令和8年度版「介護職員等処遇改善加算」算定要件・配分ルール・計算方法

令和8年度版「介護職員等処遇改善加算」算定要件・配分ルール・計算方法
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2026年(令和8年)6月から、介護職員等処遇改善加算が大きく変わります。対象者の拡大、新たな加算区分の創設、そしてこれまで対象外だったサービスへの新設と、変更点が多い改定です。

この記事では、処遇改善加算のこれまでの歴史を振り返りながら、令和8年度の変更点・算定要件・配分ルール・計算方法・提出書類まで、介護事業者の実務視点でまとめます。

目次
目次を全て見る
  1. 処遇改善加算の歴史
  2. 令和8年度介護報酬改定「介護職員等処遇改善加算」変更点まとめ
    1. ① 対象者の拡大(介護職員のみ → 介護従事者へ)
    2. ② 生産性向上・協働化に取り組む事業所への上乗せ区分の新設(6月以降)
    3. ③ 対象外だったサービスへの新設(6月以降)
  3. 加算区分と加算率(4〜5月・6月以降の2段階)
    1. 令和8年4月・5月(従来の4区分を維持)
    2. 令和8年6月以降(新区分に移行)
      1. 1. 訪問・通所系サービス
      2. 2. 多機能・短期入所系サービス
      3. 3. 特定施設・居住系・施設系サービス
      4. 4. 看護・居宅支援系サービス
      5. 5.加算算定非対象サービス
  4. 新たに処遇改善加算対象となるサービス(2026年6月以降)
  5. 算定要件(2026年6月以降・令和8年度版)
    1. 賃金改善要件(全区分共通)
    2. キャリアパス要件(Ⅰ〜Ⅴ)
    3. 職場環境等要件
  6. 令和8年度特例要件とは
  7. 加算額の計算方法
    1. 計算例(通所介護・加算Ⅱイを算定する場合のイメージ)
  8. 配分ルール、どの職員・職種にどう分配するか
    1. 基本的な配分の考え方
    2. NG:著しく偏った配分
    3. 賃金改善の方法
    4. 増加した加算額への対応
  9. 提出書類と届出スケジュール
    1. 必要な書類
  10. 令和8年度の届出スケジュール(特例あり)
    1. 提出先と相談窓口
  11. よくある質問(Q&A)
  12. 厚生労働省Q&A(第1版)2025年1月21日追加
  13. まとめ
    1. 今すぐ確認すること
    2. 令和8年度中に整備すること
  14. 参考資料

処遇改善加算の歴史

処遇改善加算は、介護職員の賃金水準が他産業と比べて低い状況を解消するために、段階的に整備されてきた制度です。

時期制度の動き
平成21年度〜23年度介護職員処遇改善交付金(単発の補助金)
平成24年度介護職員処遇改善加算を創設(報酬として恒久化)
令和元年10月介護職員等特定処遇改善加算を創設(経験・技能ある職員への重点配分)
令和4年10月介護職員等ベースアップ等支援加算を創設
令和6年6月上記3加算を一本化し「介護職員等処遇改善加算(Ⅰ〜Ⅳ)」へ
令和8年6月期中改定によりさらに拡充(今回の改定)

令和8年度の改定は、令和9年度の定期改定を待たずに行われる「期中改定」です。「他産業と遜色のない処遇改善」という目標に向け、令和7年11月の閣議決定(総合経済対策)を踏まえて前倒しで実施されることになりました。

令和8年度介護報酬改定 介護職員の給与を最大月1.9万円賃上げの内容

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令和8年度介護報酬改定「介護職員等処遇改善加算」変更点まとめ

令和8年度改定の3つの柱は以下のとおりです。

① 対象者の拡大(介護職員のみ → 介護従事者へ)

ケアマネジャーや看護職員を含む「介護従事者」全体に対象が拡大

これまで対象の中心は「介護職員」でしたが、今回からケアマネジャーや看護職員を含む「介護従事者」全体に対象が拡大されました。介護従事者全体を対象に月1.0万円(3.3%)の賃上げが実現する措置です。

② 生産性向上・協働化に取り組む事業所への上乗せ区分の新設(6月以降)

加算ⅠとⅡに上乗せした新区分「加算Ⅰロ・加算Ⅱロ」が6月以降に新設されます。

生産性向上や協働化への取組を要件とし、対象の介護職員にさらに月0.7万円(2.4%)の上乗せとなります。定期昇給0.2万円を含めると、介護職員は最大月1.9万円(6.3%)の賃上げを目指せる制度設計です。

③ 対象外だったサービスへの新設(6月以降)

令和6年の一本化の時点でも対象外だった以下のサービスに、今回初めて処遇改善加算が新設されます。

  • 訪問看護(介護予防訪問看護を含む):加算率1.8%
  • 訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハを含む):加算率1.5%
  • 居宅介護支援・介護予防支援:加算率2.1%
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加算区分と加算率(4〜5月・6月以降の2段階)

令和8年度は4〜5月分と6月以降で加算区分・加算率が異なります。これが今年度の最大の実務的注意点です。

令和8年4月・5月(従来の4区分を維持)

4・5月は令和7年度と同じ4区分(Ⅰ〜Ⅳ)が継続されます(出典:厚生労働省通知「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」別紙1 表1-1)。

令和8年6月以降(新区分に移行)

2026年6月以降は、加算ⅠとⅡが「イ(従来要件)」と「ロ(生産性向上・協働化要件)」に分かれる計6区分になります(同別紙1 表1-2〜1-5)。

2026年6月以降の加算率(加算Ⅰイ・Ⅱイ・Ⅲ・Ⅳ)は以下のとおりです。(4月・5月分には異なる加算率が設定されています)

加算率は介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に乗じて算定します。

1. 訪問・通所系サービス

サービス区分介護職員等処遇改善加算
I イI ロII イII ロIIIIV
訪問介護27.0%28.7%24.9%26.6%20.7%17.0%
夜間対応型訪問介護26.7%27.8%24.6%25.7%20.4%16.7%
定期巡回・随時対応型訪問介護看護26.7%27.8%24.6%25.7%20.4%16.7%
(介護予防)訪問入浴介護12.2%13.3%11.6%12.7%10.1%8.5%
通所介護11.1%12.0%10.9%11.8%9.9%8.3%
地域密着型通所介護11.7%12.7%11.5%12.5%10.5%8.9%
(介護予防)通所リハビリテーション10.3%11.1%10.0%10.8%8.3%7.0%
(介護予防)認知症対応型通所介護21.6%23.6%20.9%22.9%18.5%15.7%

2. 多機能・短期入所系サービス

サービス区分介護職員等処遇改善加算
I イI ロII イII ロIIIIV
(介護予防)小規模多機能型居宅介護17.1%18.6%16.8%18.3%15.6%12.8%
看護小規模多機能型居宅介護16.8%17.7%16.5%17.4%15.3%12.5%
(介護予防)短期入所生活介護16.3%17.6%15.9%17.2%13.6%11.3%
(介護予防)短期入所療養介護(老健)9.0%9.7%8.6%9.3%6.9%5.9%
(介護予防)短期入所療養介護(病院等)6.2%6.6%5.8%6.2%4.7%4.0%
(介護予防)短期入所療養介護(医療院)6.2%6.6%5.8%6.2%4.7%4.0%

3. 特定施設・居住系・施設系サービス

サービス区分介護職員等処遇改善加算
I イI ロII イII ロIIIIV
(介護予防)特定施設入居者生活介護14.8%15.9%14.2%15.3%13.0%10.8%
地域密着型特定施設入居者生活介護14.8%15.9%14.2%15.3%13.0%10.8%
(介護予防)認知症対応型共同生活介護21.0%22.8%20.2%22.0%17.9%14.9%
介護老人福祉施設16.3%17.6%15.9%17.2%13.6%11.3%
地域密着型介護老人福祉施設16.3%17.6%15.9%17.2%13.6%11.3%
介護老人保健施設9.0%9.7%8.6%9.3%6.9%5.9%
介護医療院6.2%6.6%5.8%6.2%4.7%4.0%

4. 看護・居宅支援系サービス

サービス区分介護職員等処遇改善加算
(介護予防)訪問看護1.8%
(介護予防)訪問リハビリテーション1.5%
居宅介護支援、介護予防支援2.1%

5.加算算定非対象サービス

(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導

※具体的な加算率(%)はサービス類型ごとに異なります。正確な数値は厚生労働省の通知別紙(表1-2〜表1-5)および厚生労働省HPの「介護職員の処遇改善」ページをご確認ください。加算Ⅰロ・Ⅱロは「加算Ⅰイ・Ⅱイ」に令和8年度特例要件に基づく上乗せが加算された区分です。

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新たに処遇改善加算対象となるサービス(2026年6月以降)

令和8年6月以降、以下のサービスが新たに処遇改善加算の対象となります。これらのサービスのみを運営する事業者は、6月からの算定開始となるため、体制届出の期限は5月15日(または6月1日)、計画書の提出期限は6月15日です

新設サービス加算率(6月以降)
訪問看護・介護予防訪問看護1.8%
訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハ1.5%
居宅介護支援・介護予防支援2.1%

これらの新設サービスは区分がなく、一律の加算率で算定します。算定要件は後述の「令和8年度特例要件」または「加算Ⅳに準ずる要件(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱおよび職場環境等要件を区分ごとに1つ以上)」を満たすことで算定可能です。

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算定要件(2026年6月以降・令和8年度版)

処遇改善加算の算定要件は「賃金改善要件」「キャリアパス要件」「職場環境等要件」の3つの区分から構成されています。加算Ⅰ〜Ⅳのどの区分を算定するかによって、満たすべき要件が異なります。

賃金改善要件(全区分共通)

取得した加算額は全額、賃金改善(基本給・手当・賞与等)に充てなければなりません。

月額賃金改善要件(加算Ⅳ相当の加算額の1/2以上を基本給等で改善)が全区分で求められます。

令和8年度に令和7年度と比べて増加した加算額については、ベースアップ(賃金表の改訂による基本給・手当の一律引上げ)による改善が基本です。

キャリアパス要件(Ⅰ〜Ⅴ)

要件内容加算Ⅰイ加算Ⅱイ加算Ⅲ加算Ⅳ
キャリアパスⅠ職位・職責・賃金体系の整備・周知○必須○必須○必須○必須
キャリアパスⅡ資格・勤続年数等に応じた昇給の仕組み○必須○必須○必須不要
キャリアパスⅢ経験・技能ある職員の年収440万円以上の確保○必須○必須不要不要
キャリアパスⅣ研修の実施または外部研修への参加機会確保○必須不要不要不要
キャリアパスⅤ一定割合以上の介護福祉士等の配置○必須不要不要不要

キャリアパスⅤ(介護福祉士等の配置要件)は加算Ⅰイ・Ⅰロの算定に必要で、サービス種類ごとに指定された加算(サービス提供体制強化加算等)を届け出ていることが条件になります。

職場環境等要件

28項目の取組から区分ごとに一定数以上の実施が求められます(加算Ⅰ・Ⅱでは情報公表システム等での公表も必要)。

  • 加算Ⅰ:6区分(処遇改善・キャリアアップ・両立支援・安全衛生・生産性向上・やりがい向上)ごとに2項目以上(うち生産性向上は3項目以上、一部必須あり)
  • 加算Ⅱ:加算Ⅰより緩和(一部区分で条件緩和)
  • 加算Ⅲ・Ⅳ:各区分1項目以上
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令和8年度特例要件とは

令和8年度特例要件は、生産性向上や協働化への取組みを条件に、加算Ⅰイ → 加算Ⅰロ、加算Ⅱイ → 加算Ⅱロに加算率を引き上げられる要件です。

以下のア〜ウのいずれかを満たすことで適用されます。

区分要件
ア)訪問・通所サービス等ケアプランデータ連携システムに加入し、利用実績を報告
イ)施設サービス等生産性向上推進体制加算ⅠまたはⅡを算定し、実績を報告
ウ)共通社会福祉連携推進法人に所属していること

申請時点でア〜ウを満たしていない場合でも、「令和9年3月末までに対応する」という誓約を計画書に記載することで、申請時から要件を満たしているものとして扱われます。ただし、誓約した以上は必ず実施し、実績報告で証明する必要があります。

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加算額の計算方法

処遇改善加算の1か月の加算単位数は以下の式で計算します。

処遇改善加算の1か月の加算単位数の計算方法

加算単位数
||
介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の1か月あたり総単位数
×
サービス類型別・加算区分別の加算率(%)

1か月あたり総単位数の求め方

1か月あたりの総単位数
||
前年度(1〜12月)の介護報酬総単位数 ÷ 12

(新規開設など前年度実績がない場合は、利用見込み単位数等を用います)

  • 前年度の介護報酬総単位数(処遇改善加算除く):1,200,000単位
  • 1か月あたりの総単位数:1,200,000 ÷ 12 = 100,000単位
  • 加算率(例:通所介護・加算Ⅱイ):仮に9.0%とすると
  • 加算単位数:100,000 × 9.0% = 9,000単位/月
  • 加算額(1単位=10円換算の場合):9,000単位 × 10円 = 90,000円/月
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配分ルール、どの職員・職種にどう分配するか

基本的な配分の考え方

取得した加算額は全額、職員の賃金改善に充てなければなりません。配分の優先順位は以下のとおりです。

  1. 介護職員への配分を基本とする
  2. その中でも経験・技能のある介護職員(介護福祉士かつ法人内勤続10年以上が基本)を優先的に配分
  3. ただし事業所の判断で柔軟な配分が可能(他の職種への配分も認められる)

NG:著しく偏った配分

以下のような配分は認められません。

  • 一部の職員にのみ加算を集中させる
  • 同一法人内の一部の事業所にのみ集中させる
  • 職務の内容・勤務の実態と不釣り合いな配分

賃金改善の方法

原則としてベースアップ(基本給または毎月払いの手当の一律引上げ)が基本です。ただし賃金体系が整備途上である場合など、ベースアップのみでは対応できない場合は、処遇改善手当・処遇改善一時金等の組み合わせも認められます。

増加した加算額への対応

令和8年度に令和7年度と比べて増加した加算額については、過去の賃金改善実績にかかわらず、新規の賃金改善として実施する義務があります(加算率の引上げによる増加分は6月以降算定分に限る)。

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提出書類と届出スケジュール

必要な書類

書類内容タイミング
処遇改善計画書賃金改善計画・要件の充足状況・取組内容等を記載算定前に提出(事前届出)
体制届加算区分の届出処遇改善計画書と同時期
重要事項説明書・同意書の更新利用者への説明・同意算定開始前
実績報告書賃金改善の実績を報告賃金改善実施期間終了後2か月以内(原則7月末)
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令和8年度の届出スケジュール(特例あり)

通常、処遇改善計画書の提出期限は「算定月の前々月末」ですが、令和8年度は以下の特例があります。

算定月計画書・体制届出の期限備考
4月・5月分4月15日まで(6月以降分と同時提出)通常と異なる特例
6月以降分4月15日まで(6月15日まで変更可能)
新設サービス(6月〜)5月15日(または6月1日)に体制届、6月15日に計画書

作成した書類と根拠資料は2年間保存が必要です。また、加算取得により利用者の自己負担額が増加するため、算定前に重要事項説明書や同意書を更新し、利用者・家族への説明・交付と同意取得が必要です。

提出先と相談窓口

  • 提出先:都道府県知事または市区町村長(サービス種類による)
  • 厚生労働省相談窓口:050-3733-0222(受付時間:9:00〜18:00 土日・祝日含む)

よくある質問(Q&A)

Q
4・5月分と6月以降分の計画書は別々に提出しますか?
A

基本的にはまとめて4月15日までに提出します。4・5月分と6月以降分を同時に提出することになります。

Q
令和8年度特例要件の誓約は、いつまでに対応すればよいですか?
A

令和9年3月末までに実際に対応することが必要です。実績報告書にその実績を記載する必要があります。誓約のみで実施しない場合、加算の返還を求められる可能性があります。

Q
訪問看護事業所は今回から初めて処遇改善加算を申請できますか?
A

6月から新たに対象となります。計画書の提出期限(6月15日)と体制届出(5月15日または6月1日)を確認して対応してください。

Q
加算額の一部を翌年度に繰り越せますか?
A

条件付きで繰越が認められています。繰越額は当年度の計画書・実績報告書に記載の上、翌年度の計画書・実績報告書で賃金改善に充てることを計画・報告します。

Q
運営指導で何を確認されますか?
A

処遇改善計画書・実績報告書、職員への周知方法(周知記録)、研修・職場環境改善の実施記録、雇用契約書、賃金台帳など、賃金改善が実際に職員に支払われているかの証憑が確認されます。

厚生労働省Q&A(第1版)2025年1月21日追加

以下のQ&Aは、2025年1月21日に、厚生労働省老健局老人保健課が発出した「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)」からの引用です。

Q
問1 介護サービス事業所等からの計画書及び実績報告書の提出受付開始時期・提出期限はいつか。
A

各書類の提出受付開始時期・提出期限については、各都道府県において、事業スケジュールを踏まえ、適切に設定することとしている。

Q
問2 補助額により賃金改善や職場環境改善を行う場合、いつまでに行う必要が あるのか。
A

令和8年3月末までに補助金の支給を受けた場合、令和7年 12 月から令和8年3月末までの間に賃金改善や職場環境改善を行う必要がある。令和8年4月以降に補助金の支給を受けた場合、令和7年 12 月から各自治体が定める実績報告書の提出の期限までの間に行う必要がある。
なお、賃金改善は、介護サービス事業所等に対する緊急支援という補助金の趣旨を鑑み、可能な限り速やかに実施していただきたい。

Q
問3 本事業の対象となる介護サービス事業所等の整理及び対象事業所等が基準月を選択するに当たっての考え方如何。
A

本事業は、原則、令和7年 12 月にサービスを提供している介護サービス事業所等を対象とし、これらの事業所等における基準月は、原則、令和7年 12 月とする。
その上で、都道府県の事業実施スケジュールによっては、以下の例外的な取扱いが可能となる場合がある。
・ 令和7年 12 月にサービスを提供している介護サービス事業所等について、大規模改修や感染症まん延等のやむを得ない事情により令和7年 12 月の報酬が著しく低い場合や、令和7年 12 月サービス提供分が月遅れ請求となった場合、介護サービス事業所等の判断で令和7年 12 月から令和8年3月までのいずれかの月を基準月として選択すること。
・ 令和8年1月から3月までに新規開設された介護サービス事業所等を事業の対象とすること。この際、基本的に初回サービス提供月を基準月とすることを想定しているが、初回サービス提供月のサービス提供日数が著しく少ない等の場合には、介護サービス事業所等の判断で初回サービス提供月から令和8年3月までの間の別の月を基準月として選択することは差し支えない。
なお、これらの例外な取扱いにより、令和8年1月から令和8年3月までのいずれかの月を基準月とする場合においても、申請事務の円滑化のため、その際、都道府県にその事由を届けることは不要とする。
上記のとおり、都道府県により対応が異なる場合があるため、各都道府県の実施要綱等を確認されたい。

Q
問4 月遅れ請求、再請求等に伴う過誤調整分については、いつまでに生じ、いつまでに審査支払機関により受理されたものについて反映されるのか。
A

事業実施スケジュール等は都道府県により異なるため、都道府県の実施要綱等を確認されたい。

Q
問5 要件の審査に当たって、計画書や実績報告書での誓約や対応の報告以外に別の資料の添付や確認等を求めるのか。
A

各要件への対応状況について、一律資料を提出することは求めない。
ただし、各介護サービス事業所等において、根拠資料を用意し、都道府県の求めがあった場合には、速やかに提出することとする。根拠資料の保存期間は2年間とする。

Q
問6 法人本部の人事、事業部等で働く者など、介護に従事していない職員について、補助額に基づく賃金改善や職場環境改善の対象に含めることは可能か。
A

法人本部の職員については、補助金の対象である介護サービス事業所等における業務を行っていると判断できる場合には、賃金改善や職場環境改善の対象に含めることができる。補助金の対象となっていない介護サービス事業所等の職員は、本補助金を原資とする賃金改善や職場環境改善の対象に含めることはできない。

Q
問7 法定福利費等の事業主負担の増加分は、賃金改善に含めてよいか。
A

賃金改善は、従業員への基本給等への支給に充てるものであるが、当該賃金改善に伴い生じる法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることも可能である。

Q
問8 本事業における補助対象経費は、賃金改善経費と職場環境改善等経費の2種類があるが、国保連が交付事業所等に対し補助額を通知する際は、補助額の総額のみが示される。本事業においては、実績報告書の提出の際に、「賃金改善の所要額」が、「補助金の総額のうち賃金改善経費の総額」以上となっていることを確認する必要があるが、介護サービス事業所等及び都道府県において、どのように「補助金の総額のうち賃金改善経費の総額」の値を確認するのか。
A

介護サービス事業所等の事務負担を軽減する観点から、「補助金の総額のうち賃金改善経費の総額」の値は、介護サービス事業所等が交付を受けた補助額に、介護サービス事業所等が交付を受けた補助額の交付率を分母とし、交付率のうち賃金改善経費分の交付率を分子とした割合を乗じて算出した額(1円未満の端数は四捨五入。)をもって確認することとする。
なお、各サービスにおける交付率と、そのうち賃金改善経費分の交付率については、実施要綱別紙1表1から表3までに記載されているとおり。上記方法により算出された「補助金の総額のうち賃金改善経費の総額」の値が、別紙様式3-2の「①+②(賃金改善経費分)」の欄に表示される。

Q
問9 「厚生労働省がケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティを有するシステム」とは、どのシステムのことか。
A

「居宅介護支援費に係るシステム評価検討会」において、ケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティを有するシステムとして認められたシステムを指す。
令和8年1月 21 日現在、カナミッククラウドサービス(株式会社カナミックネットワーク)、ケアプランデータ連携サービス(株式会社富士通四国インフォテック)及び「でん伝虫」データ連携サービス(株式会社コンダクト)が該当しているが、最新の認定状況については、ホームページにてご確認されたい。

Q
問 10 医療・介護サービスどちらも提供している訪問看護ステーションについて、医療分野の賃上げ支援補助金と本補助金の双方を申請することは可能ということか。
A

貴見のとおり。

Q
問 11 「介護従事者」の対象範囲如何。
A

対象は介護現場で働く幅広い職種(※)を指す。
※ 介護職、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、機能訓練指導員(看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師等)、精神保健福祉士、介護支援専門員、計画作成担当者、社会福祉士、生活相談員・支援相談員、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、調理員、その他の事務職等が想定される。

Q
問 12 地域包括支援センターは本補助金の対象になるか。
A

当該センターの設置者が、介護予防支援事業者として指定を受けている場合、補助金の対象となる。

Q
問 13 補助対象経費として「研修費」とあるが、どの範囲までを「研修費」として取り扱って良いのか。
A

研修に要する費用として切り分けられるものであれば、対象経費として充当できる。この際、職場環境改善に資する研修であれば幅広に対象とすることができるが、基準上取り組むことが義務づけられているものであって、かつ、職場環境改善とは趣旨が異なる研修に要する費用について、本補助金を充てることは、補助金の趣旨とは異なると考えられる。

Q
問 14 補助対象経費の使途として「介護助手等の募集経費」とあるが、どのような経費が対象となるのか。
A

主な使途として、求人広告に係る費用や、求人チラシを印刷する費用等を想定しているが、人材紹介会社の紹介手数料についても、対象経費とすることが可能。ただし、すべて介護助手等の募集に係る経費に限る。

Q
問 15 職場環境改善経費について、介護助手等を募集するための経費や研修費以外に、どういった経費が対象経費として含まれるのか。
A

職場環境改善経費については、介護助手等を募集するための経費又は職場環境改善等のための様々な取組を実施するための研修費に充当することを基本とするが、補助金の要件としている「介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の 課題の見える化」、「業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち 上げ又は外部の研修会の活動等)」又は「業務内容の明確化と職員間の適切な役割 分担(介護助手の活用等)の取組」に関する取組を実施するために要する費用のうち、介護テクノロジー等の機器購入費用ではないもの(専門家の派遣費用、会議費等)に充当することも可能である。その他の職場環境改善に要する費用全般に充当することは想定していない。

Q
問 16 職場環境改善経費については、通知において、「介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象経費(介護テクノロジー等の機器購入費用)に充当することはできない。」とされているが、介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象経費であるか否かに関わらず、介護テクノロジー等の機器購入費用に充当することはできないということか。
A

貴見のとおり。

Q
問 17 職場環境改善経費として、PC 端末等の購入にかかる経費は対象経費に含まれるか。
A

本補助金の補助対象のうち、職場環境改善のための経費は、職場環境改善全般の取組を対象とするものではなく、介護助手等を募集するための経費と職場環境改善のための様々な取組を実施するための研修費等としている。その上で、問 16に記載のとおり、本補助金の補助対象に介護テクノロジー等の機器購入費用を充当することはできないため、PC 端末等の機器の購入費用は対象経費として適当ではない。

Q
問 18 本補助金の債権譲渡に係る考え方如何。
A

本補助金は、全額を賃金改善又は職場環境改善に充当することとする補助金であり、債権譲渡することは適当ではない。このため、債権譲渡等により、国保連合会に登録されている口座に本補助金を振り込むことが適当でない介護サービス事業所等に対する本補助金の支払いについては、債権譲渡を行っていない介護サービス事業所等の介護給付費等の振込先口座又は介護サービス事業者等の口座に直接支払(振込)を行うこととする。

Q
問 19 法人単位での申請は可能か。
A

補助金の申請は介護サービス事業所等が所在する都道府県ごとに行う必要がある。同一都道府県内に所在する介護サービス事業所等について、同一の計画書を用いて、法人単位で申請することができる。都道府県ごとに振込先の指定方法等が異なる場合もあることから、補助金の計画書は各都道府県から示されたものを用いること。

Q
問 20 休廃止を予定している介護サービス事業所等について、本交付金の対象となるか。
A

事業計画書の提出時点で休廃止することが明らかになっている介護サービス事業所等については、本補助金の交付対象外とする。ただし、事業計画書の提出時点では見通せなかった事情等により介護サービス事業所等が休廃止することになった場合については、休廃止することが明らかになった時点で速やかに都道府県に届け出ることとする。

Q
問 21 問 20 において、「事業計画書の提出時点で休廃止することが明らかになっている介護サービス事業所等については、本補助金の交付対象外とする」とあり、通知において、令和8年4月以降に新規開設された介護サービス事業所等は対象外とあるが、介護サービス事業所等の合併又は別法人による事業の承継の場合において、廃止前の介護サービス事業所等として補助金を申請し、新規に指定を受けた介護サービス事業所等において補助金を活用することは可能か。また、補助金の申請後に地域密着型所型から通常型などへのサービス種類の変更を行った場合、変更後の介護サービス事業所等において補助金を活用することは可能か。
A

当該介護サービス事業所等の職員に変更がないなど、介護サービス事業所等が実質的に継続して運営していると認められる場合は可能である。その際は、実施要綱8(4)の記載のとおり、都道府県に届出を行うこと。

Q
問 22 計画書において、③部分の補助金の使途について、「職場環境改善経費への充当」のみ選択していた場合であっても、その後の実施状況において「賃金改善の実施」 を行った場合、実績報告においては「C 職場環境改善の所要額 ((ア)~(ウ) の合計)」に加えて「B 賃金改善の所要額」に③部分の補助額を記載して報告をすることは可能か。
A

貴見のとおり。既に計画書を都道府県に提出しており、計画書提出時点で想定していた使途をやむを得ず変更する必要がある場合であっても、事務負担を鑑み、都道府県への計画書の再提出を一律に求めないこととする。

Q
問 23 本事業に加え、重点支援地方交付金による中小企業・小規模事業者の賃上げ環境整備事業を活用することは可能か。
A

同じ経費について、複数の補助金による補助を受けることは認められないが、両方の活用(※)は可能。
※ 例えば、本事業による賃上げ等の金額への上乗せや、本事業の支援対象者や対象経費を広げる横出しとして交付金を活用するといった方法が考えられる。

まとめ

令和8年度の処遇改善加算改定を経営者・管理者として整理すると、対応すべきポイントは以下のとおりです。

今すぐ確認すること

  • 4月15日までに処遇改善計画書・体制届を提出する(4・5月分と6月以降分をまとめて)
  • 訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援のみを運営する事業所は別途スケジュールを確認する
  • 加算区分の上位移行(Ⅱ→Ⅰなど)を検討し、計画書に反映する

令和8年度中に整備すること

  • 賃金改善はベースアップが基本。増加した加算額分は新規に賃金改善を実施する
  • 令和8年度特例要件(Ⅰロ・Ⅱロ)を目指すなら、ケアプランデータ連携システムへの加入または生産性向上推進体制加算の取得を誓約し、令和9年3月末までに実施
  • 職場環境等要件の28項目から必要数の取組を実施し、公表まで完了させる
  • 書類は2年間保存を徹底する

参考資料

2024年・2025年・2026年
介護保険・介護報酬改定の情報

令和8年度(2026年)障害福祉サービス等報酬改定の概要と変更点まとめ

令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)

介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)

New! 令和8年(2026年)介護報酬改定

New!令和8年(2026年)介護報酬改定介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

 介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)

地域密着型サービスの単位数改定内容

介護予防サービス(対象・要支援)

介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容

施設サービス等介護給付費単位数の改定内容

      2026年(令和8年度)・2024年 介護報酬改定で特徴的な加算・制度

      利用者負担軽減の仕組みの改定

      補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。

      令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し

      令和7年8月1日施行  多床室の室料負担

       

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