居宅介護支援・介護予防支援 2021年介護報酬改定 【解説動画あり】
 

令和3年(2021年)の介護報酬改定について「居宅介護支援(居宅ケアマネ)」と「介護予防支援(地域包括支援センター)」の基準や報酬改定の方向性のポイントについて解説します。

居宅介護支援と介護予防支援について

居宅介護支援とは、居宅サービスを連絡調整して、ご利用者の在宅生活を支えるケアマネジャーのお仕事のことです。

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介護予防支援についてもちょっと紹介しますと、介護予防支援の方は要支援の方を対象にして介護予防サービス計画を作成したり、サービス事業者との連絡調整を行ったりすることを言います。こちらは主に地域包括支援センターの仕事になります。

居宅介護支援の介護報酬の構造

介護予防支援の報酬改定について紹介する前に、居宅介護支援の報酬についてどんな風になっているかを簡単に紹介します。

  • 1人のケアマネの担当する利用者の人数が39名までの場合には居宅介護支援費1
  • 40人から59人までの利用者を担当する場合には居宅介護支援費2
  • これ以上になると居宅介護支援3

2021年4月介護報酬改定 居宅介護支援・介護予防支援の単位数

居宅介護支援費(要介護)と介護予防支援費(要支援)について、2021年4月1日からの介護報酬改定内容・新しい単位数を紹介します。

2021年4月からの居宅介護支援費には、居宅介護支援費(Ⅰ)と居宅介護支援費(Ⅱ)ができ、特定事業所加算(A)、通院時情報連携加算が新設されます。介護予防支援費では委託連携加算1月につき300単位が新設されます。

2021年の介護報酬改定 居宅介護支援のポイント(2020年12月時点)

2021年介護報酬改定「居宅介護支援と介護予防支援」のポイントについては、こちらで動画にまとめています。

介護報酬改定やお役立ち情報をYotubeでも配信していこうと思いますので、ぜひチャンネル登録してください!(質はこれからがんばります!)

ポイント1 質の高いケアマネジメントについて

質の高いケアマネジメントについては、特定事業所加算を拡充するということと、ケアマネジャーの所属人数が少ない事業所に対しては事業所間の連携で特定事業所加算の代わりになるような新しい加算区分を設定してはどうかということが話し合われています。
合わせて、医療と介護の連携を促進する観点から医療介護連携体制強化加算(仮)を新設する見通しです。

質の高いケアマネジメントとして、特定事業所加算を算定する事業所に対して、多様なサービスをケアプランに盛り込むということを条件にする方針です。多様なサービスとは、インフォーマルサービスも含むので、介護保険のサービスばかりではなくて地域資源等含め、様々な観点・手段を盛り込んだケアプランを作成することがこの加算を算定する条件に加わりそうです。

ポイント2 逓減性について

1人のケアマネージャーが担当する人数が39名までの場合には居宅介護支援費1という高い単位数を取得することができるのですが、それ以上を担当する場合にはケアマネジメントの質が落ちる懸念があるため、居宅介護支援費2や3という安い単位数になっています。事務員を雇っている事業所やITCを活用して適切に行っている事業所については、ケアマネジメント業務に効率的に取り組めるため、この逓減性で安い単位になる限度を39名から44名まで引き上げてはどうかということを話し合われています。ICTの活用の条件などについてはこれから具体化されてくる見通しですが、スマホやタブレットでアプリケーションや介護ソフトを活用することや、AI(人工知能)を搭載したケアプラン作成補助などを活用することなどが想定されます。

ポイント3 通院時の情報連携について

ケアマネジャーが入退院時に医療機関と連携した場合には加算があるのですが、通院の時に同行したりして医療と連携するケースは多く、有意義な連携であるため、通院時の情報連携についても加算が新設される見通しです。

ポイント4 緊急的な対応に係る実費の徴収について

ケアマネジャーがご利用者からの求めがあった場合の緊急的な対応に関する実費の徴収することができるようになるかもしれません。ケアマネジャーは利用者の全体をマネジメントする立場であり、その役割からなんとなく何でも屋さんになりやすい傾向があります。ご利用者はケアマネに相談しやすいので相談を聞きながらいろいろ対応してしまうというケアマネジャーも多い状態です。ケアマネジャーの本来の業務とは線引きが難しいケースもあり、対応できるならばした方がよい事例もあります。ケアマネジャーが緊急対応した場合などに、対応の対価として実費を徴収することを認めてはどうかと議論されています。介護報酬改定とはちょっと違いますが、今まで無償奉仕になっていたことが居宅介護支援の事業所の収入源になるかもしれないですし、ご利用者側もいざというときに実費が発生してでもケアマネージャーに依頼する選択肢が利便性が高い可能性もあるので、色々事例を検討しながら今後どう対応していくか決まっていきそうです。ケアマネにも混合介護(自費サービス)の波が来るか!?

ポイント5 看取り期におけるサービス利用前の相談調整に係る評価について

ケアマネジメントを適切に行い、計画から給付管理までを行うと、介護居宅介護支援費を算定できるのですが、看取りの方の場合お亡くなりになる直前に色々連絡や相談業務を行っても利用者が介護保険のサービスを利用しなかった場合、居宅介護支援費を算定できない仕組みになっています。看取りに関しては、ケアマネジャーは各所といろいろな連絡調整をしているのでちゃんと算定できるような形にしてはどうかと議論されています。

2021年の介護報酬改定 介護予防支援のポイント(2020年12月時点)

介護予防支援については、指定居宅介護支援に介護予防支援の業務を委託しやすくすることを推進するために、「委託連携加算(仮)」を新設する方針です。

ケアプランなどの書類への押印・署名など削減

報酬面ではなく運営面についてですが、行政改革の流れや介護業界で課題になっている書類負担を軽減するために、書類への押印の削減を行うことは決定しています。

従来は、ご本人の意見を尊重する観点から、各種の計画などについてご本人の同意を得た証拠として、以下の記事で解説しているように書面で署名や捺印をいただくということを求めていました。

2021年4月を目途に、署名や捺印以外の方法でご利用者本人の同意を得たことを確認できる手段を認める方針です。具体的に介護現場でどんな方法で同意を確認した証明になるかの具体例はありませんが、タブレット端末などに直接サインする形や、画面上で同意処理を済ませることができる機能などにより同意の確認・書類が簡素化されるかもしれません。

この記事の内容の出所
※ この記事は、厚生労働省「第194回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料 」をもとに改編を加え作成しました。
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