介護状態にならないように市町村・地域で要支援者や高齢者に対して計画的に提供される、介護予防や生活支援の事業のことです。

総合事業には大きく分けて「一般介護予防事業」と「介護予防・生活支援サービス事業」があります。

介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)の対象者

介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)は、

  • 要介護認定の申請を行い要支援1・要支援2の認定を受けた人
  • 市町村や市町村の指定した地域包括支援センター基本チェックリストで運動機能・栄養状態・認知機能低下などのおそれがあると判断された人(事業対象者)

が利用することができます。

2024年4月・6月介護報酬改定の情報

 令和6年(2024年)障害福祉サービス報酬改定情報はこちら

令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)

2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。

 介護保険の居宅サービス介護給付費単位数の改定内容

施設サービス等介護給付費単位数の改定内容

地域密着型サービスの単位数改定内容

介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容

2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度

利用者負担軽減の仕組みの改定

補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。

令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し

令和7年8月1日施行  多床室の室料負担

 

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