居宅療養管理指導の単位数一覧 <2021年4月介護報酬改定>

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居宅療養管理指導について2021年介護報酬改定を踏まえた内容・単位数(点数)について紹介します。居宅療養管理指導は医師、薬剤師、歯科医師、歯科衛生士、管理栄養士が要介護者の生活指導・助言を行うことを評価する介護保険の報酬です。
2024年6月からの居宅療養管理指導費の介護報酬が改定については以下の記事で紹介しています。

居宅療養管理指導とは
居宅療養管理指導は、定期的に訪問して管理・指導を行ったことを評価する介護報酬です。一般的な通院や往診と違い、居宅療養管理指導として算定するためには、本人や家族に療養の管理指導をするだけでなく、在宅生活を行うためのケアプランを作成するケアマネジャーに情報提供することも条件になっています。
居宅療養管理指導を算定できない場合
継続的な管理・指導の必要のない利用者や通院が可能な利用者に対して安易に算定してはならず、例えば、少なくとも独歩で家族・介助者等の助けを借りずに通院ができる者などは、通院は容易であると考えられるため、居宅療養管理指導費は算定できないことという要件が、2021年介護報酬改定で明確化されました。
居宅療養管理指導費の単位数(点数)<2021年介護報酬改定>
医師が行う場合の居宅療養管理指導
居宅療養管理指導を医師が行う場合には、以下の居宅療養管理費を月2回を限度に算定できます。
居宅療養管理指導費(Ⅰ)
| 単一建物居住者1人に対して行う場合 | 514単位 |
| 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 | 486単位 |
| その他 | 445単位 |
居宅療養管理指導費(Ⅱ)
居宅療養管理指導費(Ⅱ)は、在宅時医学総合管理料または特定施設入居時等医学総合管理料を算定する場合に算定します。
| 単一建物居住者1人に対して行う場合 | 298単位 |
| 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 | 286単位 |
| その他 | 259単位 |
歯科医師が行う場合の居宅療養管理指導
居宅療養管理指導を歯科医師が行う場合には、以下の居宅療養管理費を月2回を限度に算定できます。
| 単一建物居住者1人に対して行う場合 | 516単位 |
| 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 | 486単位 |
| その他 | 440単位 |
薬剤師が行う場合の居宅療養管理指導
病院または診療所の薬剤師が行う場合
居宅療養管理指導を病院または診療所の薬剤師が行う場合には、以下の居宅療養管理費を月2回を限度に算定できます。
| 単一建物居住者1人に対して行う場合 | 565単位 |
| 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 | 416単位 |
| その他 | 379単位 |
薬局の薬剤師の場合
居宅療養管理指導を薬局の薬剤師の場合には、以下の居宅療養管理費を月4回を限度に算定できます。
| 単一建物居住者1人に対して行う場合 | 517単位 |
| 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 | 378単位 |
| その他 | 341単位 |
| 情報通信機器を用いて行う場合(月1回を限度) | 45単位 |
管理栄養士が行う場合の居宅療養管理指導
居宅療養管理指導を管理栄養士が行う場合には、以下の居宅療養管理費を月2回を限度に算定できます。
当該指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が行った場合
| 単一建物居住者1人に対して行う場合 | 544単位 |
| 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 | 486単位 |
| その他 | 443単位 |
当該指定居宅療養管理指導事業所以外の管理栄養士が行った場合
| 単一建物居住者1人に対して行う場合 | 524単位 |
| 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 | 466単位 |
| その他 | 423単位 |
歯科衛生士等が行う場合の居宅療養管理指導
居宅療養管理指導を歯科衛生士等が行う場合には、以下の居宅療養管理費を月4回を限度に算定できます。
居宅療養管理指導のよくある疑問
居宅療養管理指導のよくある疑問についてQ&Aをまとめました。
居宅療養管理指導は介護保険の区分支給限度基準額基準額の対象外
介護保険は要介護認定により区分支給限度基準額基準額が設定されています。居宅療養管理指導に関しては、この区分支給限度額とは別に利用することができるサービスです。
居宅療養管理指導費の請求方法は?
介護報酬の居宅療養管理指導費についての請求は、医院や薬局などが国保連合会に請求を行うことで完了します。
区分支給限度基準額基準額内の介護保険の居宅サービスはケアマネジャーが提供票を各サービス事業者に受け渡し、実績報告を受けて給付管理を行うという仕組みですが、居宅療養管理指導費は区分支給限度基準額基準額の対象外であるためこの手続きがありません。
居宅療養管理指導をケアプランに位置付ける必要がある?
居宅療養管理指導の算定要件として、利用者や家族への療養指導だけでなく、ケアマネジャーへのケアプラン作成ために必要な情報提供を行うことが必須となっています。必要に応じて利用者が利用している他のサービス事業所に対して情報提供や助言を行うことも推奨されています。
居宅療養管理指導は区分支給限度基準額基準額の対象外でありケアマネジャーが給付管理を行うものではありません。しかし、利用者のケアに関わるチームの一員として、居宅サービス計画書の第2表などで健康管理や保健指導の一環として居宅療養管理指導を位置付けることは有意義であると考えられます。
居宅療養管理指導の担当者はサービス担当者会議への出席が必要?
サービス担当者会議への参加が基本です。サービス担当者会議への参加が困難な場合やサービス担当者会議が開催されない場合等には、情報提供すべき事項について文書などでケアマネジャーに情報提供することが求められています。
事業者は「指定居宅療養管理指導事業者」として申請が必要
居宅療養管理指導は指定登録制のサービスになっています。病院、診療所、薬局、訪問看護ステーションが都道府県知事の指定を得て指定居宅療養管理指導事業者としてサービスを行えます。(介護報酬対象として)ただし、すでに保険利用機関の指定を受けている病院、診療所、保険薬局の場合は指定申請がなくても介護保険の指定事業者としてみなされています。
2024年・2025年・2026年
介護保険・介護報酬改定の情報
令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)
介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)
2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数
令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。
介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)
- 居宅介護支援費 2024年4月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問介護費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問看護費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問リハビリテーション費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 通所介護費(デイサービス) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 通所リハビリテーション費(デイケア) 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 短期入所生活介護費(ショートステイ) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 居宅療養管理指導費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 福祉用具貸与費 2024年4月からの介護報酬・単位数一覧
地域密着型サービスの単位数改定内容
- 地域密着型通所介護費(小規模デイサービス) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 認知症対応型共同生活介護費(認知症グループホーム) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 小規模多機能型居宅介護費(認知症グループホーム) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
介護予防サービス(対象・要支援)
- 介護予防支援費 2024年4月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防訪問看護費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防居宅療養管理指導費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防短期入所生活介護費(要支援のショートステイ) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防訪問リハビリテーション費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防通所リハビリテーション費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容
施設サービス等介護給付費単位数の改定内容
- 介護福祉施設サービス費(特別養護老人ホーム) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護保健施設サービス費(介護老人保健施設:老健) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護医療院費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 特定施設入居者生活介護費(介護付き有料老人ホームなど) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度
- 介護施設の協力医療機関とは?【2027年4月に義務化】
- 協力医療機関連携加算とは?単位数・算定要件・厚労省Q&A
- 高齢者虐待防止措置未実施減算の算定要件・対象・単位・厚労省Q&A
- 居宅介護支援の「特定事業所加算」算定要件
- 生産性向上推進体制加算の算定要件
- 見守り機器等のテクノロジーとは?生産性向上推進体制加算
- 【2026年版】科学的介護情報システム「LIFE」とは データ提出・利用方法を解説!
- 科学的介護情報システム(LIFE)2024年-2026年厚生労働省Q&Aまとめ
- 個別機能訓練加算(Ⅰ)サービス種別ごとの単位数・算定要件【2024/2025年】
- 認知症チームケア推進加算の算定要件 必要資格や研修を解説!
- 2024年(令和6年)6月からの「介護職員処遇改善加算」
- 2024年~ 居宅ケアマネのオンラインモニタリングの条件・要件
- 認知症介護基礎研修 eラーニングの内容・2024年義務化の対象者などを解説!
- 2025年から経営情報報告義務「介護事業財務情報データベースシステム」とは?
利用者負担軽減の仕組みの改定
補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。
令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し
令和7年8月1日施行 多床室の室料負担




