介護保険負担限度額認定証とは 居住費と食費を4段階で減額

介護保険負担限度額認定証とは

介護保険の特定入所者介護サービス費負担限度額認定証とは、特別養護老人ホーム(特養)やショートステイを利用する場合の居住費食費の上限が定められる制度です。介護保険負担割合が1割や2割というものとは別に申請して発行してもらいます。申請して発行される認定証はどんなものかしっていますか?

介護保険の入所施設である特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護医療院、短期入所生活介護(ショートステイ)を利用する方の居住費・食費は、自己負担が原則ですが介護保険負担限度額認定証があると費用の軽減を受けられます。この制度のことを「特定入所者介護サービス費助成」と言います。

介護保険負担限度額認定証とは 居住費と食費を4段階で減額のポイント

 

特定入所者介護サービス費負担限度額認定には、利用者負担は4段階あり、本人及び配偶者の収入や資産状況、同一世帯の課税状況等により判定します。

介護保険負担限度額認定証で減額対象となるサービス

介護保険負担限度額認定を受け、負担軽減がなされるサービスは、施設入所による一部のサービスです。

介護保険負担限度額認定証で減額対象となるサービス

 通所介護(デイサービス)、通所リハビリ(デイケア)、訪問介護、訪問看護、福祉用具貸与などはこの制度は対象外

介護保険施設を利用する場合の自己負担金とは

介護保険施設を利用する場合の自己負担金
介護保険施設サービスを利用する場合、介護保険サービスの内の9~7割は介護保険から給付され、自己負担は1~3割となります。これに加え、日常生活費、食費、居住費がかかります。上の図のように、一定条件に該当する人で、介護保険負担限度額認定証を交付された場合には、食費と居住費は負担金の限度額が定められており安い請求になります。

介護保険負担限度額認定証の申請手続き方法

介護保険施設を利用する場合には、要介護認定は原則受けて、介護保険被保険者証が手元にありますが、介護保険負担限度額認定証は入所サービスを利用することになって申請をすることが多いです。介護保険負担限度額の認定手続きは、市町村窓口で申請書を提出、認定が受けられるか確認という流れになります。

場合によっては、介護保険課などに電話で該当しそうかを打診して、認定要件に該当する見込みがあれば市町村の窓口に赴いて相談という方法もあります。

居住費・食費の負担軽減を受けるためには、「介護保険負担限度額認定証」が必要です。「介護保険負担限度額認定申請書」を市役所等で申請します。(介護保険負担限度額認定申請書は右図)

例えばショートステイを利用する場合などは居住費は施設ごとに自由設定になっているため費用が高額となり金銭的負担が大きい場合があります。

預貯金(普通・定期)の通帳、有価証券等のコピー、本人及び配偶者名義の全て必要など、自治体によって提出を求められるものが異なりますのでご確認ください。

介護保険負担限度額認定申請書

介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(2022年版)

2022年に介護保険負担限度額認定証・免除等認定証が発行されると様式は以下のような形になっています。

介護保険負担限度額認定証(2022年版)

食費と居住費の限度額認定証は以下のようなものもあります。

介護保険負担限度額認定証とは 居住費と食費を4段階で減額のポイント

介護保険負担限度額認定証の4段階の認定区分

第1段階

所得の状況(※1)

預貯金等の資産の状況(※2)
単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下

 

居住費(滞在費)の負担限度額(円/日)(※3) ユニット型個室 820円
ユニット型個室的多床室 490円
従来型個室 490円(320円)
多床室 0円
食費の負担限度額(円/日) ショートステイ以外の特定介護サービス 300円
ショートステイ 300円

 

第2段階

所得の状況(※1)

  • 世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額80万円以下の人
預貯金等の資産の状況(※2)
単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
居住費(滞在費)の負担限度額(円/日)(※3) ユニット型個室 820円
ユニット型個室的多床室 490円
従来型個室 490円(320円)
多床室 370円
食費の負担限度額(円/日) ショートステイ以外の特定介護サービス 390円
ショートステイ 650円

 

第3段階(1)

所得の状況(※1)

  • 世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額80万円を超え120万円以下の人
預貯金等の資産の状況(※2)
単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
居住費(滞在費)の負担限度額(円/日)(※3) ユニット型個室 1,310円
ユニット型個室的多床室 1,310円
従来型個室 1,310円(820円)
多床室 370円
食費の負担限度額(円/日) ショートステイ以外の特定介護サービス 650円
ショートステイ 1000円

 

第3段階(2)

所得の状況(※1)

  • 世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額120万円を超える人
預貯金等の資産の状況(※2)
単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下
居住費(滞在費)の負担限度額(円/日)(※3) ユニット型個室 1,310円
ユニット型個室的多床室 1,310円
従来型個室 1,310円(820円)
多床室 370円
食費の負担限度額(円/日) ショートステイ以外の特定介護サービス 1,310円
ショートステイ 1300円

 

第4段階

所得の状況(※1) 上記以外の人(※4)

居住費(滞在費)の負担限度額(円/日)(※3) ユニット型個室 2,006円
ユニット型個室的多床室 1,668円
従来型個室 1,668円(1,171円)
多床室 377円(855円)
食費の負担限度額(円/日) ショートステイ以外の特定介護サービス 1,445円
ショートステイ 1,445円

※1 住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者(婚姻届を提出していない事実婚も含む。DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合等は対象外。)の所得も判断材料とします。
※2 2号被保険者(65歳未満)の資格要件については、段階に関わらず単身1,000万円、夫婦2,000万円以下です。
※3 ( )内の金額は、特別養護老人ホームに入所または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
※4 第4段階の負担額は、施設における平均的な費用を勘案して国が定めた基準費用額であり、具体的な負担額は施設の基準によります。

介護施設に1か月入所した場合どれくらいの自己負担費用がかかるのか

負担限度額認定は、所得の少ないご利用者にとって大きい補助制度です。

個室や多床室〔相部屋〕など住環境の違いによって自己負担額が変わります。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の1ヶ月の自己負担費用の目安

要介護5の人が多床室を利用した場合の費用

施設サービス費の1割 約23,500円
居住費 約25,200円(840円/日)
食費 約42,000円(1,380円/日)
日常生活費 約10,000円(施設により設定されます。)
合計 約101,700円

 

要介護5の人がユニット型個室を利用した場合の費用

施設サービス費の1割 約27,000円
居住費 約60,000円(1,970円/日)
食費 約42,000円(1,380円/日)
日常生活費 約10,000円(施設により設定されます。)
合計 約139,000円

覚えておこう!介護保険の費用を軽減するそのほかの制度

介護保険はいろいろ変わっていきます。介護保険自体が生活保障という意味でのセーフティーネットですが、今のところ費用面での介護難民がでないようなセーフティネットがいくつかあります。

高額介護サービス費(高額医療・高額介護合算制度)

月々の1割負担(福祉用具購入費等一部を除く)の世帯の合計額が所得に応じて区分された上限額を超えた場合、その超えた分が介護保険から支給されます。同じ医療保険の世帯内で、医療保険と介護保険両方に自己負担が生じた場合は、合算後の負担額が軽減されます。決められた限度額を超えた場合、市区町村に申請をすると超えた分が支給されます。支給を受けるためには、市区町村に申請することが必要です。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、家計に対する医療費の自己負担が過度なものにならないよう、医療機関の窓口において医療費の自己負担を支払った後、月ごとの自己負担の上限額を超える部分について、保険者から償還払いされる制度です。

特別養護老人ホーム・介護施設・有料老人ホームなどの介護施設の探し方

介護施設を探す場合、自分の担当のケアマネジャーに相談するということもできますが、居宅介護支援事業所のケアマネジャーは利用者が介護施設に入ると自分の担当でなくなってしまうため積極的ではありません。また、老人ホーム探しは本来のケアマネの仕事ではなく、ケアマネ自身も核施設のことを把握しているわけではないので頼ることはあまり適切ではありません。希望の施設を検索サイトで探して、専門のアドバイザーに相談しながら探す方が希望の施設を見つけられる確率は上がります。この際に、介護保険負担限度額認定を利用できる施設に限定して探すには、特別養護老人ホームで絞り込んで探します。また、入居の条件などに関するトラブルも第三者を交えて話しておくと未然に防ぐことができます。いろいろな施設の紹介、相談を行っているサイトを利用しましょう。

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