2021年版 介護職員処遇改善加算の書類・手続きを解説

 

介護職員の賃金アップになる「介護職員処遇改善加算」は、2021年4月の介護報酬改定でも内容が変更されました。介護職員は事業所が加算算定するための手続きや事務的なことを行なっていればこの手当てを受け取れますが、経営や事務などを行う人はいろいろな条件をクリアしないと加算を算定できず、介護職員の賃金アップに介護職員処遇改善加算分を充てることができません、介護職員処遇改善加算を申請・算定するための書類・手続きを解説します。

 

 2024年(令和6年)6月からの「介護職員処遇改善加算」全体像から、細かい提出書類の内容や、介護サービスごとの加算率などは以下のページで紹介しています。

このページの目次

介護職員処遇改善加算とは

介護職員処遇改善加算とは、簡単に説明すると介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てるための介護報酬の上乗せ分です。

サービス別の基本サービス費に各種加算減算を加えた1月当たりの総単位数にサービスごとに設定された加算率を掛け合わせて単位数を算定すします。処遇改善加算は、区分支給限度基準額の算定対象から除外され計算されます。

介護サービス事業者は、処遇改善加算の算定額は介護職員の賃金(基本給、手当、賞与等)の改善に充てなければならないと決められています。また、事業者は取得する加算に応じた基準を満たす必要があります。

上位加算の特定処遇改善加算について

介護職員特定処遇改善加算とは、令和元年10月の介護報酬改定で、介護職員の確保・定着につなげていくため、処遇改善加算に加え、特定加算を創設し、経験・技能のある介護職員に重点化しつつ、介護職員の処遇改善するために、一定程度他の職種の処遇改善・賃金改善も行えるよう認めた加算・賃金改善の制度です。加算新設当初は、「10年以上の介護福祉士に月8万円の手当てがつく!」と話題になりましたが、どのような職員に手当てを分配するかは各事業者である程度柔軟に設定可能となっています。詳しくは以下の記事で。

処遇改善加算の計画書の書き方

処遇改善加算のサービス別加算率

サービス別加算率(別紙1表1)で、加算算定対象サービスのサービス別加算率を確認します。

加算算定対象サービス

賃金改善計画の記載

処遇改善加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、算定基準第4号イ⑵に定める介護職員処遇改善計画書を、次の一から四までに掲げる事項について、別紙様式2-1及び別紙様式2-2により作成すること。

処遇改善加算の見込額の計算

処遇改善加算の見込額=a×b×c×d(1円未満の端数切り捨て)

a 一月当たりの介護報酬総単位数
処遇改善加算を取得する前年の1月から12月までの12か月間の介護報酬総単位数(基本報酬サービス費に各種加算減算(処遇改善加算等を除く。)を加えた単位数)を12で除したもの。なお、これにより難しい合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により一月あたり介護報酬総単位数を推定するものとされています。

b サービス別加算率(別紙1表1)(1単位未満の端数四捨五入)

c 1単位の単価

d 賃金改善実施期間

 

介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書

 

賃金改善の見込額

各介護サービス事業者等において賃金改善実施期間における賃金改善に要する見込額(当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。)の総額(aの額からbの額を差し引いた額をいう。)であって、一の額を上回る額をいいます。

a 処遇改善加算を取得し実施される賃金の改善見込額を加えた介護職員の賃金の総額(特定加算を取得し実施される賃金の改善見込額を除く)

b 前年度の介護職員の賃金の総額 処遇改善加算を取得する前年の1月から12月までの12か月間の介護職員の賃金の総額(処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額及び各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額を除く)。なお、これにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により前年度の介護職員の賃金の総額を推定するものとする。

賃金改善実施期間

原則4月(年度の途中で加算を取得する場合、当該加算を取得した月)から翌年の3月までの期間です。

 

賃金改善を行う賃金項目及び方法

賃金改善を行う賃金項目(増額若しくは新設した又はする予定である給与の項目の種類(基本給、手当、賞与等)等)、賃金改善の実施時期や対象職員、一人当たりの平均賃金改善見込額をいい、当該事項について可能な限り具体的に記載すること。また、処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善の他に、各介護サービス事業者等の独自の賃金改善を行っている場合には、その内容を記載することとされています。

賃金改善を行う賃金項目及び方法

 

キャリアパス要件

キャリアパス要件等については、取得する処遇改善加算の区分に応じた事項を介護職員処遇改善計画書に記載すること。

キャリアパス要件Ⅰ

次のイ、ロ及びハを満たすこと。

イ 介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。

ロ イに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。

ハ イ及びロの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。

キャリアパス要件Ⅱ

次のイ及びロを満たすこと。

イ 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及び一又は二に掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。

一 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJT、OFF-JT 等)するとともに、介護職員の能力評価を行うこと。

二 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。

ロ イについて、全ての介護職員に周知していること。

キャリアパス要件Ⅲ

次のイ及びロを満たすこと。

イ 介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。具体的には、次の一から三までのいずれかに該当する仕組みであること。

一 経験に応じて昇給する仕組み

「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであること。

二 資格等に応じて昇給する仕組み

「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組みであること。ただし、介護福祉士資格を有して当該事業者や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。

三 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み

「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みであること。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。

ロ イの内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。

キャリアパス要件

職場環境等要件

届出に係る計画の期間中に実施する処遇改善(賃金改善を除く。)の内容(別紙1表4参照)を全ての介護職員に周知していること。
職場環境等要件

処遇改善加算の算定要件

取得する処遇改善加算の区分に応じた要件を満たすこと。

処遇改善加算(Ⅰ) キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ、キャリアパス要件Ⅲ及び職場環境等要件の全てを満たすこと。
処遇改善加算(Ⅱ) キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ及び職場環境等要件の全てを満たすこと。
処遇改善加算(Ⅲ) キャリアパス要件Ⅰ又はキャリアパス要件Ⅱのいずれかを満たすことに加え、職場環境等要件を満たすこと。
処遇改善加算(Ⅳ) キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ又は職場環境等要件のいずれかの要件を満たすこと。
処遇改善加算(Ⅴ) キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ及び職場環境等要件のいずれの要件も満たさないこと。

 

実績報告書等の作成

介護職員処遇改善加算

処遇改善加算を取得した介護サービス事業者等は、算定基準第4号イ⑷の規定に基づき、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、都道府県知事等に対して、別紙様式3-1及び3-2の介護職員処遇改善実績報告書を提出し、2年間保存することとする。

一 処遇改善加算の総額(別紙様式3-1の2①)

二 賃金改善所要額(別紙様式3-1の2②)

各介護サービス事業所等において、賃金改善実施期間における賃金改善に要した費用(当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分に充当した場合は、その額を含む。)の総額(aの額からbの額を差し引いた額をいう。)であって、一の額以上の額を記載する。

a 介護職員に支給した賃金の総額(特定加算を取得し実施される賃金改善額を除く。)

b 前年度の賃金の総額(3⑴①二bの額)

三 職場環境等要件に基づいて実施した取組(別紙様式3-1の2⑤)

届出内容を証明する資料の保管及び提示

処遇改善加算等を取得しようとする介護サービス事業者等は、計画書の提出に当たり、計画書のチェックリストを確認するとともに、記載内容の根拠となる資料及び以下の書類を適切に保管し、都道府県知事等から求めがあった場合には速やかに提示しなければならない。

イ 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 89 条に規定する就業規則(賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程、3⑴②のうちキャリアパス要件Ⅰに係る任用要件及び賃金体系に関する規程、3⑴②のうちキャリアパス要件Ⅲに係る昇給の仕組みに関する規程を就業規則と別に作成している場合には、それらの規程を含む。以下「就業規則等」という。)

ロ 労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等)

都道府県知事等への届出

処遇改善加算等の届出

処遇改善加算等を取得しようとする介護サービス事業者等は、処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日までに、介護サービス事業所等ごとに、当該介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等(当該介護サービス事業所等の指定等権者が都道府県知事である場合は都道府県知事とし、当該介護サービス事業所等の指定等権者が市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)である場合は市町村長とする。以下同じ。)に提出するものとする。

複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等の特例

別紙様式2-2又は2-3に含まれる介護サービス事業者等の指定権者である都道府県知事等に、別紙様式2-1から2-3を届け出なければならない。

介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書 介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書

 

都道府県知事等への変更等の届出

変更の届出

介護サービス事業者等は、処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書に変更(次の①から⑥までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次の①から⑥までに定める事項を記載した変更の届出を行う。

① 会社法(平成 17 年法律第 86 号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合は、当該事実発生までの賃金改善の実績及び承継後の賃金改善に関する内容

② 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
・ 処遇改善加算については、別紙様式2-1の2⑴及び別紙様式2-2
・ 特定加算については、別紙様式2-1の2⑵及び別紙様式2-3

③ 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、当該改正の概要

④ キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合又は処遇改善加算(Ⅲ)若しくは処遇改善加算

(Ⅳ)を算定している場合におけるキャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合は、介護職員処遇改善計画書における賃金改善計画、キャリアパス要件等の変更に係る部分の内容

⑤ 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合は、介護職員等特定処遇改善計画書における賃金改善計画、介護福祉士の配置等要件の変更に係る部分の内容

なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出を行うこと。

⑥ 別紙様式2-1の2⑴④ⅱ)、2⑵⑥ⅱ)、⑦ⅳの額に変更がある場合
(上記①から⑤までのいずれかに該当する場合及び7⑵に該当する場合を除く。)

特別事情届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。以下この7において同じ。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の①から④までの事項を記載した別紙様式4の特別な事情に係る届出書(以下「特別事情届出書」という。)を届け出ること。なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算等を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要がある。

① 処遇改善加算等を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容

② 介護職員(特定加算を取得し、その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職種の職員を含む。(以下この7において同じ。))の賃金水準の引き下げの内容

③ 当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み

④ 介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法 等

特別事情届出書

処遇改善加算等の停止

都道府県知事等は、処遇改善加算等を取得する介護サービス事業者等が⑴又は⑵に該当する場合は、既に支給された処遇改善加算等の一部若しくは全部を不正受給として返還させること又は処遇改善加算等を取り消すことができる。

なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)であって一括して計画書を作成している場合、当該介護サービス事業所等の指定権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携して実施すること。指定権者間の協議に当たっては、都道府県が調整をすることが望ましい。

⑴ 処遇改善加算等の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準の引き下げを行いながら7⑵の特別事情届出書の届出が行われていない等、算定要件を満たさない場合

⑵ 虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合

処遇改善加算等の取得要件の周知・確認等について

都道府県等は、処遇改善加算等を算定している介護サービス事業所等が処遇改善加算等の取得要件を満たすことについて確認するとともに、適切な運用に努められたい。

⑴ 賃金改善方法の周知について

処遇改善加算等の届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知すること。また、介護職員から処遇改善加算等に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答すること。

⑵ 介護職員処遇改善計画書等について

都道府県等が介護サービス事業者等から計画書を受け取る際は処遇改善加算等の「見込額」と「賃金改善の見込額」を、実績報告書を受け取る際は処遇改善加算等の「加算総額」と「賃金改善所要額」を比較し、必ず「賃金改善の見込額」や「賃金改善所要額」が上回っていることを確認すること。
特定加算については、グループごとの「平均賃金改善額」についても、同様に確認すること。

⑶ 労働法規の順守について

処遇改善加算等の目的や、算定基準第4号イ⑸を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。

処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止について

処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)は令和3年3月 31 日で廃止

処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)は令和3年3月 31 日で廃止する。ただし、令和3年3月 31 日時点で算定している事業所については、令和4年3月 31 日まで算定できるものとする。都道府県等におかれては、処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)を算定している介護サービス事業者等に対しては、「介護職員処遇改善加算の取得促進支援事業」等を活用することにより、当該事業者が、より上位の区分(処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までをいう。)の加算を算定できるように、積極的な働きかけを実施されたい。

その他

介護分野の文書に係る負担軽減に関する取組について

「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」における議論や中間取りまとめの趣旨を踏まえ、処遇改善加算等の様式の取扱いについては以下の通りとすること。

① 別紙様式は、原則として、都道府県等において変更を加えないこと。

② 計画書及び実績報告書の内容を証明する資料は、介護サービス事業者等が適切に保管していることを確認し、都道府県等からの求めがあった場合には速やかに提出することを要件として、届出時に全ての介護サービス事業者等から一律に添付を求めてはならないこと。

③ 別紙様式について押印は要しないこと。

処遇改善加算等の取得促進について

介護サービス事業者等における処遇改善加算等の新規取得や、より上位の区分の取得に向けた支援を行う「介護職員処遇改善加算の取得促進支援事業」を適宜活用されたい。また、国が当該事業を行うに当たっては、協力を御願いしたい。

介護事業所に対する雇用管理の改善に係る相談・援助支援について

介護労働者が職場に定着し、安心して働き続けるようにするためには、雇用管理の改善等は重要であることから、(公財)介護労働安定センターでは事業主に対する雇用管理の改善等に関する相談・援助を実施している。処遇改善加算取得につながる就業規則や賃金規程の作成等の相談・援助も行っていることから適宜案内されたい。なお、介護サービス事業者等に対する集団指導の場において、(公財)介護労働安定センターから雇用管理改善に向けた支援策の説明等を行うことも可能であることを申し添える。

介護職員特定処遇改善加算のよくある疑問

介護職員処遇改善加算は事業者がピンハネできる?

介護職員処遇改善加算については、加算を算定した場合はその加算分を職員の賃金に充てることとなっているためピンハネはできません。経営状況などにより、事業者が都道府県などに特別事情届出書を提出し認められると賃金の引き下げ等のことは可能となっていますが、処遇改善加算として事業者に支給された額は全て従業者に給付しなければならなく、実績報告等もありピンハネしたらバレますので、ピンハネをすることはあまり考えられません。

介護職員処遇改善加算の手当てがもらえないことはある?

介護職員処遇改善加算の手当ての対象は、原則直接処遇職員(直接利用者の介護を行う職員)になっていますので、事業所が加算を算定していて、直接利用者に介護を提供して入れば対象になります。事業者は賃金改善を行う方法等について計画書を用いて職員に周知することとなっているため、どのような職員が該当するか、どのように手当てが職員に支給されるかについては必ず書面がありますので気になることは確認しましょう。

過去の介護職員処遇改善加算の内容の変更点

平成27年度の介護報酬改定では、事業主が介護職員の資質向上や雇用管理の改善をより一層推進し、介護職員が積極的に資質向上やキャリア形成を行うことができる労働環境を整備するとともに、介護職員自身が研修等を積極的に活用することにより、介護職員の社会的・経済的な評価が高まっていく好循環を生み出していくことが重要であることを踏まえ、事業主の取組がより一層促進されるよう処遇改善加算を拡充されました。

平成29年度の介護報酬改定では、介護人材の職場定着の必要性、介護福祉士に期待される役割の増大、介護サービス事業者等による昇給や評価を含む賃金制度の整備・運用状況などを踏まえ、事業者による、昇給と結びついた形でのキャリアアップの仕組みの構築を促すため、更なる処遇改善加算の拡充が行われました。

平成30年度の介護報酬改定では、処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)を廃止するとともに、処遇改善加算の対象となるサービスに、介護医療院サービス(及び介護医療院が行う(介護予防)短期入所療養介護)を加えることとが行われました。

令和元年10月の介護報酬改定においては、介護職員の確保・定着につなげていくため、処遇改善加算に加え、特定加算を創設し、経験・技能のある介護職員に重点化しつつ、介護職員の更なる処遇改善という趣旨を損なわない程度において、一定程度他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用を認めることとし、更なる処遇改善を行われました。

令和3年度の介護報酬改定においては、処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)については、一年間の経過措置期間を設定し廃止するとともに、介護職員特定処遇改善加算については、平均の賃金改善額の配分について、介護職員間の配分ルールを見直すこととされました。あわせて、職場環境等要件について、介護事業者による職場環境改善の取組をより実効性が高いものとする観点から見直しが行われました。

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