介護保険の居宅サービス・施設サービス・地域密着型サービス一覧
 

要介護認定・要支援認定を受けた被保険者は、介護保険制度で定めるサービスを利用できます。介護保険のサービスは大きく分けると3種類あり、家で生活する人を対象とする居宅サービス、施設に入所する人を対象とする施設サービス、市町村の管轄で事業者を指定し指導する地域密着型サービスです。

また、介護保険制度とは別枠になりますが、要介護者等を対象に市町村で独自におむつ支給やタクシー割引などのサービス内容を定めて、提供している場合があり、市町村特別給付といいます。

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要介護認定

介護保険の被保険者が介護給付予防給付などの介護保険の保険給付を受けるためには、被保険者が「要介護状態」もしくは「要支援状態」になっていると認定されることが必要です。

介護保険の居宅サービス

介護保険の居宅サービス

サービス利用の支援(居宅介護支援・介護予防支援)

介護保険の居宅サービスを利用するにあたっては、要介護の方は居宅介護支援事業者に、要支援の方は地域包括支援センターに、サービス計画の作成を依頼します。(手間はかかりますがご自身でセルフプランを作成することもできます)。依頼されたケアマネジャーは、適切なケアマネジメントを行い、介護保険利用者の居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、サービス利用の調整をします

訪問介護(ホームヘルプサービス)

訪問介護は、ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事・排泄・入浴の介助や、調理・洗濯などの生活援助を行う介護保険のサービスです。

訪問入浴介護

訪問入浴介護は、家庭に浴槽を持ち込んで、入浴の介護を行う介護保険のサービスです。

訪問看護

訪問看護は、看護師や保健師などが家庭を訪問して、療養の世話や診療の補助などを行行う介護保険のサービスです。

訪問リハビリテーション

心身の機能の維持や回復のために、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が家庭を訪問してリハビリテーションを行う介護保険のサービスです。(医療保険の場合もあります)

居宅療養管理指導

往診等を行っているかかりつけの医師・歯科医師が、介護サービス計画に必要な情報を提供したり、介護に関する指導・助言を行う介護保険のサービスです。居宅療養管理指導は医師・歯科医師の他、歯科衛生士・薬剤師・管理栄養士等が定期的に介護生活の指導を行う場合もあります。

通所介護(デイサービス)

通所介護とは、デイサービスセンターなどへ送迎し、健康チェック・機能訓練・入浴や食事の提供などのサービスを日帰りで受けれる介護保険のサービスです。

通所リハビリテーション(デイケア)

日帰りで病院・診療所や老人保健施設に通い、理学療法士や作業療法士などによるリハビリのサービスを受けれる介護保険のサービスです。食事や送迎のサービスもあります。

短期入所生活介護(ショートステイ)

特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型医療施設・診療所、もしくた単独でショートステイサービスを提供する施設に短期間入所し、日常生活の介護や機能訓練を受けれる介護保険のサービスです

特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)

特定施設入居者生活介護とは、指定を受けた有料老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホーム(ケアハウス)サービス付き高齢者向け住宅に入居し、日常生活上の介護や機能訓練を受けれる介護保険のサービスです。

福祉用具のレンタル及び特定福祉用具購入費の支給

福祉用具貸与とは、自立支援や介助者の負担軽減のために必要な福祉用具貸与品目については居宅サービス計画でニーズに沿う品目をレンタルすることができるという仕組みです

ポータブルトイレや入浴補助具など特定福祉用具に指定される物品を購入する場合に購入費が支払われるものもあります。

介護保険の福祉用具貸与制度で借りることができる福祉用具

※要介護状態の区分によっては対象とならないものもあります。

  • 車いす
  • 車いす付属品
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品
  • サイドレール/マットレス/ベッド用手すり/テーブル/スライディングボード・スライディングマット/介助用ベルト
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 手すり(工事を伴わないもの)
  • スロープ(工事を伴わないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(床走行式、固定式、据置式。工事を伴うものは除く。)
  • 自動排泄処理装置

特定福祉用具として購入費が支給される福祉用具

  • 腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具部分

住宅改修費の支給

住宅改修費の支給では、自宅で暮らし続けられるよう、手すりの取付けや段差の解消など小規模な住宅改修を行った場合の費用について支給されます。(住宅改修を行い費用の支給を受ける場合は、介護支援専門員による住宅改修理由書や手続きが必要です。→「必見!介護保険の住宅改修費の支給申請手続きのチェックポイント」をご確認ください!)

対象工事

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材変更
  • 引き戸等への扉の取替え(扉位置の変更などに比べ、費用が安く抑えられる場合に限り、「引き戸等の新設」を含みます。)
  • 洋式便器等への便器の取替え

介護保険の施設サービス

介護保険施設に入所し、介護を受けるサービスが施設サービスです。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

介護老人保健施設は、老人福祉法に基づき認可された特別養護老人ホームのうち、入所定員30人以上のもの。寝たきりや認知症のため、常時介護が必要な方で、自宅での介護が困難な方の生活の場としての施設です。

介護老人保健施設

介護老人保健施設は、自宅に戻ることを目指して、看護や医学的管理下での介護・リハビリ等が行われる施設です。

介護医療院(旧:介護療養型医療施設)

介護医療院では、介護保険で入院できる病院のこと。病状は安定期に入ったものの引き続き入院の必要な方が対象で、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護・リハビリ等が行われます。

地域密着型サービス

地域密着型サービスとは、住み慣れた地域での生活を支えるため、身近な市町村が事業所やサービス内容を指定して提供されるサービスです。

地域密着型サービスをさらに詳しく知るには、「5分で知る、9つの地域密着型介護予防サービスとは」もご覧ください。

*地域密着型サービスについての詳細や最新の情報、ご不明な点は各事業者・所在地の市町村にお問い合わせください。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、短時間の定期巡回型訪問と随時の対応を行うサービスです。

看護小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護とは、小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて提供するサービスです。

夜間対応型訪問介護

夜間対応型訪問介護は、巡回や通報システムによる夜間専門の訪問介護です。

認知症対応型通所介護

認知症対応型通所介護は、認知症の方を対象とした通所介護です。

地域密着型通所介護

地域密着型通所介護は、定員18人以下の通所介護です。

小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護は、通所や短期入所、訪問などのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供します。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

グループホームは、介護を必要とする認知症の高齢者が共同生活を行い、家庭的な環境で日常生活上の介護や機能訓練を受けます。

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護とは、指定を受けた入居定員30人未満の有料老人ホームや軽費老人ホームなど小規模の介護専用特定施設に入居して日常生活上の介護や機能訓練を受けます。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、定員30人未満の小規模の特別養護老人ホームです。

介護保険サービスと自費サービスを組み合わせる混合介護も

介護保険の制度でも、高齢者のニーズに対応できるように一定のルールのもとで、介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供することを認めています。
例えば、現在の制度内でも実施できる保険外サービスとしては、施設内での理美容サービスや、緊急時の併設医療機関の受診などがあります。現在の制度で理美容や緊急時の医療機関受診などについては、予めサービス内容を説明し同意を得ていることや、サービス提供時間を明確に区分して文書として記録することなどルールがあります。

厚生労働省の混合介護の方針としては、保険外サービス実施時間については引き続き介護保険上のサービス提供時間に含めないことや、保険外サービスを提供する事業者からのキックバックを受けないことなど、主に通所介護と訪問介護に付帯する自費サービスについて具体的なルールが新設される見通しです。

フォーマルサービスとインフォーマルサポート

介護保険制度や、自治体や行政、NPOや社会福祉協議会などが中心となり制度や仕組みを設定して提供されるサービスを「フォーマルサービス」と言い、家族や近隣住民、ボランティアなどが供給するものを「インフォーマルサポート」といいます。

 

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