【2024年最新】居宅介護支援の「特定事業所加算」算定要件(居宅ケアマネ向け)
 

2024年、居宅介護支援の風景が大きく変わります。特定事業所加算、居宅ケアマネジメントの質を高め、中重度の利用者や特別な支援が必要なケースに対応する事業所に与えられる評価加算、は居宅介護支援事業所の収益向上と居宅ケアマネの給与アップの鍵となります。しかし、この加算を得るためには、ケアマネの配置数、利用者の要介護度や人数制限、24時間体制の整備など、厳しい要件をクリアする必要があります。2024年の介護報酬改定は、事業所にとって大きな挑戦となり、居宅介護支援事業所は効率化を追求するか、特定事業所加算の算定要件を満たすかの二択に迫られます。この記事では、居宅ケアマネ向けに、特定事業所加算の最新算定要件とその影響について解説します。

居宅介護支援の「特定事業所加算」とは?

特定事業所加算とは、居宅介護支援分野において、高度な専門性を持つ人材を配置し、中重度の利用者や対応が難しいケースに積極的に取り組み、質の高いケアマネジメントを提供する事業所に対して付与される評価加算です。この加算には、(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)、(A)という4つがあります。

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2024年(令和6年)の介護報酬改定で「特定事業所加算」はどう変更されるか

居宅介護支援における特定事業所加算の算定要件の見直しについて、以下の点が改正されます。

  1. 多様化・複雑化する課題への対応強化のため、「ヤングケアラー、障害者、生活困窮者、難病患者等」に関する知識を持つことが要件に追加され、評価の充実が図られる。
  2. (主任)介護支援専門員の専任要件について、介護予防支援や地域包括支援センターの委託事業との兼務が可能であることが明確にされる。
  3. 事業所の運営負担軽減のため、運営基準減算に関する要件が削除される。
  4. 介護支援専門員が担当する利用者数の基準について、居宅介護支援費の見直しに基づく対応が行われる。

【2024年最新】居宅介護支援の「特定事業所加算」の単位数

特定事業所加算(Ⅰ) 1月につき519単位
特定事業所加算(Ⅱ) 1月につき421単位
特定事業所加算(Ⅲ) 1月につき323単位
特定事業所加算(A) 1月につき114単位

【2024年最新】居宅介護支援の「特定事業所加算」の算定要件・違い

2024年(令和6年)の介護報酬改定で、居宅介護支援における4種類の「特定事業所加算」は以下のような算定要件となっています。

算定要件 (Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ) (A)
常勤の主任介護支援専門員を配置 2名以上 1名以上 1名以上 1名以上
常勤の介護支援専門員を配置 3名以上 3名以上 2名以上 常勤・非常
各1名以上
会議を定期的に開催 必要 必要 必要 必要
必要に応じて利用者等の相談に対応する24時間連絡体制を確保 必要 必要 必要 連携でも可
要介護3・4・5が40%以上 必要
介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施 必要 必要 必要 連携でも可
包括から紹介された困難な事例への居宅介護支援の提供 必要 必要 必要 必要
ヤングケアラー、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外
の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加
必要 必要 必要 必要
特定事業所集中減算の適用を受けていない 必要 必要 必要 必要
介護支援専門員1人当たり45名未満(居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は50名未満)であること 必要 必要 必要 必要
介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保 必要 必要 必要 連携でも可
他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施 必要 必要 必要 連携でも可
必要に応じてインフォーマルサービスを含む)が
包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成
必要 必要 必要 必要

居宅介護支援の「特定事業所加算(Ⅰ)」の算定要件

(1)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を2名以上配置していること。

(2)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を3名以上配置していること。

(3)利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。

(4)24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。

(5)算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5である者の占める割合が100分の40以上であること。

(6)当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。

(7)地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供していること。

(8)家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること。

(9)居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。

(10)指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員1人当たり45名未満(居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は50名未満)であること

(11)介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること(平成28年度の介護支援専門員実務研修受講試験の合格発表の日から適用)

(12)他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること

(13)必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービスを含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること

居宅介護支援の「特定事業所加算(Ⅱ)」の算定要件

(1)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を1名以上配置していること。

(2)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を3名以上配置していること。

(3)利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。

(4)24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。

(6)当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。

(7)地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供していること。

(8)家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること。

(9)居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。

(10)指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員1人当たり45名未満(居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は50名未満)であること

(11)介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること(平成28年度の介護支援専門員実務研修受講試験の合格発表の日から適用)

(12)他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること

(13)必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービスを含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること

居宅介護支援の「特定事業所加算(Ⅲ)」の算定要件

(1)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を1名以上配置していること。

(2)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を2名以上配置していること。

(3)利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。

(4)24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。

(6)当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。

(7)地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供していること。

(8)家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること。

(9)居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。

(10)指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員1人当たり45名未満(居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は50名未満)であること

(11)介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること(平成28年度の介護支援専門員実務研修受講試験の合格発表の日から適用)

(12)他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること

(13)必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービスを含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること

居宅介護支援の「特定事業所加算(A)」の算定要件

(1)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を1名以上配置していること。

(2)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤・非常勤の介護支援専門員を各1名以上配置していること。

(3)利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。

(4)24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。(連携でも可能)

(6)当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。(連携でも可能)

(7)地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供していること。

(8)家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること。

(9)居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。

(10)指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員1人当たり45名未満(居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は50名未満)であること

(11)介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること(平成28年度の介護支援専門員実務研修受講試験の合格発表の日から適用)(連携でも可能)

(12)他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること(連携でも可能)

(13)必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービスを含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること

まとめ

居宅介護支援の特定事業所加算は、居宅介護支援事業所の売り上げをアップさせることや、居宅ケアマネの給料の向上のための収入源となり得ますが、ケアマネの人数や要介護度、利用者の人数制限、24時間の連絡体制など、一筋縄には売り上げをアップさせない、半ばブラックな要素も含む内容となってしまいました。

2024年(令和6年)の介護報酬改定で居宅介護支援事業所は2極化するしなかくなりました。1つは特定事業所加算の算定をしない代わりに効率化してたくさんの利用者を抱えること、もう1つはこの特定事業所加算を算定するために算定要件になっている条件を満たすこと。どちらにしても居宅ケアマネは今まで以上に把握する制度や社会情勢の範囲や、行う業務量が増えてしまいます。2024年(令和6年)の介護報酬改定は、居宅介護支援事業所にとって非常に厳しいものになったと感じます。

2024年4月・6月介護報酬改定の情報

 令和6年(2024年)障害福祉サービス報酬改定情報はこちら

令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)

2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。

 介護保険の居宅サービス介護給付費単位数の改定内容

施設サービス等介護給付費単位数の改定内容

地域密着型サービスの単位数改定内容

介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容

2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度

利用者負担軽減の仕組みの改定

補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。

令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し

令和7年8月1日施行  多床室の室料負担

 

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