
介護保険サービスを利用する際に重要となる「負担割合証」。これは、利用者が実際に支払う自己負担額の割合を明示する証明書であり、事業者が正確にサービス費用を請求するためにも欠かせない書類です。負担割合は1割・2割・3割と所得に応じて異なり、毎年見直されて交付されますが、その仕組みや再発行のタイミングについては意外と知られていないかもしれません。
本記事では、介護保険の負担割合証の基本的な役割から、自己負担割合の決まり方、交付時期や再発行の流れまでを詳しく解説します。
このページの目次
介護保険の負担割合証とは?
介護保険の負担割合証とは、介護サービス利用時における自己負担割合(1割・2割・3割)を表示した証書のことです。所得に応じた個別の負担割合が記載され、サービス提供時に提示が求められます。提示がなければ事業所側は正確な請求が行えず、必ず利用者に提示を依頼する必要があります。
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介護保険サービスの自己負担割合(1割、2割、3割)の決まり方・基準
1号被保険者の場合の自己負担割合
65歳以上の1号被保険者は、前年度の所得に基づいて1割、2割、3割のいずれかに分類されます。
まず、「合計所得220万円以上かつ世帯全体で1人なら340万円以上/2人世帯で463万円以上」という基準を満たすと3割負担です。
それに該当しないが、「合計所得160万円以上かつ世帯全体で1人280万円以上/2人世帯で346万円以上」の要件を満たす場合は2割負担となり、それ以外は1割負担となります。
本人の合計所得金額が 220万円以上 |
年金含む合計所得が単身340万円以上、 または2人以上世帯で463万円以上 |
3割負担 |
年金含む合計所得が単身280万円~340万円、 または2人以上世帯で346万円~463万円 |
2割負担 | |
年金含む合計所得が単身280万円未満、 または2人以上世帯で346万円未満 |
1割負担 | |
本人の合計所得金額が 160万円~220万円 |
年金含む合計所得が単身280万円~340万円、 または2人以上世帯で346万円~463万円 |
2割負担 |
年金含む合計所得が単身280万円未満、 または2人以上世帯で346万円未満 |
1割負担 | |
本人の合計所得金額が160万円未満 | 1割負担 |
※「合計所得金額」とは、年金や給与などの収入金額からそれぞれの必要経費に相当する金額を控除した所得金額の合計で、所得控除(医療費控除、扶養控除等)や損失の繰越控除をする前の金額
平成30年8月1日から導入となりました。
計算上はそのようになりますが、単純に3倍となるわけではなく、月々の利用者の自己負担額には上限があり、上限額を超えた高額介護サービス費に対しては後から支給される制度があります。そのため全てのケースにおいて支払いが3倍かかるようになっているというわけではなく、上限以上の支払い部分に関しては後から支給される場合があります。
2号被保険者の場合の自己負担割合
40歳から64歳の2号被保険者(特定疾病に該当する場合)については、原則として1割負担です。
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負担割合証はいつ届く?交付時期・再発行
負担割合証は、要介護認定を受けた方には毎年7月頃に郵送され、その有効期間は8月1日から翌年7月31日までとなります。新規申請の場合は所得審査後、申請から約1週間程度で届くケースが多く、認定結果より先に交付されることもあります。
転入や転出などで住所に変更が生じた場合、翌月には新住所に対応した負担割合証が送付されます。紛失したときは、再交付申請をすれば窓口で即日交付または郵送対応が可能です。
介護保険被保険者証の要介護度は数年の有効期限になっていることもありますが、介護保険負担割合証は有効期限が1年間で毎年送付されてくるものなので、介護サービスを利用している人は必ず事業者に提示するようにしましょう。
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負担割合証と負担限度額認定証の違い
負担割合証はあくまで介護サービスの自己負担割合を示すものですが、負担限度額認定証は食費・居住費の軽減に関する制度に関する証明書です。施設サービスやショートステイ利用時に該当する低所得者が申請し認定された場合に交付されます。両者は目的が異なり、提示を求められるタイミングや対象サービスも異なるため、事業者は混同せずに対応する必要があります。
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負担割合証は、介護保険被保険者証と一緒に使用
負担割合証は、介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護保険サービスを利用する際に事業者に提示します。
介護保険サービス事業者は介護保険被保険者証に記載されている介護度と、負担割合証に書かれている自己負担割合を用いて、介護サービスの利用料や利用者への請求などの計算を行います。
そのため、変更になった場合や、負担割合証が再発行される毎年7月には、必ず介護保険サービス事業者に負担割合証を提示するようにしましょう。
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負担割合証の色による違いはある?
負担割合証の色による違いが気になっている方もいますが、負担割合証は異なる色で交付されることが見受けられますが、これは区ごとに異なる措置であり、色自体には法的意味はありません。色は視覚的な区分をつけるためのものであり、自己負担割合の内容は記載された数字に基づくため、色ではなく記載内容を必ず確認してください 。
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まとめ
このように、負担割合証は介護サービス事業者にとって重要な書類であり、自己負担割合の確認、および適切な請求のために必ずチェックが必要です。また、限度額認定証との違いを理解することは、利用者への説明や請求業務を円滑に進めるうえでも欠かせません。
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