介護保険の訪問リハビリテーション 2021年4月介護報酬改定
2021年4月の介護報酬改定後の介護保険の「訪問リハビリテーション」の新しい単位数を一覧で紹介します。
訪問リハビリテーション費(介護保険)の単位数・点数
病院または診療所の場合 | 1回につき 307単位 |
介護老人保健施設の場合 | 1回につき 307単位 |
介護医療院の場合 | 1回につき 307単位 |
訪問リハビリテーション費の減算
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 | ×90/100 |
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 | ×85/100 |
事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合 | 1回につき -50単位 |
訪問リハビリテーション費の加算
特別地域訪問リハビリテーション加算 | +15/100 |
中山間地域等における小規模事業所加算 | +10/100 |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | +5/100 |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 1日につき +200単位 |
リハビリテーションマネジメント加算
リハビリテーションマネジメント加算(A)イ | 1月につき +180単位 |
リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ | 1月につき +213単位 |
リハビリテーションマネジメント加算(B)イ | 1月につき +450単位 |
リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ | 1月につき +483単位 |
移行支援加算
旧・社会参加支援加算で、要件を変更。
移行支援加算 | 1日につき 17単位を加算 |
サービス提供体制強化加算
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1回につき +6単位 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 1回につき +3単位 |
訪問リハビリテーションとは
訪問リハビリテーションは、居宅で暮らす要介護者について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復および生活機能の維持または向上を目指すものです。
同様のサービスが担保されるのであれば、通所系サービスを優先すべきとの考え方が原則としてあり、「通院が困難な利用者」を対象に行うものとされています。ただし、通院が困難な利用者に限らず、通所リハビリテーションのみでは家屋内におけるADLの自立が困難である場合の家屋状況の確認を含めることなど、ケアマネジメントの結果、必要と判断された場合は訪問リハビリテーション費を算定できるものとされています。医療保険適応の訪問リハビリテーションと介護保険適応の訪問リハビリテーションがあり、要介護認定を受けている場合には介護保険が優先されます。訪問リハビリテーションについて詳しくは以下の記事で紹介しています。
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