安全対策体制加算とは 算定要件・必須の外部研修・未実施減算を解説
 

2021年の介護報酬改定で特養や老健などの介護保険施設に新設された「安全対策体制加算」について、対象施設や算定要件、安全対策に係る外部の研修の内容や研修の開催情報、受講方法、安全管理体制未実施減算について解説します。

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安全対策体制加算が設定されている施設

  • 特別養護老人ホーム
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 介護老人保健施設
  • 療養病床を有する病院における介護療養施設サービス
  • 療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス
  • 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サービス
  • 介護医療院

安全対策体制加算の算定要件

安全対策体制加算の単位数は20単位(入所時に1回)です。

原則は算定要件を満たした後に新規で受け入れた入所者のみ取得可能となっていますが、令和3年4月から 10 月まで猶予期間が設定されています。

安全対策体制加算の算定要件のポイント

  • 安全対策体制加算は、事故発生の防止のための指針の作成
  • 委員会の開催
  • 従業者に対する研修の実施
  • 指針・委員会・研修を適切に実施するための担当者の配置を備えた体制
  • 担当者が安全対策に係る外部の研修を受講

→ 組織的な安全対策を実施するにあたっては、施設内において安全管理対策部門を設置し、事故の防止に係る指示や事故が生じた場合の対応について、適切に従業者全員に行き渡るような体制を整備していることが必要であること。

安全対策に係る外部の研修について

安全対策に係る外部の研修の内容

安全対策に係る外部の研修については、介護現場における事故の内容、発生防止の取組、発生時の対応、施設のマネジメント等の内容を含むものであること。

安全対策体制加算の外部研修の受講方法

安全対策体制加算は、安全対策担当者が、施設における安全対策についての専門知識等を外部における研修において身につけ、自施設での事故防止検討委員会等で共有を行い、施設における安全管理体制をより一層高める場合に評価することとしています。

外部の研修は、関係団体(公益社団法人全国老人福祉施設協議会公益社団法人全国老人保健施設協会一般社団法人日本慢性期医療協会等)等が開催する研修と、厚生労働省から発出された「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月 23 日)」で示されています。各団体位の開催する研修を確認し申込を行い、担当者が受講するようにしましょう。

安全対策体制加算の猶予期間

令和3年 10 月 31 日までの間にあっては、研修を受講予定(令和3年4月以降、受講申込書等を有している場合)であれば、研修を受講した者とみなすが、令和3年 10 月 31 日までに研修を受講していない場合には、令和3年4月から 10 月までに算定した当該加算については、遡り返還すること。

安全管理体制未実施減算

安全管理体制未実施減算で減算になる単位数は、5単位/日(6ヶ月の経過措置期間を設ける)です。

2021年の介護報酬改定では、運営基準における事故の発生または再発を防止するための措置が講じられていない場合は、安全管理体制未実施減算も新設されています。

 

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