【最新】福祉用具貸与費 単位数一覧 <2026年・2024年介護報酬改定対応>

介護保険の福祉用具貸与費の単位数について、2024年4月1日の介護報酬改定内容を紹介します。この福祉用具貸与費の単位数については、2024年1月22日に厚生労働省から公表されたものです。
2026年(令和8年)6月の介護報酬改定(期中改定)では、福祉用具貸与は処遇改善加算の変更対象外のため、単位数・加算・減算に変更はありません。
この記事は、「令和8年度介護報酬改定の概要」「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年3月13日老発0313第6号)」「厚生労働省 第239回社会保障審議会介護給付費分科会 資料(令和6年1月22日)」を参考に作成したものです。
支給限度額管理の対象外の算定項目や所定単位の表現など、記事上では省略した記載になっている部分がございます。本記事情報は参考にとどめ、厚生労働省ホームページ内の資料より情報をご確認ください。この情報をもとに対応したことにより損害やトラブル等が発生しても、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いませんのでご了承ください。
福祉用具貸与費 内容・単位数(2024年4月介護報酬改定以降)
福祉用具貸与費は、現に指定福祉用具貸与に要した費用の額を当該事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数です。以下のような福祉用具の種類が福祉用具貸与の対象となっていますが、福祉用具貸与に要する費用の額は各事業所・品目ごとに定められています。
福祉用具の種類
※ 要介護1の者については、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトを算定しない。
自動排泄処理装置については要介護1から要介護3の者については算定しない。(ただし、別に厚生労働大臣が定める状態にある者を除く。)
福祉用具貸与費の減算
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | -1/100 |
| 業務継続計画未策定減算 | -1/100 |
※ 高齢者虐待防止措置未実施減算については令和9年4月1日から適用する
※ 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用する。
福祉用具貸与費の加算
特別地域福祉用具貸与加算
交通費に相当する額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算(個々の用具ごとに貸与費の100/100を限度)
中山間地域等における小規模事業所加算
交通費に相当する額の2/3に相当する額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算(個々の用具ごと
に貸与費の2/3を限度)
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
交通費に相当する額の1/3に相当する額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算(個々の用具ごとに貸与費の1/3を限度
「特別地域福祉用具貸与加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」及び「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
福祉用具貸与費とは
介護保険の福祉用具は、要介護者が自立した日常生活を営むための支援として保険給付の対象となる用具です。これには日常生活の便宜を図る用具や機能訓練のための用具が含まれます。福祉用具貸与サービスを通じて、車いすや特殊ベッドなどの用具が貸し出され、利用者の身体状況や要介護度に応じて適切な福祉用具が提供されます。一部の用具は貸与に適さないため、ポータブルトイレや入浴補助具などの特定福祉用具の購入費が支払われる場合もあります。




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