介護保険の住宅改修費の支給申請手続きのチェックポイント

介護保険の住宅改修費の支給申請手続きのチェックポイント
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目次
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  1. 介護保険の住宅改修で支給を受ける申請の流れチェックポイント
  2. 介護保険の住宅改修の目的
  3. 住宅改修費の支給限度基準額は20万円まで
    1. 住宅改修の支給は1回限りだが、3段階リセット、転居・引っ越しリセットあり
      1. 3段階リセット-要介護状態区分が3段階上がった場合
      2. 引っ越し・転居、住民票を移したした場合
  4. 介護保険給付の対象となる住宅改修項目
    1. 手すりの取り付け、段差解消、移動の安全のための床や通路の整備
      1. 階段に滑り止めゴムなどをつける工事は対象になる?
      2. 手すりは丸い手すりだけでなく、棚上の支えやつり革のようなものも対象になる?
      3. 浴室にすのこなどを付けて段差を解消することは対象になる?
      4. 昇降機・リフト・エレベーターは住宅改修の対象になる?
    2. 引き戸などへの扉の変更
    3. 和式便器から洋式トイレへの変更、便器の位置や向きの変更(2015年から)
  5. 必見!住宅改修の申請手続きの流れチェックポイント!
    1. 1.住宅改修費の申請書類を市町村窓口に事前申請して確認
      1. 住宅改修の事前申請 申請書・理由書
        1. 第1号「住宅改修の内容、箇所及び規模」
        2. 第2号「住宅改修に要する費用の見積もり」
        3. 第3号「住宅改修について必要と認められる理由が記載されているもの」
        4. 第4号「住宅改修の予定の状態が確認できるもの」
    2. 2.支給申請書を記入、住宅改修の理由書はケアマネジャーが作成
      1. 住宅改修の事前申請が必要な理由
    3. 3.工事・住宅改修の決定から施工・完成
    4. 4.支払い・市町村への事後申請 支給申請
      1. 住宅改修費用は償還払い(自治体によっては受領委任払いの制度も)
  6. 意味のある住宅改修で介護者も要介護者も負担が軽減

介護保険の住宅改修で支給を受ける申請の流れチェックポイント

住宅改修をするとき、介護保険で最大18万円まで補助されるって聞いたけど、どうすればいいの?
事前申請無しで工事施工してしまうと支給を受けられないことも。住宅改修について利用者・施工業者(工務店やリフォーム業者)・ケアマネジャーそれぞれ役割や手続きの流れやポイントを押さえておきましょう!

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介護保険の住宅改修の目的

日本の高齢者の住まいの方針は「在宅生活をできるだけ続ける」ことを目指しています。そのためには生活上必要な動きはできるだけ自分で行えるようにし、介護に依存しない状態を保たなければなりません。

このために、在宅生活の住環境整備が重要であり、福祉用具貸与福祉用具購入・住宅改修に対して介護保険上の一部支給を行うことで利用者の在宅生活継続を支援する仕組みができました。

例えば、古くて増築を繰り返したお宅などだと、家の中が段差だらけでトイレに行くのに30㎝の段を超えないとならない…などという場合があります。
最も多いのは、玄関の上がり框(靴を脱ぐところ)に30㎝くらいの段があり、そこの上り下りが大変で外出ができないというケースです。
足腰が弱ったり、疾病等でそこが登れなくなったために在宅生活や社会参加が継続できなくなるということもあり、このようなケースに対応するのが住宅改修費支給の制度です。

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住宅改修費の支給限度基準額は20万円まで

住宅改修費の支給対象となる住宅改修は、被保険者の資産形成につながらないよう、また住宅改修について制約を受ける賃貸住宅等に居住する高齢者との均衡等も考慮して、手すりの取付け、床段差の解消等比較的小規模なものとし、これらに通常要する費用を勘案して、居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び介護予防住宅改修費支給限度基準額を20 万円に設定されました。

20 万円までの住宅改修を行うことが可能であり、20 万円の住宅改修を行った場合、通常、住宅改修費の保険給付の額は 18 万円(自己負担割合2割の方は16万円、自己負担割合3割の方は14 万円)です 。20万円までの費用は1~3割負担で、20万円を超えた場合はその部分は全額自己負担です。

住宅改修の支給は1回限りだが、3段階リセット、転居・引っ越しリセットあり

住宅改修費用の支給は1住居につき1回のみです。ただし、以下の場合は再度支給限度基準額20万円までの住宅改修費の給付請求ができます。

3段階リセット-要介護状態区分が3段階上がった場合

要介護状態が3段階上がった場合はもう一度支給限度基準額20万円までの住宅改修費の給付請求ができます。

住宅改修で適応される区分 要介護状態区分
第6段階 要介護5
第5段階 要介護4
第4段階 要介護3
第3段階 要介護2
第2段階 要介護1と要支援2
第1段階 要支援1

引っ越し・転居、住民票を移したした場合

転居すると転居後の住宅について支給限度基準額20万円までの住宅改修費の給付申請ができます。

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介護保険給付の対象となる住宅改修項目

住宅改修 浴室評価

厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給に係る住宅改修の種類は以下です。

手すりの取り付け、段差解消、移動の安全のための床や通路の整備

家の中を移動するときのものだけでなく、玄関・門から玄関などの通路も対象になります。ただし、工事を伴わないスロープでの段差克服は福祉用具貸与(福祉用具レンタル)の対象となります。迷ってしまう具体例をいくつか紹介します。

階段に滑り止めゴムなどをつける工事は対象になる?

階段がつるつるで転落するという事故も多くあり、階段の段に滑り止めをつける改修工事は介護保険給付の対象になることが多いです。

手すりは丸い手すりだけでなく、棚上の支えやつり革のようなものも対象になる?

原則それで自立に寄与するなら認められるはずです。捕まるための手すりと、支えるための手すりは必ずしも同じではありません。その利用者のためになるものなら対象になるはずです。

浴室にすのこなどを付けて段差を解消することは対象になる?

浴室を工事して段差部分をなくすという場合は住宅改修の対象となることが多いですが、すのこの場合は特定福祉用具購入の品目であり、購入の費用補助対象になっています。ちなみに滑り止めマットは福祉用具購入補助の対象ではありませんので全額自費です。

昇降機・リフト・エレベーターは住宅改修の対象になる?

昇降機、リフト、段差解消機、エレベーターなど、動力により床段差を解消する機器を設置する工事は住宅改修の支給対象外になります。リフトについては、移動用リフトとして福祉用具貸与(福祉用具レンタル)の支給対象となっています。

引き戸などへの扉の変更

体の状態により、ドアを引くという動きに危険や困難を伴うことがあります。その場合、引き戸が選択されることが多いです。

和式便器から洋式トイレへの変更、便器の位置や向きの変更(2015年から)

和式トイレは少なくなってきていますが、古いお宅だとまだあります。高齢者になりしゃがんで用を足すというのは厳しいものです。洋式トイレだと椅子に座る動きで排泄できます。2015年4月からは、洋式トイレでも例えば車椅子で入る場合に場所が悪い、立ち上がるときに壁が近すぎて立ちにくいなどの場合に向きや位置を変える改修も対象になります。

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必見!住宅改修の申請手続きの流れチェックポイント!

介護保険の多くの事業では、指定の事業所しか支給が認められないのですが、住宅改修の事業者に限っては都道府県や市町村の指定や認可はありませんので、基本的にはどの工務店等にお願いしても支給を受けられます。ただし、事前申請が必要なので必ず依頼する前に住宅改修の事前申請書を市町村から入手しましょう。

1.住宅改修費の申請書類を市町村窓口に事前申請して確認

住宅改修の書式は、市役所窓口に伝え受け取れます。ここでは書類の種類と申請書等のイメージを記載します。

住宅改修の事前申請 申請書・理由書

第1号「住宅改修の内容、箇所及び規模」

第1号の「住宅改修の内容、箇所及び規模」は、改修を行う工事種別ごとに、便所、浴室、廊下等の箇所及び数量、長さ、面積等の規模を記載。「当該申請に係る住宅改修の予定の状態が確認できるもの」においてこれらの内容が明らかにされている場合には、工事種別のみを記載することとして差し支えない。

第2号「住宅改修に要する費用の見積もり」

第2号の「住宅改修に要する費用の見積もり」は、住宅改修費の支給対象となる費用の見積もりであって、その内訳がわかるよう、改修内容、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分したもので、別紙2の様式を標準とする。また、介護支援専門員及び地域包括支援センターの担当職員は、複数の住宅改修の事業者から見積もりを取るよう、利用者に対して説明すること。(←ケアマネジャーは滋養者に対して住宅改修を担当する業者に相見積もりをとるように説明することが2018年7月13日の介護保険最新情報のVol.664で示されました。

第3号「住宅改修について必要と認められる理由が記載されているもの」

第3号の「住宅改修について必要と認められる理由が記載されているもの」は、被保険者の心身の状況及び日常生活上の動線、住宅の状況、福祉用具の導入状況等を勘案し、必要な住宅改修の工事種別とその選定理由を記載するもので、別紙3の様式を標準とする。

住宅改修の理由書住宅改修の理由書

また、当該書類を作成する者は、基本的には居宅サービス計画等を作成する介護支援専門員等とするが、市町村が行う福祉用具・住宅改修支援事業等として、住宅改修の相談、助言等を行っている福祉、保健・医療又は建築の専門家も含まれるものである。ただし、当該書類を作成しようとする者が、当該住宅改修に係る被保険者の居宅サービス計画等を作成している者とが異なる場合は、十分に連絡調整を行うことが必要である。
また、当該被保険者に対して居宅サービス計画等が作成されている場合は、居宅サービス計画等の記載と重複する内容については、居宅サービス計画等の記載内容が確認することができれば、理由書への記載を省略して差し支えない。
なお、介護支援専門員等が当該書類を作成する業務は居宅介護支援事業又は介護予防支援事業の一環であるため、被保険者から別途費用を徴収することはできない。また、介護支援専門員等が、自ら住宅改修の設計・施工を行わないにもかかわらず被保険者から住宅改修の工事を請け負い、住宅改修の事業者に一括下請けさせたり、住宅改修事業者から仲介料・紹介料を徴収したりすることはできない。

第4号「住宅改修の予定の状態が確認できるもの」

第4号の「住宅改修の予定の状態が確認できるもの」とは、便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前及び改修後の予定の状態を写真や簡単な図で示したものとする。

2.支給申請書を記入、住宅改修の理由書はケアマネジャーが作成

支給申請書には、工事の見積もり、施行前の写真、家屋の図面と工事の個所と内容などが必要になります。また、賃貸住宅の場合は家主に工事についての承諾書をとる必要があります。

住宅改修の事前申請が必要な理由

利用者の身体状況、介護状況、住宅改修により利用者等は日常生活をどう変えたいかなど、この改修をするとこのような改修効果が見込めるという理由書をケアマネジャーが作成します。ケアマネジャーは目標志向型でこれから生活上行う動作・活動を安全かつ自立度を高めるために必要である理由を示し、改修費支給の根拠とします。

ここまでは住宅改修費の支給を受けるための事前申請で必要な手続きです。

これらの事前申請された情報から、これから行われる住宅改修工事の費用が支給対象であるかを判断されます。

3.工事・住宅改修の決定から施工・完成

支給申請書・理由書と、工事についての書類を準備し、区市町村で支給対象の改修工事であるかの判断を得てから工事を決定して施工に移るようにしましょう。

4.支払い・市町村への事後申請 支給申請

住宅改修にかかった費用はいったん全額事業者に支払います。

被保険者が住宅改修を完了し、次に掲げる書類を市町村に提出したときには、市町村は、事前に提出された書類との確認、工事が行われたかどうかの確認を行い、当該住宅改修費の支給が必要と認めた場合、住宅改修費の支給を決定します。
領収書、工事費内訳書、改修前と後の写真などの指定の書類・資料を市町村に提出します。必要書類については事前に市町村窓口に確認しておきましょう。

住宅改修費用は償還払い(自治体によっては受領委任払いの制度も

住宅改修費用は、かかった費用全額を支払った後に領収書等を市町村に提出して住宅改修費が後から支払われる償還払いです。一部自治体では、区市町村に登録している施工事業者に工事を依頼する場合には受領委任払いもありますので、事前に確認した方が良いと思います。

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意味のある住宅改修で介護者も要介護者も負担が軽減

介護保険で住宅改修費を支給する仕組みは20万円という額が具体的に提示されており、工務店などの施工業者には許認可などがなくどの業者でも対象となっています。
家の中を移動するときどのようにするか、外出は玄関でないところから・・・なども、その住宅の構造や移動能力などによって異なります。基本的にはケアマネジャーに相談しましょう。
リハビリを担当している理学療法士・作業療法士などの専門職や、福祉住環境コーディネーター資格を持っている人などに相談するとより充実した家屋評価・住宅改修提案が期待できます。

改修の補助は原則は居住する住居に対し1回限りしか補助されませんので、意味のない改修にならないようにすることが第一です。

「段差を解消する」「手すりをつける」という工事でも、ただつけるだけのビジネス視点の業者もいれば、ちゃんとつかまりやすい場所を考えて計画・施工する業者もあります。

住宅改修では、手すりや段差の数センチの違いが介護負担や自立度を大きく左右します。

2018年7月に住宅改修について複数の業者に見積もりをとることをケアマネジャーが説明することを義務付けました。
親身になって工事内容を相談できるケアマネジャーと業者が良いですね。

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