居宅介護支援費 単位数一覧 <2021年4月介護報酬改定後>

 

居宅介護支援費(要介護)、介護予防支援費(要支援)について、2021年4月1日からの介護報酬改定内容・新しい単位数を紹介します。

2024年4月の介護報酬改定後の介護予防支援費(要支援・事業対象者・地域包括支援センター)の単位数一覧については以下の記事で紹介しています。

  この記事は、厚生労働省 第199回社会保障審議会介護給付費分科会(Web会議)「資料資料2 介護報酬の算定構造」を参考に作成したものです。支給限度額管理の対象外の算定項目や所定単位の表現など、記事上では省略した記載になっている部分がございます。本記事情報は参考にとどめ、厚生労働省ホームページ内の資料より情報をご確認いただくことをおすすめします。この情報をもとに対応したことにより損害やトラブル等が発生しても、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いません。

このページの目次

2021年4月からの居宅介護支援費の構造 要介護の単位数(1月につき)

2021年4月からの居宅介護支援費には、居宅介護支援費(Ⅰ)居宅介護支援費(Ⅱ)があります。

居宅介護支援費(Ⅰ)の内訳

居宅介護支援費(Ⅰ)の介護支援専門員1人当たりの取扱件数

40件まで・・・(ⅰ)

40件以上60件未満の部分・・・(ⅱ)

60件以上の部分・・・(ⅲ)

居宅介護支援費(Ⅱ)の内訳

居宅介護支援費(Ⅱ)は、一定の情報通信機器(人工知能関連技術を活用したものを含む)の活用または事務職員の配置を行っている場合に算定できます。

居宅介護支援費(Ⅱ)の介護支援専門員1人当たりの取扱件数

44件まで・・・(ⅰ)

45件以上60件未満の部分・・・(ⅱ)

60件以上の部分・・・(ⅲ)

居宅介護支援費(Ⅰ)の単位数

要介護区分 改正前 2021年4月1日から
居宅介護支援費(ⅰ)
取扱件数40未満
要介護1
要介護2
1,057単位 1,076単位
要介護3
要介護4
要介護5
1,373単位 1,398単位
居宅介護支援費(ⅱ)

40件以上60件未満の部分

要介護1
要介護2
529単位 539単位
要介護3
要介護4
要介護5
686単位 698単位
居宅介護支援費(ⅲ)

60件以上の部分

要介護1
要介護2
317単位 323単位
要介護3
要介護4
要介護5
411単位 418単位

居宅介護支援費(Ⅱ)の単位数

居宅介護支援費(Ⅱ)は、一定の情報通信機器(人工知能関連技術を活用したものを含む)の活用または事務職員の配置を行っている場合に算定できます。

要介護区分 改正前 2021年4月1日から
居宅介護支援費(ⅰ)
取扱件数45未満
要介護1
要介護2
- 1,076単位
要介護3
要介護4
要介護5
- 1,398単位
居宅介護支援費(ⅱ)

45件以上60件未満の部分

要介護1
要介護2
- 522単位
要介護3
要介護4
要介護5
- 677単位
居宅介護支援費(ⅲ)

60件以上の部分

要介護1
要介護2
- 313単位
要介護3
要介護4
要介護5
- 406単位

2021年4月からの居宅介護支援のその他の加算

初回加算(2021年変更なし)

加算名

2021年4月1日から

初回加算 1月につき300単位

特定事業所加算

加算名

2021年4月1日から

特定事業所加算(Ⅰ) 1月につき505単位
特定事業所加算(Ⅱ) 1月につき407単位
特定事業所加算(Ⅲ) 1月につき309単位
特定事業所加算(A) 1月につき100単位

特定事業所医療介護連携加算

加算名

2021年4月1日から

特定事業所医療介護連携加算 1月につき125単位

入院時情報連携加算(2021年変更なし)

加算名

2021年4月1日から

入院時情報連携加算(Ⅰ) 1月につき200単位
入院時情報連携加算(Ⅱ) 1月につき100単位

退院・退所加算(2021年変更なし)

退院・退所加算は、入院または入所期間中1回を限度に算定できます。

加算名

2021年4月1日から

退院・退所加算(Ⅰ)イ 1月につき450単位
退院・退所加算(Ⅰ)ロ 1月につき600単位
退院・退所加算(Ⅱ)イ 1月につき600単位
退院・退所加算(Ⅱ)ロ 1月につき750単位
退院・退所加算(Ⅲ) 1月につき900単位

通院時情報連携加算【2021年新設】

加算名

2021年4月1日から

通院時情報連携加算 1月につき50単位

緊急時等居宅カンファレンス加算(2021年変更なし)

加算名

2021年4月1日から

緊急時等居宅カンファレンス加算 (1月に2回を限度に 200単位

ターミナルケアマネジメント加算(2021年変更なし)

ターミナルケアマネジメント加算は、死亡日および死亡日前14日以内に2日以上在宅の訪問等を行った場合に算定できます。

加算名

2021年4月1日から

ターミナルケアマネジメント加算 400単位

介護予防支援費 要支援の単位数(1月につき)

介護予防支援費は、地域包括支援センターや委託を受けた居宅介護支援事業所のケアマネジャーが要支援・総合事業対象者に介護予防ケアマネジメントの実施や総合事業等の給付管理を行うことの費用です。地域包括支援センターから委託される場合には費用の何割を居宅介護支援事業所が受けるか自治体により異なります。

介護予防支援費(1月につき)

要支援区分 改正前 2021年4月1日から
要支援1
要支援2
事業対象者
431単位 438単位

初回加算

要支援区分 改正前 2021年4月1日から
初回加算 300単位 300単位

委託連携加算【2021年新設】

要支援区分 改正前 2021年4月1日から
委託連携加算

-

1月につき300単位

新型コロナウイルス感染症対策としての基本報酬の上乗せ

令和3年9月30日までの間は、新型コロナウイルス感染症対策として居宅介護支援費・介護予防支援費について、所定単位数の0.1%に相当する単位数を算定できます。

居宅介護支援(ケアマネジャー業務)に関する記事はこちら

居宅介護支援とは、在宅生活をする要介護者が生活できるように、心身の状況、置かれている環境、要介護者の希望等を勘案して、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、サービス事業者等との連絡調整を行うことをいいます。居宅介護支援費は、介護支援専門員(ケアマネジャー)が、ケアプランを作成して担当している人数あたり1月ごとに得られる介護報酬のことです。

2024年(令和6年度)介護報酬改定の内容はこちら

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