短期入所生活介護費の単位数一覧 <2021年4月介護報酬改定>
 

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短期入所生活介護費(ショートステイ) 2021年4月介護報酬改定

2021年4月の介護報酬改定から「短期入所生活介護(ショートステイ)」の新しい単位数を一覧で紹介します。

2024年4月・6月の介護報酬改定後の短期入所生活介護費(ショートステイ)については以下の記事です。

  この記事は、厚生労働省 第199回社会保障審議会介護給付費分科会(Web会議)「資料資料2 介護報酬の算定構造」を参考に作成したものです。支給限度額管理の対象外の算定項目や所定単位の表現など、記事上では省略した記載になっている部分がございます。本記事情報は参考にとどめ、厚生労働省ホームページ内の資料より情報をご確認いただくことをおすすめします。この情報をもとに対応したことにより損害やトラブル等が発生しても、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いません。

短期入所生活介護費の基本単位数(1日につき)

単独型短期入所生活介護費(Ⅰ)<従来型個室>

要介護1 638単位
要介護2 707単位
要介護3 778単位
要介護4 847単位
要介護5 916単位

単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)<多床室>

要介護1 638単位
要介護2 707単位
要介護3 778単位
要介護4 847単位
要介護5 916単位

併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)<従来型個室>

要介護1 596単位
要介護2 665単位
要介護3 737単位
要介護4 806単位
要介護5 874単位

併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)<多床室>

要介護1 596単位
要介護2 665単位
要介護3 737単位
要介護4 806単位
要介護5 874単位

単独型ユニット型短期入所生活介護費<ユニット型個室>

要介護1 738単位
要介護2 806単位
要介護3 881単位
要介護4 949単位
要介護5 1017単位

経過的単独型ユニット型短期入所生介護費<ユニット型個室的多床室>

要介護1 738単位
要介護2 806単位
要介護3 881単位
要介護4 949単位
要介護5 1017単位

併設型ユニット型短期入所生活介護費<ユニット型個室>

要介護1 696単位
要介護2 764単位
要介護3 838単位
要介護4 908単位
要介護5 976単位

経過的併設型ユニット型短期入所生活介護費<ユニット型個室的多床室>

要介護1 696単位
要介護2 764単位
要介護3 838単位
要介護4 908単位
要介護5 976単位

短期入所生活介護の減算の単位数一覧

夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合 基本報酬×97/100
利用者の数が利用定員を超える場合 基本報酬×70/100
看護・介護職員の員数が基準に満たない場合 基本報酬×70/100
常勤のユニットリーダーをユ
ニット毎に配置していない等
ユニットケアにおける体制が
未整備である場合(ユニット型のみ適応)
基本報酬×97/100
共生型短期入所生活介護を行う場合

(併設型短期入所生活介護のみに適応)

指定短期入所事業所が行う場合
基本報酬×92/100
長期利用者に対して短期入所生活介護を提供する場合 1日につきー30単位

短期入所生活介護の加算の単位数一覧

生活相談員配置等加算 1日につき+13単位
生活機能向上連携加算(Ⅰ) 1月につき+100単位
(3月に1回を限度)
生活機能向上連携加算(Ⅱ) 1月につき+200単位
※ただし、個別機能訓練加算を算定している場合は、1月につき+100単位
専従の機能訓練指導員を配
置している場合
1日につき+12単位
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 1日につき+56単位
看護体制加算(Ⅰ) 1日につき+4単位
看護体制加算(Ⅱ) 1日につき+8単位
看護体制加算(Ⅲ) 利用定員29人以下
1日につき+12単位利用定員30人以上50人以下
1日につき+6単位
看護体制加算(Ⅳ) 1日につき
利用定員29人以下
1日につき+23単位利用定員30人以上50人以下
1日につき+13単位
医療連携強化加算 1日につき+58単位
夜勤職員配置加算(Ⅰ)・(Ⅱ) 1日につき+13単位

ユニット型の場合
1日につき+18単位

夜勤職員配置加算(Ⅲ)・(Ⅳ) 1日につき+15単位

ユニット型の場合
1日につき+20単位

認知症行動・心理症状緊急対応加算 1日につき+200単位
(7日間を限度)
若年性認知症利用者受入加算 1日につき+120単位
利用者に対して送迎を行う場合 片道につき+184単位
緊急短期入所受入加算 1日につき+90単位
(7日まで)
(やむを得ない事情がある場合は14日を限度)
療養食加算 1回につき8単位
(1日に3回を限度)

在宅中重度者受入加算

看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定している場合 1日につき 421単位
看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)を算定している場合 1日につき 417単位
いずれの看護体制加算も算定している場合 1日につき 413単位
看護体制加算を算定していない場合 1日につき 425単位

認知症専門ケア加算

認知症専門ケア加算(Ⅰ) 1日につき 3単位
認知症専門ケア加算(Ⅱ) 1日につき 4単位

サービス提供体制加算

サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1日につき 22単位を加算
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1日につき 18単位を加算
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 1日につき 6単位を加算

介護職員処遇改善の加算

介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×83/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×60/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1月につき +所定単位×33/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅳ) 1月につき +(Ⅲ)の90/100
介護職員処遇改善加算(Ⅴ) 1月につき +(Ⅲ)の80/100

介護職員等特定処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×27/1000
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×23/1000

短期入所生活介護とは(ショートステイ)

短期入所生活介護とは、短期間施設に入所し、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や機能訓練などを行う介護保険の居宅サービスの1つです。通称「ショートステイ」と呼ばれています。利用者家族としては一定期間介護から解放されリフレッシュしたり、自分の時間を持つことができることで介護負担の軽減を図ることができます(レスパイトケア)

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2021年4月(令和3年度)の介護報酬改定後の基本報酬・加算・減算・サービスコードと単位数について紹介しています。

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