サービス担当者会議をオンラインで行うメリット・おすすめツール

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2021年4月の介護報酬改定では、運営基準や加算の要件等において実施が求められる各種会議などについて、感染防止や多職種連携の促進の観点から運営基準が見直され、zoomやLINE、google meets、Microsoft Teamsなどでのオンラインでのリモートミーティングやカンファレンスが運営基準上も可能になりました。
この記事では、2021年4月の介護報酬改定で新しく示された運営基準の内容などを引用しながら、今後の在宅介護分野でのオンライン会議の可能性や実践について解説していきます。
2021年4月介護報酬改定 オンライン会議に関する運営基準ポイント
オンライン・サービス担当者会議のメリット
インターネット環境があればどこでも会議ができる
オンラインでのサービス担当者会議では、インターネット環境と端末があれば場所を選ばずに会議をすることができます。
交通費と移動時間を削減できる
オンラインでのサービス担当者会議ならば、場所を選ばずに会議ができます。利用者の自宅などに出向いて会議を行うことは生活環境を知れるなどのメリットはありますが、各サービス事業所にいながらに会議が行えることはケアマネジャーが日程調整するのも楽になりますし、交通費と移動時間を削減できいろいろな職種が参加しやすくなります。
ケアプランの見直し・ケアマネジメントプロセスの向上ができる
利用者の自宅などで対面して行うサービス担当者会議では、会議出席者が同じ場所、同じ時間に集まらなければならず、頻回にみんなで時間を合わせて集まることは現実的ではありませんでした。オンラインでサービス担当者会議を行うと、時間さえ合えばサービス担当者が会議に参加でき、利用者のニーズや状況の変化に合わせ、柔軟に意見の聴取やサービス内容の調整ができ、ケアマネジメントのサイクルを円滑に進めることが可能になります。
サービス担当者会議はオンラインでも可能
サービス担当者会議については、居宅介護支援の運営基準で、テレビ電話装置等の活用が明記され、事前に利用者や家族に同意を得ればオンラインミーティングが可能となりました。
サービス担当者会議は、テレビ電話装置等(リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう。以下同じ。)を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この⑨において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。
居宅介護支援の退院・退所加算 オンライン可能
退院・退所加算については、以下の①から③の算定区分により、入院又は入所期間中1回(医師等からの要請により退院に向けた調整を行うための面談に参加し、必要な情報を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合を含む。)のみ算定することができます。
退院・退所加算にかかる、病院や居宅サービス事業所などとの会議について、オンラインで行うことについて以下のように基準に明記されました。
面談は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この⑵において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。
特定事業所加算 オンライン可能
特定事業所加算は、利用者に関する情報またはサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達などを目的とした会議を定期的に開催すること必要になっています。
処遇困難ケースについての具体的な処遇方針や、地域における事業者や活用できる社会資源の状況、保健医療及び福祉に関する諸制度、ケアマネジメントに関する技術などを他事業所と定期的に会議することになっています。
居宅介護支援の特定事業所加算で位置付けられた他事業所との会議もオンラインで行うことについて以下のように基準に明記されました。
会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。
ケアマネのモニタリング訪問 オンラインだけでは不可
2021年介護報酬改定にあたっての審議会の決議事項として、ケアマネジャーが月1回行うことになっているモニタリング訪問や、緊急時のカンファレンスなど、居宅への訪問を要件として定めているものに関しては、テレビ電話やオンライン面談だけでは認められないということを示しました。なお、新型コロナウイルス感染拡大予防の観点から、訪問を控えるなどの理由の場合には、利用者への電話・メール等による聞き取りや利用者の家族、サービス提供事業所への聞き取り等、可能な範囲でのモニタリングで認められています。
オンライン会議を行うためにおすすめのツールと方法
現状だと、あまりインターネット上でのやり取りが活発ではない介護分野で、オンラインでサービス担当者会議などを行う場合に候補となるツール・アプリは以下のようなものです。
オンライン会議を行う場合には、参加者がインターネットにつながる環境にいて、かつ参加者が共通のツールやアプリを使わなければなりません。また、使用するパソコンやタブレット、スマートフォンなどに、マイク・カメラなどビデオ通話に必要なインプットがなければなりませんので、事業所で行う場合にはそれらがついているノートパソコンかタブレット端末で参加することが現実的だと思います。
「zoom(ズーム)」によるサービス担当者会議
オンライン会議ツールとして、一般的に利用頻度が高いのが「zoom(ズーム)fa-external-link」です。zoomでサービス担当者会議などを設定する場合には、招待URLや招待メールを送り、参加者の端末に事前にzoomをインストールしてもらいます。テレワーク推進などの後押しもあり、介護分野以外では使われることが多いツールなので不明点などはインターネット上で検索すれば大抵出てきます。zoomは今やWEB会議の代名詞のようなものなので、導入しやすいと思います。
「LINE(ライン)」によるサービス担当者会議
コミュニケーションアプリとして、スマホを使っている人のほとんどが利用していて身近な「LINE(ライン)fa-external-link」も会議で使うことができます。年配の職員の方でもプライベートで使っているケースが多いので活用可能ではあると思いますが、LINEの場合にはプライベートと仕事を分けて管理できるかが課題になります。仕事用のスマホなどを使っている事業所ならば、サービス担当者会議などでもLINEの活用が可能だと思いますが、プライベートのスマホで個人アカウントのままLINEによるサービス担当者会議は、セキュリティ面や公私混同の観点であまり推奨できません。
Google Meets(ハングアウト)、Microsoft Teams
Google Meets(ハングアウト)やMicrosoft Teamsもビデオ通話やWEB会議が可能なツールです。こちらはパソコン等に精通している人同士ならば使えると思いますが、Googleアカウントなどの仕組みを理解したりする必要もあるので、初めてだと難易度が高そうです。
タブレット端末を利用することがなく購入が心配で購入前に試してみたい方は、タブレットのレンタルもおすすめです。
2021年からケアマネジャーを中心にオンライン化を
2021年の介護報酬改定で運営基準にビデオ会議等が明記されたことはとても大きな変化です。今までは原則、日程調整をして、全員が会議の会場に赴いて、対面して会議を行わなくてはいけませんでした。ただでさえ時間が足りない介護事業所にとって、移動時間や交通費、駐車料金などまでかかる対面での会議は負担でしかありませんでした。
参加者全員がオンラインじゃないといけないというわけではないので、ケアマネジャーはご利用者の自宅に訪問し、その他のサービス事業所の担当者や医療機関などの方だけオンライン可能として案内を出すことから始めてみてはいかがでしょうか?
ケアマネジメントや事業所間の調整役になり、サービス担当者会議などのミーティングを設定する立場であるケアマネジャーが中心になり、オンライン化を進めていけると介護業界のIT化の推進力になりそうです。
オンライン化に関しては、その他にも「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」が定められ、異なる介護ソフトを使用していても情報連携が図れるような標準化も進んできています。サービス提供票やサービス提供実績票などのやり取りでも、介護ソフト側が連携できるようシステム面の標準化を進めています。介護分野ではまだFAXでのやり取りが主流ですが、脱FAXの動きも一部のケアマネジャーの間で強く推進されています。地域ごとに特色があると思いますので、地域の事業所間で連携を深めながら、介護事業所でもオンライン化、ICT活用を進めていけるといいですね!
2024年・2025年・2026年
介護保険・介護報酬改定の情報
令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)
介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)
2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数
令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。
介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)
- 居宅介護支援費 2024年4月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問介護費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問看護費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問リハビリテーション費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 通所介護費(デイサービス) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 通所リハビリテーション費(デイケア) 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 短期入所生活介護費(ショートステイ) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 居宅療養管理指導費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 福祉用具貸与費 2024年4月からの介護報酬・単位数一覧
地域密着型サービスの単位数改定内容
- 地域密着型通所介護費(小規模デイサービス) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 認知症対応型共同生活介護費(認知症グループホーム) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 小規模多機能型居宅介護費(認知症グループホーム) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
介護予防サービス(対象・要支援)
- 介護予防支援費 2024年4月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防訪問看護費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防居宅療養管理指導費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防短期入所生活介護費(要支援のショートステイ) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防訪問リハビリテーション費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防通所リハビリテーション費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容
施設サービス等介護給付費単位数の改定内容
- 介護福祉施設サービス費(特別養護老人ホーム) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護保健施設サービス費(介護老人保健施設:老健) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護医療院費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 特定施設入居者生活介護費(介護付き有料老人ホームなど) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度
- 介護施設の協力医療機関とは?【2027年4月に義務化】
- 協力医療機関連携加算とは?単位数・算定要件・厚労省Q&A
- 高齢者虐待防止措置未実施減算の算定要件・対象・単位・厚労省Q&A
- 居宅介護支援の「特定事業所加算」算定要件
- 生産性向上推進体制加算の算定要件
- 見守り機器等のテクノロジーとは?生産性向上推進体制加算
- 【2026年版】科学的介護情報システム「LIFE」とは データ提出・利用方法を解説!
- 科学的介護情報システム(LIFE)2024年-2026年厚生労働省Q&Aまとめ
- 個別機能訓練加算(Ⅰ)サービス種別ごとの単位数・算定要件【2024/2025年】
- 認知症チームケア推進加算の算定要件 必要資格や研修を解説!
- 2024年(令和6年)6月からの「介護職員処遇改善加算」
- 2024年~ 居宅ケアマネのオンラインモニタリングの条件・要件
- 認知症介護基礎研修 eラーニングの内容・2024年義務化の対象者などを解説!
- 2025年から経営情報報告義務「介護事業財務情報データベースシステム」とは?
利用者負担軽減の仕組みの改定
補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。
令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し
令和7年8月1日施行 多床室の室料負担






