訪問介護とは 身体介護と生活援助のサービス内容の例|介護保険

訪問介護とは 身体介護と生活援助のサービス内容の例|介護保険
広告

介護保険の訪問介護とは何かを説明します!身体介護・生活援助・通院等乗降介助の3区分のサービス内容の具体例、訪問ヘルパーに必要な資格、同居家族がいる場合の生活援助の算定可否まで、現場目線でわかりやすく紹介します。

介護保険の訪問介護とは

訪問介護とは、訪問介護員(訪問ヘルパー)などが、要介護者等などの利用者の居宅を訪問して、入浴・排せつ・食事などの介護、調理・洗濯・掃除などの家事を提供する介護保険サービスをいいます。在宅で生活を続けたい高齢者にとって、暮らしを根っこから支える中心的なサービスのひとつです。

訪問介護は、支援・提供する内容に応じて、身体介護・生活援助・通院等乗降介助の3種類に区分されます。この区分によって介護報酬の単位数も変わってくるため、何が身体介護で何が生活援助にあたるのかを正しく理解しておくことが大切です。

広告

訪問介護員(訪問ヘルパー)の資格

訪問介護員(訪問ヘルパー)として従事できる資格は、介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、旧介護職員基礎研修修了者、旧訪問介護員1級(通称 ヘルパー1級)または旧訪問介護員2級(通称 ヘルパー2級)課程修了者です。これらの資格保有者や課程修了者でないと、訪問介護事業所で、介護保険等に位置付けられ、訪問介護費を請求する訪問介護は提供できません。

ヘルパーに必要な資格の詳細や、生活援助のみを行う「生活援助従事者研修」については訪問介護員の仕事に必要な資格とはで詳しく解説しています。

訪問介護のヘルパーの仕事はこちらで詳しく解説しています
広告

訪問介護での身体介護とは

訪問介護での身体介護とは、利用者の身体に直接接触して行われるサービスのことです。身体介護として提供する内容としては、入浴介助、排せつ介助、食事介助などです。訪問介護の区分での身体介護では、自立生活支援のための見守り的援助(自立支援、ADL向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守りなど)、その他専門的知識・技術をもって行う利用者の日常生活上・社会生活上のためのサービスも含まれます。

ここで誤解されやすいのが、「身体に触れること=身体介護」ではないという点です。例えば後述する見守り的援助は、利用者と一緒に手助けしながら家事を行うことで自立を促す援助で、必ずしも身体に直接触れていなくても身体介護に位置づけられます。単に家事を代行する生活援助とは、目的も考え方も異なります。

介護保険での身体介護のサービス内容の例

  • 利用者の安否確認
  • 顔色・発汗・体温等の健康状態のチェック
  • 環境整備、換気、室温・日あたりの調整、ベッドまわりの簡単な整頓等
  • 排泄介助(トイレ利用・ポータブルトイレ利用・おむつ交換)
  • 食事介助
  • 特段の専門的配慮をもって行う調理
  • 清拭(全身清拭)
  • 部分浴(手浴及び足浴・洗髪)/入浴/洗面/身体整容(日常的な行為としての身体整容)の介助
  • 更衣介助
  • 体位変換
  • 移動・移乗介助、外出介助
  • 起床および就寝介助
  • 服薬介助、内服介助、服薬確認
  • 自立生活支援のための見守り的援助(自立支援、ADL向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等)

なお、服薬介助はできても、医行為にあたる行為は原則として訪問ヘルパーが行うことはできません。介護職員ができる行為とできない行為の線引きについては医行為ではない具体例、介護職員ができることをご参照ください。一定の研修を受ければ喀痰吸引・経管栄養が可能になる場合もあり、その手続きは介護職員による喀痰吸引・経管栄養の実施で解説しています。

広告

訪問介護での生活援助とは

訪問介護での生活援助とは、身体介護以外で、利用者が日常生活を営むことを支援するサービスのことです。本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるサービスで、生活援助として提供する内容としては、調理、洗濯、掃除などの援助です。

介護保険の生活援助のサービス内容の例

  • 居室内やトイレの掃除、卓上等の清掃
  • ゴミ出し、準備・後片づけ
  • 洗濯機または手洗いによる洗濯、洗濯物の乾燥(物干し)、洗濯物の取り入れと収納、アイロンがけ
  • 利用者不在のベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等
  • 衣類の整理(夏・冬物等の衣替え)、衣類の補修(ボタン付け、破れの補修等)
  • 配膳、食事の後片づけのみ、一般的な調理
  • 日常品等の買い物(内容の確認、品物・釣り銭の確認を含む)、薬の受け取り

生活援助でヘルパーができないこと

生活援助は「利用者本人の日常生活の援助」に限られるため、利用者本人以外のための家事や、日常生活の範囲を超えた行為は対象外です。例えば、利用者が使わない部屋の掃除、来客のための調理・買い物、庭の草むしり、ペットの世話、大掃除や家具の移動などは、介護保険の生活援助では行えません。この線引きはトラブルになりやすいところなので、具体例を訪問介護で訪問ヘルパーができない家事などの具体例でまとめています。

広告

訪問介護での通院等乗降介助とは

訪問介護での通院等乗降介助とは、要介護者である利用者に対して、通院などのために、指定訪問介護事業所の訪問介護員が、自分の運転する車両への乗車または降車の介助を行うこと、乗車前もしくは降車後の屋内外における移動などの介助、通院先や外出先での受診などの手続き、移動の介助などを行うサービスのことです。いわゆる「介護タクシー」と呼ばれるものの中核がこのサービスにあたります。

介護タクシーの仕組みや必要な資格・料金については介護タクシーとは 必要な資格や料金、介護保険での利用条件、移動・移乗の具体的な介助方法については介助の基本もあわせてご覧ください。

広告

同居家族がいる場合の訪問介護(生活援助)は算定可能か

訪問介護において生活援助中心型の単位を算定することができる場合として、「利用者が一人暮らしであるか又は家族等が障害、疾病等のため、利用者や家族等が家事を行うことが困難な場合」とされ、障害、疾病のほか、障害、疾病がない場合であっても、同様のやむを得ない事情により、家事が困難な場合を含むとされています。そこで、「やむを得ない事情により、家事が困難な場合」の理由とはどのようなものをいうのでしょうか。

やむを得ない事情により、家事が困難な場合の理由

訪問介護で生活援助中心型の単位を算定することができる条件として、「やむを得ない事情により、家事が困難な場合」の理由については、個々の利用者の状況に基づき、個別具体的な判断となります。一概に同居家族がいる場合には訪問介護の算定ができないというわけではなく、一例として以下のような場合には算定が可能なケースがあります。利用者がその時間に訪問介護サービスを利用する必要性がある範囲のみ算定の対象とできます。

  • 同居家族が就労などで長時間にわたり不在であり、事実上利用者が独居である。
  • 同居家族との家族関係に深刻な問題(介護放棄・修復不能なこじれ等)があり、援助が期待できない(単に遠慮があって頼みにくいことでは該当しない)。
  • 深夜を中心とした長時間勤務で、家では同居家族は寝ているだけで家事が困難な場合。
  • 日中勤務でも残業が多く、家事が困難な場合。

「同居家族がいる=生活援助は一律ダメ」と機械的に判断してしまうケースを現場でよく見かけますが、本来は上記のように個別の事情をていねいに見て判断するものです。なぜその時間に生活援助が必要なのか、ケアプランやアセスメントで根拠を明確にしておくことが、実地指導などでも問われる大切なポイントになります。本人の自立支援につながるケアプランの考え方についてはケアプランに本人の本当のニーズや希望を入れるメリットも参考になります。

広告

訪問介護と訪問看護の違い・併用について

訪問介護とよく混同されるのが訪問看護です。訪問介護は介護のための生活支援、訪問看護は看護師等による医療的なケアという違いがあります。両者を同じ日に併用できるか、いわゆる「2時間ルール」がどう関わるかなど、実務上の疑問は訪問介護と訪問看護の違いとは?同時併用・2時間ルールについてで詳しく解説しています。

広告

訪問介護の単位数・サービスコードはこちら

身体介護が中心の訪問介護費・単位数、生活援助中心の訪問介護費・単位数など、単位数とサービスコードを紹介します。2026年・2024年の介護報酬改定に対応した最新の単位数は以下の記事でご確認ください。

訪問介護費の単位数一覧|2026年・2024年介護報酬改定対応

また、要支援者などが対象となる総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の訪問型サービスの単位数は以下です。

訪問型サービス(独自A2)サービスコード表 単位数一覧|2026年・2024年介護報酬改定対応

この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします
あなたへのおすすめ