訪問看護費 単位数一覧 <2021年4月介護報酬改定後>

この記事はプロモーションが含まれます。
介護保険の訪問看護費 2021年4月介護報酬改定
2021年4月の介護報酬改定後の介護保険の「訪問看護」の単位数を一覧で紹介します。
2024年4月の介護報酬改定後の訪問看護費の単位数一覧については以下の記事で紹介しています。

この記事は、厚生労働省 第199回社会保障審議会介護給付費分科会(Web会議)「資料資料2 介護報酬の算定構造」を参考に作成したものです。支給限度額管理の対象外の算定項目や所定単位の表現など、記事上では省略した記載になっている部分がございます。本記事情報は参考にとどめ、厚生労働省ホームページ内の資料より情報をご確認いただくことをおすすめします。この情報をもとに対応したことにより損害やトラブル等が発生しても、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いません。
指定訪問看護ステーションの訪問看護(介護保険)の単位数
| 20分未満 (週に1回以上、20分以上の保健師又は看護師による訪問を行った場合算定可能) | 313単位 |
| 30分未満 | 470単位 |
| 30分以上1時間未満 | 821単位 |
| 1時間以上1時間30分未満 | 1125単位 |
| 1時間30分以上の訪問看護を行う場合 | 1425単位 |
| 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合 (1日に2回を超えて実施する場合は90/100) | 293単位 |
※准看護師の場合は上記の基本単位数×90/100
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が病院などから訪問リハビリテーションとして行う場合の単位数はこちら
病院又は診療所による訪問看護(介護保険)の単位数
| 20分未満 (週に1回以上、20分以上の保健師又は看護師による訪問を行った場合算定可能) | 265単位 |
| 30分未満 | 398単位 |
| 30分以上1時間未満 | 573単位 |
| 1時間以上1時間30分未満 | 842単位 |
| 1時間30分以上の訪問看護を行う場合 | 1142単位 |
※准看護師の場合は上記の基本単位数×90/100
定期巡回・随時対応訪問介護看護事業所と連携する場合
| 定期巡回・随時対応訪問介護看護事業所と連携する場合 | 1月につき 2954単位 |
※准看護師による訪問が1回でもある場合 ×98/100
※要介護5の利用者の場合 +800単位
※医療保険の訪問看護が必要であるものとして主治医が発行する訪問看
護指示の文書の訪問看護指示期間の日数につき減算 1日につき-97単位
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1回につき +50単位 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 1回につき +25単位 |
介護保険の訪問看護の加算
| 夜間又は早朝の場合 | 基本単位数の 25/100を加算 |
| 若しくは深夜の場合 | 基本単位数の 50/100を加算 |
訪問看護の加算
| 特別地域訪問看護加算 | +15/100 |
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | +10/100 |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | +5/100 |
| 緊急時訪問看護加算(※) | 指定訪問看護ステーションの訪問看護 病院又は診療所による訪問看護 |
| 特別管理加算 | 1月につき(Ⅰ)の場合 1月につき(Ⅱ)の場合 |
| ターミナルケア加算 | 死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合 +2,000単位 |
訪問看護の複数名訪問加算
| 複数名訪問加算(Ⅰ) 30分未満の場合 | +254単位 |
| 複数名訪問加算(Ⅰ) 30分以上の場合 | +402単位 |
| 複数名訪問加算(Ⅱ) 30分未満の場合 | +201単位 |
| 複数名訪問加算(Ⅱ) 30分以上の場合 | +317単位 |
初回加算
| 初回加算 | 1月につき +300単位 |
退院時共同指導加算
| 退院時共同指導加算 | 1回につき +600単位 |
看護・介護職員連携強化加算
| 看護・介護職員連携強化加算 | 1回につき +250単位 |
看護体制強化加算
指定訪問看護ステーションの場合と、病院又は診療所の場合のみ
| 看護体制強化加算(Ⅰ) | 1月につき +550単位 |
| 看護体制強化加算(Ⅱ) | 1月につき +200単位 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1回につき +6単位 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 1回につき +3単位 |
訪問看護の減算
| 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 | ×90/100 |
| 事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 | ×85/100 |
訪問看護とは
訪問看護とは、疾病や負傷により居宅で継続して療養を受ける状態にある利用者に対し、医師の指示書に基づきその人の居宅で看護師などが行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいいます。

介護保険の給付は医療保険の給付に優先することとしており、要介護 や要支援の認定を受けた介護保険被保険者については、末期の悪性腫瘍、難病患者、急性増悪等による主治医の指示があった場合などに限り、医療保険の給付による訪問看護が行われるというルールです。
訪問看護ステーション、病院や診療所などで指定を受けた事業者から看護師などが自宅に赴いて行われます。
2024年・2025年・2026年
介護保険・介護報酬改定の情報
令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)
介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)
New! 令和8年(2026年)介護報酬改定
2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数
令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。
介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)
- 居宅介護支援費 2024年4月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問介護費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問看護費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問リハビリテーション費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 通所介護費(デイサービス) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 通所リハビリテーション費(デイケア) 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 短期入所生活介護費(ショートステイ) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 居宅療養管理指導費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 福祉用具貸与費 2024年4月からの介護報酬・単位数一覧
地域密着型サービスの単位数改定内容
- 地域密着型通所介護費(小規模デイサービス) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 認知症対応型共同生活介護費(認知症グループホーム) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 小規模多機能型居宅介護費(認知症グループホーム) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
介護予防サービス(対象・要支援)
- 介護予防支援費 2024年4月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防訪問看護費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防居宅療養管理指導費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防短期入所生活介護費(要支援のショートステイ) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防訪問リハビリテーション費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防通所リハビリテーション費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容
施設サービス等介護給付費単位数の改定内容
- 介護福祉施設サービス費(特別養護老人ホーム) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護保健施設サービス費(介護老人保健施設:老健) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護医療院費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 特定施設入居者生活介護費(介護付き有料老人ホームなど) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度
- 介護施設の協力医療機関とは?【2027年4月に義務化】
- 協力医療機関連携加算とは?単位数・算定要件・厚労省Q&A
- 高齢者虐待防止措置未実施減算の算定要件・対象・単位・厚労省Q&A
- 居宅介護支援の「特定事業所加算」算定要件
- 生産性向上推進体制加算の算定要件
- 見守り機器等のテクノロジーとは?生産性向上推進体制加算
- 【2026年版】科学的介護情報システム「LIFE」とは データ提出・利用方法を解説!
- 科学的介護情報システム(LIFE)2024年-2026年厚生労働省Q&Aまとめ
- 個別機能訓練加算(Ⅰ)サービス種別ごとの単位数・算定要件【2024/2025年】
- 認知症チームケア推進加算の算定要件 必要資格や研修を解説!
- 2024年(令和6年)6月からの「介護職員処遇改善加算」
- 2024年~ 居宅ケアマネのオンラインモニタリングの条件・要件
- 認知症介護基礎研修 eラーニングの内容・2024年義務化の対象者などを解説!
- 2025年から経営情報報告義務「介護事業財務情報データベースシステム」とは?
利用者負担軽減の仕組みの改定
補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。
令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し
令和7年8月1日施行 多床室の室料負担



