訪問リハビリテーション費の単位数一覧|2026年・2024年介護報酬改定対応

訪問リハビリテーション費の単位数一覧|2026年・2024年介護報酬改定対応
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介護保険の要介護が対象の「訪問リハビリテーション費」の単位数(介護保険の病院又は診療所の場合、介護老人保健施設の場合、介護医療院の場合)について、2024年6月(令和6年6月)からの介護報酬改定内容を紹介します。

2026年(令和8年)6月の介護報酬改定(期中改定)により、これまで処遇改善加算の対象外だった訪問リハビリテーションに介護職員等処遇改善加算が新設されました。本記事末尾に2026年6月以降の処遇改善加算率を追記しています。

2024年4月時点では訪問リハビリテーション費の単位数については変更はなく、2021年4月介護報酬改定での訪問リハビリテーション費の単位設定が継続され、2024年6月に訪問リハビリテーション費の介護報酬が改定されます

2021年4月~2024年5月までの訪問リハビリテーション費の介護報酬内容はこちら「訪問リハビリテーション費単位数・サービスコード 2021年4月介護報酬改定後

要支援の利用者が対象の介護予防訪問リハビリテーション費については以下です。

この記事は、「令和8年度介護報酬改定の概要」「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年3月13日老発0313第6号)」「厚生労働省 第239回社会保障審議会介護給付費分科会 資料(令和6年1月22日)」を参考に作成したものです。
支給限度額管理の対象外の算定項目や所定単位の表現など、記事上では省略した記載になっている部分がございます。本記事情報は参考にとどめ、厚生労働省ホームページ内の資料より情報をご確認ください。この情報をもとに対応したことにより損害やトラブル等が発生しても、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

訪問リハビリテーション費(介護保険)の単位数・点数

内容2021年4月から
2024年5月
2024年6月から
病院または診療所の場合1回につき 307単位1回につき 308単位
介護老人保健施設の場合1回につき 307単位1回につき 308単位
介護医療院の場合1回につき 307単位1回につき 308単位
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訪問リハビリテーション費の減算

減算名2021年4月から
2024年5月
2024年6月から
高齢者虐待防止措置未実施減算-1/100
業務継続計画未策定減算-1/100
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90/100×90/100
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合×85/100×85/100
事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合1回につき -50単位1回につき -50単位

※ 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用する。

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訪問リハビリテーション費の加算

加算名2021年4月から
2024年5月
2024年6月から
特別地域訪問リハビリテーション加算+15/100+15/100
中山間地域等における小規模事業所加算+10/100+10/100
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算+5/100+5/100
短期集中リハビリテーション実施加算1日につき +200単位1日につき +200単位

リハビリテーションマネジメント加算

 2021年4月から2024年5月

リハビリテーションマネジメント加算(A)イ1月につき +180単位
リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ1月につき +213単位
リハビリテーションマネジメント加算(B)イ1月につき +450単位
リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ1月につき +483単位

2024年6月から

加算名単位数
リハビリテーションマネジメント加算(イ)1月につき +180単位
リハビリテーションマネジメント加算(ロ)1月につき +213単位
事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合1月につき +270単位

認知症短期集中リハビリテーション実施加算

加算名単位数
認知症短期集中リハビリテーション実施加算1日につき +240単位

退院(所)日又は訪問開始日から3月以内の期間に、1週間に2日を限度

口腔連携強化加算

加算名単位数
口腔連携強化加算1回につき +50単位
(1月に1回を限度)

退院時共同指導加算

加算名単位数
退院時共同指導加算600単位を加算

移行支援加算

加算名単位数
移行支援加算1日につき 17単位を加算

サービス提供体制強化加算

加算名単位数
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)1回につき +6単位
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)1回につき +3単位

「特別地域訪問リハビリテーション加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」及び「サービス提供体制強化加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入

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訪問リハビリテーションの処遇改善加算(2026年6月から新設)

2026年(令和8年)6月の介護報酬改定(期中改定)により、これまで処遇改善加算の対象外だった訪問リハビリテーションに、介護職員等処遇改善加算が新設されました。

訪問リハビリテーションの処遇改善加算は、訪問看護・居宅介護支援と同様に加算区分(Ⅰ〜Ⅳ)の区別がなく一律の加算率が設定されています。

算定項目加算率備考
介護職員等処遇改善加算所定単位数の1.5%加算2026年6月新設。区分(Ⅰ〜Ⅳ)の区別なし

算定するには、キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱおよび職場環境等要件を満たすこと(加算Ⅳに準ずる要件)、または令和8年度特例要件を満たすことが必要です。要件整備が令和8年度中の対応であっても、誓約書の提出により算定開始できます。

出典:厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」(老発0313第6号 令和8年3月13日)

詳しくは、『令和8年度版「介護職員等処遇改善加算」算定要件・配分ルール・計算方法』で説明しています。

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訪問リハビリテーションとは

訪問リハビリテーションは、居宅で暮らす要介護者について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復および生活機能の維持または向上を目指すものです。

同様のサービスが担保されるのであれば、通所系サービスを優先すべきとの考え方が原則としてあり、「通院が困難な利用者」を対象に行うものとされています。ただし、通院が困難な利用者に限らず、通所リハビリテーションのみでは家屋内におけるADLの自立が困難である場合の家屋状況の確認を含めることなど、ケアマネジメントの結果、必要と判断された場合は訪問リハビリテーション費を算定できるものとされています。医療保険適応の訪問リハビリテーションと介護保険適応の訪問リハビリテーションがあり、要介護認定を受けている場合には介護保険が優先されます。訪問リハビリテーションについて詳しくは以下の記事で紹介しています。

2024年・2025年・2026年
介護保険・介護報酬改定の情報

令和8年度(2026年)障害福祉サービス等報酬改定の概要と変更点まとめ

令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)

介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)

New! 令和8年(2026年)介護報酬改定

New!令和8年(2026年)介護報酬改定介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

 介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)

地域密着型サービスの単位数改定内容

介護予防サービス(対象・要支援)

介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容

施設サービス等介護給付費単位数の改定内容

      2026年(令和8年度)・2024年 介護報酬改定で特徴的な加算・制度

      利用者負担軽減の仕組みの改定

      補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。

      令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し

      令和7年8月1日施行  多床室の室料負担

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