高額介護サービス費とは 自己負担額上限額・申請方法・確定申告での医療費控除まで【2026年最新】

高額介護サービス費とは 自己負担額上限額・申請方法・確定申告での医療費控除まで【2026年最新】
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高額介護サービス費制度とは

高額介護サービス費制度とは、介護保険のサービスを利用した月の利用者負担合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合計額)が一定の額を超えたときにあとから支給(払い戻し)される制度です。該当する方は、市区町村に申請書を提出しこの制度を利用することができます。

現役並み所得者(65歳以上の人の収入の合計が520万円以上)や住民税課税世帯では、世帯の合計44,400円以上になった場合にはこの制度が適用でき、個人や世帯の所得によって決められている月々の負担額上限を超えた分が、介護保険から支給されます

利用者負担上限額は、所得等に応じて変わり、以下の自己負担額上限表のようになっています。なお、本記事は2021年8月の上限額改定と、2025年8月(令和7年8月)の所得基準見直しの内容を反映した最新版です。

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介護保険サービスの自己負担額上限額表(2021年8月から・最新)

所得区分2021年7月までの
自己負担上限額(月額)
2021年8月からの
自己負担上限額(月額)
現役並み所得者
年収約1,160万円以上
44,400円【世帯合計】140,100円【世帯合計】
住民税課税世帯
年収約770万円以上〜約1,160万円未満
44,400円【世帯合計】93,000円【世帯合計】
住民税課税世帯
年収約383万円以上〜約770万円未満
44,400円【世帯合計】44,400円【世帯合計】
住民税非課税世帯(世帯全員)24,600円【世帯合計】
15,000円【個人】
24,600円【世帯合計】
15,000円【個人】
生活保護受給者等15,000円【個人】15,000円【個人】

上限額そのものは2021年8月の改定以降変更されていませんが、住民税非課税世帯の中でも「年金収入等+合計所得金額が一定額以下」の方を区別する所得基準額については、2025年8月(令和7年8月)利用分から「80万円以下」から「80万9千円以下」に変更されています。

2025年8月からの所得基準額の変更について

2024年(1〜12月)の老齢基礎年金(満額)の支給額が809,000円となり、従来の基準額80万円を超えたことを踏まえて見直しが行われました。高額介護(予防)サービス費および補足給付(介護保険負担限度額認定)における「年金収入等80万円」の基準について、同様に2025年8月から「80万9千円」に変更されています。

この見直しにより、年金収入等が80万円超80万9千円以下の方は、これまで上位の所得区分として扱われていたところが、見直し後は住民税非課税世帯のより低い負担上限額が適用される対象に含まれるようになりました。詳しくは住民税非課税世帯とはもご参照ください。

「現役並み所得者」の判定基準

「現役並み所得者」とは、世帯内に課税所得145万円以上の65歳以上の方(第1号被保険者)がいる場合で、世帯内の65歳以上の方の収入の合計が520万円以上(世帯内の65歳以上の方が1人のみの場合は383万円以上)である世帯のことを指します。

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高額介護サービス費の対象となるもの・ならないもの

高額介護サービス費の対象となるのは、介護保険サービスの利用者負担(1〜3割)です。
以下のものは対象に含まれませんのでご注意ください。

  • 施設入所時の居住費・食費(補足給付の対象になる場合があります)
  • 差額ベッド代・日常生活費
  • 福祉用具の購入費・住宅改修費の自己負担分
  • 区分支給限度額を超えてサービスを利用した場合の、超過分の全額自己負担額
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申請の流れと2回目以降の手続き

高額介護サービス費の支給対象となった場合、市区町村から申請書(高額介護サービス費支給申請書)が送付されます。初回は申請書に必要事項を記入し、口座情報等を添えて提出します。

多くの自治体では、初回に申請を行った後は、口座情報等に変更がない限り2回目以降は自動的に支給される運用になっています(自治体により対応が異なるため、お住まいの市区町村にご確認ください)。

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高額介護サービス費支給(払い戻し)の時期

高額介護サービス費は、市区町村への申請後、支給に関する審査を経て、おおむね2か月程度で支給されます。振込予定日等は、後日郵送される「支給決定通知書」に記載されています。介護保険料の未納がある方には支給できない場合があります。

なお、高額介護サービス費の負担限度額の適用については、サービス利用月ごとに、その月の初日における世帯状況・所得状況により判断する運用になっています。年度の途中で世帯構成や所得区分が変わった場合は、変更が生じた月の翌月利用分から新たな負担限度額が適用されます。所得に基づく判定の切り替えは8月1日に行われます。

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高額医療合算介護サービス費とは

上記の高額介護サービス費と医療保険における高額療養費の適用を受けた上で、利用者負担と医療費の自己負担額の合計額が高額となり、年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)で一定額を超えたときは、申請により超えた分が「高額医療合算介護サービス費」として別途支給されます。

こちらも高額介護サービス費と同様に、2025年8月から住民税非課税世帯の所得基準額が「80万円以下」から「80万9千円以下」に変更されています。

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医療費控除の対象となる介護保険サービスの対価と確定申告

介護保険制度においては、介護保険サービスは医療との連携に十分配慮して行わなければならないこととされており、このサービスには日常生活上の世話のほかに看護、医学的管理の下における療養上の世話等も含まれています。この看護、療養上の世話等に相当する部分の対価として入所者が負担する金額については、医療費控除の対象となります。

ただし、高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。なお、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設の施設サービス費に係る自己負担額のみに対する高額介護サービス費については、その2分の1に相当する金額を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。

介護保険サービスの費用についての医療費控除の取り扱いについて、詳しくは「医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価(国税庁)」にあります。

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介護保険の費用を軽減するそのほかの制度(補足給付)

高額介護サービス費と合わせて知っておきたい費用軽減制度です。

参照資料

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