境界層該当措置とは?介護保険料・食費・居住費が下がる5つの順番と境界層該当証明書の手続き

境界層該当措置とは?介護保険料・食費・居住費が下がる5つの順番と境界層該当証明書の手続き
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介護保険料や施設の食費・居住費を規定どおり払うと生活が立ちゆかず、本来なら生活保護が必要になる。でも、介護保険側の負担を下げれば保護を受けずに暮らせる——そんな「境界線上」にいる方のための仕組みが境界層該当措置です。

介護保険制度の開始当初から同趣旨の取扱いがあり、平成17年の通知で現在の実務に近い形に整理されました。それでも現場での認知度は高くありません。理由のひとつは、入口が介護保険の窓口ではなく、生活保護の窓口(福祉事務所)だからです。この記事では、制度の中身に加えて、証明書に何が書かれ、どういう計算で軽減額が決まるのかまで、具体例とともに解説します。

3行でわかる境界層該当措置

・本来の基準では生活保護が必要になるが、より低い基準を適用すれば保護が不要になる方に、その低い基準を適用する制度

・軽減できるのは①給付制限(給付額減額等)の記載を行わない ②居住費 ③食費 ④高額介護サービス費の上限 ⑤介護保険料の5つ。この順番に、保護が不要になるまで適用する

まず福祉事務所に生活保護を申請することが出発点。却下または廃止の際に「境界層該当証明書」が交付される

境界層該当措置とは

介護保険のサービス費用の負担額や保険料を本来の基準どおり支払うと生活保護が必要になるものの、それより低い基準を適用すれば生活保護を必要としなくなる場合に、その低い基準を適用して負担を軽減する制度です。

根拠は、厚生労働省の「境界層措置の運用の詳細について」(平成17年9月21日老介発第0921001号)と「境界層該当者の取扱いについて」(同日社援保発第0921001号)という2本の通知です。介護保険の担当課(老健局)と生活保護の担当課(社会・援護局)が協議して作られた、2つの制度をつなぐための仕組みだという点が、この制度の性格をよく表しています。

制度の考え方はシンプルです。介護費用が重いために生活保護が必要になっているのなら、まず介護保険側で負担を下げてみる。それで自立して暮らせるなら、生活保護は使わずに済む——という順序です。

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いちばん大事な前提 生活保護の申請が入口

ここが多くの方にとって意外な点であり、支援する側が説明を尽くすべきところです。

境界層該当措置を受けるには、まず福祉事務所に生活保護を申請する必要があります。介護保険の窓口に「境界層措置を使いたい」と申し出ても、それだけでは始まりません。

ただし、いきなり正式に申請するのではなく、まず福祉事務所へ「境界層該当の可能性があるか」を相談し、そのうえで生活保護の申請に進む流れが一般的です。

福祉事務所は、生活保護の申請を受けて要否判定を行います。その結果、「介護保険側の負担を下げれば保護は要らない」と判断されると、保護の申請は却下(すでに受給中なら廃止)となり、同時に「境界層該当証明書」が交付されます。この証明書を介護保険の担当課へ提出して、はじめて軽減が適用されます。

つまり「却下されること」が目的の申請という、少し不思議な構造になっています。ここを理解しておかないと、「生活保護を申請しろと言われた」「却下されたから何も使えない」と受け取られてしまいます。ご本人やご家族に説明するときは、次のように伝えると誤解が生まれにくくなります。

説明の例

「生活保護を受けるための申請ではありません。介護保険の負担を下げれば保護を受けずに済むかどうかを、福祉事務所に判定してもらうための申請です。判定の結果、負担を下げれば足りると分かれば証明書が出て、介護保険の支払いが安くなります」

なお、実際の運用では、いきなり申請する前に福祉事務所に「境界層に該当しそうか」を事前相談することを案内している自治体が多くあります。まずは相談からで構いません。

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5つの措置と、適用される順番

境界層措置には5種類あり、①から⑤の順に、生活保護を必要としない状態になるまで順番に適用します。①で足りればそこで止まり、②以降は適用されません。この順序は厚生労働省の通知で明確に定められており、適用する順番は全国共通です。

措置の内容根拠(介護保険法)
保険料の滞納があっても給付制限(給付額減額等)の記載を行わない。すでに適用中の場合は解除する第69条第1項
介護保険施設等の居住費・滞在費の負担限度額を、より低い段階にする第51条の3第2項第2号
第61条の3第2項第2号
介護保険施設等の食費の負担限度額を、より低い段階にする第51条の3第2項第1号
第61条の3第2項第1号
高額介護サービス費の負担上限額を下げる(24,600円または15,000円へ)第51条第1項
第61条第1項
介護保険料の所得段階を、より低い段階にする第129条第1項

②と③の順序が「居住費が先、食費があと」になっている点、そして保険料の引き下げが最後に置かれている点が、この制度の設計思想を示しています。まず現に発生している支払いを抑え、それでも足りない場合に保険料本体へ手をつける、という順番です。

①の給付制限とは何か

①は他の4つと性格が違うので補足します。介護保険料を長期に滞納して時効で消滅した分があると、滞納期間に応じた一定期間、利用者負担が本来1割または2割の方は3割に、もともと3割の方は4割に引き上げられ、あわせて高額介護サービス費や高額医療合算介護サービス費が支給されなくなります。これが「給付額減額」=給付制限です。

負担が3倍になり、しかも払い戻しも受けられなくなるため、影響は5つの措置のなかで最も大きくなります。境界層措置の①は、この給付制限を行わない(すでに受けているなら解除する)というものです。

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軽減額はどう決まるのか 証明書の額から順に引いていく

ここがこの制度でいちばん分かりにくく、そして自治体の案内にもほとんど書かれていない部分です。仕組みを知っておくと、証明書を見たときに何が起きているのかが読めるようになります。

境界層該当証明書と添付書類には、境界層措置によって月額いくら以上の減額がなされれば生活保護を要さないか、また①〜⑤のどの措置でいくら減額されるかが記載されます。保険者(市区町村)は、その金額から①→⑤の順に、各措置で減らせる額を差し引いていきます。差し引いた結果が0円以下になったところで止め、そこまでの措置を適用します。

言い換えると、必要最小限の措置しか適用されないということです。「境界層に該当した=全部の軽減が受けられる」ではありません。

事例1 特養のユニット型個室に入所している方

②と③で足りるケース

特別養護老人ホームのユニット型個室に入所。負担限度額認定は第3段階①。保険料の滞納はなし。
証明書には「月額20,000円以上の減額があれば保護を要しない」と記載されていた。

①給付制限 滞納がないため該当なし → 残り20,000円

②居住費 1,370円/日(第3段階①)→ 880円/日(第2段階)
差490円 × 30日 = −14,700円 → 残り5,300円

③食費 680円/日(第3段階①)→ 390円/日(第2段階)
差290円 × 30日 = −8,700円 → 残り −3,400円

ここで0円以下になったため終了。④の高額介護サービス費と⑤の保険料は適用されません。
この方が受ける軽減は月23,400円です。

※負担限度額の金額は2026年(令和8年)8月からのものです。実際の月額は、その月の日数(28〜31日)や入退所日、ショートステイの利用日数によって変わります。また金額は改定されるため、最新の額はお住まいの市区町村にご確認ください。

事例2 保険料の滞納で給付制限を受けている方

①だけで解決するケース

保険料の長期滞納により給付制限を受けている方。本来1割負担の方で、施設サービス費が10割で30万円だとすると——

給付制限中 自己負担3割 = 90,000円。しかも高額介護サービス費は支給されない

①を適用後 自己負担1割 = 30,000円。高額介護サービス費の対象にもなる

この時点で月60,000円の差が生まれます。これで保護が不要になれば、②以降は適用されません。

給付制限を受けている方は、①の効果がきわめて大きくなります。滞納があるからと支援をあきらめてしまいがちな場面ですが、滞納しているからこそ境界層措置の効果が大きいという逆転が起こります。

事例3 在宅で保険料の支払いが苦しい方

施設に入所しておらず、滞納もなく、高額介護サービス費の上限にも届いていない方の場合、①〜④は該当しません。この場合は⑤の保険料段階の引き下げだけが適用されます

保険料は「基準額 × 所得段階ごとの割合」で決まっており、証明書に記載された額をまかなえる段階になるまで、1段階ずつ下げていきます。介護保険料は自治体ごとに基準額が異なるため、具体的にいくら下がるかはお住まいの市区町村での確認が必要です。

「介護サービスは使っていないが保険料が払えない」という相談は、地域包括支援センターや民生委員のもとに少なくありません。その場合でも境界層措置の対象になり得ることは、覚えておく価値があります。

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境界層該当証明書には何が書かれているか

厚生労働省の通知で、証明書の記載事項は次のように定められています。

  • 却下に係る申請日、または保護廃止日 いつの時点から境界層に該当したかを示します。これが軽減の開始時期を決める基準日になります
  • 保護を要しない理由 境界層措置によって月額いくら以上の減額がなされれば保護を要しないかを記載します

あわせて添付書類が付き、①〜⑤のどの措置で月額いくら減額されるかが記載されます。ケアマネジャーがご本人やご家族から証明書を見せられたときは、①〜⑤のどこに金額が入っているかを確認すると、この方が何の軽減を受けるのかがすぐ分かります。

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手続きの流れ

ステップやること窓口
1境界層に該当しそうか事前に相談する福祉事務所
(生活保護担当課)
2生活保護を申請する(収入・資産の資料を持参)福祉事務所
3要否判定の結果、境界層該当として却下(または保護廃止)となり、境界層該当証明書が交付される福祉事務所
4証明書を介護保険の担当課へ提出する(別途申請書が必要な場合あり)市区町村
介護保険担当課
5負担限度額認定証の再交付などを受け、軽減が適用される市区町村
6継続を希望する場合は更新手続きを行う福祉事務所
→介護保険担当課

生活保護の申請には、収入や資産を確認できる資料が必要です。年金の振込通知書、預貯金通帳、生命保険の証書などをそろえる必要があるため、ご家族が遠方にいる場合や認知症のある方では、準備に時間がかかります。相談の段階で必要書類を確認し、準備の時間を見込んでおくことが実務上のポイントです。

証明書は受け取ったらすぐ提出する

厚生労働省の通知では、保護の却下に係る申請が行われた月、または保護が廃止された月の初日にさかのぼって適用されるとされています。これは平成17年の通知に定められ、令和8年7月31日付の介護保険最新情報Vol.1532でも同じ扱いが示されています。制度上は遡及が原則です。

ただし実際の運用では、自治体が「提出が遅れると軽減を受けられない期間が発生する場合があります」と案内していることもあります。証明書を受け取ったら、その足で介護保険の担当課へ持っていくのが確実です。

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有効期限と、毎年の更新

境界層措置は一度受ければずっと続くものではありません。適用期間について、厚生労働省の通知(介護保険最新情報Vol.1532)は次のように定めています。

適用期間の規定

適用期間は、開始された年度の翌年度の7月末日まで(当該認定を行った日の属する月が4月〜7月までの場合は、当年度の7月末まで)継続するものとする

読み替えると、適用が始まったあと最初に迎える7月31日で切れるということです。10月に認定されれば翌年の7月31日まで、5月に認定されればその年の7月31日までとなります。負担割合証や負担限度額認定証が7月31日で切り替わるのと同じサイクルで、自治体が独自に決めているものではありません。

継続を希望する場合は更新手続きが必要です。ただし具体的な申請の時期や進め方は、どの措置が適用されているかや自治体の運用によって異なります。証明書を提出する際に、次回の申請時期を必ず確認しておいてください。

ケアマネジャーとしては、負担割合証・負担限度額認定の更新と同じ時期の確認事項としてセットで持っておくと、うっかり切れる事故を防げます。

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生活保護から移るときの落とし穴

すでに生活保護を受けている方が境界層該当となり保護が廃止される場合、注意すべき点があります。これは厚生労働省の通知にも留意点として明記されています。

現物給付から償還払いへ

生活保護の介護扶助現物給付で、利用者が費用を立て替える必要がありません。

一方、保護廃止後に高額介護サービス費を利用する場合は、原則として償還払いです。いったん自分で支払い、戻ってくるまでに数か月かかることがあります。

つまり保護廃止の直後に、それまで発生しなかった立て替えが数か月分まとめて発生することになります。

厚生労働省は通知のなかで、この点について生活福祉資金の療養・介護資金などの融資制度を含めた他法他施策の活用あっせん等により、円滑な移行について十分配慮することと福祉事務所に求めています。国自身が「ここでつまずく」と認識している箇所です。

支援する側としては、保護廃止のタイミングで「最初の数か月をどう乗り切るか」を具体的に一緒に考えておく必要があります。施設入所であれば高額介護サービス費の受領委任払い等の取扱いがあるか、社会福祉協議会の貸付が使えるかなど、あらかじめ確認しておきたいところです。

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支払いが苦しいとき、どの順番で制度を検討するか

境界層措置は「生活保護の一歩手前」に位置する制度です。ここにたどり着く前に検討すべきものがいくつもあります。相談を受けたときの見取り図として整理します。

制度確認するポイント
1負担割合証の確認そもそも2割・3割になっていないか。世帯構成や所得の変化で下がることがある
2負担限度額認定
(補足給付)
施設・ショートステイの食費と居住費。申請していない人が意外に多い
3社会福祉法人等による利用者負担軽減非課税世帯で、単身なら収入150万円以下・預貯金350万円以下など。実施している事業所限定
4高額介護サービス費一度申請すれば、以後は自動的に支給される自治体が多い。未申請分は原則2年さかのぼれる
5高額医療合算
介護サービス費
医療と介護を両方使っている場合。年1回の申請
6保険料の減免
(災害・失業等)
一時的に収入が途絶えた場合。市区町村の条例による
7境界層該当措置上記を尽くしてもなお生活が成り立たない場合。福祉事務所へ
8生活保護境界層措置でも足りない場合

実務でよくあるのは、2の負担限度額認定を申請しないまま「施設代が払えない」となっているケースです。境界層措置を検討する前に、まず使えるはずの制度が漏れていないかを確認してください。あわせて生活困窮者自立支援制度の相談窓口も、家計全体を見直す入口として活用できます。

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ケアマネジャーが押さえておきたいこと

気づけるのは支援者しかいない

境界層措置は、原則として本人や家族等が福祉事務所に相談・申請しなければ始まりません。そして、この制度を自分で調べて福祉事務所に行ける方は多くありません。利用料の滞納が続く、サービスを減らしたいと言い出す、施設の支払いが遅れがちになる——こうしたサインに最初に気づくのは、たいていケアマネジャーや施設の相談員です。

「生活保護は嫌だ」で止めない

入口が生活保護の申請であるため、ここで拒否感を示される方は少なくありません。前述のとおり「保護を受けるためではなく、判定を受けるための申請」であることを、丁寧に説明してください。実際に多くの方は却下となり、生活保護は受けずに介護保険の負担だけが下がります。

福祉事務所と介護保険課の連携を確認する

この制度は2つの部署をまたぐため、間で止まりやすいのが弱点です。福祉事務所は証明書を出したら終わり、介護保険課は証明書が来なければ動けません。ご本人が自分で証明書を運ぶことが前提になっているため、「証明書を受け取ったら必ず介護保険課へ」と繰り返し伝えること、必要なら同行することが漏れを防ぎます。

施設の事務担当者にも共有する

境界層措置が適用されると、負担限度額認定証の記載が通常と変わります。厚生労働省の通知では、負担限度額を適用しない部分について「負担限度額なし」などと分かるように記載することとされています。見慣れない記載の認定証が届いても誤りではないことを、施設の請求担当者と共有しておくと、請求のトラブルを避けられます。

よくある質問

Q
生活保護を申請しないと使えないのですか?
A

はい。境界層該当証明書は、福祉事務所が生活保護の要否判定を行った結果として交付されるものです。申請なしに証明書だけを出してもらうことはできません。ただし、いきなり申請せず、まず福祉事務所に「境界層に該当しそうか」を相談することから始められます。多くの自治体がこの事前相談を案内しています。

Q
申請が却下されたら、何も受けられないのでは?
A

境界層該当を理由とする却下は、通常の却下とは意味が違います。「介護保険の負担を下げれば生活していける」と認められたということであり、その証明として境界層該当証明書が交付されます。この証明書を介護保険の担当課に提出すれば、負担が下がります。却下通知だけを見て手続きを止めてしまわないよう注意してください。

Q
5つの措置は全部受けられるのですか?
A

いいえ。①から⑤の順に、生活保護を必要としない状態になるまで適用し、そこで止まります。証明書に記載された額を満たした時点で終わるため、多くの方は1つか2つの措置だけが適用されます。「必要最小限の軽減にとどめる」というのが制度の考え方です。

Q
保険料を滞納していても対象になりますか?
A

なります。むしろ滞納により給付制限を受けている方は、①の措置によって利用者負担が本来の負担割合に戻り、高額介護サービス費も受けられるようになるため、効果がとても大きくなります。なお、社会福祉法人等による利用者負担軽減など、保険料の滞納があると使えない制度もあります。境界層措置はこの点が異なります。

Q
施設に入っていなくても対象になりますか?
A

なります。②と③は施設やショートステイの食費・居住費に関するものなので在宅では該当しませんが、①の給付制限、④の高額介護サービス費の上限、⑤の保険料段階は在宅の方でも対象になり得ます。介護サービスを利用していない方でも、⑤の保険料の引き下げだけを受けるケースがあります。

Q
毎年手続きが必要なのはなぜですか?
A

境界層に該当するかどうかは、その時点の収入・資産・介護費用によって変わるためです。年金額や施設の費用、負担限度額の基準は毎年見直されるため、あらためて要否判定が必要になります。更新時期は適用されている措置によって異なるため、証明書を提出する際に次回の時期を確認しておいてください。

まとめ

境界層該当措置は、本来の基準では生活保護が必要になるが、より低い基準を適用すれば保護が不要になる方に、その低い基準を適用する制度です。①給付制限(給付額減額等)の記載を行わない、②居住費、③食費、④高額介護サービス費の上限、⑤保険料の順に、保護が不要になるまで必要最小限だけ適用されます。

最大の特徴は、入口が福祉事務所への生活保護の申請だという点です。「却下されること」で証明書が交付され、それを介護保険の担当課へ提出して軽減が始まります。この構造を知らないと、制度にたどり着けません。

そして、この制度に気づけるのは支援する側です。利用料の滞納、サービスの利用控え、施設の支払いの遅れ——そうしたサインを見たときに、負担限度額認定は取れているか、高額介護サービス費は申請済みか、そのうえでなお足りないのかを順に確認し、必要なら福祉事務所へつなぐ。その一手が、その方の暮らしを大きく変えることがあります。

なお、証明書の有効期限や更新の時期、適用開始日の扱いなど、運用の細部は自治体によって異なります。実際の手続きにあたっては、必ずお住まいの市区町村の福祉事務所および介護保険担当課にご確認ください。

参照資料

2024年・2025年・2026年
介護保険・介護報酬改定の情報

令和8年度(2026年)障害福祉サービス等報酬改定の概要と変更点まとめ

2026年(令和8年)介護報酬改定の全体像についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

介護報酬改定2026年(令和8年度)まとめ|いつから・変更点・対象サービスをわかりやすく解説

令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)

介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)

New! 令和8年(2026年)介護報酬改定

New!令和8年(2026年)介護報酬改定介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

 介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)

地域密着型サービスの単位数改定内容

介護予防サービス(対象・要支援)

介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容

施設サービス等介護給付費単位数の改定内容

      2026年(令和8年度)・2024年 介護報酬改定で特徴的な加算・制度

      利用者負担軽減の仕組みの改定

      補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。

      令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し

      令和7年8月1日施行 多床室の室料負担
      令和8年8月1日施行 食費基準費用額の1,445円→1,545円、低所得者の食費負担限度額の段階別変更

       

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