座位保持能力の評価基準 介護保険認定調査ではどう判断される?
 

認定調査項目の座位保持(能力)の定義

介護保険の認定調査で「座位保持」の能力を評価する項目は、背もたれがない状態での座位の状態を 10 分間程度保持できるかどうかの能力のことを指します。

調査対象者に実際に行っていただくことを基本として、困難な場合などには調査対象者や介護者からの日頃の状況に関する聞き取り内容で「できる・自分の手で支えればできる・支えてもらえればできる・できない」という評価軸で4段階で選択していきます。

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座位保持能力の評価基準 できる(自立)

介護保険認定調査での座位保持が「できる」状態とは、背もたれや介護者の手による支えがなくても、座位の保持が自力でできる自立の状態をいいます。
下肢の欠損等により床に足をつけることが不可能な場合であっても座位保持ができる場合には、「できる」を選択します。下肢が欠損していても日頃から補装具を装着して、座位保持ができる場合は「できる」と判断されます。

座位保持能力の評価基準 自分の手で支えればできる(修正自立)

介護保険認定調査での座位保持を「自分の手で支えればできる」状態とは、背もたれにもたれる必要はなくても、手すり、柵、坐面、壁を自分の手で支えなければ座位を10分間程度保持することは難しい場合をいいます。つまり、座位保持が修正自立(自分で補うことで自立できる状態)といえます。

座位保持能力の評価基準 支えてもらえればできる(一部介助)

介護保険認定調査での座位保持を「支えてもらえばできる」状態とは、背もたれがないと座位が保持できない、もしくは介護者の手で支えていないと座位が保持できない場合をいいます。修正自立とは違い、他力や完全な支えを要する状態であり自立度としては一部介助に近い概念です。

座位保持能力の評価基準 できない(全介助)

介護保険認定調査での座位保持が「できない」状態とは、背もたれを用いても座位が保持できない場合をいいます。具体的には、長期間にわたり水平な体位しかとったことがない場合、医学的理由(低血圧など)により座位保持が認められていない場合、背骨や股関節の状態により体幹の屈曲ができない場合などが該当します。

座位保持と合わせて座位姿勢についても再学習

この記事では、介護保険の認定調査項目としての座位保持能力について解説してきました。座位にはいろいろな姿勢があり、それぞれの座り方に特徴がありますので合わせて覚えておきましょう。

なお、認定調査では、必ずしも椅子に座った姿勢だけが座位保持の評価対象ではなく、畳での和式生活のみの方の場合には、畳に安座や正座、長座位などでも10分程度座った姿勢を保持できれば「できる」と評価することになっています。

生活の基づく座位保持に関わる要素と座位保持訓練

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