【最新】地域密着型通所介護費 単位数一覧 <2024年介護報酬改定後>

 

地域密着型通所介護費の単位数について、2024年4月(令和6年4月)からの介護報酬改定内容を紹介します。この地域密着型通所介護費(小規模デイサービス)の単位数については、2024年1月22日に厚生労働省から公表されたものです。

地域密着型通所介護費については、2024年4月に改定される項目と、2024年6月に改定される項目があります。

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  この記事は、「厚生労働省 第239回社会保障審議会介護給付費分科会 資料資料2ー1 報酬の算定構造」を参考に作成したものです。支給限度額管理の対象外の算定項目や所定単位の表現など、記事上では省略した記載になっている部分がございます。本記事情報は参考にとどめ、厚生労働省ホームページ内の資料より情報をご確認ください。この情報をもとに対応したことにより損害やトラブル等が発生しても、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

このページの目次

通常規模・大規模型の通所介護費単位数はこちら

今見ているページでは地域密着型通所介護費(定員18名以下の小規模デイサービス)の単位数ですが、通所介護の単位数については以下のページで紹介しています。

通所型サービス

介護予防・日常生活支援総合事業費としての通所型サービス(要支援1・要支援2・事業対象者に対して提供されるサービス)の単位数については以下のページです。

令和6年介護報酬改定後(2024年4月1日から)地域密着型通所介護費(基本報酬時間区分)

2時間以上3時間未満の通所介護を行う場合

4時間以上5時間未満の単位数×70/100

3時間以上4時間未満

要介護1 416単位
要介護2 478単位
要介護3 540単位
要介護4 600単位
要介護5 663単位

4時間以上5時間未満

要介護1 436単位
要介護2 501単位
要介護3 566単位
要介護4 629単位
要介護5 695単位

5時間以上6時間未満

要介護1 657単位
要介護2 776単位
要介護3 896単位
要介護4 1,013単位
要介護5 1,134単位

6時間以上7時間未満

要介護1 678単位
要介護2 801単位
要介護3 925単位
要介護4 1,049単位
要介護5 1,172単位

7時間以上8時間未満

要介護1 753単位
要介護2 890単位
要介護3 1,032単位
要介護4 1,172単位
要介護5 1,312単位

8時間以上9時間未満

要介護1 783単位
要介護2 925単位
要介護3 1,072単位
要介護4 1,220単位
要介護5 1,365単位

延長加算

8時間以上9時間未満の地域密着型通所介護の前後に日常生活上の世話を行う場合、 8時間以上9時間未満の単位数に以下の単位数を加算できます。

9時間以上
10時間未満の場合
+50単位
10時間以上
11時間未満の場合
+100単位
11時間以上
12時間未満の場合
+150単位
12時間以上
13時間未満の場合
+200単位
13時間以上
14時間未満の場合
+250単位

療養通所介護費(1月につき)

療養通所介護費(1月につき) 12,785 単位

地域密着型通所介護の療養通所介護費の減算

入浴介助を行わない場合 ×95/100
過少サービスに対する減算 ×70/100

地域密着型通所介護の療養通所介護費の加算

重度者ケア体制加算 1月につき+150単位

短期利用療養通所介護費(1日につき)

短期利用療養通所介護費(1日につき) 1,335 単位

地域密着型通所介護の減算一覧

利用者の数が利用定員を超える場合 基本報酬×70/100
看護・介護職員の員数が基準に満たない場合 基本報酬×70/100
事業所が送迎を行わない場合 片道につき-47単位

高齢者虐待防止措置未実施減算

算定項目 加算内容
高齢者虐待防止措置未実施減算 上記の訪問介護費または共生型訪問介護費に対して-1%

業務継続計画未策定減算

算定項目 加算内容
業務継続計画未策定減算 上記の訪問介護費または共生型訪問介護費に対して-1%

※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない

共生型通所介護を行う場合

指定生活介護事業所が行う場合 基本報酬×93/100
指定自立訓練事業所が行う場合 基本報酬×95/100
指定児童発達支援事業所が行う場合 基本報酬×90/100
指定放課後等デイサービス事業所が行う場合 基本報酬×90/100

支給限度額管理の対象外の算定項目

感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合 ×3/100
事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に地域密着型通所介護を行う場合 1日につき-94単位
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 基本報酬+基本報酬×5/100

「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合」、「事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所介護を行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

通所介護の加算一覧

生活相談員配置等加算 1日につき+13単位
入浴介助加算(Ⅰ) 1日につき+40単位
入浴介助加算(Ⅱ) 1日につき+55単位
中重度者ケア体制加算 1日につき+45単位
生活機能向上連携加算(Ⅰ) 1月につき+100単位
(3月に1回を限度)
生活機能向上連携加算(Ⅱ) 1月につき+200単位
※ただし、個別機能訓練加算を算定している場合は、1月につき+100単位
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 1日につき+56単位
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 1日につき+76単位
ADL維持等加算(Ⅰ) 1月につき+30単位
ADL維持等加算(Ⅱ) 1月につき+60単位
認知症加算 1日につき+60単位
若年性認知症利用者受入加算 1日につき+60単位
栄養アセスメント加算 1月につき+50単位
栄養改善加算 1回につき+200単位
(月2回を限度)
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 1回につき+20単位
(6月に1回を限度)
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 1回につき+5単位
(6月に1回を限度)
口腔機能向上加算(Ⅰ) 1回につき+150単位
(月2回を限度)

厚生労働省へのデータ提出(LIFE)による加算

2021年4月の介護報酬改定で、厚生労働省のデータベース(科学的介護情報システム LIFE)へデータを提出することが条件の加算が新設され、単位数としては変更なし。(一部算定要件、情報提出頻度等に変更有)

科学的介護推進体制加算 1月につき+40単位
個別機能訓練加算(Ⅱ) 1月につき+20単位
口腔機能向上加算(Ⅱ) 1回につき+160単位
(月2回を限度)

地域密着型通所介護のサービス提供体制加算

地域密着型通所介護費を算定している場合

サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1回につき 22単位を加算
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1回につき 18単位を加算
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 1回につき 6単位を加算

療養通所介護費を算定している場合

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)イ 1月につき 48単位を加算
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)ロ 1月につき 24単位を加算

短期利用療養通所介護費を算定している場合

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)イ 1日につき 12単位を加算
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)ロ 1日につき 6単位を加算

地域密着型通所介護の介護職員等処遇改善の加算

※所定単位数とは、サービス提供体制強化加算を含む上記の単位数

2021年4月~2024年5月

通所介護事業所の処遇改善加算(2021年4月~2024年5月)

介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×59/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×43/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1月につき +所定単位×23/1000

介護職員等特定処遇改善加算(2021年4月~2024年5月)

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×12/1000
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×10/1000

介護職員等ベースアップ等支援加算(2021年4月~2024年5月)

介護職員等ベースアップ等支援加算 1月につき +所定単位×11/1000

※ 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算については令和6年5月31日まで算定可能。

2024年6月以降

算定項目 加算内容
訪問介護処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の9.2%加算
訪問介護処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の9.0%加算
訪問介護処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位数の8.0%加算
訪問介護処遇改善加算(Ⅳ) 所定単位数の6.4%加算
算定項目 加算内容
訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(1) 所定単位数の8.1%加算
訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(2) 所定単位数の7.6%加算
訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(3) 所定単位数の7.9%加算
訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(4) 所定単位数の7.4%加算
訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(5) 所定単位数の6.5%加算
訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(6) 所定単位数の6.3%加算
訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(7) 所定単位数の5.6%加算
訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(8) 所定単位数の6.9%加算
訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(9)
所定単位数の5.4%加算
訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(10) 所定単位数の4.5%加算
訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(11) 所定単位数の5.3%加算
訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(12) 所定単位数の4.3%加算
訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(13) 所定単位数の4.4%加算
訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(14) 所定単位数の3.3%加算

※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。

地域密着型通所介護とは

地域密着型通所介護とは、利用定員18人以下の小規模な通所介護事業所で要介護者に入浴、排泄、食事などの介護や日常生活上の世話、機能訓練を行います。2016年4月1日から小規模な通所介護事業所が地域密着型サービスの枠組みになりました。

2024年4月・6月介護報酬改定の情報

 令和6年(2024年)障害福祉サービス報酬改定情報はこちら

令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)

介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)

2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。

 介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)

介護予防サービス(対象・要支援)

介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容

施設サービス等介護給付費単位数の改定内容

地域密着型サービスの単位数改定内容

    2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度

    利用者負担軽減の仕組みの改定

    補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。

    令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し

    令和7年8月1日施行  多床室の室料負担

     

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