【最新】訪問リハビリテーション費 単位数一覧 <2024年6月介護報酬改定後>

 

介護保険の訪問リハビリテーション費の単位数(介護保険の病院又は診療所の場合、介護老人保健施設の場合、介護医療院の場合)について、2024年6月(令和6年6月)からの介護報酬改定内容を紹介します。この訪問リハビリテーション費の単位数については、2024年1月22日に厚生労働省から公表されたものです。

2024年4月時点では訪問リハビリテーション費の単位数については変更はなく、2021年4月介護報酬改定での訪問リハビリテーション費の単位設定が継続され、2024年6月に訪問リハビリテーション費の介護報酬が改定されます

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2021年4月~2024年5月までの訪問リハビリテーション費の介護報酬内容はこちら「訪問リハビリテーション費単位数・サービスコード 2021年4月介護報酬改定後

  この記事は、「第239回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料」を参考に作成したものです。支給限度額管理の対象外の算定項目や所定単位の表現など、記事上では省略した記載になっている部分がございます。本記事情報は参考にとどめ、厚生労働省ホームページ内の資料より情報をご確認ください。この情報をもとに対応したことにより損害やトラブル等が発生しても、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

訪問リハビリテーション費(介護保険)の単位数・点数

2021年4月から
2024年5月
2024年6月から
病院または診療所の場合 1回につき 307単位 1回につき 308単位
介護老人保健施設の場合 1回につき 307単位 1回につき 308単位
介護医療院の場合 1回につき 307単位 1回につき 308単位

訪問リハビリテーション費の減算

2021年4月から
2024年5月
2024年6月から
高齢者虐待防止措置未実施減算 -1/100
業務継続計画未策定減算 -1/100
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 ×90/100 ×90/100
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 ×85/100 ×85/100
事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合 1回につき -50単位 1回につき -50単位

※ 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用する。

訪問リハビリテーション費の加算

2021年4月から
2024年5月
2024年6月から
特別地域訪問リハビリテーション加算 +15/100 +15/100
中山間地域等における小規模事業所加算 +10/100 +10/100
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 +5/100 +5/100
短期集中リハビリテーション実施加算 1日につき +200単位 1日につき +200単位

リハビリテーションマネジメント加算

 2021年4月から2024年5月

リハビリテーションマネジメント加算(A)イ 1月につき +180単位
リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ 1月につき +213単位
リハビリテーションマネジメント加算(B)イ 1月につき +450単位
リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ 1月につき +483単位

2024年6月から

リハビリテーションマネジメント加算(イ) 1月につき +180単位
リハビリテーションマネジメント加算(ロ) 1月につき +213単位
事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合 1月につき +270単位

認知症短期集中リハビリテーション実施加算

認知症短期集中リハビリテーション実施加算 1日につき +240単位

退院(所)日又は訪問開始日から3月以内の期間に、1週間に2日を限度

口腔連携強化加算

口腔連携強化加算 1回につき +50単位
(1月に1回を限度)

退院時共同指導加算

退院時共同指導加算 600単位を加算

移行支援加算

移行支援加算 1日につき 17単位を加算

サービス提供体制強化加算

サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1回につき +6単位
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1回につき +3単位

「特別地域訪問リハビリテーション加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」及び「サービス提供体制強化加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入

訪問リハビリテーションとは

訪問リハビリテーションは、居宅で暮らす要介護者について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復および生活機能の維持または向上を目指すものです。

同様のサービスが担保されるのであれば、通所系サービスを優先すべきとの考え方が原則としてあり、「通院が困難な利用者」を対象に行うものとされています。ただし、通院が困難な利用者に限らず、通所リハビリテーションのみでは家屋内におけるADLの自立が困難である場合の家屋状況の確認を含めることなど、ケアマネジメントの結果、必要と判断された場合は訪問リハビリテーション費を算定できるものとされています。医療保険適応の訪問リハビリテーションと介護保険適応の訪問リハビリテーションがあり、要介護認定を受けている場合には介護保険が優先されます。訪問リハビリテーションについて詳しくは以下の記事で紹介しています。

2024年4月・6月介護報酬改定の情報

 令和6年(2024年)障害福祉サービス報酬改定情報はこちら

令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)

2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。

 介護保険の居宅サービス介護給付費単位数の改定内容

施設サービス等介護給付費単位数の改定内容

地域密着型サービスの単位数改定内容

介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容

2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度

利用者負担軽減の仕組みの改定

補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。

令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し

令和7年8月1日施行  多床室の室料負担

 

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