【コロナ】担当者会議・モニタリング訪問、やむを得ない理由の例
 

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、居宅介護支援事業所におけるサービス担当者会議の開催や月1回のモニタリング訪問の実施、居宅介護支援費の請求について柔軟な対応が可能となっています。これらの臨時的な対応について厚生労働省をはじめとする行政機関から発表されている事項をまとめました。この方針を受け、ケアマネジャーだけでなく、居宅サービスを提供する各事業所でもサービス担当者会議の開催をせず電話やメール照会になるケースなども生じることが予想されます。

介護保険の居宅サービス全体としてどんな動きになっているか関わる方は把握しておきましょう。

あくまでも新型コロナウイルス感染拡大の恐れが減少するまでの当面の間の臨時的な取扱いとなっておりますので、下記のような特例ケースを対応する際には、管轄の自治体介護保険課等にケースごとに相談して取り組むことをおすすめします

介護分野の新型コロナ対策「感染拡大防止の観点からやむを得ない理由」とは

この記事では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために厚生労働省が公表した臨時の取り扱いについて紹介をしていきます。

その中で、特別な取り扱いをする場合に、「感染拡大防止の観点からやむを得ない理由がある場合」という前書きが出てくることが多いです。

例えば以下のような場合が「感染拡大防止の観点からやむを得ない理由がある場合」に当てはまりそうです。

「感染拡大防止の観点からやむを得ない理由がある場合」の例

  • 利用者等に新型コロナウイルス感染症が疑われる症状がある
  • 感染の危険を減らすために、面会を避けることを事業所が判断した場合
  • 利用者またはその家族から、感染症の罹患回避を理由に訪問を断られた
  • 高齢者施設等で立ち入り制限などがある

    つまり、感染拡大防止の観点からやむを得ない理由があれば、この記事で紹介するような柔軟な対応を認めるということです。

    サービス担当者会議の開催に関すること

    新型コロナ感染防止に関わるサービス担当者会議の開催に関わること

    サービス担当者会議の取扱いは、感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、利用者の自宅以外での開催や、電話・メールなどを活用するなどにより、柔軟に対応することが可能です。

     

    例えば、高齢者向け住宅などへの立ち入り制限などがある場合など、住宅以外での開催や電話・メールなどを活用して柔軟に対応が可能となっています。
    なお、利用者の状態に大きな変化が見られない等、居宅サービス計画の変更内容が軽微であると認められる場合はサービス担当者会議の開催は不要です。
    サービス担当者会議を開催する地域において感染者が発生していない場合でも、同様の取扱いが可能か。なお、介護予防支援についても同様の取り扱いとされています。

    新型コロナ感染拡大防止の観点からサービス担当者会議を電話やメール照会などにした場合の記録方法

    利用者の自宅以外での開催や利用者へ電話・メール等で照会をかけた際は、居宅サービス計画書第4表(サービス担当者会議の要点)などに、理由(新型コロナウイルス罹患回避のため、感染の危険を減らすために、面会を避ける判断をしたためなど)・サービス担当者会議の開催方法等を記録してください。
    平常時のルールでも、サービス担当者会議を開催しない場合や、参加ができないやむを得ない理由がある場合などには、理由を記載していますが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、利用者宅に集まって実施することなどを控えた場合にも記録に残します。

    新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からのサービス担当者会議の臨時取り扱い関する資料

    平常時のサービス担当者会議についてはこちら

    平常時のケアプランの軽微な変更についてはこちら

    モニタリング訪問に関すること

    利用者の居宅を訪問してモニタリングを行うことができない場合は、利用者への電話・メール等による聞き取りや利用者の家族、サービス提供事業所への聞き取り等、可能な範囲でモニタリングを行ってください。

     

    居宅介護支援のモニタリングについて、感染拡大防止の観点から、利用者の事情等により、利用者の居宅を訪問できない等、やむを得ない理由がある場合については、月1回以上の実施ができない場合についても、柔軟な取扱いが可能です。

    また、「居宅サービス計画第5表(支援経過)」、「モニタリングシート」等にモニタリングの結果を記録し、利用者の居宅を訪問できないやむを得ない理由を記録してください。

    参考にした資料

    通所介護事業所において訪問サービスの提供等を行った場合、居宅介護支援の業務や居宅サービス計画の変更

    緊急事態宣言が発せられた場合や、クラスターが発生した場合や、地域ごとに感染拡大状態になっている場合など、通所介護事業所が訪問サービスに切り替えてサービス提供を行う体制にせざる得ない場合があります。

    通所介護事業所が新型コロナウイルス感染症対策として、当初の計画に位置付けられたサービス提供ではなく、時間を短縮しての通所サービスの提供や、訪問によるサービスの提供を行う場合、事前に利用者の同意を得た場合には、サービス担当者会議の実施は不要として差し支えないとされています。

     

    また、サービス提供内容などの変更を行った場合には、居宅サービス計画(標準様式第2表、第3表、第5表等)に係るサービス内容の記載の見直しが必要ですが、サービス提供後に行っても差し支えないです。同意については、2020年までのルールでは、最終的には文書による同意が必要がですが、サービス提供前に説明を行い、同意を得ていれば、文書への同意はサービス提供が始まってから得ることでよいとされています。

    参考にした資料

    居宅介護支援事業所の居宅介護支援費の請求について

    居宅介護支援事業所において、当初ケアプランで予定されていたサービス利用がなくなった等の場合にはケアマネとしての給付管理業務が発生しないので居宅介護支援費の請求はできないというのが通例ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により当初ケアプランで予定されていたサービス利用がなくなった等の場合にはモニタリング等の必要なケアマネジメント業務を行い、給付管理票の作成など、請求にあたって必要な書類の整備を行っていれば、実際にサービス提供が行われなかった場合であっても居宅介護支援費の請求は可能です。

     

    なお、具体的な請求にあたって、データの作成等において、請求ソフト等による支障がある場合については、個別に各請求ソフト作成者に相談をしてください。また、今般の取扱いは新型コロナウイルス感染症の影響による場合に限った取扱いであることから、新型コロナウイルス感染症により、サービスの利用実績が存在しないが、居宅介護支援費を算定した旨を適切に説明できるよう、個々のケアプラン等において記録で残しつつ、居宅介護支援事業所において、それらの書類等を管理しておくことが必要です。

    参考にした資料

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