【介護・障害福祉】2021年10月~感染防止対策の継続の経費の補助金
 

2021年9月30日までは介護報酬に0.1%上乗せする形での支援が行われていましたが、2021年10月1日からは感染症対策についてそのかかり増し経費を直接支援する補助金により、介護上限6万円、障害上限3万円補助される支援が行われる方針が決まりました。介護報酬0.1%上乗せについて、2021年9月30日までの期限が延長される可能性も話し合われていましたが、結果的に介護報酬0.1%上乗せは2021年9月30日で終了となりました。

介護保険サービス・障害福祉サービスにおいての2021年10月1日から12月31日までのかかり増し費用の支給については、新型コロナウイルス感染予防のために使った「経費」に対しての補助となるため、各サービス事業所等においては、感染防止対策の継続のために購入した物品などについて領収書を保存しておくことが必要です。ご注意ください。

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介護報酬0.1%上乗せ 計算・請求方法 2021年9月30日まで

2021年4月21日に厚生労働省から発出された「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.7)」では、「2021年9月30日までの上乗せ分」について、請求の際には上乗せ分のコードを合わせて入力することが必要とされており、上乗せ分のコードを入力しないで国保連請求を行った場合には審査で返戻となるという決まりでした。

介護報酬0.1%上乗せについて、2021年9月30日までの期限が延長される可能性も話し合われていましたが、結果的に介護報酬0.1%上乗せは2021年9月30日で終了となりました。

 2021年10月以降は、介護報酬の請求では「2021年9月30日までの上乗せ分」は無くなりますのでご注意ください。

2021年9月30日までは、基本報酬(加算・減算を含む基本報酬のサービスコードの場合にはそのコード)に0.1%を掛けた金額が「2021年9月30日までの上乗せ分」となります。これは新型コロナウイルス感染症の対応を評価するものとしての措置なのですが、2021年4月1日から2021年9月30日までの間の介護報酬の請求時には、全ての事業所、全ての利用者に対してこの処理が必要となっているので注意が必要でした。

感染防止対策の継続支援補助金 2021年10月1日から12月31日まで

2021年9月30日までは介護報酬に0.1%上乗せする形での支援が行われていましたが、2021年10月1日からは感染症対策についてそのかかり増し経費を直接支援する補助金により支援を継続する方針が決まりました。申請手続は、できる限り簡素な方式とすると示されています。

感染防止対策の継続支援の補助期間

対象期間は、2021年10月1日から12月31日までにかかる経費が対象となります。

申請期間は、2022年11日1日から2022年1月31日です。

介護保険施設・介護保険サービスの2021年10月1日からの感染防止対策の継続支援補助金の対象と金額

地域医療介護総合確保基金の枠組みを活用し、基本報酬の0.1%特例の対象としていた全ての介護施設・事業所に対して実施

平均的な規模の介護施設において 6万円上限

※サービス別等に補助上限を設定
※医療系の介護サービスを行う医療機関等(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)に医療の補助金が支給される場合は、当該補助金で対応

介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業(基準単価)

実際に介護サービス・施設ごとの感染防止対策支援事業の基準額は以下のようになっています。

介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業(基準単価)

障害福祉サービスの2021年10月1日からの感染防止対策の継続支援補助金の対象と金額

都道府県等向けの補助金の枠組みを活用し、基本報酬の0.1%特例の対象としていた全ての障害福祉サービス等事業所に対して実施

平均的な規模の入所施設において 3万円上限

※サービス別等に補助上限を設定
※障害福祉サービス等を行う医療機関・介護事業所に、医療又は介護の補助金が支給される場合は、当該補助金で対応

介護・障害分野のコロナ対応の補助は2021年10月1日からは経費に対して支給する形式に

介護・障害分野のコロナ対策に対する補償として今までは請求する介護報酬に対して0.1%上乗せするという形でしたが、2021年10月1日から12月31日までは、感染症対策についてそのかかり増し経費を直接支援する補助金形式となります。

2021年10月1日から12月31日までのかかり増し費用の支給については、新型コロナウイルス感染予防のために使った「経費」に対しての補助となるため、各サービス事業所等においては、感染防止対策の継続のために購入した物品などについて領収書を保存しておくことが必要です。新型コロナウイルス感染予防等のための経費であるということが示せる領収書がないと補助金の支給を受けられない可能性もあるためご注意ください。

2021年10月1日からの新型コロナウイルス感染予防等のための経費補助の申請方法Q&A

申請に関する相談はどこにすればいいですか。
国が直接交付を行う事業となっているため、申請先は国(厚生労働大臣)となります。
○ 申請書方法など申請に関する相談などは、以下の連絡先にお問い合わせください。
※ 厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター
電話:0120-336-933(平日 9:30~18:00)
具体的な手続きはどうすればいいですか。
○ 医療機関等の事務の簡素化の観点から、領収書等の添付を省略し、インターネットを利用した電子申請を予定しています。
○ 厚生労働省ホームページに電子申請システムを開設する予定(11 月 1 日目途)ですが、後日改めてご連絡いたします。
インターネットを利用した電子申請ができない場合はどうすればいいですか。
インターネットを利用した電子申請が困難な場合は以下の連絡先にお問い合わせください。その際に郵送等の申請方法についてご案内いたします。
※ 厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター
電話:0120-336-933(平日 9:30~18:00)
いつまでに申請する必要がありますか。
申請期限は、令和4年1月 31 日です。
対象期間中であれば、複数回の申請が可能ですか。
申請は各施設で1回のみです。
費用が確定していない段階における申請(概算による申請)は可能ですか。
○ 本補助金は全て精算交付となるため、申請は全ての事業に要する費用が確定してから行ってください。概算による受付は行わないこととしておりますのでご留意願います。
〇 例えば、物品であれば納品が完了し、費用が確定してから申請してください。
申請手続には、購入した物品の領収書等、支出した費用がわかる証拠書類も必要でしょうか。
○ 支出した費用の金額を入力すれば領収書等の証拠書類の提出は不要です。
〇 なお、領収書等の証拠書類は、医療機関において交付決定から5年間は保管しておいてください。

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