入浴介助加算(Ⅱ)の評価・計画書・算定要件・Q&A【2024年】
 

2021年4月の介護報酬改定で新設された「入浴介助加算(Ⅱ)」は、通所介護・通所リハビリテーションの加算で、自宅で入浴できることを目的として入浴環境や動作を評価の上、個別入浴計画を作成して介助を行っていくことで算定できます。算定要件だけを見ても個別入浴計画の作成方法や、入浴介助加算(Ⅱ)の算定対象者などがはっきりせず、どんなものなのか注目されていましたが、2021年4月に入り厚生労働省がQ&Aも発出してだいぶ具体的になってきました。実態と用件がちょっとずれており理解がしにくい入浴介助加算(Ⅱ)ですが、2024年介護報酬改定に際してもQ&Aも出てきたため、単位数55単位を算定するための方法・対象・いろいろな疑問と回答を厚生労働省資料からまとめました。

このページの目次

入浴介助加算とは

通所介護の入浴介助加算は、入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合について算定されるものである(利用者等告示第十五号)が、この場合の「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援助のことであり、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のために、極力利用者自身の力で入浴し、必要に応じて介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを行うことにより、結果として、身体に直接接触する介助を行わなかった場合についても、加算の対象となるものであることと示されています。
また、通所介護計画上、入浴の提供が位置付けられている場合に、利用者側の事情により、入浴を実施しなかった場合については、加算を算定できないことになっています。

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入浴介助加算(Ⅰ)の算定要件 単位数40単位/日

入浴介助加算(Ⅰ)は、入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合について算定されるものですが、この場合の「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援助のことであり、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のために、極力利用者自身の力で入浴し、必要に応じて介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを行うことにより、結果として、身体に直接接触する介助を行わなかった場合についても、加算の対象となるものであると示されています。なお、この場合の入浴には、利用者の自立生活を支援する上で最適と考えられる入浴手法が、部分浴(シャワー浴含む)等である場合は、これを含むとされ、2021年4月までの入浴介助加算は部分浴が認められていませんでしがが、2021年4月以降の入浴介助加算では部分浴が認められました

通所介護計画上、入浴の提供が位置付けられている場合に、利用者側の事情により、入浴を実施しなかった場合については、加算を算定できないこととされています。

入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件 単位数55単位/日

2021年4月から新設されたは「入浴介助加算(Ⅱ)」は、「入浴介助加算(Ⅰ)」の内容に上乗せして以下の内容を行う場合に算定ができると示されています。

入浴介助加算(Ⅱ)は、利用者が居宅において、自身で又は家族若しくは居宅で入浴介助を行うことが想定される訪問介護員等の介助によって入浴ができるようになることを目的とし、以下3の事項を実施することを評価するものです。なお、入浴介助加算(Ⅱ)の算定に関係する職員は、利用者の状態に応じ、自身で又は家族・訪問介護員等の介助により尊厳を保持しつつ入浴ができるようになるためには、どのような介護技術を用いて行うことが適切であるかを念頭に置いた上で、3つの事項を実施する。

浴室における利用者の動作・浴室の環境を評価

医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等(利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員を含む。)が利用者の居宅を訪問(個別機能訓練加算を取得するにあたっての訪問等を含む。)し、利用者の状態をふまえ、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価します。その際、当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、入浴に係る適切な介護技術に基づいて、利用者の動作を踏まえ、利用者自身で又は家族・訪問介護員等の介助により入浴を行うことが可能であると判断した場合、指定通所介護事業所に対しその旨情報共有します。また、当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、指定通所介護事業所の従業者以外の者である場合は、書面等を活用し、十分な情報共有を行うよう留意することとされています。

(※)当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、入浴に係る適切な介護技術に基づいて、利用者の動作を踏まえ、利用者自身で又は家族・訪問介護員等の介助により入浴を行うことが難しいと判断した場合は、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員又は指定福祉用具貸与事業所若しくは指定特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談員と連携し、利用者及び当該利用者を担当する介護支援専門員等に対し、福祉用具の貸与若しくは購入又は住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行います。

利用者宅の浴室環境の評価を担当する専門職

利用者宅の浴室環境の評価を担当する専門職には、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員、福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員、福祉・住環境コーディネーター2級以上の人なども可能と示されました。

個別入浴計画作成

指定通所介護事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅を訪問し評価した者との連携の下で、当該利用者の身体の状況や訪問により把握した利用者の居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成します。なお、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別の入浴計画の作成に代えることができるものとされています。

入浴計画に基づき利用者の居宅の状況に近い環境で入浴介助

入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行います。なお、この場合の「個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境」とは、手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用し利用者の居宅の浴室の環境を個別に模したものとして差し支えないとされています。また、入浴介助を行う際は、関係計画等の達成状況や利用者の状態をふまえて、自身で又は家族・訪問介護員等の介助によって入浴することができるようになるよう、必要な介護技術の習得に努め、これを用いて行われるものであることとされています。なお、必要な介護技術の習得にあたっては、既存の研修等を参考にすることと示されています。

入浴介助加算(Ⅱ)の個別入浴計画を通所介護計画に記載する場合の記入例

入浴介助加算(Ⅱ)を算定する場合で、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、★が記載された欄等において必要な情報を記入することと示されました。

介護保険最新情報Vol.936 リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について, 厚生労働省,2021年3月16日)

利用者の居宅の環境
・浴室環境は利用者の心身の状況からみて使用上の問題はなし。
(床は段差なし、滑り止め加工あり。浴槽の高さは50センチ。バスボードと入浴用椅子の配置あり。別添写真参照。)健康状態(病名、合併症(心疾患、吸器疾患等)、服薬状況等)
・アルツハイマー型認知症(ドネペジル5mg/1X朝を内服中)
・高血圧症(アムロジピン5mg/1X朝を内服中)ケアの上での医学的リスク(血圧、転倒、嚥下障害等)・留意事項
・血圧上昇時には運動を控えること。サービス提供内容 目的とケアの提供方針・内容
入浴(自宅で入浴ができるよう、自宅の浴室環境
をふまえ、福祉用具を選定し入浴動作を練習する)
入浴介助加算(Ⅱ)の個別入浴計画を通所介護計画に記載する場合の記入例

入浴介助加算についての厚生労働省からのQ&Aまとめ

入浴介助加算(Ⅱ)の算定対象になる利用者

問1 入浴介助加算(Ⅱ)は、利用者が居宅において利用者自身で又は家族等の介助により入浴を行うことができるようになることを目的とするものであるが、この場合の「居宅」とはどのような場所が想定されるのか。
利用者の自宅(高齢者住宅(居室内の浴室を使用する場合のほか、共同の浴室を使用する場合も含む。)を含む。)のほか、利用者の親族の自宅が想定される。なお、自宅に浴室
がない等、具体的な入浴場面を想定していない利用者や、本人が希望する場所で入浴するには心身機能の大幅な改善が必要となる利用者にあっては、以下①~⑤をすべて満たす
ことにより、当面の目標として通所介護等での入浴の自立を図ることを目的として、同加算を算定することとしても差し支えない。① 通所介護等事業所の浴室において、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等(利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員を含む。)が利用者の動作を評価する。
② 通所介護等事業所において、自立して入浴することができるよう必要な設備(入浴に関する福祉用具等)を備える。
③ 通所介護等事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の動作を評価した者等との連携の下で、当該利用者の身体の状況や通所介護等事業所の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成する。なお、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別の入浴計画の作成に代えることができるものとする。
④ 個別の入浴計画に基づき、通所介護等事業所において、入浴介助を行う。
⑤ 入浴設備の導入や心身機能の回復等により、通所介護等以外の場面での入浴が想定できるようになっているかどうか、個別の利用者の状況に照らし確認する。・ なお、通所リハビリテーションについても同様に取り扱う。引用:令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.8),厚生労働省

入浴介助加算(Ⅱ)で自宅の浴室環境の評価者

問2 入浴介助加算(Ⅱ)について、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等(利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員を含む。)が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価することとなっているが、この他に評価を行うことができる者としてどのような者が想定されるか。
・ 地域包括支援センターの担当職員、福祉・住環境コーディネーター2級以上の者等が想定される。
・ なお、通所リハビリテーションについても同様に取扱う。引用:令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.8),厚生労働省

入浴介助加算(Ⅱ)の再評価、見直しの頻度

問3 入浴介助加算(Ⅱ)については、算定にあたって利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価することとなっているが、この評価は算定開始後も定期的に行う必要があるのか。

当該利用者の身体状況や居宅の浴室の環境に変化が認められた場合に再評価や個別の入浴計画の見直しを行うこととする。

引用:令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.8),厚生労働省

入浴介助加算(Ⅱ)での個別の入浴介助の具体例

問4 入浴介助加算(Ⅱ)では、個別の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこととなっているが、この場合の入浴介助とは具体的にどのような介助を想定しているのか。

利用者の入浴に係る自立を図る観点から、入浴に係る一連の動作のうち、利用者が自身の身体機能のみを活用し行うことができる動作については、引き続き実施できるよう見守り的援助を、介助を行う必要がある動作については、利用者の状態に応じた身体介助を行う。なお、入浴介助加算(Ⅱ)の算定にあたっての関係者は、利用者の尊厳の保持に配慮し、その状態に応じ、利用者自身で又は家族等の介助により入浴ができるようになるよう、常日頃から必要な介護技術の習得に努めるものとする。

<参考:利用者の状態に応じた身体介助の例>
※ 以下はあくまでも一例であり、同加算算定に当たって必ず実施しなければならないものではない。
○ 座位保持ができるかつ浴槽をまたぐ動作が難しい利用者が浴槽に出入りする場合

利用者の動作 介助者の動作
利用者の動作 介助者の動作 シャワーチェア(座面の高さが浴槽の高さと同等のもの)、浴槽用手すり、浴槽内いすを準備する。
シャワーチェアに座る。
シャワーチェアから腰を浮かせ、浴槽の縁
に腰掛ける。
介助者は、利用者の足や手の動作の声かけをする。必要に応じて、利用者の上半身や下肢を支える。足を浴槽に入れる。 介助者は利用者の体を支え、足を片方ずつ浴槽に入れる動作の声かけをする。必要に応じて、利用者の上半身を支えたり、浴槽
に足をいれるための持ち上げ動作を支える。
ゆっくり腰を落とし、浴槽内いすに腰掛けて、湯船につかる。 声かけをし、必要に応じて、利用者の上半身を支える。
浴槽用手すりにつかまって立つ。 必要に応じて、利用者の上半身を支える。
浴槽の縁に腰掛け、浴槽用手すりをつかみ、足を浴槽から出す。 必要に応じて、浴槽台を利用し、利用者の上半身を支えたり、浴槽に足を入れるための持ち上げ動作を支える。
浴槽の縁から腰を浮かせ、シャワーチェア
に腰掛ける。
必要に応じて、利用者の上半身や下肢を支
える。
シャワーチェアから立ち上がる

引用:令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.8),厚生労働省

入浴介助加算(Ⅱ)は個浴でなく大浴場でも算定できるか

問5 入浴介助加算(Ⅱ)については、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境(手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用し利用者の居宅の浴室の環境を個別に模したもの)にて、入浴介助を行うこととなっているが、例えばいわゆる大浴槽に福祉用具等を設置すること等により利用者の居宅の浴室の状況に近い環境を再現することとしても差し支えないのか。

例えば、利用者の居宅の浴室の手すりの位置や浴槽の深さ・高さ等にあわせて、可動式手すり、浴槽内台、すのこ等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況に近い環境が再現されていれば、差し支えない。

引用:令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.8),厚生労働省

入浴介助加算(Ⅱ)と入浴介助加算(Ⅰ)の対象者が1日のうちに混在してもよいか

問6 同一事業所において、入浴介助加算(Ⅰ)を算定する者と入浴介助加算(Ⅱ)を算定する者が混在しても差し支えないか。また、混在しても差し支えない場合、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」(平成 12 年3月8日老企第 41 号)に定める「介護給付費算定に係る体制等状況一覧
表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)」等はどのように記載させればよいか。
前段については、差し支えない。後段については、「加算Ⅱ」と記載させることとする。
(「加算Ⅱ」と記載した場合であっても、入浴介助加算(Ⅰ)を算定することは可能である。)引用:令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.8),厚生労働省

スマホで介護職員が居宅のビデオを撮影して、その動画などを専門職が評価・助言でもよいか

【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション】
○ 入浴介助加算(Ⅱ) ②情報通信機器等を活用した訪問方法について
問 61 情報通信機器等を活用した訪問する者(介護職員)と評価をする者(医師等)が画面を通して同時進行で評価及び助言を行わないといけないのか。

情報通信機器等を活用した訪問や評価方法としては、必ずしも画面を通して同時進行で対応する必要はなく、医師等の指示の下、当該利用者の動作については動画、浴室の環境については写真にするなど、状況に応じて動画・写真等を活用し、医師等に評価してもらう事で要件を満たすこととしている。引用:令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月 15 日)

入浴介助加算(Ⅱ)の算定はケアマネと相談しプラン反映を

入浴介助加算(Ⅱ)は、 新しくできた加算でこのように色々な条件が積み重なっていおり、厚生労働省の提示している算定要件やQ&Aもあいまいであるため、ケアマネジャーが プランを組むときにも判断が難しいものとなっています。事業所もケアマネも 探り探り の状態です。市区町村からも入浴介助加算(Ⅱ)に関するQ&Aが出されていますが、厚生労働省が入浴介助加算(Ⅱ)は自宅での入浴ができるようになるということに限らないという理解困難なQ&Aを後出しでしたために、自治体の対応も様々で入浴介助加算(Ⅱ)の算定可否に関するグレーゾーンが拡大しています。

利用者の居宅での入浴を評価して、個別に計画を立てて入浴介助を行うことで算定できるとはなっていますが、従来の入浴介助加算 との違いが あまり明瞭でなく迷うところだと思います。

介護保険のサービスが 全て居宅での生活継続のためにあるのですが 通所介護や通所リハビリのサービスは少し居宅から離れて施設での入浴でも仕方ないという妥協がありました。

2021年は 新型コロナウイルスなどの感染症で 緊急事態宣言が発令されたり 通所サービスの休業を要請されるなど、事業を継続できないようなこともありえるという想定のもとで事業を持続できるように計画を立てることなども盛り込まれた報酬改定運営基準の改定となりました。

もしも 休業要請されたり、新型コロナウイルスの陽性者が出てしまったり、通所事業所で入浴を提供することができなくなってしまったらどうしたら利用者の入浴機会を保てるか、そのようなことをケアマネとも相談しながら居宅での入浴についてもう一度考え直すきっかけになれば通所介護のサービス全体としても今後の提供の意義やバリューがアップすることではないでしょうか。

 

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