通所介護 2021年介護報酬改定の方向性 【解説動画あり】
 

令和3年(2021年)の介護報酬改定について「通所介護(デイサービス)」の基準や報酬改定の方向性のポイントについて解説します。

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【最新版】通所介護費の単位数一覧 <2021年4月介護報酬改定>

今回の通所介護(デイサービス)の介護報酬改定のポイント(2020年12月時点)

「通所介護(デイサービス)」2021年介護報酬改定の論点と方向性を解説します!

今回の通所介護の介護報酬改定のポイントはいろいろありますので、注目度が高い内容である が付いた部分を解説します。(解説動画では☆にも触れています)

災害への地域と連携した対応の強化
通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応
認知症専門ケア加算等の見直し
認知症に係る取組の情報公表の推進
認知症介護基礎研修の受講の義務づけ
訪問介護における通院等乗降介助の見直し
通所介護における地域等との連携の強化(通所介護のみ)
特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保
リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進
リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の書式の見直し
生活機能向上連携加算の見直し
通所介護における個別機能訓練加算の見直し
通所介護等の入浴介助加算の見直し
通所系サービス等における口腔機能向上の取組の充実
通所系サービス等における栄養ケア・マネジメントの充実
ADL 維持等加算の見直し
処遇改善加算の職場環境等要件の見直し
☆ 介護職員等特定処遇改善加算の見直し
☆ サービス提供体制強化加算の見直し
テクノロジーの活用によるサービスの質の向上や業務効率化の推進
同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止
サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保(通所介護のみ)

通所介護(デイサービス)のサービス内容について

介護保険の通所介護サービスとはどんなものであるかについてはこちらの記事でご確認ください。

2021年3月までの通所介護の介護報酬・単位数についてはこちら

通所介護における口腔機能向上の取組の充実(口腔機能スクリーニング加算)

通所介護では、フレイル予防の観点からも、食事・栄養・運動が重視されており、前回栄養スクリーニング加算ができたことに続き、2021年の報酬改定では、口腔機能についてスクリーニング評価を行う加算が新設される見通しです。

リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の書式の見直し

通所リハビリテーションや訪問リハビリテーションなどでは個別リハビリテーション計画書を作成していますが、その際に厚生労働省が提示した参考様式(書式)と、個別機能訓練計画書の参考様式(書式)が異なっており、複雑になっています。今回の報酬改定では、通所介護においては、介護保険の新たなデータベースCHASEへのデータ蓄積も目論んでいることから、計画書の様式も項目等を統一して一新して示す方向性です。

通所介護の生活機能向上連携加算の見直し

生活機能向上連携加算は、通所リハビリテーションや訪問リハビリテーションなどに所属する理学療法士や作業療法士などと連携して、ご利用者の状態を評価し、機能訓練計画を作り、計画に沿って個別的なケアを実施して、定期的な報告・見直しを繰り返すということを評価する加算です。この際に、外部で連携してくれるリハビリテーション職がいる医療機関を見つけることが難しいことと、実際に連携するときに定期的に事業所に来てもらったりするのが難しいという課題がありました。この点について、自治体などが連携可能な事業所情報を取りまとめて開示したり、リハビリテーション職との連携について、ICT(ビデオ通話)などを活用することも可能とする方向性です。

通所介護における個別機能訓練加算の見直し

個別機能訓練加算については、個別機能訓練加算(Ⅰ)と個別機能訓練加算(Ⅱ)があり、取り組む機能訓練の内容が違うのでわかりにくいという課題がありました。
2021年の報酬改定では、この個別機能訓練加算(Ⅰ)(Ⅱ)を統合して、利用者の課題に合わせて柔軟に計画して提供可能となる見通しです。
また、人員については他の職種との兼務可となり、通所介護の運営上必要な機能訓練指導員だけでも、必要な手続きを行えば算定できそうです。
常勤専従の機能訓練指導員を確保している場合には、個別機能訓練加算の上位区分を新設する見通しです。

通所介護の入浴介助加算の見直し

入浴介助加算については、入浴を提供している通所介護では、入浴の課題の有無にかかわらず利用者のほとんどに提供し加算算定をしているのが現状であり、問題視されています。
この観点から、従来の入浴介助加算は残しつつも単位を下げ、新たに自宅での入浴の自立に向け、理学療法士等と居宅での入浴環境や状況を評価し、入浴計画を作成して、自宅での入浴に向けて取り組んだ場合に新たな加算を新設する方針です。

書類への押印・署名など削減

報酬面ではなく運営面についてですが、行政改革の流れや介護業界で課題になっている書類負担を軽減するために、書類への押印の削減を行うことは決定しています。

従来は、ご本人の意見を尊重する観点から、各種の計画書などについてご本人の同意を得た証拠として、以下の記事で解説しているように書面で署名や捺印をいただくということを求めていました。

2021年4月を目途に、署名や捺印以外の方法でご利用者本人の同意を得たことを確認できる手段を認める方針です。具体的に介護現場でどんな方法で同意を確認した証明になるかの具体例はありませんが、タブレット端末などに直接サインする形や、画面上で同意処理を済ませることができる機能などにより同意の確認・書類が簡素化されるかもしれません。

この記事の内容の出所
※ この記事は、厚生労働省「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告」、第193回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料 」をもとに改編を加え作成しました。
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