Hoffer座位能力分類(JSSC版)とは?評価方法・3段階の判定基準とサマリーの読み方【30秒ルール】

Hoffer座位能力分類(JSSC版)とは?評価方法・3段階の判定基準とサマリーの読み方【30秒ルール】
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Hoffer(ホッファー)座位能力分類(JSSC版)とは、座位能力を「手の支持なしで座位可能」「手の支持で座位可能」「座位不能」の3段階で評価する分類です。Hofferらの原法とその改訂版に、日本シーティング・コンサルタント協会(JSSC)が「30秒の保持」などの具体的な評価基準を加えたもので、車椅子選定やシーティングの場面で広く使われています。

リハビリテーションサマリーや退院時の情報提供書に「Hoffer座位能力分類(JSSC版)レベル2」のように書かれていて、「これはどのくらい座れるということ?」と調べた看護師・介護職の方も多いと思います。この記事では、3段階の意味、実際の評価手順と判定基準、評価時の注意点、そして結果を車椅子選定やケアにどう活かすかまで、サマリーを受け取る側・評価する側の両方の目線で解説します。

Hoffer座位能力分類(JSSC版)3段階の分類

Hoffer座位能力分類(JSSC版)3段階の分類
レベル分類ざっくり言うと
1手の支持なしで座位可能手の支持なしで、身体や腕を動かしても安定し、30秒間保持できる
2手の支持で座位可能身体を支えるために両手または片手で座面を支持し、30秒間保持できる
3座位不能両手または片手で座面を支持しても、座位姿勢を保持できず倒れていく

サマリーに「Hoffer分類(JSSC版)2」とあれば、「手で支えれば30秒座れるが、手の支持なしではレベル1の基準(動いても安定して30秒)を満たさない方」と読めます。つまり食事や整容で両手を使う活動には座位のサポートが必要で、車椅子や椅子の選定・調整が重要になる段階です。このように、たった3段階ですが「手が使える座位かどうか」というADLに直結する情報を持っているのがこの分類の実用的な価値です。

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評価方法【手順と判定基準】

評価の条件を整える

  • プラットフォームなどの安定した座面の端にしっかり座り、足底を床に接地した座位(端座位)で評価します。足底が床につかない場合は足台を使用します
  • ベッド柵や手すりは使用しません(支持に使ってよいのは自分の手と座面)
  • 転落に備えて検者がすぐ支えられる位置につき、安全を確保したうえで行います

判定の流れ

  • STEP1 手の支持なしで座位をとってもらい、身体や腕を動かしても安定して30秒間保持できれば「レベル1:手の支持なしで座位可能」
  • STEP2 レベル1の基準を満たさなければ、身体を支えるために両手または片手で座面を支持してもらい、30秒間保持できれば「レベル2:手の支持で座位可能」
  • STEP3 両手または片手で座面を支持しても座位姿勢を保持できず倒れていく場合は「レベル3:座位不能」

判定と同時に、どの方向へ崩れるかを観察します。左右方向の安定性は前額面(正面)から、前後方向は矢状面(真横)から見ます。「レベル2・左後方へ崩れやすい」のように崩れの方向まで記録しておくと、車椅子の調整(体幹サポートの位置など)に直接つながります。

評価時の注意点(JSSC版のルール)

JSSC版では、評価のばらつきを防ぐための約束事が示されています。要点は次のとおりです。

  • 対象者本人の能力だけで評価する 介助者の有無や周辺環境は考慮しません
  • 日常での実用性や認知機能(精神面)は考慮しない 「座っていられるか」という身体機能のみを見ます
  • 車椅子・姿勢保持装置との関係は考慮しない 装置に座れているかではなく、素の座位能力を評価します
  • 日内変動があるときは低い方を採用する 調子の良い場面だけで判定しません
  • 片麻痺などで支持性のない上肢は無理に挙上させない その手が支持に使われているかどうかは検者が判断します

「実用性・認知面は評価項目に含めない」という条件を設けることで、評価する範囲が明確になっています。ただし、レベル1の判定には「身体や腕を動かしても安定している」ことが必要であり、また安全に検査できない場合にまで無理に判定を行う趣旨ではありません。生活場面での座位の実用性は、この分類とは別に評価します。

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レベル別の解釈と車椅子・シーティングへの活用

この分類が車椅子選定の場面で使われるのは、レベルごとに座位サポートの必要量が変わるからです。あくまで目安であり、実際の適合はシーティングに関わる専門職と個別に検討してください。

レベル座位・ADLの見通し車椅子・シーティングの方向性(目安)
1(手の支持なし)両手を活動に使える。食事・整容などを座位で行える土台がある標準型車椅子も選択肢。座面・フットサポートの基本調整で座位活動の拡大を狙う
2(手の支持あり)手を支持に使うため、両手を使う活動には姿勢のサポートが必要モジュール型など調整できる車椅子で体幹・骨盤をサポート。テーブルやアームサポートの活用で「手を活動に解放」することが目標になる
3(座位不能)自力での座位保持が難しく、垂直座位の強要はずり落ち・仙骨座り・褥瘡のリスクになる頭部支持やティルト機構等を備えた車椅子・リクライニング車椅子・座位保持装置を検討し、身体を面で支えて姿勢変換を計画する

特に重要なのはレベル2・3の方への対応です。座位能力に合わない標準型車椅子に長時間座ると、仙骨座り(ずっこけ座り)や褥瘡につながります。座位の崩れへの対策は以下の記事もあわせてご覧ください。

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他の座位評価との関係【サマリーの読み方】

座位能力の評価・記載にはいくつかの物差しがあり、サマリーではこれらが併記されることがあります。

評価・記載見ているもの特徴
Hoffer座位能力分類(JSSC版)端座位で身体や腕を動かした際の安定性と30秒間の保持3段階。車椅子・シーティング適合の入り口
介護保険の認定調査「座位保持」背もたれがない状態で、座位を10分間程度保持できるか「できる/自分の手で支えればできる/支えてもらえればできる/できない」の選択式
FIMなどのADL評価生活動作の中での介助量座位そのものではなく、移乗・食事等の「している動作」を採点
端座位・長座位などの姿勢名座位の種類(姿勢の名称)能力ではなく姿勢を表す用語

つまり「Hoffer分類レベル2」は統一条件下での30秒間の座位能力、認定調査は背もたれなしで10分間程度保持できる能力を実際の確認や日頃の状況から判断するもの、FIMは生活動作の介助量、とそれぞれ役割が違います。座位の種類(端座位・長座位など)や、認定調査での座位保持の判断基準は以下の記事で解説しています。

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記録・サマリーでの書き方の例文

評価した側が記録するとき、受け取った側が転記するときの参考にしてください。分類だけでなく「崩れる方向」と「保持の様子」を添えると、次の支援者がそのまま使える情報になります。

  • 「Hoffer座位能力分類(JSSC版):レベル1。手の支持なしで上肢を動かしても安定し、30秒以上保持可能」
  • 「Hoffer座位能力分類(JSSC版):レベル2。右手で座面支持にて30秒保持可能。支持を外すと後方へ崩れる。食事はテーブルと体幹サポートを使用」
  • 「Hoffer座位能力分類(JSSC版):レベル3。手支持でも座位保持困難で後方へ倒れる。ティルト機構付き車椅子を使用し、離床時は個別に作成した除圧・姿勢変換計画に沿って実施」
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よくある質問

Q
30秒が判定基準なのですか?
A

原法のHoffer分類には具体的な時間基準がありませんでした。JSSC版では、Hoffer分類と改訂版に「30秒間の保持」などの具体的な評価基準を加えています。このJSSC版については、評価者間信頼性(評価者が異なっても結果が一致しやすいか)を検証した研究報告があります。

Q
片麻痺で片手しか使えない場合はどう評価しますか?
A

支持性のない上肢(麻痺側の手など)を無理に挙上させる必要はありません。手放し座位の判定では、その手が実際に支持に使われているかどうかを検者が判断します。健側の手で座面を支えて30秒保持できればレベル2です。

Q
日によって結果が変わる場合はどうしますか?
A

日内変動や短期間での変動がある場合は、低い方の評価を採用します。車椅子やシーティングは「調子の悪いときでも安全」であることが必要なためです。

Q
認定調査の「座位保持」とは何が違いますか?
A

Hoffer分類(JSSC版)は、安定した端座位で身体や腕を動かした際の安定性と30秒間の保持を評価します。一方、認定調査の「座位保持」は、背もたれがない状態で10分間程度保持できるかを、実際の確認や日頃の状況から判断します。評価の条件も時間も異なるため、「認定調査では『支えればできる』、Hofferではレベル2」のように、それぞれの文脈で読み分けてください。

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まとめ

Hoffer座位能力分類(JSSC版)は、足底を接地した安定した端座位で「手の支持なしで身体や腕を動かしても安定し30秒保持(レベル1)→手の支持で30秒保持(レベル2)→支持しても保持できず倒れていく(レベル3)」の順に判定する、シンプルで、評価者間信頼性が検証されている座位能力の分類です。サマリーで見かけたら、「手が活動に使える座位かどうか」と「どの方向に崩れるか」を読み取り、車椅子の選定・調整、食事などの座位活動の環境づくりにつなげてください。

座位能力は固定ではありません。座位保持に必要な筋力・バランスへのアプローチや適切なシーティングによって、レベル2の方が生活場面で両手を使って食事できるようになることがあります。なお、シーティングによって生活場面で両手を使えるようになっても、それだけでJSSC版のレベルが上がるわけではありません(JSSC版は車椅子・姿勢保持装置の効果を除いた本人の座位能力を評価します)。分類は「できない探し」ではなく、次の一手を決めるための共通言語として活用しましょう。

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参考資料

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2024年・2025年・2026年
介護保険・介護報酬改定の情報

令和8年度(2026年)障害福祉サービス等報酬改定の概要と変更点まとめ

2026年(令和8年)介護報酬改定の全体像についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

介護報酬改定2026年(令和8年度)まとめ|いつから・変更点・対象サービスをわかりやすく解説

令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)

介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)

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New! 令和8年(2026年)介護報酬改定

New!令和8年(2026年)介護報酬改定介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

 介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)

地域密着型サービスの単位数改定内容

介護予防サービス(対象・要支援)

介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容

施設サービス等介護給付費単位数の改定内容

      2026年(令和8年度)・2024年 介護報酬改定で特徴的な加算・制度

      利用者負担軽減の仕組みの改定

      補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。

      令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し

      令和7年8月1日施行 多床室の室料負担
      令和8年8月1日施行 食費基準費用額の1,445円→1,545円、低所得者の食費負担限度額の段階別変更

       

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