介護予防ケアマネジメントとは(第1号介護予防支援事業)

 

介護予防ケアマネジメントとは何かについて紹介します。

介護予防支援と介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の違い、介護予防ケアマネジメントの類型であるケアマネジメントA、B、Cの考え方、介護予防ケアマネジメントにおける課題と目標の例などをまとめました。

介護予防ケアマネジメントとは

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)は、要支援者・基本チェックリストの記入内容が事業対象の基準に該当した事業対象者に対して、介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状況、置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、訪問型サービス(第1号訪問事業)、通所型サービス(第1号通所事業)、その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)のほか一般介護予防事業や市町村の独自施策、市場において民間企業により提供される生活支援サービスも含め、要支援者等の状況にあった適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業です。

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介護予防ケアマネジメントの基本的な考え方

介護予防ケアマネジメントは、介護予防の目的である「高齢者が要介護状態になることをできる限り防ぐ(遅らせる)」「要支援・要介護状態になってもその悪化をできる限り防ぐ」ために、高齢者自身が地域における自立した日常生活を送れるよう支援するものであり、従来からのケアマネジメントのプロセスに基づくものです。

地域において、高齢者が健康を維持し、改善可能な場合は適切な支援を受けて改善に向かい、もし、医療や介護、生活支援等を必要とする状態となっても住み慣れた地域で暮らし、その生活の質を維持・向上させるためには、高齢者一人一人が自分の健康増進や介護予防についての意識を持ち、自ら必要な情報にアクセスするともに、介護予防、健康の維持・増進に向けた取組を行うことが重要となります。

総合事業においては、高齢者自身が、地域で何らかの役割を果たせる活動を継続することにより、結果として介護予防につながるという視点からも利用者の生活上の何らかの困りごとに対して、単にそれを補うサービスを当てはめるのではなく、利用者の自立支援に資するよう、心身機能の改善だけではなく、地域の中で生きがいや役割を持って生活できるような居場所に通い続けるなど、「心身機能」「活動」「参加」にバランスよくアプローチしていくことが重要です。

総合事業における介護予防ケアマネジメントについては、適切なアセスメントの実施により、利用者の状況を踏まえた目標を設定し、利用者本人がそれを理解した上で、その達成のために必要なサービスを主体的に利用し、目標の達成に取り組んでいけるよう、具体的に介護予防・生活支援サービス事業などの利用について検討し、ケアプランを作成していくこととなります。

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介護予防支援と介護予防ケアマネジメントの違い

介護予防支援と介護予防ケアマネジメントの違いは、予防給付を利用するかしないかです。総合事業である、訪問型サービス(第1号訪問事業)、通所型サービス(第1号通所事業)、その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)のみを利用する場合には介護予防ケアマネジメントですが、予防給付である介護予防短期入所生活介護や介護予防通所リハビリテーションなどを利用する場合には介護予防支援になります。

要支援1・2の方の場合、その月に予防給付を利用するかしないかによって、「介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント(第 1 号介護予防支援事業)」が月単位で入れ替わることになります。

介護予防支援 介護予防ケアマネジメント
対象者 要支援1又は2の認定を受けた方のうち、予防給付を利用する方 基本チェックリストにより事業対象者となった方

要支援1又は2の認定を受けた方のうち、介護予防・日常生活支援総合事業のみを利用する方

利用できるサービス ・予防給付
・予防給付+介護予防・日常生活支援総合事業
介護予防・日常生活支援総合事業のみ
実施方法 地域包括支援センターが指定介護予防支援事業所として実施 地域包括支援センターが市区町村からの業務委託により実施
一部委託 地域包括支援センターから居宅介護支援事業所への一部委託が可能 地域包括支援センターから居宅介護支援事業所への一部委託が可能
居宅介護支援費の逓減制 逓減制の対象となる
介護予防支援受託者数を2分の 1 とした件数を含み、介護支援専門員(常勤換算)1人当たり 40 件を超えた場合、超過部分に対し、逓減制が適用される。
逓減制の対象とならない

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介護予防ケアマネジメントの類型と考え方

ケアマネジメントA(原則的な介護予防ケアマネジメントのプロセス)

ケアマネジメントAでは、地域包括支援センターが、現行の予防給付に対する介護予防ケアマネジメントと同様に、アセスメントによってケアプラン原案を作成し、サービス担当者会議を経て決定します。利用者との面接によるモニタリングについては、少なくとも3月に1回行い、利用者の状況に応じてサービスの変更も行うことが可能な体制をとっておきます。

ケアマネジメントB(簡略化した介護予防ケアマネジメントのプロセス)

ケアマネジメントB(簡略化した介護予防ケアマネジメント)では、アセスメント(課題分析)からケアプラン原案作成までは、ケアマネジメントA(原則的な介護予防ケアマネジメント)と同様に実施しつつ、サービス担当者会議を省略したケアプランの作成と、間隔をあけて必要に応じてモニタリング時期を設定し、評価及びケアプランの変更等を行う簡略化した介護予防ケアマネジメントを実施する。

ケアマネジメントC(初回のみの介護予防ケアマネジメントのプロセス)

ケアマネジメントCでは、ケアマネジメントの結果、利用者本人が自身の状況、目標の達成等を確認し、住民主体のサービス等を利用する場合に実施します。
初回のみ、簡略化した介護予防ケアマネジメントのプロセスを実施し、ケアマネジメントの結果(「本人の生活の目標」「維持・改善すべき課題」「その課題の解決への具体的対策」「目標を達成するための取組」等を記載)を利用者に説明し、理解を得た上で、利用者自身のセルフマネジメントによって、住民主体の支援の利用等を継続する。その後は、地域包括支援センターによるモニタリングは行わない形です。利用者の状況の悪化や、利用者からの相談があった場合に、地域包括支援センターによるケアマネジメントに移行します。

ケアマネジメントの類型における各プロセスの実施

ケアマネジメントA ケアマネジメントB ケアマネジメントC
アセスメント 実施 実施 実施
ケアプラン原案作成 実施 実施 不要
サービス担当者会議 実施 必要に応じ実施 実施
利用者への説明・同意 実施 実施 実施
ケアプラン確定・交付 実施 実施 実施
サービス利用開始 実施 実施 実施
モニタリング 実施 必要に応じ実施 実施

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介護予防ケアマネジメントの様式

2021年4月の介護報酬改定で、地域包括支援センターの職員や委託された居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が評価し作成する「介護予防ケアマネジメント(介護予防ケアプラン)」や関連様式が一部改正されました。2021年4月からの要支援者・事業対象者向けの新しい介護予防ケアマネジメント(介護予防ケアプラン)や関連様式を画像付きで紹介します。

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介護予防ケアマネジメントにおける課題と目標の例

課題 目標
セルフケア
清潔・整容、排せつの自立、TPO に応じた更衣、服薬管理、健康に留意した食事・運動など
健康:毎年健診に行く、体にいいと思う食事や運動を日々続ける、自分で服薬管理する

日常生活:起床から就寝まで規則正しい生活リズムで過ごす、TPO に応じた身支度をする

家庭生活
日常の買い物、食事の準備、掃除・洗濯・ゴミ捨てなどの家事、簡単な家の修理・電球の交換・水やり・ペットの世話など
家事:炊事・掃除・洗濯などを自分でする
用事:買い物や銀行の用事を自分ですます
対人関係
家族や友人への気配り・支援、近所の人・友人・同僚との人間関係づくりと保持、夫婦・親密なパートナーとの良好な関係保持など
関係:家族と仲良く過ごす、近所の人といい関係で過ごす
役割:庭の草むしりや孫の世話など家族の用事や世話をする
他者への支援:誰かの手助けをしたり、相談者になる
主要な生活領域(仕事と雇用、経済生活)
自営業の店番・田んぼの見回りなどの仕事、ボランティアや奉仕活動など人の役に立つ活動、預貯金の出し入れ仕事:店番や畑仕事など自営業の手伝いを続ける
活動:地域の奉仕活動に参加
経済生活:預貯金の出し入れや管理
コミュニケーション家族や友人への手紙やメール、家族や友人
との会話、電話での会話
家族や友人との会話や電話、手紙やメール
のやりとりを続ける
運動と移動
自宅内・自宅以外の屋内、屋外を円滑に移動、移動にバス・電車・他人が運転する自動車を使用、自分で自動車や自転車を使って移動
外出:週に 2 回は買い物に行く、展覧会、公園など行きたいところに外出する
旅行:家族や友人と 2 泊 3 日の旅行に行く
知識の応用(判断・決定)
日常生活に関する内容について、自分で判断・決定
何か起こったら自分で判断する、自分のことは自分で決める
コミュニティライフ・社会生活・市民生活
友人との行き来、趣味や楽しみの継続、候補者を決めて投票、自治会や老人会の年行事・お祭りへの参加など
交流・参加:自治会のお祭りに参加、老人会の行事に参加、候補者を決めて投票

楽しみ:趣味の会に参加する、週に 1 回外出する、趣味を持つ

(介護予防マニュアル改定委員会(2011.3)「介護予防マニュアル改訂版」三菱総合研究所)

 

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