高額介護サービス費とは 上限額といくら戻るか・申請から振込までの実務【2026年8月改定】

高額介護サービス費とは 上限額といくら戻るか・申請から振込までの実務【2026年8月改定】
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介護保険サービスの自己負担が高くなった月に、あとからお金が戻ってくるのが「高額介護サービス費」です。2026年(令和8年)8月から、この制度の所得区分を分ける基準額が「80万9千円」から「82万6,500円」に引き上げられました

この記事では、まず今回の変更点を整理したうえで、これまでの改定の経緯、そして「実際にいくら戻るのか」「いつ振り込まれるのか」「立て替えずに済む方法はあるのか」といった実務面を、具体例とともに解説します。

2026年(令和8年)8月からの変更点

2026年6月25日に「健康保険法施行令等の一部を改正する政令」(令和8年政令第219号)が公布され、同年8月1日から施行されました。介護保険法施行令第22条の2の2第9項および第29条の2の2第9項の「八十万九千円」が「八十二万六千五百円」に改められています。

変わったこと・変わらなかったこと

変わったこと
住民税非課税世帯のうち、個人単位の上限15,000円が適用される人を判定する基準額。
公的年金等収入額+その他の合計所得金額が「80万9千円以下」→「82万6,500円以下」に緩和。

変わらなかったこと
140,100円・93,000円・44,400円・24,600円・15,000円という負担上限額そのものは据え置きです。2021年8月の改定以降、金額は変わっていません。

つまり今回の改定は、上限額の引き上げではなく、低い上限が使える人の範囲を広げる緩和です。

公的年金等収入額+その他の合計所得金額が80万9千円を少し超えていたために月24,600円(世帯)までしか下がらなかった方が、今回の見直しで月15,000円(個人)の上限を使える可能性があります。

なぜ基準額が動いたのか

厚生労働省の通知では、改正の趣旨を「令和7年の老齢基礎年金(満額)が80.9万円を超えることを踏まえ、低所得者の自己負担に影響が出ないよう」必要な改正を行うもの、と説明しています。

年金額は物価や賃金に応じて毎年改定されます。基準額を固定したままだと、年金が上がっただけで区分が上のランクに移り、実質的に負担が増えてしまう人が出ます。それを防ぐために、年金の満額に合わせて基準額を動かしているわけです。

この改正は介護保険だけでなく、健康保険法施行令・船員保険法施行令・国民健康保険法施行令・高齢者医療確保法施行令についても同時に行われ、医療保険側の「80万6,700円」も同じ82万6,500円に統一されました。

いつの利用分から適用されるか

政令の附則により、令和8年8月以後に行われた居宅サービス等・介護予防サービス等について適用されます。令和8年7月以前の利用分は、従前(80万9千円)の基準で判定されます。7月分と8月分で判定基準が変わる点にご注意ください。

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高額介護サービス費制度とは

高額介護サービス費制度とは、介護保険サービスを利用した月の利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が一定の上限を超えたときに、超えた分があとから支給(払い戻し)される制度です。介護保険法第51条(要支援の方は第61条の高額介護予防サービス費)に基づく給付で、市区町村に申請することで支給されます。

上限額は月単位・世帯単位が原則で、所得区分に応じて5段階に分かれています。医療保険の高額療養費と考え方は似ていますが、窓口で自動的に上限までしか請求されないのではなく、いったん支払ってから戻ってくる「償還払い」が基本である点が大きく違います。

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自己負担上限額の一覧表(2026年8月〜)

所得区分負担上限額(月額)
市町村民税
課税世帯
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の第1号被保険者がいる場合140,100円【世帯】
課税所得380万円(年収約770万円)以上〜690万円未満の第1号被保険者がいる場合93,000円【世帯】
市町村民税課税〜課税所得380万円未満44,400円【世帯】
市町村民税
非課税世帯
(世帯全員)
下記以外の場合24,600円【世帯】
・前年の公的年金等収入額+その他の合計所得金額が82万6,500円以下の場合
・老齢福祉年金の受給者
24,600円【世帯】
15,000円【個人】
生活保護受給者15,000円【個人】
利用者負担を15,000円に減額することで生活保護受給者とならない方(境界層措置)15,000円【世帯】

表の読み方で押さえておきたい点を整理します。

  • 【世帯】は、介護サービスを利用した世帯員全員の負担を合計した上限額。【個人】は本人だけの上限額です
  • 課税世帯の区分は「収入」ではなく「課税所得」で判定します。年収の目安はあくまで参考です
  • 判定は2段階です。まず世帯員全員(65歳未満を含む)の市町村民税の課税状況で課税世帯か非課税世帯かを判定します。次に課税世帯のうち93,000円・140,100円のどの区分になるかを、同一世帯の第1号被保険者(65歳以上)の課税所得で判定し、該当する最も高い区分が世帯全体に適用されます
  • 「その他の合計所得金額」は、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を差し引いた額です
  • 境界層措置は、上限額を15,000円に下げれば生活保護を受けずに済む方に適用されるもので、生活保護受給者の【個人】上限とは異なり【世帯】単位の上限になります

高額介護サービス費の上限区分と利用者負担割合を混同しない

高額介護サービス費の上限額と、サービス利用時に支払う1割・2割・3割の負担割合は、別の基準で判定されます。

場面判定の基準決まること
高額介護サービス費の
上限額の区分
同一世帯の第1号被保険者の課税所得
(380万円・690万円が境目)
44,400円/93,000円/
140,100円のどれになるか
利用者負担割合
(1割・2割・3割)
本人の合計所得金額と、同一世帯の65歳以上の方の課税年金収入額+その他の合計所得金額の組み合わせ窓口で払う割合

参考までに、利用者負担割合の判定基準は次のとおりです(2018年8月以降)。

負担割合主な判定基準
3割本人の合計所得金額が220万円以上、かつ同一世帯の65歳以上の方の「課税年金収入額+その他の合計所得金額」が単身340万円以上/2人以上463万円以上
2割3割に該当せず、本人の合計所得金額が160万円以上、かつ同じ合計額が単身280万円以上/2人以上346万円以上
1割上記以外。市町村民税非課税の方、生活保護受給者、第2号被保険者(40〜64歳)など

なお、「同一世帯に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいて、第1号被保険者の収入合計が単身383万円以上、2人以上520万円以上」という基準は、高額介護サービス費における「現役並み所得者に相当する世帯」を判定する基準です。ただし現在は、課税所得145万円以上380万円未満の現役並み所得者世帯も、それ以外の市町村民税課税世帯も上限額は44,400円であるため、上限額の金額に違いはありません。この基準は、1割・2割・3割の利用者負担割合を判定する基準ではありません。

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上限額と基準額の改定の歴史

高額介護サービス費は、2000年の介護保険制度スタート時から段階的に見直されてきました。今の上限額がどういう経緯でできたのかを知っておくと、次の改定を読むときの助けになります。

時期主な内容
2000年4月
(平成12年)
介護保険制度の開始とともに創設。一般世帯の上限は37,200円(世帯)
2015年8月
(平成27年)
利用者負担2割が導入されたのと同時に、現役並み所得者に相当する方がいる世帯の上限を44,400円とする区分を新設
2017年8月
(平成29年)
市町村民税課税世帯の上限を37,200円から44,400円へ引き上げ。ただし世帯の65歳以上全員が1割負担の場合、年間446,400円(37,200円×12か月)の上限を設ける3年間の時限措置を併設(2020年7月まで)
2018年8月
(平成30年)
利用者負担3割が導入(上限額の区分自体は変更なし)
2021年8月
(令和3年)
課税世帯を課税所得により3区分に細分化。93,000円・140,100円の区分を新設。医療保険の高額療養費の区分に合わせる形での見直し
2025年8月
(令和7年)
非課税世帯の所得区分の基準額を80万円→80万9千円に見直し
2026年8月
(令和8年)
同じく基準額を80万9千円→82万6,500円に見直し

2015年から2021年にかけては「負担能力に応じた負担」を理由に上限額を引き上げる方向の改定が続きました。一方、2025年・2026年の見直しは年金額の改定に合わせて低所得者を守るための調整であり、性格が異なります。同じ「改定」でも中身が違う点は押さえておきたいところです。

非課税世帯の基準額の推移

適用時期基準額(公的年金等収入額+その他の合計所得金額)
〜2025年7月利用分80万円以下
2025年8月〜2026年7月利用分80万9千円以下
2026年8月利用分〜82万6,500円以下

この基準額は、介護保険負担限度額認定(補足給付)の利用者負担段階の判定にも同じ数字が使われます。2026年8月からは補足給付でも第2段階と第3段階①を分ける線が82.65万円になり、あわせて食費・居住費の負担限度額と基準費用額も引き上げられました。

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対象になるもの・ならないもの

高額介護サービス費の対象になるのは、介護保険サービスの利用者負担(1〜3割)だけです。
次のものは合計額に含まれませんので注意してください。

  • 施設入所・ショートステイの居住費(滞在費)・食費(補足給付の対象になる場合があります)
  • 理美容代・おむつ代・教養娯楽費などの日常生活費、有料老人ホームの家賃・管理費
  • 福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担分(これらは別の給付です)
  • 区分支給限度額を超えてサービスを利用した場合の、超過分の全額自己負担額
  • 保険外サービス(自費サービス)の費用、医療費の自己負担分

特養に入所していて月に10万円以上を支払っていても、その大半が食費・居住費であれば、高額介護サービス費の計算に使うのは介護サービス費の自己負担分だけです。「これだけ払っているのに戻ってこない」という相談の多くは、ここの理解のずれから生じます。

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いくら戻るのか 具体的な計算例

計算そのものは単純で、「1か月の利用者負担の合計 − 上限額 = 支給額」です。ただ、実際にどんな人が上限を超えるのかはイメージしにくいので、代表的なケースを見ていきます。

例1 2割負担・在宅・課税世帯

要介護5・2割負担・課税所得380万円未満の世帯。訪問介護とデイサービスで、その月の利用者負担が72,000円になった。

上限額は44,400円(世帯)なので、
72,000円 − 44,400円 = 27,600円が高額介護サービス費として支給されます。

例2 夫婦2人が利用(世帯合算と按分)

同じ世帯で夫と妻がそれぞれサービスを利用。1割負担で、その月の自己負担は夫36,000円・妻24,000円、合計60,000円。上限額は44,400円(世帯)。

支給総額は60,000円 − 44,400円 = 15,600円。これを負担額の比(36,000:24,000=3:2)で按分し、
夫 9,360円/妻 6,240円がそれぞれに支給されます。

1人ずつでは上限に届かなくても、世帯で合算すると超えるのがポイントです。

例3 今回の改定で変わる境目の人

単身・住民税非課税・1割負担。公的年金等収入額+その他の合計所得金額が82万円。特養入所で、その月の介護サービス費の自己負担が30,000円

2026年7月利用分まで(基準80万9千円)……82万円は基準超のため上限24,600円
→ 30,000円 − 24,600円 = 5,400円の支給

2026年8月利用分から(基準82万6,500円)……82万円は基準以下となり個人上限15,000円
→ 30,000円 − 15,000円 = 15,000円の支給

同じ利用内容でも、月あたりの手元に残る額が9,600円変わります。

上限を超えやすいのはどんな人か

意外に知られていませんが、1割負担で単身・在宅の方は、区分支給限度額いっぱいまで使っても44,400円には届かないのが通常です。要介護5の区分支給限度基準額は36,217単位で、1割ならおおむね3万6千円台にとどまるためです。

逆に、次のような場合は上限を超える可能性が高くなります。

  • 2割・3割負担の方 在宅でも上限を超えることが多くなります
  • 住民税非課税世帯の方 上限が24,600円・15,000円と低いため、1割負担でも施設入所や在宅サービスの利用が多ければ超えます
  • 同じ世帯に利用者が2人以上いる方 合算により上限を超えやすくなります
  • ショートステイを長く使った月がある方 その月だけ負担が跳ね上がることがあります

ケアマネジャーとしては、区分変更や2割負担への切り替わり、世帯構成の変化があった利用者について、「この月は高額介護サービス費の対象になるかもしれません」と一声かけておくと、あとの手続き漏れを防げます。

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お金が戻るまでの流れとタイミング

「申請してもなかなか振り込まれない」という声が多い制度ですが、これは市区町村が事務を怠っているわけではなく、給付実績が確定するまでに構造的に時間がかかるためです。流れを時系列で見ると理解しやすくなります。

時期の目安起きていること
サービス利用月
(例:8月)
利用者は事業所・施設に自己負担分を支払う
翌月10日まで
(9月)
事業所が国民健康保険団体連合会(国保連)へ介護給付費を請求
翌々月ごろ
(10月)
国保連での審査を経て、市区町村に給付実績が届く。市区町村がこの実績をもとに該当者を抽出
利用月の3か月後前後
(11月ごろ)
市区町村から支給申請書(勧奨通知)が郵送される
申請後
(11〜12月)
市区町村が審査し、支給決定通知書を送付
決定後
(12月〜1月ごろ)
指定口座へ振込

サービスを利用した月から実際に振り込まれるまで、おおむね3〜5か月程度かかるのが一般的です。申請書が届くのが利用月の約3か月後、申請してから支給までがさらに2か月程度、というのが目安ですが、初回申請の時期や自治体の処理日程によって前後します。振込予定日は支給決定通知書に記載されているので、まずはその通知を確認してください。

事務処理の日程は自治体によって差があります。年に数回まとめて支給する自治体もあれば、毎月支給する自治体もあります。正確な時期はお住まいの市区町村の介護保険担当窓口にご確認ください。

申請は初回だけ(自動償還払い)

初回に申請書と口座情報を提出すれば、2回目以降は申請なしで、該当した月について自動的に計算・振込が行われるのが多くの自治体の運用です(「自動償還払」などと呼ばれます)。毎月申請書を出す必要はありません。

初回申請で必要になるものは、おおむね次のとおりです。

  • 高額介護(予防)サービス費支給申請書
  • 被保険者本人名義の振込口座がわかるもの(通帳の写しなど)
  • 介護保険被保険者証
  • マイナンバーの確認書類と窓口に来た方の本人確認書類(代理申請の場合は委任状)

近年はマイナポータル(ぴったりサービス)や自治体独自のオンラインシステムでの電子申請に対応する市区町村も増えています。ただし、電子申請の可否や代理申請の取扱いは自治体によって異なります。成年後見人や相続人からの申請は、窓口・郵送に限られる場合があります。

口座を変更したときは、変更の届出を忘れると振込ができず支給が止まります。金融機関の統廃合や口座解約のタイミングは特に見落としがちです。

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立て替えたくない場合 受領委任払い

償還払いは、いったん介護保険サービスの1〜3割の利用者負担額をすべて支払い、3〜5か月後に上限超過分が戻ってくる仕組みです。施設入所のように毎月継続して上限を超える方にとっては、この立て替えが負担になります。

そこで一部の自治体が実施しているのが「受領委任払い」です。全国共通の制度ではなく、実施の有無や条件は市区町村によって異なります。事前に施設の同意を得て市区町村に申請しておくと、利用者は、対象となる施設サービスについて高額介護サービス費相当額を差し引いた額を施設へ支払い、差し引かれた分は市区町村が施設に直接支払う仕組みになります。手元からの持ち出しが最初から抑えられるわけです。

運用上の注意点として、次のようなものがあります。

  • 対象は原則として介護保険施設(特養・老健・介護医療院)の入所者。在宅サービスは対象外とする自治体がほとんどです
  • 施設の同意が必要で、申請書には施設に記入してもらう欄があります
  • 承認の始期は申請月の翌月からとされることが多く、月途中の入退所の月は対象外になります
  • 介護保険料の滞納で給付制限を受けている場合は利用できません
  • 同一都道府県内の施設に限る、といった地域要件を設けている自治体もあります

なお、受領委任払いはすべての自治体が実施しているわけではなく、取扱いを終了する動きもあります。たとえば姫路市は、施設入所者を対象とした受領委任払いを令和8年10月サービス利用分をもって終了し、自動償還払いへ移行すると案内しています。利用中の方は、自治体からの通知を見落とさないようにしてください。

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申請しないとどうなるか 2年の時効

高額介護サービス費は申請しなければ支給されません。そして、請求できる期間には期限があります。

時効は2年

介護保険法第200条により、保険給付を受ける権利は2年で時効消滅します。高額介護サービス費の場合、原則としてサービスを利用した月の翌月1日から2年が申請の期限です。

ただし、利用者負担額を翌月1日以後に支払った場合は、実際に支払った日の翌日から2年とする取扱いがあります。具体的な起算日は市区町村にご確認ください。

2026年8月利用分の負担を8月中に支払った場合であれば、2026年9月1日から2年、つまり2028年8月31日までが期限になります。

市区町村から申請書が届いていたのに、内容がわからず放置してしまい、気づいたときには時効になっていた——というケースは珍しくありません。介護保険の封筒は開けて確認することを、ご家族にも伝えておきたいところです。心当たりがあれば、過去2年分にさかのぼって申請できないか窓口に相談してみてください。

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こんなときどうする 実務上の注意点

世帯構成や所得区分が年度途中で変わったとき

世帯区分は、原則としてサービス利用月の初日現在の世帯構成・課税状況で判定されます。そのため、1日付の異動はその月から、2日以降の異動は翌月から反映される扱いになります。所得に基づく区分の切り替えは、毎年8月1日に行われます。

月の途中で市外へ転出・転入したとき

保険者が変わるため、転出前の負担分と転入後の負担分はそれぞれ別に計算されます。転出するまでに支払った額、転入してから支払った額が、それぞれ上限を超えたかどうかで判断されます。1か月分を通算できないため、合計では上限を超えていても支給されないことがあります。

本人が亡くなったとき

未支給分は相続人が申請して受け取ることができます。この場合、相続関係を証明する書類(戸籍抄本、公正証書など)と相続人名義の口座がわかるもの、相続人の本人確認書類が追加で必要になるのが一般的です。相続人用の申請書記入例を用意している自治体もあります。時効は同じく2年ですので、早めの手続きをおすすめします。

あとから返還を求められることがある

いったん支給された高額介護サービス費が、あとから支給超過として返還を求められることがあります。主な理由は次のようなものです。

  • 税の更正により利用者負担割合が変更された
  • 本人または世帯員の所得・世帯構成に変更があった
  • 介護保険事業者が請求内容を修正(過誤請求の取り下げ・再請求)した
  • 遡って要介護度が変更された

返還方法は、納付書で金融機関に支払う方法のほか、今後支給される介護給付費等と相殺する方法を選べる自治体もあります。相殺の申出は一度提出すれば以降自動的に調整されるため、高齢の被保険者やご家族の負担は軽くなります。返還通知が届いたら、まず相殺が選べるか窓口に確認してみてください。

介護保険料の滞納があるとき

介護保険料の未納・滞納があり給付制限を受けている場合、高額介護サービス費が支給されない、または受領委任払いが利用できないことがあります。保険料の納付状況もあわせて確認しておきましょう。

高額医療合算介護サービス費

高額介護サービス費と医療保険の高額療養費の適用を受けたうえで、なお1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)の医療と介護の自己負担の合計額が一定額を超えたときは、申請により超えた分が支給されます。介護保険から支給されるものを「高額医療合算介護サービス費」、医療保険から支給されるものを「高額介護合算療養費」といいます。

70歳以上の世帯の自己負担限度額(年額)は、次のとおりです。現役並み所得者は3つの区分に分かれます。区分の呼び方と判定基準は加入する医療保険によって異なり、後期高齢者医療・国民健康保険では課税所得、被用者保険では標準報酬月額で判定されます。

所得区分年間の自己負担限度額
現役並みⅢ(課税所得690万円以上/標準報酬月額83万円以上)2,120,000円
現役並みⅡ(課税所得380万円以上690万円未満/標準報酬月額53万〜79万円)1,410,000円
現役並みⅠ(課税所得145万円以上380万円未満/標準報酬月額28万〜50万円)670,000円
一般560,000円
低所得者Ⅱ310,000円
低所得者Ⅰ190,000円

制度上の注意点として、次の点を押さえておいてください。

  • 合算するのは、高額療養費・高額介護サービス費としてすでに支給された額を差し引いたあとの自己負担額です
  • 食事代・居住費・自費分は対象外です
  • 限度額を超えた額が500円以下の場合は支給されません
  • 所得区分は基準日(7月31日)時点で加入している医療保険の区分が適用されます
  • 該当者には市区町村や医療保険者から勧奨通知が届くのが原則ですが、計算期間中に保険者が変わった場合などは、自分で「自己負担額証明書」の交付を受けて申請する必要があります

この合算制度の所得区分についても、2026年8月から基準額が82万6,500円に見直されています。あわせて、医療保険側では2026年8月から高額療養費制度そのものの見直し(自己負担限度額の変更と年間上限の新設)が行われました。医療と介護の両方を使っている方は、合算の計算にも影響する可能性があります。金額は制度改正で変わることがあるため、実際の申請時には市区町村・加入する医療保険者の最新情報をご確認ください。

医療費控除の対象となる介護保険サービスの対価と確定申告

介護保険制度においては、介護保険サービスは医療との連携に十分配慮して行わなければならないこととされており、このサービスには日常生活上の世話のほかに看護、医学的管理の下における療養上の世話等も含まれています。この看護、療養上の世話等に相当する部分の対価として入所者が負担する金額については、医療費控除の対象となります。

ただし、高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その額を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額を計算します。なお、指定介護老人福祉施設および指定地域密着型介護老人福祉施設の施設サービス費に係る自己負担額のみに対する高額介護サービス費については、その2分の1に相当する金額を医療費の金額から差し引いて計算することとなります。

実務上の落とし穴は、払い戻しの時期と確定申告の年をまたぐことです。その年の12月に利用した分の払い戻しが、翌年になって振り込まれることがあるためです。ここで大切なのは、高額介護サービス費は実際に振り込まれた年ではなく、その給付の対象となった介護費を支払った年分の医療費から差し引くという点です。確定申告の時点で支給額が確定していない場合は見込額を差し引いて計算し、後日確定額が異なることがわかったときは、修正申告または更正の請求で訂正します。支給決定通知書は捨てずに保管しておいてください。

介護保険サービスの費用についての医療費控除の取り扱いについて、詳しくは「医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価(国税庁)」をご確認ください。

介護費用を軽減するそのほかの制度

高額介護サービス費と合わせて知っておきたい制度です。上限額に届かない方でも、これらで負担が下がる場合があります。

  • 介護保険負担限度額認定証(補足給付) 施設入所・ショートステイの食費・居住費を軽減する制度。2026年8月から利用者負担段階の基準額が82.65万円に見直され、食費・居住費の負担限度額も引き上げられました
  • 介護保険負担割合証 1割・2割・3割のどの負担割合になるかを示す証明書。毎年7月に交付され8月から適用されます
  • 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度 低所得者を対象に、実施している社会福祉法人のサービスの負担を軽減する制度
  • 世帯分離 世帯を分けることで住民税非課税世帯の認定を受けやすくなる場合がありますが、生活実態を伴わない届出は認められません
  • 住民税非課税世帯とは 高額介護サービス費・補足給付の双方で判定基準となる重要な概念

よくある質問

Q
2026年8月から上限額そのものは上がったのですか?
A

いいえ。140,100円・93,000円・44,400円・24,600円・15,000円という上限額は2021年8月の改定から変わっていません。2026年8月に変わったのは、住民税非課税世帯のうち個人上限15,000円が適用される人を判定する基準額(80万9千円→82万6,500円)だけです。負担が増える改定ではなく、対象を広げる緩和にあたります。

Q
基準額が変わったら、自分で何か手続きが必要ですか?
A

高額介護サービス費については、所得区分は市区町村が課税情報等から判定するため、基準額の変更に伴う手続きは原則として不要です。すでに申請済みの方は、8月利用分から自動的に新しい基準で計算されます。ただし補足給付(負担限度額認定)は毎年申請が必要ですので、そちらは忘れずに更新してください。

Q
申請書が届きません。対象外ということですか?
A

多くの場合は対象外(その月の負担が上限を超えていない)ですが、住所変更後に通知が届いていない、複数の保険者にまたがっている、といった事情も考えられます。利用月から4か月以上経っても通知がなく、上限を超えているはずだと思われる場合は、市区町村の介護保険担当窓口に照会してください。2年の時効内であれば遡って申請できます。

Q
施設の請求書の金額と、計算に使う金額が違うのはなぜですか?
A

請求書の総額には食費・居住費・日常生活費が含まれていますが、高額介護サービス費の計算に使うのは介護サービス費の自己負担分だけだからです。請求書の内訳で「介護保険サービス利用料」「自己負担額」などと区分されている欄をご確認ください。わからない場合は施設の事務担当者に確認するのが確実です。

Q
世帯分離すれば上限額を下げられますか?
A

結果として区分が下がる場合はありますが、世帯分離は生活の実態が別世帯であることが前提の届出であり、負担軽減だけを目的とした届出は認められません。また、補足給付の判定では世帯を分離している配偶者の所得も含めて判定されるほか、国民健康保険料や他の制度に影響が及ぶこともあります。判断する前に市区町村の窓口やケアマネジャーに相談してください。

まとめ

2026年(令和8年)8月からの変更は、負担上限額の引き上げではなく、住民税非課税世帯の所得区分を分ける基準額が80万9千円から82万6,500円に緩和されたというものです。年金額の改定によって実質的な負担増が生じないようにするための調整で、対象となる方は月々の上限が24,600円(世帯)から15,000円(個人)に下がる可能性があります。

実務で押さえておきたいのは、①多くの自治体では初回申請後は該当月分が自動的に振り込まれること、②サービス利用月から振込までおおむね3〜5か月かかること、③申請の時効は原則として利用月の翌月1日から2年であること、④一部の自治体では受領委任払いにより立て替えを避けられることの4点です。

制度は知っていても、通知を開かなかったために時効になってしまう例は少なくありません。ケアマネジャーや施設の相談員としては、負担割合や世帯構成が変わった利用者に一声かけること、届いた封筒を一緒に確認することが、そのまま利用者の負担軽減につながります。

参照資料

負担上限額や申請の運用は市区町村によって細部が異なります。実際の手続きにあたっては、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口にご確認ください。

2024年・2025年・2026年
介護保険・介護報酬改定の情報

令和8年度(2026年)障害福祉サービス等報酬改定の概要と変更点まとめ

2026年(令和8年)介護報酬改定の全体像についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

介護報酬改定2026年(令和8年度)まとめ|いつから・変更点・対象サービスをわかりやすく解説

令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)

介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)

New! 令和8年(2026年)介護報酬改定

New!令和8年(2026年)介護報酬改定介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

 介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)

地域密着型サービスの単位数改定内容

介護予防サービス(対象・要支援)

介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容

施設サービス等介護給付費単位数の改定内容

      2026年(令和8年度)・2024年 介護報酬改定で特徴的な加算・制度

      利用者負担軽減の仕組みの改定

      補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。

      令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し

      令和7年8月1日施行 多床室の室料負担
      令和8年8月1日施行 食費基準費用額の1,445円→1,545円、低所得者の食費負担限度額の段階別変更

       

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