介護保険の福祉用具貸与費の単位数について、2024年4月1日の介護報酬改定内容を紹介します。この福祉用具貸与費の単位数については、2024年1月22日に厚生労働省から公表されたものです。
福祉用具貸与費 内容・単位数(2024年4月介護報酬改定以降)
福祉用具貸与費は、現に指定福祉用具貸与に要した費用の額を当該事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数です。以下のような福祉用具の種類が福祉用具貸与の対象となっていますが、福祉用具貸与に要する費用の額は各事業所・品目ごとに定められています。
福祉用具の種類
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト
- 自動排泄処理装置
※ 要介護1の者については、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトを算定しない。
自動排泄処理装置については要介護1から要介護3の者については算定しない。(ただし、別に厚生労働大臣が定める状態にある者を除く。)
福祉用具貸与費の減算
高齢者虐待防止措置未実施減算 | -1/100 |
業務継続計画未策定減算 | -1/100 |
※ 高齢者虐待防止措置未実施減算については令和9年4月1日から適用する
※ 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用する。
福祉用具貸与費の加算
特別地域福祉用具貸与加算
交通費に相当する額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算(個々の用具ごとに貸与費の100/100を限度)
中山間地域等における小規模事業所加算
交通費に相当する額の2/3に相当する額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算(個々の用具ごと
に貸与費の2/3を限度)
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
交通費に相当する額の1/3に相当する額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算(個々の用具ごとに貸与費の1/3を限度
「特別地域福祉用具貸与加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」及び「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
福祉用具貸与費とは
介護保険の福祉用具は、要介護者が自立した日常生活を営むための支援として保険給付の対象となる用具です。これには日常生活の便宜を図る用具や機能訓練のための用具が含まれます。福祉用具貸与サービスを通じて、車いすや特殊ベッドなどの用具が貸し出され、利用者の身体状況や要介護度に応じて適切な福祉用具が提供されます。一部の用具は貸与に適さないため、ポータブルトイレや入浴補助具などの特定福祉用具の購入費が支払われる場合もあります。
令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。 補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。 令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し 令和7年8月1日施行 多床室の室料負担 2024年4月・6月介護報酬改定の情報
令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)
介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)
2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数
介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)
介護予防サービス(対象・要支援)
介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容
施設サービス等介護給付費単位数の改定内容
地域密着型サービスの単位数改定内容
2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度
利用者負担軽減の仕組みの改定
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