居宅療養管理指導の単位数一覧 <2021年4月介護報酬改定>

居宅療養管理指導の単位数一覧 <2021年4月介護報酬改定>

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居宅療養管理指導について2021年介護報酬改定を踏まえた内容・単位数(点数)について紹介します。居宅療養管理指導は医師、薬剤師、歯科医師、歯科衛生士、管理栄養士が要介護者の生活指導・助言を行うことを評価する介護保険の報酬です。

2024年6月からの居宅療養管理指導費の介護報酬が改定については以下の記事で紹介しています。

居宅療養管理指導とは

居宅療養管理指導は、定期的に訪問して管理・指導を行ったことを評価する介護報酬です。一般的な通院や往診と違い、居宅療養管理指導として算定するためには、本人や家族に療養の管理指導をするだけでなく、在宅生活を行うためのケアプランを作成するケアマネジャーに情報提供することも条件になっています。

居宅療養管理指導を算定できない場合

継続的な管理・指導の必要のない利用者や通院が可能な利用者に対して安易に算定してはならず、例えば、少なくとも独歩で家族・介助者等の助けを借りずに通院ができる者などは、通院は容易であると考えられるため、居宅療養管理指導費は算定できないことという要件が、2021年介護報酬改定で明確化されました。

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居宅療養管理指導費の単位数(点数)<2021年介護報酬改定>

医師が行う場合の居宅療養管理指導

居宅療養管理指導を医師が行う場合には、以下の居宅療養管理費を月2回を限度に算定できます。

居宅療養管理指導費(Ⅰ)

単一建物居住者1人に対して行う場合514単位
単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合486単位
その他445単位

居宅療養管理指導費(Ⅱ)

居宅療養管理指導費(Ⅱ)は、在宅時医学総合管理料または特定施設入居時等医学総合管理料を算定する場合に算定します。

単一建物居住者1人に対して行う場合298単位
単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合286単位
その他259単位

歯科医師が行う場合の居宅療養管理指導

居宅療養管理指導を歯科医師が行う場合には、以下の居宅療養管理費を月2回を限度に算定できます。

単一建物居住者1人に対して行う場合516単位
単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合486単位
その他440単位

薬剤師が行う場合の居宅療養管理指導

病院または診療所の薬剤師が行う場合

居宅療養管理指導を病院または診療所の薬剤師が行う場合には、以下の居宅療養管理費を月2回を限度に算定できます。

単一建物居住者1人に対して行う場合565単位
単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合416単位
その他379単位

薬局の薬剤師の場合

居宅療養管理指導を薬局の薬剤師の場合には、以下の居宅療養管理費を月4回を限度に算定できます。

単一建物居住者1人に対して行う場合517単位
単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合378単位
その他341単位
情報通信機器を用いて行う場合(月1回を限度)45単位

管理栄養士が行う場合の居宅療養管理指導

居宅療養管理指導を管理栄養士が行う場合には、以下の居宅療養管理費を月2回を限度に算定できます。

当該指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が行った場合

単一建物居住者1人に対して行う場合544単位
単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合486単位
その他443単位

当該指定居宅療養管理指導事業所以外の管理栄養士が行った場合

単一建物居住者1人に対して行う場合524単位
単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合466単位
その他423単位

歯科衛生士等が行う場合の居宅療養管理指導

居宅療養管理指導を歯科衛生士等が行う場合には、以下の居宅療養管理費を月4回を限度に算定できます。

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居宅療養管理指導のよくある疑問

居宅療養管理指導のよくある疑問についてQ&Aをまとめました。

居宅療養管理指導は介護保険の区分支給限度基準額基準額の対象外

介護保険は要介護認定により区分支給限度基準額基準額が設定されています。居宅療養管理指導に関しては、この区分支給限度額とは別に利用することができるサービスです。

居宅療養管理指導費の請求方法は?

介護報酬の居宅療養管理指導費についての請求は、医院や薬局などが国保連合会に請求を行うことで完了します。

区分支給限度基準額基準額内の介護保険の居宅サービスはケアマネジャーが提供票を各サービス事業者に受け渡し、実績報告を受けて給付管理を行うという仕組みですが、居宅療養管理指導費は区分支給限度基準額基準額の対象外であるためこの手続きがありません。

居宅療養管理指導をケアプランに位置付ける必要がある?

居宅療養管理指導の算定要件として、利用者や家族への療養指導だけでなく、ケアマネジャーへのケアプラン作成ために必要な情報提供を行うことが必須となっています。必要に応じて利用者が利用している他のサービス事業所に対して情報提供や助言を行うことも推奨されています。

居宅療養管理指導は区分支給限度基準額基準額の対象外でありケアマネジャーが給付管理を行うものではありません。しかし、利用者のケアに関わるチームの一員として、居宅サービス計画書の第2表などで健康管理や保健指導の一環として居宅療養管理指導を位置付けることは有意義であると考えられます。

居宅療養管理指導の担当者はサービス担当者会議への出席が必要?

サービス担当者会議への参加が基本です。サービス担当者会議への参加が困難な場合やサービス担当者会議が開催されない場合等には、情報提供すべき事項について文書などでケアマネジャーに情報提供することが求められています。

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事業者は「指定居宅療養管理指導事業者」として申請が必要

居宅療養管理指導は指定登録制のサービスになっています。病院、診療所、薬局、訪問看護ステーションが都道府県知事の指定を得て指定居宅療養管理指導事業者としてサービスを行えます。(介護報酬対象として)ただし、すでに保険利用機関の指定を受けている病院、診療所、保険薬局の場合は指定申請がなくても介護保険の指定事業者としてみなされています。

 

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2024年・2025年・2026年
介護保険・介護報酬改定の情報

 令和6年(2024年)障害福祉サービス報酬改定情報はこちら

令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)

介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)

2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。

 介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)

地域密着型サービスの単位数改定内容

介護予防サービス(対象・要支援)

介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容

施設サービス等介護給付費単位数の改定内容

      2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度

      利用者負担軽減の仕組みの改定

      補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。

      令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し

      令和7年8月1日施行  多床室の室料負担

       

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