通所リハビリテーション費の単位数一覧 <2021年4月介護報酬改定>

通所リハビリテーション費の単位数一覧 <2021年4月介護報酬改定>

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通所リハビリテーション費(デイケア) 2021年4月介護報酬改定

2021年4月の介護報酬改定から「通所リハビリテーション費(デイケア)」の新しい単位数(点数)を一覧で紹介します。

通所リハビリテーション費(デイケア)の提供事業者別【病院・診療所・老健・介護医療院】、規模別【通常規模型、大規模型(Ⅰ)、大規模型(Ⅱ)】で提供時間ごとの単位数、加算、減算を一覧で確認できます。

2024年6月からの通所リハビリテーション費の単位数は以下の記事です。


この記事は、厚生労働省 第199回社会保障審議会介護給付費分科会(Web会議)「資料資料2 介護報酬の算定構造」を参考に作成したものです。支給限度額管理の対象外の算定項目や所定単位の表現など、記事上では省略した記載になっている部分がございます。本記事情報は参考にとどめ、厚生労働省ホームページ内の資料より情報をご確認いただくことをおすすめします。この情報をもとに対応したことにより損害やトラブル等が発生しても、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いません。

1時間以上2時間未満

介護度通常規模大規模(Ⅰ)大規模(Ⅱ)
要介護1366単位361単位353単位
要介護2395単位392単位384単位
要介護3426単位421単位411単位
要介護4455単位450単位441単位
要介護5487単位481単位469単位

2時間以上3時間未満

介護度通常規模大規模(Ⅰ)大規模(Ⅱ)
要介護1380単位375単位368単位
要介護2436単位431単位423単位
要介護3494単位488単位477単位
要介護4551単位544単位531単位
要介護5608単位601単位586単位

3時間以上4時間未満

介護度通常規模大規模(Ⅰ)大規模(Ⅱ)
要介護1483単位477単位465単位
要介護2561単位544単位542単位
要介護3638単位630単位616単位
要介護4738単位727単位710単位
要介護5836単位824単位806単位

4時間以上5時間未満

介護度通常規模大規模(Ⅰ)大規模(Ⅱ)
要介護1549単位540単位520単位
要介護2637単位626単位606単位
要介護3725単位711単位689単位
要介護4838単位821単位796単位
要介護5950単位932単位902単位

5時間以上6時間未満

介護度通常規模大規模(Ⅰ)大規模(Ⅱ)
要介護1618単位599単位579単位
要介護2733単位709単位687単位
要介護3846単位819単位793単位
要介護4980単位950単位919単位
要介護51112単位1077単位1043単位

6時間以上7時間未満

介護度通常規模大規模(Ⅰ)大規模(Ⅱ)
要介護1710単位694単位670単位
要介護2844単位824単位797単位
要介護3974単位953単位919単位
要介護41129単位1102単位1066単位
要介護51281単位1252単位1211単位

7時間以上8時間未満

介護度通常規模大規模(Ⅰ)大規模(Ⅱ)
要介護1757単位734単位708単位
要介護2897単位868単位841単位
要介護31039単位1006単位973単位
要介護41206単位1166単位1129単位
要介護51369単位1325単位1282単位

1時間以上2時間未満

介護度通常規模大規模(Ⅰ)大規模(Ⅱ)
要介護1366単位361単位353単位
要介護2395単位392単位384単位
要介護3426単位421単位411単位
要介護4455単位450単位441単位
要介護5487単位481単位469単位

2時間以上3時間未満

介護度通常規模大規模(Ⅰ)大規模(Ⅱ)
要介護1380単位375単位368単位
要介護2436単位431単位423単位
要介護3494単位488単位477単位
要介護4551単位544単位531単位
要介護5608単位601単位586単位

3時間以上4時間未満

介護度通常規模大規模(Ⅰ)大規模(Ⅱ)
要介護1483単位477単位465単位
要介護2561単位554単位542単位
要介護3638単位630単位616単位
要介護4738単位727単位710単位
要介護5836単位824単位806単位

4時間以上5時間未満

介護度通常規模大規模(Ⅰ)大規模(Ⅱ)
要介護1549単位540単位520単位
要介護2637単位626単位606単位
要介護3725単位711単位689単位
要介護4838単位821単位796単位
要介護5950単位932単位902単位

5時間以上6時間未満

介護度通常規模大規模(Ⅰ)大規模(Ⅱ)
要介護1618単位599単位579単位
要介護2733単位709単位687単位
要介護3846単位819単位793単位
要介護4980単位950単位919単位
要介護51112単位1077単位1043単位

6時間以上7時間未満

介護度通常規模大規模(Ⅰ)大規模(Ⅱ)
要介護1710単位694単位670単位
要介護2844単位824単位797単位
要介護3974単位953単位919単位
要介護41129単位1102単位1066単位
要介護51281単位1252単位1211単位

7時間以上8時間未満

介護度通常規模大規模(Ⅰ)大規模(Ⅱ)
要介護1757単位734単位708単位
要介護2897単位868単位841単位
要介護31039単位1006単位973単位
要介護41206単位1166単位1129単位
要介護51396単位1325単位1282単位

1時間以上2時間未満

介護度通常規模大規模(Ⅰ)大規模(Ⅱ)
要介護1366単位361単位353単位
要介護2395単位392単位384単位
要介護3426単位421単位411単位
要介護4455単位450単位441単位
要介護5487単位481単位469単位

2時間以上3時間未満

介護度通常規模大規模(Ⅰ)大規模(Ⅱ)
要介護1380単位375単位368単位
要介護2436単位431単位423単位
要介護3494単位488単位477単位
要介護4551単位544単位531単位
要介護5608単位601単位586単位

3時間以上4時間未満

介護度通常規模大規模(Ⅰ)大規模(Ⅱ)
要介護1483単位477単位465単位
要介護2561単位554単位542単位
要介護3638単位630単位616単位
要介護4738単位727単位710単位
要介護5836単位824単位806単位

4時間以上5時間未満

介護度通常規模大規模(Ⅰ)大規模(Ⅱ)
要介護1549単位540単位520単位
要介護2637単位626単位606単位
要介護3725単位711単位689単位
要介護4838単位821単位796単位
要介護5950単位932単位902単位

5時間以上6時間未満

介護度通常規模大規模(Ⅰ)大規模(Ⅱ)
要介護1618単位599単位579単位
要介護2733単位709単位687単位
要介護3846単位819単位793単位
要介護4980単位950単位919単位
要介護51112単位1077単位1043単位

6時間以上7時間未満

介護度通常規模大規模(Ⅰ)大規模(Ⅱ)
要介護1710単位694単位670単位
要介護2844単位824単位797単位
要介護3974単位953単位919単位
要介護41129単位1102単位1066単位
要介護51281単位1252単位1211単位

7時間以上8時間未満

介護度通常規模大規模(Ⅰ)大規模(Ⅱ)
要介護1757単位734単位708単位
要介護2897単位868単位841単位
要介護31039単位1006単位973単位
要介護41206単位1166単位1129単位
要介護51369単位1325単位1282単位

 

延長加算

7時間以上8時間未満の通所リハビリテーションの前後に日常生活上の世話を行う場合、 7時間以上8時間未満の単位数に以下の単位数を加算できます。

9時間以上
10時間未満の場合
+50単位
10時間以上
11時間未満の場合
+100単位
11時間以上
12時間未満の場合
+150単位
12時間以上
13時間未満の場合
+200単位
13時間以上
14時間未満の場合
+250単位
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通所リハビリテーション費(デイケア)の減算一覧

利用者の数が利用定員を超える場合基本報酬×70/100
医師、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合基本報酬×70/100
事業所が送迎を行わない場合片道につき-47単位
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支給限度額管理の対象外の算定項目

「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合」、「事業所と同一建物の利用者に通所リハビリテーションを行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目です。(サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算は別途記載します)

感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合基本報酬+基本報酬×3/100
事業所と同一建物の利用者に通所リハビリテーションを行う場合1日につき-94単位
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算基本報酬+基本報酬×5/100
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通所リハビリテーションの加算一覧

理学療法士等体制強化加算1日につき+30単位
(1時間以上2時間未満の場合にのみ)
入浴介助加算(Ⅰ)1日につき+40単位
入浴介助加算(Ⅱ)1日につき+60単位

リハビリテーション提供体制加算

3時間以上4時間未満の場合+12単位
4時間以上5時間未満の場合+16単位
5時間以上6時間未満の場合+20単位
6時間以上7時間未満の場合+24単位
7時間以上の場合+28単位

リハビリテーションマネジメント加算

リハビリテーション計画を作成、定期的にリハビリ会議を開催などが要件となっています。

リハビリテーションマネジメント加算(A)

リハビリテーションマネジメント加算(A)イ同意日の属する月から6月以内
1月につき +560単位同意日の属する月から6月超
1月につき +240単位
リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ同意日の属する月から6月以内
1月につき +593単位同意日の属する月から6月超
1月につき +273単位

リハビリテーションマネジメント加算(B)

リハビリテーションマネジメント加算(B)イ同意日の属する月から6月以内
1月につき +830単位同意日の属する月から6月超
1月につき +510単位
リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ同意日の属する月から6月以内
1月につき +863単位同意日の属する月から6月超
1月につき +543単位

短期集中リハビリテーション加算

短期集中個別リハビリテーション実施加算1日につき +110単位
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)1日につき +240単位
(週2日を限度)
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)1月につき +1,920単位

生活行為向上リハビリテーション実施加算

生活行為向上リハビリテーション実施加算利用開始日の属する月から6月以内
1月につき+1,250単位
生活行為向上リハビリテーションの実施後にリハビリテーションを継続した場合の減算(※)対象月から6月以内
×85/100

栄養・口腔機能の加算

栄養アセスメント加算1月につき +50単位
栄養改善加算1回につき +200単位
(月2回を限度)
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)1回につき +20単位
(6月に1回を限度)
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)イ1回につき +5単位
(6月に1回を限度)
口腔機能向上加算(Ⅰ)1回につき +150単位
(月2回を限度)

体制系加算

若年性認知症利用者受入加算1日につき +60単位
重度療養管理加算1日につき +100単位
(2時間以上のサービス提供時のみ)
中重度者ケア体制加算1日につき +20単位

入浴介助加算

入浴介助加算(Ⅰ)1日につき +40単位
入浴介助加算(Ⅱ)1日につき +60単位

厚生労働省へのデータ提出(CHASE/LIFE)による加算

2021年4月の介護報酬改定では、科学的介護を実現するために、厚生労働省のデータベース(VISIT/LIFE)へデータを提出することで算定可能な加算が新設されています。

科学的介護推進体制加算1月につき+40単位
口腔機能向上加算(Ⅱ)1回につき+160単位
(月2回を限度)

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サービス提供体制加算

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)1日につき 22単位を加算
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)1日につき 18単位を加算
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)1日につき 6単位を加算
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介護職員処遇改善の加算

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)1月につき +所定単位×47/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅱ)1月につき +所定単位×34/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅲ)1月につき +所定単位×19/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)1月につき +(Ⅲ)の90/100
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)1月につき +(Ⅲ)の80/100

介護職員等特定処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)1月につき +所定単位×20/1000
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)1月につき +所定単位×17/1000

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通所リハビリテーションとは

通所リハビリテーションとは、介護老人保健施設、病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設で行う、居宅要介護者に対する、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるための理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションのことです。通所リハビリテーションを提供するためには、専任の常勤医師1以上、単位ごとに利用者100人に1以上理学療法士、作業療法士、言語聴覚士という人員基準があり、心身の機能の維持回復という医学的な観点のリハビリテーションも提供されます。

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2024年・2025年・2026年
介護保険・介護報酬改定の情報

 令和6年(2024年)障害福祉サービス報酬改定情報はこちら

令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)

介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)

2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。

 介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)

地域密着型サービスの単位数改定内容

介護予防サービス(対象・要支援)

介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容

施設サービス等介護給付費単位数の改定内容

      2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度

      利用者負担軽減の仕組みの改定

      補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。

      令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し

      令和7年8月1日施行  多床室の室料負担

       

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