【最新】介護福祉施設サービス費(特養) 単位数一覧 <2024年4・6月介護報酬改定後>

 

介護保険の介護福祉施設サービス費(特別養護老人ホーム)の単位数について、2024年4月(令和6年4月)からの介護報酬改定内容を紹介します。この介護福祉施設サービス費の単位数については、2024年1月22日に厚生労働省から公表されたものです。

介護福祉施設サービス費(特別養護老人ホーム)の単位数は、基本報酬や各種加算については2024年4月(令和6年4月)に単位が変更となり、介護職員等処遇改善加算に関しては2024年6月(令和6年6月)に変更となるという2段階の改定となります。

2021年4月~2024年3月までの介護福祉施設サービス費(特別養護老人ホーム)の介護報酬内容はこちら「介護福祉施設サービス費単位数・サービスコード 2021年4月介護報酬改定後

  この記事は、「第239回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料」を参考に作成したものです。支給限度額管理の対象外の算定項目や所定単位の表現など、記事上では省略した記載になっている部分がございます。本記事情報は参考にとどめ、厚生労働省ホームページ内の資料より情報をご確認ください。この情報をもとに対応したことにより損害やトラブル等が発生しても、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

このページの目次

介護福祉施設サービス費(1日につき)

介護福祉施設サービス費(Ⅰ)<従来型個室>

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
要介護1 573単位 589単位
要介護2 641単位 659単位
要介護3 712単位 732単位
要介護4 780単位 802単位
要介護5 847単位 871単位

介護福祉施設サービス費(Ⅱ)<多床室>

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
要介護1 573単位 589単位
要介護2 641単位 659単位
要介護3 712単位 732単位
要介護4 780単位 802単位
要介護5 847単位 871単位

経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)<従来型個室>

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
要介護1 675単位 694単位
要介護2 741単位 762単位
要介護3 812単位 835単位
要介護4 878単位 903単位
要介護5 942単位 968単位

経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)<多床室>

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
要介護1 675単位 694単位
要介護2 741単位 762単位
要介護3 812単位 812単位
要介護4 878単位 878単位
要介護5 942単位 942単位

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ユニット型介護福祉施設サービス費(1日につき)

ユニット型介護福祉施設サービス費<ユニット型個室>

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
要介護1 652単位 670単位
要介護2 720単位 740単位
要介護3 793単位 815単位
要介護4 862単位 886単位
要介護5 929単位 955単位

経過的ユニット型介護福祉施設サービス費<ユニット型個室的多床室>

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
要介護1 652単位 670単位
要介護2 720単位 740単位
要介護3 793単位 815単位
要介護4 862単位 886単位
要介護5 929単位 955単位

経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)<ユニット型個室>

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
要介護1 747単位 768単位
要介護2 813単位 836単位
要介護3 885単位 910単位
要介護4 950単位 977単位
要介護5 1015単位 1043単位

経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)<ユニット型個室>

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
要介護1 747単位 768単位
要介護2 813単位 836単位
要介護3 885単位 910単位
要介護4 950単位 977単位
要介護5 1015単位 1043単位

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各種減算

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合 ×97/100 ×97/100
入所者の数が入所定員を超える場合 ×70/100 ×70/100
介護・看護職員又は介護支援専門員の員数が基準に満たない場合 ×70/100 ×70/100
常勤のユニットリーダーをユニット毎に配置していない等ユニットケアにおける体制が未整備である場合 ×97/100(ユニット型のみ) ×97/100(ユニット型のみ)
身体拘束廃止未実施減算 描く形態により異なる -10/100
安全管理体制未実施減算 -5単位 1日につき-5単位
高齢者虐待防止措置未実施減算 -1/100
業務継続計画未策定減算 -3/100
栄養管理の基準を満たさない場合 -14単位 1日につき-14単位

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施設の体制に関する加算

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
日常生活継続支援加算 従来型+36単位

ユニット型+46単位

従来型
1日につき+36単位ユニット型1日につき+46単位
準ユニットケア加算 +5単位(従来型のみ) 1日につき+5単位(従来型のみ)
若年性認知症入所者受入加算 +120単位 1日につき+120単位
専従の常勤医師を配置している場合 +25単位 1日につき+25単位
精神科医師による療養指導が月2回以上行われている場合 +5単位 1日につき+5単位
障害者生活支援体制加算(Ⅰ) +26単位 1日につき+26単位
障害者生活支援体制加算(Ⅱ) +41単位 1日につき+41単位

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看護体制の加算

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
看護体制加算(Ⅰ) 入所定員30人以上50人以下 6単位

入所定員51人以上又は経過的小規模 4単位

1日につき入所定員30人以上50人以下 6単位

入所定員51人以上又は経過的小規模 4単位

看護体制加算(Ⅱ) 入所定員30人以上50人以下 13単位

入所定員51人以上又は経過的小規模 8単位

1日につき

入所定員30人以上50人以下 13単位

入所定員51人以上又は経過的小規模 8単位

夜勤職員配置加
算(Ⅰ)・(Ⅱ)
<従来型>

入所定員30人以上50人以下
22単位

入所定員51人以上又は経過的小規模
13単位

<ユニット型>

入所定員30人以上50人以下
27単位

入所定員51人以上又は経過的小規模
18単位

1日につき<従来型>

入所定員30人以上50人以下
22単位

入所定員51人以上又は経過的小規模
13単位

 

1日につき

<ユニット型>

入所定員30人以上50人以下
27単位

入所定員51人以上又は経過的小規模
18単位

夜勤職員配置加算(Ⅲ)・(Ⅳ) <従来型>

入所定員30人以上50人以下
28単位

入所定員51人以上又は経過的小規模
16単位

<ユニット型>

入所定員30人以上50人以下
33単位

入所定員51人以上又は経過的小規模
21単位

1日につき

<従来型>

入所定員30人以上50人以下
28単位

入所定員51人以上又は経過的小規模
16単位

 

1日につき

<ユニット型>

入所定員30人以上50人以下
33単位

入所定員51人以上又は経過的小規模
21単位

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外泊時に算定できる費用

外泊時費用

入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居宅における外泊を認めた場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき246単位を算定

外泊時在宅サービス利用費用

入所者に対して居宅における外泊を認め、当該入所者が介護老人福祉施設により提供される在宅サービスを利用した場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき560単位を算定

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初期・連携時の加算

初期加算

1日につき 30単位を加算

再入所時栄養連携加算

入所者1人につき1回を限度として70単位を加算(栄養管理の基準を満たさない場合は算定しない。)

退所時等相談援助加算

退所前訪問相談援助加算

入所中1回(又は2回)を限度に、460単位を算定

退所後訪問相談援助加算

退所後1回を限度に、460単位を算定

退所時相談援助加算

入所者及びその家族等に対して退所後の相談援助を行い、かつ市町村及び老人介護支援センターに対して必要な情報を提供した場合  入所者1人につき1回を限度として、400単位

退所前連携加算

居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合 入所者1人につき1回を限度として、500単位

退所時情報提供加算

入所者が退所し、医療機関に入院する場合において、当該医療機関に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、当該入所者の紹介を行った場合 入所者1人につき1回を限度として、250単位を算定

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協力医療機関連携加算

(1) 相談・診療を行う体制を常時確保し、緊急時に入院を受け入れる体制を確保している協力医療機関と連携している場合 1月につき 50単位を加算
(令和7年3月31日までの間は100単位を算定)
(2) 上記以外の協力医療機関と連携している場合 1月につき 5単位を加算

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栄養・口腔関連の加算

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
栄養マネジメント強化加算 1日につき 11単位を加算
(栄養管理の基準を満たさない場合は算定しない)
1日につき 11単位を加算
(栄養管理の基準を満たさない場合は算定しない)
経口移行加算 1日につき 28単位を加算
(栄養管理の基準を満たさない場合は算定しない)
1日につき 28単位を加算
(栄養管理の基準を満たさない場合は算定しない)
経口維持加算(Ⅰ) 1月につき 400単位を加算
(栄養管理の基準を満たさない場合又は経口移行加算を算定している場合は算定しない)
1月につき 400単位を加算
(栄養管理の基準を満たさない場合又は経口移行加算を算定している場合は算定しない)
経口維持加算(Ⅱ) 1月につき 100単位を加算
(経口維持加算(Ⅰ)を算定していない場合には、算定しない)
1月につき 100単位を加算
(経口維持加算(Ⅰ)を算定していない場合には、算定しない)
口腔衛生管理加算(Ⅰ) 1月につき 90単位を加算 1月につき 90単位を加算
口腔衛生管理加算(Ⅱ) 1月につき 110単位を加算
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月2回以上行い、当該入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行った場合
1月につき 110単位を加算
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月2回以上行い、当該入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行った場合
療養食加算 1回につき 6単位を加算
(1日に3回を限度)
1回につき 6単位を加算
(1日に3回を限度)

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特別通院送迎加算

1月につき 594単位を加算

配置医師緊急時対応加算

(1) 配置医師の勤務時間外の場合 1回につき 325単位を加算
(2) 早朝・夜間の場合 1回につき 650単位を加算
(3) 深夜の場合 1回につき 1300単位を加算

緊急対応・看取り関連の加算

看取り介護加算(Ⅰ)

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
死亡日以前31日以上45日以下 1日につき 72単位を加算 1日につき 72単位を加算
死亡日以前4日以上30日以下 1日につき 144単位を加算 1日につき 144単位を加算
死亡日以前2日又は3日 1日につき 680単位を加算 1日につき 680単位を加算
死亡日 1日につき 1280単位を加算 1日につき 1280単位を加算

看取り介護加算(Ⅱ)

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
死亡日以前31日以上45日以下 1日につき 72単位を加算 1日につき 72単位を加算
死亡日以前4日以上30日以下 1日につき 144単位を加算 1日につき 144単位を加算
死亡日以前2日又は3日 1日につき 780単位を加算 1日につき 780単位を加算
死亡日 1日につき 1580単位を加算 1日につき 1580単位を加算

在宅復帰関連の加算

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
在宅復帰支援機能加算 1日につき 10単位を加算 1日につき 10単位を加算
在宅・入所相互利用加算 1日につき 40単位を加算 1日につき 40単位を加算

認知症対応関連の加算

認知症専門ケア加算

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
認知症専門ケア加算(Ⅰ) 1日につき 3単位を加算 1日につき 3単位を加算
認知症専門ケア加算(Ⅱ) 1日につき 4単位を加算 1日につき 4単位を加算

認知症チームケア推進加算

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
(1) 認知症チームケア推進加算(Ⅰ) 1月につき 150単位を加算
(2) 認知症チームケア推進加算(Ⅱ) 1月につき 120単位を加算

認知症行動・心理症状緊急対応加算

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
認知症行動・心理症状緊急対応加算 入所後7日に限り 1日につき200単位を加算 入所後7日に限り 1日につき200単位を加算

自立支援・重度化防止関連の加算

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
生活機能向上連携加算(Ⅰ) 1月につき+100単位(3月に1回を限度) 1月につき+100単位(3月に1回を限度)
生活機能向上連携加算(Ⅱ) 1月につき+200単位
※ただし、個別機能訓練加算を算定している場合は、1月につき+100単位
1月につき+200単位
※ただし、個別機能訓練加算を算定している場合は、1月につき+100単位
個別機能訓練加算(Ⅰ) 1日につき 12単位を加算 1日につき 12単位を加算
個別機能訓練加算(Ⅱ) 1月につき 20単位を加算 1月につき 20単位を加算
個別機能訓練加算(Ⅲ) 1月につき 20単位を加算
ADL維持等加算(Ⅰ) 1月につき 30単位を加算 1月につき 30単位を加算
ADL維持等加算(Ⅱ) 1月につき 60単位を加算 1月につき 60単位を加算
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 1月につき 3単位を加算 1月につき 3単位を加算
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) 1月につき 13単位を加算 1月につき 13単位を加算
褥瘡マネジメント加算(Ⅲ) 1月につき 10単位を加算
(3月に1回を限度))
1月につき 10単位を加算
(3月に1回を限度))
排せつ支援加算(Ⅰ) 1月につき 10単位を加算 1月につき 10単位を加算
排せつ支援加算(Ⅱ) 1月につき 15単位を加算 1月につき 15単位を加算
排せつ支援加算(Ⅲ) 1月につき 20単位を加算 1月につき 20単位を加算
排せつ支援加算(Ⅳ) 1月につき 100単位を加算 1月につき 100単位を加算
自立支援促進加算 1月につき 300単位を加算 1月につき 300単位を加算

LIFEへのデータ提出の加算

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 1月につき 40単位を加算 1月につき 40単位を加算
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 1月につき 50単位を加算 1月につき 50単位を加算

安全対策体制加算

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
安全対策体制加算 入所者1人につき1回を限度として20単位を算定 入所者1人につき1回を限度として20単位を算定

高齢者施設等感染対策向上加算

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
(1) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 1月につき 10単位を加算
(2) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 1月につき 5単位を加算

新興感染症等施設療養費

1月に1回、連続する5日を限度として 240単位を算定

生産性向上推進体制加算

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 1月につき 100単位を加算
(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 1月につき 10単位を加算

サービス提供体制加算

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1日につき 22単位を加算 1日につき 22単位を加算
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1日につき 18単位を加算 1日につき 18単位を加算
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 1日につき 6単位を加算 1日につき 6単位を加算

介護職員処遇改善の加算 【2024年6月から】

2021年4月から
2024年5月
2024年6月から
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×83/1000 1月につき +所定単位×140/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×60/1000 1月につき +所定単位×136/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1月につき +所定単位×33/1000 1月につき +所定単位×113/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅳ) 1月につき +(Ⅲ)の90/100 1月につき +所定単位×90/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅴ) 1月につき +(Ⅲ)の80/100
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×27/1000
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×23/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 1月につき +所定単位×124/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 1月につき +所定単位×117/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) 1月につき +所定単位×120/1000)
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) 1月につき +所定単位×113/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 1月につき +所定単位×101/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) 1月につき +所定単位×97/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 1月につき +所定単位×90/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 1月につき +所定単位×97/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) 1月につき +所定単位×86/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 1月につき +所定単位×74/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 1月につき +所定単位×74/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 1月につき +所定単位×70/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 1月につき +所定単位×63/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 1月につき +所定単位×47/1000

特別養護老人ホームとは

特別養護老人ホームとは、介護保険施設の1つで、在宅での生活が困難になった要介護3、要介護4、要介護5の高齢者が入居できる高齢者の住まいです。運営主体が医療法人か社会福祉法人に限られているため、公的な意味合いが強い施設となっています。法律的には特別養護老人ホームは「介護老人福祉施設」となっています。一般的には、特別養護老人ホームは、通称「特養(とくよう)」と呼ばれています。

民間運営の有料老人ホーム等に比べると、料金の基本設定は安くなっており、所得に応じて「介護保険自己負担限度額認定証」の制度がようできるので自己負担する金額の減額できる場合があります。

特別養護老人ホーム(特養)の仕組み・職種・仕事内容

特別養護老人ホーム(特養)の施設の役割や仕組みについてはこちらで紹介しています。

特別養護老人ホーム(特養)の仕事ってどんな仕事か、職種、仕事内容などについてはこちらで詳しく紹介しています。

2024年4月・6月介護報酬改定の情報

 令和6年(2024年)障害福祉サービス報酬改定情報はこちら

令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)

介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)

2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。

 介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)

地域密着型サービスの単位数改定内容

介護予防サービス(対象・要支援)

介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容

施設サービス等介護給付費単位数の改定内容

      2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度

      利用者負担軽減の仕組みの改定

      補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。

      令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し

      令和7年8月1日施行  多床室の室料負担

       

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