特別養護老人ホームとは 介護老人福祉施設の入所基準や役割

 

特別養護老人ホームとは

特別養護老人ホームとは、介護保険施設の1つで、在宅での生活が困難になった要介護3、要介護4、要介護5の高齢者が入居できる公的な高齢者の住まいです。特別養護老人ホームは法律的には「介護老人福祉施設」となっている介護保険法で定められた介護保険サービスのひとつです。一般的には、特別養護老人ホームは、通称「特養(とくよう)」と呼ばれています。

民間運営の有料老人ホーム等に比べると、料金の基本設定は安くなっており、また所得に応じて「介護保険負担限度額認定証」を交付され、自己負担する金額の減額などもあります。

かつては特養に入所するために順番待ちが多かったですが、介護保険の要介護認定が、要介護3、要介護4、要介護5のみが対象となり、入居要件が厳しくなったことで、待機状況は以前より改善しています。ただし、東京都などでは依然順番待ちは多い状態となっており、地域差が大きいです。

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介護保険法と介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の基準

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)は、老人福祉法が制定された昭和38年に老人ホームが規定されその中の一つとしてできました。その後、介護保険法に基づいて、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」という厚生労働省令で人員、設備及び運営に関する基準を定めています。

特別養護老人ホームの入所基準とは

介護保険法の改正により、特別養護老人ホームは、在宅での生活が困難な要介護者を支える施設としての機能に重点化されます。

以前は要介護1~5の認定の方が入所対象でしたが、平成27年4月1日以降は、特別養護老人ホームに入所できる方は、原則要介護3・要介護4・要介護5の方、もしくは、要介護1・要介護2の方でやむを得ない事情として「特例入所の要件」に該当する方となります。

特別養護老人ホームの特例入所の要件

特別養護老人ホームの特例入所の要件は以下です。

  • 認知症であることにより、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、在宅生活が困難な状態である。
  • 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られ、在宅生活が困難な状態である。
  • 家族等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態である。
  • 単身世帯である、同居家族が高齢または病弱である等により、家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が十分に認められないことにより、在宅生活が困難な状態である。

特別養護老人ホームの人員基準

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準、地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準から抜粋すると、特別養護老人ホームの人員基準は以下のようになっています。

職種 配置基準 常勤/常勤換算 専従/兼務
施設長(管理者) 1 常勤 原則専従。管理上支障がない場合、当該特養従業者としての職務、同一敷地内の他事業所、サテライト型居住施設の兼務可。
医師 必要な数 - -
介護職員 3:1以上 常勤換算※常勤1名以上(地密) 原則専従。ユニット型を併設する場合の介護・看護職員については、専任。
看護職員 30名以下:常勤換算で1名以上31~50名:常勤換算で2名以上

51~130名:常勤換算で3名以上

130名超:130名を超えるごとに50名ごとに1名追加

常勤1名以上

生活相談員 100:1以上 常勤 当該特養の他の職務との兼務可。
機能訓練指導員 1以上 常勤 当該特養の他の職務との兼務可。
介護支援専門員(ケアマネ) 1以上 常勤 原則専従。当該特養の他の職務との兼務可。
栄養士 1以上 常勤 原則専従。ただし、入所者の処遇に支障がない場合、他の社会福祉施設の栄養士の兼務、入所者の処遇に支障がない場合は、調理員の兼務可。
ユニットリーダー ユニットごと 常勤 -

詳しい人員要件は以下で紹介されています。

特別養護老人ホームの人員基準 日中・夜間(夜勤体制)

特養の医師の配置と役割

特養は医療法人や社会福祉法人が運営主体となり、重度の方の生活継続や看取りの対応なども役割であることから、医師を配置することが要件となっています。特養の医師の配置基準は「入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 」とされています。つまり必ずしも常勤で1名いなければいけないというわけではありません。常勤で医師が配置されている特養の場合には、「常勤医師配置加算」という加算で体制が評価されてます。

特養の医師は、施設内のかかりつけ医として、健康管理や健康診断、予防接種などを行っていくことが医療的な役割になります。

そのほかには、ご利用者のケア方針などを打ち合わせする「サービス担当者会議」などで、施設サービスの計画や提供に対して、医師としての専門的な観点から意見をし、置かれた環境でご利用者の自立を支援するための情報提供やサポートを行う役割があります。

特別養護老人ホームの従来型とユニット型とは

特別養護老人ホームの運営としては、従来型とユニット型の2つのタイプがあり、古くからある従来型は4人の大部屋など施設全体で介護を行います。介護保険制度が始まって2年が経った2002年に制度化された「ユニット型」はすべて個室で、10人程度を1つのユニットとして介護を行います。これは個人のプライバシーを尊重し、小人数の単位で家庭的な雰囲気の中で個別ケアを充実させることを目指して生まれた介護ケアの新コンセプトです。ユニットケアが生まれてから10年以上経ちましたが、ユニット型のケア方式を取り入れている施設を「新型特養」と呼びます。

特別養護老人ホーム・介護施設の探し方

第三者を入れて相談しながら探す方が希望の施設を見つけられる確率は上がります。また、入居の条件などに関するトラブルも第三者を交えて話しておくと未然に防ぐことができます。いろいろな施設の紹介、相談を行っているサイトを利用しましょう。提携している身元引受人の代わりをしてくれるNPO法人や公的サービスなどと合わせて現実的な費用で探すことができます。

厚生労働省でも特別養護老人ホームなどの介護施設の情報を公開していますが検索が難しくまた情報も全然更新されていないので、民間が運営している「ライフル介護」や「みんなの介護」などの検索サイトで調べる方が簡単で便利です。

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特別養護老人ホームと有料老人ホームの違い

特別養護老人ホームは、在宅での生活が困難になった要介護3以上(特例として要介護1・2もあり)の高齢者が入居でき、看取りまで終身に渡って介護が受けられる施設です。同じように有料老人ホームという仕組みもあり、自立の方から要介護5の方まで入居可能な施設など様々な形態があります。

特別養護老人ホームの運営者は、医療法人・社会福祉法人・地方公共団体などに限定されています。そのため、法人自体が公共性が高く、法人の会計や投資対象にも制限があることが特徴です。これに対して、有料老人ホームの運営者は法人の種別は広く、運営者は株式会社のことが多いという違いがあります。株式会社は利潤の追求を行うという側面がありますが、有料老人ホームの中にも「特定施設(介護付き有料老人ホーム)」や「住宅型有料老人ホーム」などがあり、特定施設の指定を受けている有料老人ホームは、特養の設置要件に近い人員配置や設備などを遵守している施設となっています。

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