介護報酬改定2026年(令和8年度)まとめ|いつから・変更点・対象サービスをわかりやすく解説

介護報酬改定2026年(令和8年度)まとめ|いつから・変更点・対象サービスをわかりやすく解説
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2026年(令和8年)6月1日から、介護報酬の改定が行われました。今回の改定は3年に1度の定期改定ではなく、介護従事者の賃上げを早急に実現するための「期中改定(臨時改定)」です。

改定の柱は「処遇改善加算の拡充」と「施設等の食費基準費用額の見直し」の2つです。

基本報酬の全面見直しは行われていないため、「処遇改善加算と自分のサービスはどう変わったのか」を把握することが実務上の最優先事項です。

この記事では、今回の改定の全体像を整理した上で、各サービスの詳細ページへのリンクをまとめています。

令和8年度介護報酬改定をざっくり確認!

項目内容
施行日(処遇改善加算)2026年(令和8年)6月1日
施行日(食費基準費用額)2026年(令和8年)8月1日
改定の種類期中改定(臨時改定)。3年ごとの定期改定ではない
全体の改定率+2.03%(処遇改善1.95%+食費0.09%)
基本報酬の変更なし(処遇改善加算に特化した改定)

なぜ6月施行なのか

令和7年度補正予算で実施された「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」による補助金の支援期間が2025年12月〜2026年5月まででした。この補助金が終わる直後の2026年6月から、介護報酬の加算として切れ目なく移行するための施行時期です。

補助金による一時的な賃上げを、恒久的な加算の仕組みとして制度化することが今回の改定の目的です。

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今回の改定の3つの柱

柱① 処遇改善加算の対象を「介護職員」から「介護従事者全体」へ拡大

これまでの処遇改善加算は主に介護職員を対象としていましたが、今回の改定で看護職員・相談員・事務職員などを含む介護従事者全体に対象が広がりました。事業所内での配分は事業所の判断で柔軟に行えますが、一部の職員だけに著しく偏った配分は不可とされています。

詳しくは令和8年度版「介護職員等処遇改善加算」算定要件・配分ルール・計算方法をご参照ください。

柱② 生産性向上・協働化に取り組む事業所への上乗せ区分(加算Ⅰロ・Ⅱロ)を新設

従来の加算ⅠとⅡにそれぞれ上乗せ区分「ロ」が加わりました。従来の加算Ⅰが「加算Ⅰイ」、従来の加算Ⅱが「加算Ⅱイ」となり、上乗せ区分として「加算Ⅰロ」「加算Ⅱロ」が新設されています。

上乗せ区分を取得するための「令和8年度特例要件」は以下の3類型のいずれかです。

類型要件
訪問・通所サービス等ケアプランデータ連携システムに加入し、実績報告を行う
施設サービス等生産性向上推進体制加算ⅠまたはⅡを取得し、実績報告を行う
法人連携社会福祉連携推進法人に所属している

申請時点ではケアプランデータ連携システムの利用・生産性向上推進体制加算の取得について「誓約」での算定が可能とされています。

柱③ 訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援等に処遇改善加算を新設

これまで処遇改善加算の対象外だったサービスに、新たに加算が設けられました。ケアマネ事業所(居宅介護支援・介護予防支援)に処遇改善加算が入ったことは今回の改定の目玉の一つです。

新たに対象となったサービス加算率(加算Ⅰイ)
訪問看護・介護予防訪問看護1.8%
訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション1.5%
居宅介護支援・介護予防支援2.1%
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4月・5月と6月以降の2段階施行に注意

今回の改定は2段階の施行になっています。

4月・5月は従来の4区分(Ⅰ〜Ⅳ)が継続され、6月以降から新しい加算体系(Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳ)に移行します。請求処理の切り替えタイミングに注意してください。

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処遇改善加算の対象外サービス(2026年6月以降も)

以下のサービスは2026年6月以降も処遇改善加算の対象外です。

  • 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
  • 特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売
  • 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
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食費の基準費用額の引上げ(2026年8月〜)

介護保険施設等における食費の基準費用額が、2026年8月1日から1日あたり100円引き上げられます。

項目改定前改定後(2026年8月〜)
食費の基準費用額1日1,445円1日1,545円

食材料費の上昇や、食事提供に要する平均的な費用と基準費用額との差が生じていることが背景です。

低所得者の食費負担限度額も一部見直し

補足給付の対象となる低所得者の食費負担限度額も一部引き上げられます。第1・2段階は据え置きで、第3段階のみ引き上げとなります。

利用者負担段階2026年7月まで2026年8月から
第1段階300円300円(据え置き)
第2段階390円390円(据え置き)
第3段階①650円680円(+30円)
第3段階②1,360円1,420円(+60円)

負担限度額の詳細は介護保険負担限度額認定証とはをご参照ください。

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各サービスの単位数・処遇改善加算率の詳細ページ

今回の改定で処遇改善加算の区分・加算率が変更されています。担当するサービスの最新の加算率・単位数は以下の各詳細ページでご確認ください。

訪問系サービス

通所系サービス

短期入所・入所系サービス

居住系サービス

多機能系・その他サービス

ケアマネジメント

福祉用具

総合事業

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処遇改善加算の詳細・算定・届出関連

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まとめ 今回の改定で確認すべき3点

事業所・職員・利用者それぞれに確認してほしいポイントをまとめます。

介護事業所の管理者・経営者の方

  • 処遇改善加算の新区分(加算Ⅰロ・Ⅱロ)を取得するための令和8年度特例要件を満たせるか確認する
  • 新たに処遇改善加算の対象となったサービス(訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援等)を担当している場合は加算の届出・算定が必要
  • 増加した加算額は「新たな賃金改善」に使う必要があり、原則ベースアップで行う
  • 2026年8月から食費の基準費用額が1日100円引き上げられるため、入所施設は利用者・家族への説明と契約内容の確認が必要

介護の現場で働く職員の方

  • 今回の改定で処遇改善加算の対象職種が広がり、看護職員・相談員・事務職員なども加算の恩恵を受けられる方向になった
  • 具体的な賃金改善の内容は事業所の配分計画によって異なる。事業所の処遇改善計画書を確認する
  • ケアマネジャー事業所で働いている方は、居宅介護支援への処遇改善加算新設が直接関係する

介護サービスを利用している方・ご家族

  • 基本報酬の変更はなく、今回の改定による利用者の介護サービス費の自己負担額への直接的な変化は基本的にない
  • 入所施設を利用している方は、2026年8月から食費が1日あたり最大100円上がる可能性がある(低所得者の方は段階に応じて据え置きまたは一部引上げ)
  • 食費の負担軽減制度(補足給付)の詳細は介護保険負担限度額認定証をご確認ください
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参照資料

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2024年・2025年・2026年
介護保険・介護報酬改定の情報

令和8年度(2026年)障害福祉サービス等報酬改定の概要と変更点まとめ

2026年(令和8年)介護報酬改定の全体像についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

介護報酬改定2026年(令和8年度)まとめ|いつから・変更点・対象サービスをわかりやすく解説

令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)

介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)

New! 令和8年(2026年)介護報酬改定

New!令和8年(2026年)介護報酬改定介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

 介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)

地域密着型サービスの単位数改定内容

介護予防サービス(対象・要支援)

介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容

施設サービス等介護給付費単位数の改定内容

      2026年(令和8年度)・2024年 介護報酬改定で特徴的な加算・制度

      利用者負担軽減の仕組みの改定


      補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。

      令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し

      令和7年8月1日施行 多床室の室料負担
      令和8年8月1日施行 食費基準費用額の1,445円→1,545円、低所得者の食費負担限度額の段階別変更

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