【最新版】小規模多機能型居宅介護費 単位数一覧 <2024年介護報酬改定後>

 

「小規模多機能型居宅介護費」の単位数について、2024年4月・6月からの介護報酬改定内容を一覧表で紹介します。この小規模多機能型居宅介護費の単位数については、2024年1月22日に厚生労働省から公表されたものです。

小規模多機能型居宅介護費については、2024年4月に改定される項目と、2024年6月に改定される項目があります。具体的には、介護職員等処遇改善加算は2024年6月に変更となります。

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  この記事は「厚生労働省 第239回社会保障審議会介護給付費分科会 資料資料」を参考に作成したものです。支給限度額管理の対象外の算定項目や所定単位の表現など、記事上では省略した記載になっている部分がございます。本記事情報は参考にとどめ、厚生労働省ホームページ内の資料より情報をご確認ください。この情報をもとに対応したことにより損害やトラブル等が発生しても、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

このページの目次

小規模多機能型居宅介護費(1月につき)単位数

同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合

2024年4月から
要介護1 10,458単位
要介護2 15,370単位
要介護3 22,359単位
要介護4 24,677単位
要介護5 27,209単位

同一建物に居住する者に対して行う場合

2024年4月から
要介護1 9,423単位
要介護2 13,849単位
要介護3 20,144単位
要介護4 22,233単位
要介護5 24,516単位

短期利用居宅介護費(1日につき)単位数

2024年4月から
要介護1 572単位
要介護2 640単位
要介護3 709単位
要介護4 777単位
要介護5 843単位

小規模多機能型居宅介護の減算

身体拘束廃止未実施減算 -1/100
高齢者虐待防止措置未実施減算 -1/100
業務継続計画未策定減算 -1/100
登録者数が登録定員を超える場合または従業者の員数が基準に満たない場合 ×70/100
過少サービスに対する減算 ×70/100(短期利用を除く)

※ 身体拘束廃止未実施減算については令和7年4月1日から適用する。

小規模多機能型居宅介護の加算

特別地域小規模多機能型居宅介護加算 +15/100(短期利用を除く)
中山間地域等における小規模事業所加算 +10/100
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 +5/100

初期加算

初期加算 1日につき 30単位を加算(短期利用を除く)

認知症加算

 認知症加算(Ⅰ) 1月につき 920単位を加算
認知症加算(Ⅱ) 1月につき 890単位を加算
認知症加算(Ⅲ) 1月につき 760単位を加算
認知症加算(Ⅳ) 1月につき 460単位を加算

 

認知症行動・心理症状緊急対応加算

認知症行動・心理症状緊急対応加算 1日につき 200単位を加算(7日間を限度)
(短期利用を除く)

若年性認知症利用者受入加算

若年性認知症利用者受入加算 1月につき 800単位を加算
(短期利用を除く)

看護職員配置加算

看護職員配置加算(Ⅰ) 1月につき 900単位を加算(短期利用を除く)
看護職員配置加算(Ⅱ) 1月につき 700単位を加算(短期利用を除く)
看護職員配置加算(Ⅲ) 1月につき 480単位を加算(短期利用を除く)

看取り連携体制加算

看取り連携体制加算 1日につき 64単位を加算(短期利用を除く)

訪問体制強化加算

訪問体制強化加算 1月につき 1,000単位を加算(短期利用を除く)

総合マネジメント体制強化加算

総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) 1月につき 1,200単位を加算(短期利用を除く)
総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ) 1月につき 800単位を加算(短期利用を除く)

生活機能向上連携加算

生活機能向上連携加算(Ⅰ) 1月につき +100単位
生活機能向上連携加算(Ⅱ) 1月につき +200単位

口腔・栄養スクリーニング加算

口腔・栄養スクリーニング加算 1回につき 20単位を加算(6月に1回を限度)
(短期利用を除く)

科学的介護推進体制加算

科学的介護推進体制加算 1月につき 40単位を加算

生産性向上推進体制加算

生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 1月につき 100単位を加算
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 1月につき 10単位を加算

サービス提供体制加算

2024年4月から
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1日につき 750単位を加算
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1日につき 640単位を加算
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 1日につき 350単位を加算

短期利用の場合

2024年4月から
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1日につき 25単位を加算
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1日につき 21単位を加算
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 1日につき 12単位を加算

介護職員等処遇改善加算(2024年6月から)

2024年6月から
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×149/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×146/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1月につき +所定単位×134/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1月につき +所定単位×106/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 1月につき +所定単位×132/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 1月につき +所定単位×121/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) 1月につき +所定単位×129/1000)
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) 1月につき +所定単位×118/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 1月につき +所定単位×104/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) 1月につき +所定単位×101/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 1月につき +所定単位×88/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 1月につき +所定単位×117/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) 1月につき +所定単位×85/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 1月につき +所定単位×71/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 1月につき +所定単位×89/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 1月につき +所定単位×68/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 1月につき +所定単位×73/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 1月につき +所定単位×/1000

※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能

小規模多機能型居宅介護とは

小規模多機能型居宅介護施設は、よく小規模多機能や、小多機(しょうたき)と呼ばれる介護保険の居宅サービスです。利用者の選択に応じて、施設への通いを中心に、短期間の宿泊や、利用者の居宅への訪問を組み合わせて、家庭的な環境のもとに24時間体制で、日常生活上の支援や機能訓練を行うサービスです。

まだ数は少ないですが、医療依存度の高い方や、病院から退院したばかりで、状態が安定しない方などが利用できる看護小規模多機能型居宅介護という形態もあります。

2024年4月・6月介護報酬改定の情報

 令和6年(2024年)障害福祉サービス報酬改定情報はこちら

令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)

介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)

2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。

 介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)

介護予防サービス(対象・要支援)

介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容

施設サービス等介護給付費単位数の改定内容

地域密着型サービスの単位数改定内容

    2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度

    利用者負担軽減の仕組みの改定

    補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。

    令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し

    令和7年8月1日施行  多床室の室料負担

     

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