【最新版】訪問看護費 単位数一覧 <2021年4月介護報酬改定後>
 

介護保険の訪問看護費 2021年4月介護報酬改定

2021年4月の介護報酬改定後の介護保険の「訪問看護」の単位数を一覧で紹介します。

2024年4月の介護報酬改定後の訪問看護費の単位数一覧については以下の記事で紹介しています。

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  この記事は、厚生労働省 第199回社会保障審議会介護給付費分科会(Web会議)「資料資料2 介護報酬の算定構造」を参考に作成したものです。支給限度額管理の対象外の算定項目や所定単位の表現など、記事上では省略した記載になっている部分がございます。本記事情報は参考にとどめ、厚生労働省ホームページ内の資料より情報をご確認いただくことをおすすめします。この情報をもとに対応したことにより損害やトラブル等が発生しても、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いません。

指定訪問看護ステーションの訪問看護(介護保険)の単位数

20分未満

(週に1回以上、20分以上の保健師又は看護師による訪問を行った場合算定可能)

313単位
30分未満 470単位
30分以上1時間未満 821単位
1時間以上1時間30分未満 1125単位
1時間30分以上の訪問看護を行う場合 1425単位
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合

(1日に2回を超えて実施する場合は90/100)

293単位

※准看護師の場合は上記の基本単位数×90/100

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が病院などから訪問リハビリテーションとして行う場合の単位数はこちら

病院又は診療所による訪問看護(介護保険)の単位数

20分未満

(週に1回以上、20分以上の保健師又は看護師による訪問を行った場合算定可能)

265単位
30分未満 398単位
30分以上1時間未満 573単位
1時間以上1時間30分未満 842単位
1時間30分以上の訪問看護を行う場合 1142単位

※准看護師の場合は上記の基本単位数×90/100

定期巡回・随時対応訪問介護看護事業所と連携する場合

定期巡回・随時対応訪問介護看護事業所と連携する場合 1月につき 2954単位

※准看護師による訪問が1回でもある場合 ×98/100

※要介護5の利用者の場合 +800単位

※医療保険の訪問看護が必要であるものとして主治医が発行する訪問看
護指示の文書の訪問看護指示期間の日数につき減算 1日につき-97単位

サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1回につき +50単位
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1回につき +25単位

介護保険の訪問看護の加算

夜間又は早朝の場合 基本単位数の
25/100を加算
若しくは深夜の場合 基本単位数の
50/100を加算

訪問看護の加算

特別地域訪問看護加算 +15/100
中山間地域等における小規模事業所加算 +10/100
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 +5/100
緊急時訪問看護加算(※)

指定訪問看護ステーションの訪問看護
1月につき +574単位

病院又は診療所による訪問看護
1月につき +315単位

特別管理加算

1月につき(Ⅰ)の場合
+500単位

1月につき(Ⅱ)の場合
+250単位

ターミナルケア加算

死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合

+2,000単位

訪問看護の複数名訪問加算

複数名訪問加算(Ⅰ)
30分未満の場合
+254単位
複数名訪問加算(Ⅰ)
30分以上の場合
+402単位
複数名訪問加算(Ⅱ)
30分未満の場合
+201単位
複数名訪問加算(Ⅱ)
30分以上の場合
+317単位

初回加算

初回加算 1月につき +300単位

退院時共同指導加算

退院時共同指導加算 1回につき +600単位

看護・介護職員連携強化加算

看護・介護職員連携強化加算 1回につき +250単位

看護体制強化加算

指定訪問看護ステーションの場合と、病院又は診療所の場合のみ

看護体制強化加算(Ⅰ) 1月につき +550単位
看護体制強化加算(Ⅱ) 1月につき +200単位

サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1回につき +6単位
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1回につき +3単位

訪問看護の減算

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 ×90/100
事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 ×85/100

訪問看護とは

訪問看護とは、疾病や負傷により居宅で継続して療養を受ける状態にある利用者に対し、医師の指示書に基づきその人の居宅で看護師などが行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいいます。

介護保険の給付は医療保険の給付に優先することとしており、要介護 や要支援の認定を受けた介護保険被保険者については、末期の悪性腫瘍、難病患者、急性増悪等による主治医の指示があった場合などに限り、医療保険の給付による訪問看護が行われるというルールです。

訪問看護ステーション、病院や診療所などで指定を受けた事業者から看護師などが自宅に赴いて行われます。

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