訪問リハビリテーション 単位数一覧 <2021年4月介護報酬改定後>

訪問リハビリテーション 単位数一覧 <2021年4月介護報酬改定後>

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介護保険の訪問リハビリテーション 2021年4月介護報酬改定

2021年4月の介護報酬改定後の介護保険の「訪問リハビリテーション」の単位数を一覧で紹介します。

2024年6月からの訪問リハビリテーション費の介護報酬が改定については以下の記事で紹介しています。

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訪問リハビリテーション費(介護保険)の単位数・点数

病院または診療所の場合1回につき 307単位
介護老人保健施設の場合1回につき 307単位
介護医療院の場合1回につき 307単位
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訪問リハビリテーション費の減算

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90/100
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合×85/100
事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合1回につき -50単位
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訪問リハビリテーション費の加算

特別地域訪問リハビリテーション加算+15/100
中山間地域等における小規模事業所加算+10/100
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算+5/100
短期集中リハビリテーション実施加算1日につき +200単位

リハビリテーションマネジメント加算

リハビリテーションマネジメント加算(A)イ1月につき +180単位
リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ1月につき +213単位
リハビリテーションマネジメント加算(B)イ1月につき +450単位
リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ1月につき +483単位

移行支援加算

旧・社会参加支援加算で、要件を変更。

移行支援加算1日につき 17単位を加算

サービス提供体制強化加算

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)1回につき +6単位
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)1回につき +3単位

 

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訪問リハビリテーションとは

訪問リハビリテーションは、居宅で暮らす要介護者について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復および生活機能の維持または向上を目指すものです。

同様のサービスが担保されるのであれば、通所系サービスを優先すべきとの考え方が原則としてあり、「通院が困難な利用者」を対象に行うものとされています。ただし、通院が困難な利用者に限らず、通所リハビリテーションのみでは家屋内におけるADLの自立が困難である場合の家屋状況の確認を含めることなど、ケアマネジメントの結果、必要と判断された場合は訪問リハビリテーション費を算定できるものとされています。医療保険適応の訪問リハビリテーションと介護保険適応の訪問リハビリテーションがあり、要介護認定を受けている場合には介護保険が優先されます。訪問リハビリテーションについて詳しくは以下の記事で紹介しています。

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2024年・2025年・2026年
介護保険・介護報酬改定の情報

 令和6年(2024年)障害福祉サービス報酬改定情報はこちら

令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)

介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)

2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。

 介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)

地域密着型サービスの単位数改定内容

介護予防サービス(対象・要支援)

介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容

施設サービス等介護給付費単位数の改定内容

      2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度

      利用者負担軽減の仕組みの改定

      補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。

      令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し

      令和7年8月1日施行  多床室の室料負担

       

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