【2026年最新】区分支給限度額対象外のサービス・加算一覧

介護保険のサービスなどを利用する場合は、要介護状態区分別に、介護保険から給付される上限額である「区分支給限度額」が決められていますが、対象外のサービスや、区分支給限度額から除外される加算などがあります。
2021年4月・2024年4月・2026年6月の介護報酬改定では、区分支給限度基準額の単位数に変更はありません
なお、区分支給限度額の対象外となる加算の名称は、2024年6月から「介護職員等処遇改善加算」に一本化されました(旧「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」の3加算が統合)。本記事はこの変更を反映した最新版です。
区分支給限度基準額一覧(2019年10月1日から・2026年6月現在変更なし)
区分支給限度額を超えるサービスを受けた場合、超える分の費用は全額自己負担となります。
| 要介護・要支援区分 | 改正前(〜2019年9月) | 2019年10月1日から(現行) |
|---|---|---|
| 要支援1 | 5,003単位(約50,030円) | 5,032単位(約50,320円) |
| 要支援2 | 10,473単位(約104,730円) | 10,531単位(約105,310円) |
| 要介護1 | 16,692単位(約166,920円) | 16,765単位(約167,650円) |
| 要介護2 | 19,616単位(約196,160円) | 19,705単位(約197,050円) |
| 要介護3 | 26,931単位(約269,310円) | 27,048単位(約270,480円) |
| 要介護4 | 30,806単位(約308,060円) | 30,938単位(約309,380円) |
| 要介護5 | 36,065単位(約360,650円) | 36,217単位(約362,170円) |
区分支給限度額について詳しくは以下の記事で紹介しています。
区分支給限度基準額に含まれる介護保険サービス
以下のサービスは区分支給限度基準額に含まれる介護保険サービスです。これらのサービスは区分支給限度額内であれば、負担割合に応じて費用の1〜3割の自己負担の支払いで利用ができます。限度額を超えた部分については介護保険からの給付はなく、全額自己負担となります。
区分支給限度基準額に含まれないサービス一覧
以下のサービス(介護予防を含む)については、支給限度基準額に含まれません。
※介護療養型医療施設は2024年3月31日をもって廃止されています。
区分支給限度額に含まれるサービス種類だが、限度額に含まれない費用の一覧
区分支給限度基準額に含まれない費用については、区分支給限度額をオーバーしてしまった場合でも介護保険から費用の7〜9割が給付され、利用者には通常の介護報酬算出方式に基づき算出した額の1〜3割を請求することになります。
給付管理票には、介護職員等処遇改善加算等の区分支給限度基準額の算定対象外の項目は記載されません。
2024年6月から、旧「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」の3加算は「介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。以下の表はこの変更を反映した最新版です。
| 限度額が適用されるサービスの種類 | 限度額に含まれない費用(2024年6月以降) |
|---|---|
| ①訪問介護 ②訪問入浴介護 | 特別地域加算/中山間地域等の小規模事業所加算/中山間地域等提供加算/介護職員等処遇改善加算 |
| ③訪問看護 | 特別地域加算/中山間地域等の小規模事業所加算/中山間地域等提供加算/緊急時訪問看護加算/特別管理加算/ターミナルケア加算/介護職員等処遇改善加算 |
| ④訪問リハビリテーション | 中山間地域等提供加算/介護職員等処遇改善加算 |
| ⑤通所介護 ⑥通所リハビリテーション | 中山間地域等提供加算/介護職員等処遇改善加算 |
| ⑦福祉用具貸与 | 特別地域加算/中山間地域等の小規模事業所加算/中山間地域等提供加算 |
| ⑧短期入所生活介護 | 介護職員等処遇改善加算 |
| ⑨短期入所療養介護 | 介護老人保健施設の緊急時施設療養費(緊急時治療管理・特定治療)と特別療養費/病院・診療所の特定診療費/介護職員等処遇改善加算 |
| ⑩特定施設入居者生活介護(短期利用に限る) | 介護職員等処遇改善加算 |
| ⑪定期巡回・随時対応サービス | 特別地域加算/中山間地域等の小規模事業所加算/中山間地域等提供加算/緊急時訪問看護加算/特別管理加算/ターミナルケア加算/介護職員等処遇改善加算 |
| ⑫夜間対応型訪問介護 ⑬認知症対応型通所介護 | 介護職員等処遇改善加算 |
| ⑭小規模多機能型居宅介護 | 事業開始時支援加算/介護職員等処遇改善加算 |
| ⑮認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る) ⑯地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用に限る) | 介護職員等処遇改善加算 |
| ⑰看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 事業開始時支援加算/緊急時訪問看護加算/特別管理加算/ターミナルケア加算/介護職員等処遇改善加算 |
区分支給限度基準額超過時の介護職員等処遇改善加算の計算方法
介護職員等処遇改善加算については、サービス別の介護報酬総単位数にサービス別の加算率を乗じて算出する加算です。利用者負担を算出する際には、まず介護報酬総単位数が区分支給限度基準額を超えているか否かを確認し、超えている場合には、区分支給限度基準額超過分と超過分に係る加算は保険給付の対象外となり自己負担となります。
2024年・2025年・2026年
介護保険・介護報酬改定の情報
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利用者負担軽減の仕組みの改定
補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。
令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し
令和7年8月1日施行 多床室の室料負担
令和8年8月1日施行 食費基準費用額の1,445円→1,545円、低所得者の食費負担限度額の段階別変更




