【最新版】通所リハビリテーション費の単位数一覧 <2021年4月介護報酬改定>
 

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通所リハビリテーション費(デイケア) 2021年4月介護報酬改定

2021年4月の介護報酬改定から「通所リハビリテーション費(デイケア)」の新しい単位数(点数)を一覧で紹介します。

通所リハビリテーション費(デイケア)の提供事業者別【病院・診療所・老健・介護医療院】、規模別【通常規模型、大規模型(Ⅰ)、大規模型(Ⅱ)】で提供時間ごとの単位数、加算、減算を一覧で確認できます。

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  この記事は、厚生労働省 第199回社会保障審議会介護給付費分科会(Web会議)「資料資料2 介護報酬の算定構造」を参考に作成したものです。支給限度額管理の対象外の算定項目や所定単位の表現など、記事上では省略した記載になっている部分がございます。本記事情報は参考にとどめ、厚生労働省ホームページ内の資料より情報をご確認いただくことをおすすめします。この情報をもとに対応したことにより損害やトラブル等が発生しても、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いません。

クリックで詳しく見る! 病院または診療所の通所リハビリ(基本報酬時間区分)一覧表

1時間以上2時間未満

介護度 通常規模 大規模(Ⅰ) 大規模(Ⅱ)
要介護1 366単位 361単位 353単位
要介護2 395単位 392単位 384単位
要介護3 426単位 421単位 411単位
要介護4 455単位 450単位 441単位
要介護5 487単位 481単位 469単位

2時間以上3時間未満

介護度 通常規模 大規模(Ⅰ) 大規模(Ⅱ)
要介護1 380単位 375単位 368単位
要介護2 436単位 431単位 423単位
要介護3 494単位 488単位 477単位
要介護4 551単位 544単位 531単位
要介護5 608単位 601単位 586単位

3時間以上4時間未満

介護度 通常規模 大規模(Ⅰ) 大規模(Ⅱ)
要介護1 483単位 477単位 465単位
要介護2 561単位 544単位 542単位
要介護3 638単位 630単位 616単位
要介護4 738単位 727単位 710単位
要介護5 836単位 824単位 806単位

4時間以上5時間未満

介護度 通常規模 大規模(Ⅰ) 大規模(Ⅱ)
要介護1 549単位 540単位 520単位
要介護2 637単位 626単位 606単位
要介護3 725単位 711単位 689単位
要介護4 838単位 821単位 796単位
要介護5 950単位 932単位 902単位

5時間以上6時間未満

介護度 通常規模 大規模(Ⅰ) 大規模(Ⅱ)
要介護1 618単位 599単位 579単位
要介護2 733単位 709単位 687単位
要介護3 846単位 819単位 793単位
要介護4 980単位 950単位 919単位
要介護5 1112単位 1077単位 1043単位

6時間以上7時間未満

介護度 通常規模 大規模(Ⅰ) 大規模(Ⅱ)
要介護1 710単位 694単位 670単位
要介護2 844単位 824単位 797単位
要介護3 974単位 953単位 919単位
要介護4 1129単位 1102単位 1066単位
要介護5 1281単位 1252単位 1211単位

7時間以上8時間未満

介護度 通常規模 大規模(Ⅰ) 大規模(Ⅱ)
要介護1 757単位 734単位 708単位
要介護2 897単位 868単位 841単位
要介護3 1039単位 1006単位 973単位
要介護4 1206単位 1166単位 1129単位
要介護5 1369単位 1325単位 1282単位

クリックで詳しく見る! 介護老人保健施設の通所リハビリ(基本報酬時間区分)一覧表

1時間以上2時間未満

介護度 通常規模 大規模(Ⅰ) 大規模(Ⅱ)
要介護1 366単位 361単位 353単位
要介護2 395単位 392単位 384単位
要介護3 426単位 421単位 411単位
要介護4 455単位 450単位 441単位
要介護5 487単位 481単位 469単位

2時間以上3時間未満

介護度 通常規模 大規模(Ⅰ) 大規模(Ⅱ)
要介護1 380単位 375単位 368単位
要介護2 436単位 431単位 423単位
要介護3 494単位 488単位 477単位
要介護4 551単位 544単位 531単位
要介護5 608単位 601単位 586単位

3時間以上4時間未満

介護度 通常規模 大規模(Ⅰ) 大規模(Ⅱ)
要介護1 483単位 477単位 465単位
要介護2 561単位 554単位 542単位
要介護3 638単位 630単位 616単位
要介護4 738単位 727単位 710単位
要介護5 836単位 824単位 806単位

4時間以上5時間未満

介護度 通常規模 大規模(Ⅰ) 大規模(Ⅱ)
要介護1 549単位 540単位 520単位
要介護2 637単位 626単位 606単位
要介護3 725単位 711単位 689単位
要介護4 838単位 821単位 796単位
要介護5 950単位 932単位 902単位

5時間以上6時間未満

介護度 通常規模 大規模(Ⅰ) 大規模(Ⅱ)
要介護1 618単位 599単位 579単位
要介護2 733単位 709単位 687単位
要介護3 846単位 819単位 793単位
要介護4 980単位 950単位 919単位
要介護5 1112単位 1077単位 1043単位

6時間以上7時間未満

介護度 通常規模 大規模(Ⅰ) 大規模(Ⅱ)
要介護1 710単位 694単位 670単位
要介護2 844単位 824単位 797単位
要介護3 974単位 953単位 919単位
要介護4 1129単位 1102単位 1066単位
要介護5 1281単位 1252単位 1211単位

7時間以上8時間未満

介護度 通常規模 大規模(Ⅰ) 大規模(Ⅱ)
要介護1 757単位 734単位 708単位
要介護2 897単位 868単位 841単位
要介護3 1039単位 1006単位 973単位
要介護4 1206単位 1166単位 1129単位
要介護5 1396単位 1325単位 1282単位

クリックで詳しく見る! 介護医療院の通所リハビリ(基本報酬時間区分)一覧表

1時間以上2時間未満

介護度 通常規模 大規模(Ⅰ) 大規模(Ⅱ)
要介護1 366単位 361単位 353単位
要介護2 395単位 392単位 384単位
要介護3 426単位 421単位 411単位
要介護4 455単位 450単位 441単位
要介護5 487単位 481単位 469単位

2時間以上3時間未満

介護度 通常規模 大規模(Ⅰ) 大規模(Ⅱ)
要介護1 380単位 375単位 368単位
要介護2 436単位 431単位 423単位
要介護3 494単位 488単位 477単位
要介護4 551単位 544単位 531単位
要介護5 608単位 601単位 586単位

3時間以上4時間未満

介護度 通常規模 大規模(Ⅰ) 大規模(Ⅱ)
要介護1 483単位 477単位 465単位
要介護2 561単位 554単位 542単位
要介護3 638単位 630単位 616単位
要介護4 738単位 727単位 710単位
要介護5 836単位 824単位 806単位

4時間以上5時間未満

介護度 通常規模 大規模(Ⅰ) 大規模(Ⅱ)
要介護1 549単位 540単位 520単位
要介護2 637単位 626単位 606単位
要介護3 725単位 711単位 689単位
要介護4 838単位 821単位 796単位
要介護5 950単位 932単位 902単位

5時間以上6時間未満

介護度 通常規模 大規模(Ⅰ) 大規模(Ⅱ)
要介護1 618単位 599単位 579単位
要介護2 733単位 709単位 687単位
要介護3 846単位 819単位 793単位
要介護4 980単位 950単位 919単位
要介護5 1112単位 1077単位 1043単位

6時間以上7時間未満

介護度 通常規模 大規模(Ⅰ) 大規模(Ⅱ)
要介護1 710単位 694単位 670単位
要介護2 844単位 824単位 797単位
要介護3 974単位 953単位 919単位
要介護4 1129単位 1102単位 1066単位
要介護5 1281単位 1252単位 1211単位

7時間以上8時間未満

介護度 通常規模 大規模(Ⅰ) 大規模(Ⅱ)
要介護1 757単位 734単位 708単位
要介護2 897単位 868単位 841単位
要介護3 1039単位 1006単位 973単位
要介護4 1206単位 1166単位 1129単位
要介護5 1369単位 1325単位 1282単位

 

延長加算

7時間以上8時間未満の通所リハビリテーションの前後に日常生活上の世話を行う場合、 7時間以上8時間未満の単位数に以下の単位数を加算できます。

9時間以上
10時間未満の場合
+50単位
10時間以上
11時間未満の場合
+100単位
11時間以上
12時間未満の場合
+150単位
12時間以上
13時間未満の場合
+200単位
13時間以上
14時間未満の場合
+250単位

通所リハビリテーション費(デイケア)の減算一覧

利用者の数が利用定員を超える場合 基本報酬×70/100
医師、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合 基本報酬×70/100
事業所が送迎を行わない場合 片道につき-47単位

支給限度額管理の対象外の算定項目

「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合」、「事業所と同一建物の利用者に通所リハビリテーションを行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目です。(サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算は別途記載します)

感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合 基本報酬+基本報酬×3/100
事業所と同一建物の利用者に通所リハビリテーションを行う場合 1日につき-94単位
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 基本報酬+基本報酬×5/100

通所リハビリテーションの加算一覧

理学療法士等体制強化加算 1日につき+30単位
(1時間以上2時間未満の場合にのみ)
入浴介助加算(Ⅰ) 1日につき+40単位
入浴介助加算(Ⅱ) 1日につき+60単位

リハビリテーション提供体制加算

3時間以上4時間未満の場合 +12単位
4時間以上5時間未満の場合 +16単位
5時間以上6時間未満の場合 +20単位
6時間以上7時間未満の場合 +24単位
7時間以上の場合 +28単位

リハビリテーションマネジメント加算

リハビリテーション計画を作成、定期的にリハビリ会議を開催などが要件となっています。

リハビリテーションマネジメント加算(A)

リハビリテーションマネジメント加算(A)イ 同意日の属する月から6月以内
1月につき +560単位同意日の属する月から6月超
1月につき +240単位
リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ 同意日の属する月から6月以内
1月につき +593単位同意日の属する月から6月超
1月につき +273単位

リハビリテーションマネジメント加算(B)

リハビリテーションマネジメント加算(B)イ 同意日の属する月から6月以内
1月につき +830単位同意日の属する月から6月超
1月につき +510単位
リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ 同意日の属する月から6月以内
1月につき +863単位同意日の属する月から6月超
1月につき +543単位

短期集中リハビリテーション加算

短期集中個別リハビリテーション実施加算 1日につき +110単位
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 1日につき +240単位
(週2日を限度)
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 1月につき +1,920単位

生活行為向上リハビリテーション実施加算

生活行為向上リハビリテーション実施加算 利用開始日の属する月から6月以内
1月につき+1,250単位
生活行為向上リハビリテーションの実施後にリハビリテーションを継続した場合の減算(※) 対象月から6月以内
×85/100

栄養・口腔機能の加算

栄養アセスメント加算 1月につき +50単位
栄養改善加算 1回につき +200単位
(月2回を限度)
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 1回につき +20単位
(6月に1回を限度)
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)イ 1回につき +5単位
(6月に1回を限度)
口腔機能向上加算(Ⅰ) 1回につき +150単位
(月2回を限度)

体制系加算

若年性認知症利用者受入加算 1日につき +60単位
重度療養管理加算 1日につき +100単位
(2時間以上のサービス提供時のみ)
中重度者ケア体制加算 1日につき +20単位

入浴介助加算

入浴介助加算(Ⅰ) 1日につき +40単位
入浴介助加算(Ⅱ) 1日につき +60単位

厚生労働省へのデータ提出(CHASE/LIFE)による加算

2021年4月の介護報酬改定では、科学的介護を実現するために、厚生労働省のデータベース(VISIT/LIFE)へデータを提出することで算定可能な加算が新設されています。

科学的介護推進体制加算 1月につき+40単位
口腔機能向上加算(Ⅱ) 1回につき+160単位
(月2回を限度)

サービス提供体制加算

サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1日につき 22単位を加算
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1日につき 18単位を加算
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 1日につき 6単位を加算

介護職員処遇改善の加算

介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×47/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×34/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1月につき +所定単位×19/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅳ) 1月につき +(Ⅲ)の90/100
介護職員処遇改善加算(Ⅴ) 1月につき +(Ⅲ)の80/100

介護職員等特定処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×20/1000
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×17/1000

通所リハビリテーションとは

通所リハビリテーションとは、介護老人保健施設、病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設で行う、居宅要介護者に対する、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるための理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションのことです。通所リハビリテーションを提供するためには、専任の常勤医師1以上、単位ごとに利用者100人に1以上理学療法士、作業療法士、言語聴覚士という人員基準があり、心身の機能の維持回復という医学的な観点のリハビリテーションも提供されます。

2021年4月介護報酬改定 介護保険サービス運営面のポイント

区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)

2021年報酬改定対応時の事務手続きのポイント

運営基準の変更点のポイント

科学的介護情報システム「LIFE」について

2021年4月介護報酬改定 単位数一覧

2021年4月(令和3年度)の介護報酬改定後の基本報酬・加算・減算・サービスコードと単位数について紹介しています。

指定居宅サービスの2021年4月からの介護報酬単位数一覧

指定施設サービスの2021年4月からの介護報酬単位数一覧

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