特定施設入居者生活介護の単位数一覧 <2021年4月介護報酬改定>

特定施設入居者生活介護の単位数一覧 <2021年4月介護報酬改定>

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特定施設入居者生活介護費 2021年4月介護報酬改定

2021年4月の介護報酬改定から「特定施設入居者生活介護費(介護付き有料老人ホーム、一部の軽費老人ホームなど)」の新しい単位数を一覧で紹介します。

2024年6月からの特定施設入居者生活介護費の介護報酬が改定については以下の記事で紹介しています。


この記事は、厚生労働省 第199回社会保障審議会介護給付費分科会(Web会議)「資料資料2 介護報酬の算定構造」を参考に作成したものです。支給限度額管理の対象外の算定項目や所定単位の表現など、記事上では省略した記載になっている部分がございます。本記事情報は参考にとどめ、厚生労働省ホームページ内の資料より情報をご確認いただくことをおすすめします。この情報をもとに対応したことにより損害やトラブル等が発生しても、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いません。

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特定施設入居者生活介護費(1日につき)

特定施設入居者生活介護費

要介護1538単位
要介護2604単位
要介護3674単位
要介護4738単位
要介護5807単位

特定施設の減算

身体拘束廃止未実施減算

要介護1-57単位
要介護2-60単位
要介護3-67単位
要介護4-74単位
要介護5-81単位

人員配置不足に関する減算

看護・介護職員の員数が基準に満たない場合基本報酬×70/100

特定施設の減算

体制面の加算

入居継続支援加算(Ⅰ)1日につき+36単位
入居継続支援加算(Ⅱ)1日につき+22単位
退院・退所時連携加算1日につき 30単位を加算
夜間看護体制加算1日につき+10単位
若年性認知症入居者受入加算1日につき+120単位
※個別機能訓練加算を算定している場合は、1月につき+100単位
医療機関連携加算1月につき+80単位
科学的介護推進体制加算1月につき+40単位

重度化予防・自立支援に関する加算

生活機能向上連携加算(Ⅰ)1月につき+100単位(3月に1回を限度)
生活機能向上連携加算(Ⅱ)1月につき+200単位
個別機能訓練加算(Ⅰ)1日につき+12単位
個別機能訓練加算(Ⅱ)1月につき+20単位
ADL維持等加算(Ⅰ)1月につき+30単位
ADL維持等加算(Ⅱ)1月につき+60単位
口腔衛生管理体制加算1月につき+30単位
口腔・栄養スクリーニング加算1回につき+20単位(6月に1回を限度)

看取り介護関連の加算

看取り介護加算(Ⅰ)

(1) 死亡日以前31日以上45日以下(1日につき 72単位を加算)
(2) 死亡日以前4日以上30日以下(1日につき 144単位を加算)
(3) 死亡日以前2日又は3日(1日につき 680単位を加算)
(4) 死亡日(1日につき 1,280単位を加算)

看取り介護加算(Ⅱ)

(1) 死亡日以前31日以上45日以下(1日につき 572単位を加算)
(2) 死亡日以前4日以上30日以下(1日につき 644単位を加算)
(3) 死亡日以前2日又は3日 (1日につき 1180単位を加算)
(4) 死亡日(1日につき 1780単位を加算)

認知症専門ケア加算

認知症専門ケア加算(Ⅰ)1日につき 3単位を加算
認知症専門ケア加算(Ⅱ)1日につき 4単位を加算
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短期利用特定施設入居者生活介護費(ショートステイ)

要介護1538単位
要介護2604単位
要介護3674単位
要介護4738単位
要介護5807単位

人員配置不足に関する減算

看護・介護職員の員数が基準に満たない場合基本報酬×70/100

体制面の加算

夜間看護体制加算1日につき+10単位
若年性認知症入居者受入加算1日につき+120単位
※個別機能訓練加算を算定している場合は、1月につき+100単位
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サービス提供体制加算

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)1日につき 22単位を加算
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)1日につき 18単位を加算
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)1日につき 6単位を加算
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職員処遇改善の加算

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)1月につき +所定単位×82/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅱ)1月につき +所定単位×60/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅲ)1月につき +所定単位×33/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)1月につき +(Ⅲ)の90/100
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)1月につき +(Ⅲ)の80/100
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)1月につき +所定単位×18/1000
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)1月につき +所定単位×12/1000

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特定施設入居者生活介護とは

特定施設とは、介護保険の特定施設入居者生活介護の要件を満たした有料老人ホームなどのことです。 設置の際の届出とは別に、一定の基準を満たした上で、都道府県知事・指定都市市長・中核市市長の指定を受けた施設です。 特定施設である介護付き有料老人ホームなどでは、入居している要介護者に対して、日常生活上の世話、 機能訓練、療養上の世話などを提供します。

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2024年・2025年・2026年
介護保険・介護報酬改定の情報

 令和6年(2024年)障害福祉サービス報酬改定情報はこちら

令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)

介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)

2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。

 介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)

地域密着型サービスの単位数改定内容

介護予防サービス(対象・要支援)

介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容

施設サービス等介護給付費単位数の改定内容

      2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度

      利用者負担軽減の仕組みの改定

      補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。

      令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し

      令和7年8月1日施行  多床室の室料負担

       

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