特定施設 2021年介護報酬改定の方向性 【解説動画あり】
 

2021年(令和3年)の介護報酬改定について「特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホームなど)」の運営基準や報酬改定の方向性のポイントについて解説します。

2021年 特定施設入居者生活介護費の基本報酬・単位数一覧

今回の特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホームなど)の介護報酬改定のポイント(2020年12月時点)

「特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホームなど)」2021年介護報酬改定の論点と方向性を解説します!

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今回の特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホームなど)の介護報酬改定のポイントはいろいろありますので、注目度が高い内容である が付いた部分を解説します。(解説動画では☆にも触れています)

※介護予防についても同様の措置を講ずる場合には★
 1(1)③災害への地域と連携した対応の強化★
 2(1)①認知症専門ケア加算等の見直し★
 2(1)②認知症に係る取組の情報公表の推進★
 2(1)④認知症介護基礎研修の受講の義務づけ★
2(2)①看取り期における本人の意思に沿ったケアの充実
2(2)⑤介護付きホームにおける看取りへの対応の充実
 2(7)⑤特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保★
 3(1)①リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進★
3(1)⑧生活機能向上連携加算の見直し★
3(1)⑫介護付きホームにおける個別機能訓練加算の見直し★
 3(1)⑰通所系サービス等における口腔機能向上の取組の充実★
 3(2)④ADL 維持等加算の見直し
 4(1)①処遇改善加算の職場環境等要件の見直し★
 4(1)②介護職員等特定処遇改善加算の見直し★
 4(1)③サービス提供体制強化加算の見直し★
4(1)⑤介護付きホームの入居継続支援加算の見直し
 4(2)③テクノロジーの活用によるサービスの質の向上や業務効率化の推進★
 5(1)⑩介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止★

特定施設入居者生活介護について

特定施設入居者生活介護とは、介護保険の特定施設入居者生活介護の要件を満たした有料老人ホームなどのことです。 設置の際の届出とは別に、一定の基準を満たした上で、都道府県知事・指定都市市長・中核市市長の指定を受けた施設です。 特定施設である介護付き有料老人ホームなどでは、入居している要介護者に対して、日常生活上の世話、 機能訓練、療養上の世話などを提供します。特定施設の指定を受けている施設形態としては、介護付き有料老人ホームのほかにも、軽費老人ホーム(ケアハウス)、養護老人ホームがあります。

介護付きホームにおける看取りへの対応の充実

介護付き有料老人ホームなどの特定施設での中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点から、看取りの対応にあたって、夜間に施設に看護職員がいることが求められていることから、看取り介護加算において、訪問看護ステーションとの連携により24時間対応できる体制ができている場合に看取り介護加算を算定できます。また、夜勤の看護職員がいるなどで施設の看護職員が配置されている場合には夜間看護体制加算より上位の加算が検討されています。

生活機能向上連携加算の見直し

生活機能向上連携加算について、訪問介護等における同加算と同様に、ICT の活用等により、外部のリハビリテーション専門職等が当該サービス事業所を訪問せずに、利用者の状態を適切に把握し助言した場合について評価する区分を新たに設けられます。

外部のリハビリテーション専門職等の連携先を見つけやすくするため、生活機能向上連携加算の算定要件上連携先となり得る訪問・通所リハビリテーション事業所が情報を公表するなどの取組を進める方針です。

介護付きホームにおける個別機能訓練加算の見直し

介護付きホームにおける個別機能訓練加算について、より利用者の自立支援等に資する個別機能訓練の提供を促進する観点から、CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用による更なる PDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける。

介護付きホームの入居継続支援加算の見直し

入居者が人生の最後まで介護付きホームに住み続けられる環境の整備を促進するため、介護付きホームの入居者の実態に合った適切な評価を行う観点から、入居継続支援加算において、「たんの吸引等を必要とする割合が利用者の15%以上」の場合の評価に加えて、「たんの吸引等を必要とする割合が利用者の5%以上」の場合に新たに評価する区分を設ける方針です。

書類への押印・署名など削減

報酬面ではなく運営面についてですが、行政改革の流れや介護業界で課題になっている書類負担を軽減するために、書類への押印の削減を行うことは決定しています。

従来は、ご本人の意見を尊重する観点から、各種の計画書などについてご本人の同意を得た証拠として、以下の記事で解説しているように書面で署名や捺印をいただくということを求めていました。

2021年4月を目途に、署名や捺印以外の方法でご利用者本人の同意を得たことを確認できる手段を認める方針です。具体的に介護現場でどんな方法で同意を確認した証明になるかの具体例はありませんが、タブレット端末などに直接サインする形や、画面上で同意処理を済ませることができる機能などにより同意の確認・書類が簡素化されるかもしれません。

この記事の内容の出所
※ この記事は、厚生労働省「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告」、第193回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料 」をもとに改編を加え作成しました。
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