ケアプランデータ連携システムとは?2027年1月の介護WEBサービス移行・無料化・業務フロー・処遇改善加算との関係

ケアプランデータ連携システムとは?2027年1月の介護WEBサービス移行・無料化・業務フロー・処遇改善加算との関係
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居宅介護業界の業務効率化が進むと期待されている「ケアプランデータ連携システム」について、開始時期、仕組み・業務フロー、利用料金、課題、スケジュールなどについて紹介します。

2026年(令和8年)7月29日、厚生労働省はケアプランデータ連携システムを2027年(令和9年)1月に「介護保険資格確認等WEBサービス(介護WEBサービス)」へ移行し、移行後は利用料が無料になることを公表しました。あわせて、2026年6月の介護報酬改定で処遇改善加算の上位区分(加算Ⅰロ・Ⅱロ)の取得要件に位置付けられたこともあり、これまで様子見だった事業所でも導入を検討する必要が出ています。

目次
目次を全て見る
  1. 【2027年1月】介護WEBサービスへ移行し利用料が無料に
    1. 移行スケジュールと事業所がやること
    2. 介護WEBサービスへの登録手順
    3. 移行に関する説明会(2026年8月26日)
  2. ケアプランデータ連携システムとは
    1. ケアプランデータ連携システムの使い方や疑問点はサポートサイトへ
  3. ケアプランデータ連携システムのこれまでの経緯【年表】
  4. 2026年介護報酬改定との関係 処遇改善加算の上位区分取得に必要になった
  5. ケアプランデータ連携システム活用による効果
    1. データ連携による費用対効果を診断 かんたんシミュレーションツール
  6. ケアプランデータ連携システムの利用料金【無料化までの経緯】
  7. ケアプランデータ連携システムの業務フロー
    1. ケアプランデータ(予定)の連携 業務フロー
      1. 居宅介護支援事業所
      2. 介護サービス事業所
    2. ケアプランデータ(実績)の連携 業務フロー
      1. 介護サービス事業所
      2. 居宅介護支援事業所
  8. ケアプランデータ連携システムの情報連携の標準仕様(厚生労働省)
  9. 厚生労働省標準仕様が定められた内容
  10. ケアプランデータ連携システムをご利用するための準備
    1. 導入費用には助成金が使える
  11. ケアプランデータ連携システムを利用している事業所を確認する方法
  12. ケアプランデータ連携システムの問題点・課題
  13. ケアプランデータ連携システムについてよくある質問
  14. まとめ

【2027年1月】介護WEBサービスへ移行し利用料が無料に

まず、最も大きな変更点から整理します。ケアプランデータ連携システムは「介護情報基盤」に統合され、介護WEBサービス(介護保険資格確認等WEBサービス)の一機能である「ケアプランデータ連携機能」に生まれ変わります。

現行(ケアプランデータ連携システム)移行後(介護WEBサービス)
利用方法クライアントソフトをパソコンにインストールWEBシステム上で利用(ソフトのインストール不要)
利用料年額21,000円(令和8年度中はキャンペーンで無料)無料(利用料の負担は発生しない)
位置づけ単独のシステム介護情報基盤の一機能(ケアプランデータ連携機能)
データの再取得制限ありダウンロードが何度でも可能
複数端末取り扱いが煩雑複数端末での取り扱いが簡単に

厚生労働省のチラシでは、このほか「パスワード入力が楽に」「画面の操作性も向上」といった改善点が挙げられています。

移行スケジュールと事業所がやること

ケアプランデータ連携システムは2027年1月「介護情報基盤」に統合され、介護WEBサービス(介護保険資格確認等WEBサービス)の一機能である「ケアプランデータ連携機能」に生まれ変わります。

移行時期は2027年(令和9年)1月を予定しており、2026年(令和8年)7月から12月までが「引っ越し準備期間」とされています。現行のケアプランデータ連携システムは、移行後一定期間が経過した後に稼働を終了する予定です(具体的な期日は今後周知)。

移行後も継続して、または新たにケアプランデータ連携を行う事業所は、介護WEBサービスへの利用登録が必要です。登録はすでに可能で、所要時間は数分とされています。事業所の状況によって、やるべきことは次の3パターンに分かれます。

現在の状況必要な対応
すでに介護WEBサービスの利用登録を終えている改めての登録は不要。統合後はケアプランデータ連携機能が利用できる
ケアプランデータ連携システムは導入済みだが、介護WEBサービスは未登録介護WEBサービスへの利用登録が必要。統合直前はヘルプデスクの混雑が想定されるため、早めの登録が推奨されている
どちらも未導入ケアプランデータ連携システムの導入と介護WEBサービスの利用登録の両方を行う(今から両方導入して操作に慣れておくことが推奨されている)
ここが重要

市町村(保険者)の介護情報基盤への対応状況にかかわらず、事業所側の対応が必要です。「うちの市町村はまだ介護情報基盤を始めていないから関係ない」ということにはなりませんので、ご注意ください。

介護WEBサービスへの登録手順

登録の前に、電子請求受付システムの利用ユーザID(KJ+12桁)とパスワードを準備します。ケアプランデータ連携システムの電子証明書がインストールされているパソコンの場合、流れは次のとおりです。

  • ①登録サイトへ 介護情報基盤の介護WEBサービスサイトを開く
  • ②事業所ユーザログイン 「事業所ユーザログイン」をクリックする
  • ③ユーザID・パスワード入力 電子請求受付システムのIDとパスワードを入力してログインする
  • ④セキュリティコード入力 設定していない場合はスキップ
  • ⑤ワンタイム認証 電子請求受付システムに登録のメールアドレス/SMSに送付されるワンタイム認証コードを入力して認証する
  • ⑥管理者ユーザ登録 管理者ユーザを登録して完了

電子請求受付システムのID・パスワードがわからない場合や、電子証明書の準備については以下の記事で解説しています。

統合先である「介護情報基盤」そのものの解説は、以下の記事をご覧ください。

移行に関する説明会(2026年8月26日)

厚生労働省は、介護事業所等向けの説明会を開催しています。当日の内容は後日アーカイブ動画でも視聴可能です。

  • 開催日時 2026年(令和8年)8月26日(水)13:30〜14:30
  • 実施方法 YouTubeライブ(事前申込不要)
  • 対象者 居宅介護支援事業所、居宅サービス事業所、地域包括支援センターの職員
  • 視聴方法 ケアプー公式YouTubeチャンネルからもアクセス可能

参考:介護保険最新情報Vol.1529「ケアプランデータ連携システムの介護保険資格確認等WEBサービスへの移行について」(厚生労働省 2026年7月29日)

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ケアプランデータ連携システムとは

居宅介護支援事業所と介護サービス事業所の間で毎月やり取りされる居宅サービス計画書、サービス利用票(予定・実績)等について、事業所間でデータ連携するための標準仕様を作成・公開してきました。加えて安全な環境で効果的にデータ連携を可能とするため、公益社団法人国民健康保険中央会(国保中央会)が「ケアプランデータ連携システム」を構築し、2023年4月(令和5年4月)から本稼働しています。

ケアプランデータ連携システムとは

ケアプラン連携システムリーフレット

ケアプランデータ連携システムの使い方や疑問点はサポートサイトへ

ケアプランデータ連携システムの使い方や疑問点については、ヘルプデスクサポートサイトが開設されています。こちらをご活用ください。

ケアプランデータ連携システムヘルプデスクサポートサイト(ヘルプデスク:0120-584-708)

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ケアプランデータ連携システムのこれまでの経緯【年表】

本稼働から移行までの流れを整理します。当初は有料の単独システムとしてスタートし、普及の伸び悩みと料金への批判を経て、無料化と介護情報基盤への統合に至りました。

時期出来事
2022年10月厚生労働省が概要を周知。標準仕様(居宅サービス計画書、サービス利用票等)を公開
2023年4月本稼働開始。利用料は1事業所あたり年額21,000円(税込)
2024年4月介護報酬改定。居宅介護支援費(Ⅱ)の要件に、ケアプランデータ連携システムの活用が実質的に組み込まれる
2025年6月フリーパスキャンペーン開始(新規・更新・再契約のいずれも対象として1年間無料)
2025年7月厚生労働省が、介護情報基盤とケアプランデータ連携システムを統合する方針を事務連絡で提示
2026年6月介護報酬改定。処遇改善加算の上位区分(加算Ⅰロ・Ⅱロ)の令和8年度特例要件に位置付けられる
2026年7月利用事業所の割合が50%を突破(介護DBで集計した事業所数に対する有効ライセンス事業所割合)。移行の詳細が公表される
2026年7月〜12月介護WEBサービスへの「引っ越し準備期間」(利用登録)
2027年1月(予定)介護WEBサービスへ移行。利用料は無料に
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2026年介護報酬改定との関係 処遇改善加算の上位区分取得に必要になった

2026年(令和8年)6月の介護報酬改定で、ケアプランデータ連携システムの位置付けが大きく変わりました。処遇改善加算の上位区分である「加算Ⅰロ」「加算Ⅱロ」を算定するための「令和8年度特例要件」として、訪問・通所サービス等ではケアプランデータ連携システムへの加入と実績報告が要件の一つになっています。

類型令和8年度特例要件(加算Ⅰロ・Ⅱロの取得要件)
訪問・通所サービス等ケアプランデータ連携システムに加入し、実績報告を行う
施設サービス等生産性向上推進体制加算ⅠまたはⅡを取得し、実績報告を行う
法人連携社会福祉連携推進法人に所属している

申請時点ではシステム加入の「誓約」での算定が可能とされています。ただし誓約で申請した場合は、令和9年3月末(2027年3月末)までに実際に加入・利用し、証跡を保存することが求められます。

訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援など今回新たに処遇改善加算の対象になったサービスについては、最上位区分を取得するための2つのルートが用意されており、そのうちの一方がケアプランデータ連携システムの加入です。これまで「使ってみようかどうか悩んでいる」という段階だった事業所にとっても、加算率を最大化するために導入を検討せざるを得なくなっています。

加算の取扱いは今後の案内待ち

介護WEBサービスへの移行にともなう介護報酬における各種加算の取扱いについては、追って厚生労働省から案内されるとされています(2026年7月時点)。処遇改善加算Ⅰロ・Ⅱロの要件が移行後どのような表現になるかは、続報を確認してください。

2024年4月の介護報酬改定では、居宅介護支援費(Ⅱ)の要件にケアプランデータ連携システムの活用が実質的に組み込まれ、今回の2026年改定ではさらに処遇改善加算の上位区分にも関わってきます。ケアプランのデータ連携方法は国保中央会のシステムだけでなく民間にも存在する中で、特定のシステムの利用を要件に絡める方向性については、現場からの異論もあります。この問題については後述します。

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ケアプランデータ連携システム活用による効果

事業所がケアプランを送付するために掛かる費用の削減が見込まれます。具体的には、人件費の削減・印刷費の削減・郵送費の削減・交通費の削減・通信費(FAX)の削減などが挙げられています。

ケアプランデータ連携システム活用による効果

介護保険最新情報「ケアプランデータ連携システム」の概要等の周知について(情報提供(Ver.2))2022年10月26日

データ連携による費用対効果を診断 かんたんシミュレーションツール

ケアプランデータ連携システムを導入することで得られる効果を簡単に調べることができるツールが公開されています。令和2年度老人保健健康促進事業「介護分野の生産性向上に向けたICTの更なる活用に関する調査研究」に基づいて算出しているため、シミュレーション数値は主に居宅介護支援事業所における概算値となっています。

データ連携による費用対効果を診断 かんたんシミュレーションツール

ケアプランデータ連携システムのヘルプデスクサポートサイト

データ連携による費用対効果を診断 かんたんシミュレーションツールはこちら

なお、このシミュレーションは年間21,000円の利用料を前提に費用対効果を計算するものでした。2027年1月の移行後は利用料そのものがなくなるため、削減効果はより大きく見込めることになります。

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ケアプランデータ連携システムの利用料金【無料化までの経緯】

利用料金は次のように推移しました。

  • 2023年4月〜 1事業所あたり年間21,000円(税込)。支払方法は、電子請求の証明書発行手数料と同様、国保連合会に請求する介護給付費からの差引きが可能とされていました
  • 2025年6月〜 フリーパスキャンペーンとして、新規契約・更新契約・再契約のいずれの事業所も対象に1年間無料
  • キャンペーン延長 その後の延長により、令和8年度中(2027年3月末まで)は利用料が無料とされています
  • 2027年1月〜(予定) 介護WEBサービスへの移行により、利用料の負担は発生しません(介護WEBサービスの一機能としてケアプランデータの送受信が可能になるため)

参考:ケアプランデータ連携システム フリーパスキャンペーンについて(厚生労働省 2025年3月6日)

当サイトでは本稼働の当初から、「ICTの活用や働き方改革を進めようとしている中で、効果が期待できると言われるケアプランデータ連携システムを介護事業所が使うためにお金を払うのは不思議な形だ」「人件費や印刷費を節約できるのに年間2万円を支払うシステムでは躊躇する事業者が出る」「本当に利用を促進していくならば無料であるべきだし、データ集めに協力するのだから介護報酬に上乗せするくらいの配慮が必要だ」と指摘してきました。

キャンペーンによる実質無料化を経て、今回の移行で利用料そのものが恒久的になくなる形となりました。導入をためらう最大の理由だった費用負担は解消されたことになります。

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ケアプランデータ連携システムの業務フロー

以下は現行システム(クライアントソフト方式)の業務フローです。2027年1月の移行後は、クライアントソフトではなくWEBシステム上での操作になりますが、「介護ソフトからCSVを出力→送信→受信→介護ソフトに取り込む」という基本の流れは変わりません。

ケアプランデータ(予定)の連携 業務フロー

居宅介護支援事業所

① 介護ソフトにてケアプランデータ予定ファイルを作成、CSVファイルとして出力(保存)します。

② 出力(保存)したケアプランデータ予定ファイルをデータ連携クライアントにアップロードします。

③ ケアプランデータ連携クライアントからケアプランデータ連携基盤へ送信します。(※電子証明書は自動で付与されます。)

介護サービス事業所

④ ケアプランデータ連携クライアントを操作し、最新情報を確認し、ケアプランデータ連携基盤から受信します。
(※ケアプランデータ連携基盤からケアプランデータ連携クライアントの通信は暗号化されて通信が行われます。)

⑤ ケアプランデータ連携クライアントからケアプランデータ予定ファイルをダウンロードします。

⑥ ダウンロードしたケアプランデータ予定ファイルを介護ソフトに取り込み確認をします。

ケアプランデータ(実績)の連携 業務フロー

介護サービス事業所

⑦ 介護ソフトにケアプランに基づく実績を入力後、ケアプランデータ実績ファイルをCSVファイルとして出力(保存)します。

⑧ 出力(保存)したケアプランデータ実績ファイルをケアプランデータ連携クライアントにアップロードします。

⑨ ケアプランデータ連携クライアントからケアプランデータ連携基盤へ送信します。(※電子証明書は自動で付与されます。)

居宅介護支援事業所

⑩ ケアプランデータ連携クライアントを操作し、最新情報を確認し、ケアプランデータ連携基盤から受信します。
(※ケアプランデータ連携基盤からケアプランデータ連携クライアントの通信は暗号化されて通信が行われます。)

⑪ ケアプランデータ連携クライアントからケアプランデータ実績ファイルをダウンロードします。

⑫ ダウンロードしたケアプランデータ実績ファイルを介護ソフトに取り込み確認をします。

システムの概要(ケアプラン連携の業務フロー)

介護保険最新情報「ケアプランデータ連携システム」の概要等の周知について(情報提供(Ver.2))2022年10月26日
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ケアプランデータ連携システムの情報連携の標準仕様(厚生労働省)

介護事業所における業務効率化を図るためには、紙による手渡しや、FAXなどで連携されていた情報を、データ連携で省力化することが有効です。異なる介護ソフト間でもデータ連携が可能とし、また居宅介護支援事業所と各サービス事業所との間でケアプランのデータ連携を行うことが出来るよう、項目やフォーマット等の標準的な仕様を定めています。

厚生労働省は「介護現場におけるICTの利用促進」のページで、ケアプランデータ連携システムの情報連携の標準仕様について、PDFファイルとエクセル形式のファイルを公開しています。

ケアプランデータ連携CSVファイルレイアウト定義書[Excel形式:964KB]

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厚生労働省標準仕様が定められた内容

厚生労働省が定めた「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」によって、ケアプランのデータに関する項目やフォーマット等が定められている様式です。

  • 第1表 居宅サービス計画書
  • 第2表 居宅サービス計画書
  • 利用者補足情報
  • サービス利用票(第6表)
  • サービス利用票別表(第7表)
  • サービス提供票(予定・実績)

居宅サービス計画書(ケアプラン)第1表〜第7表の様式と書き方

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ケアプランデータ連携システムをご利用するための準備

  • ケアプランデータ連携システムのWEBサイトより利用申請をします
  • 「ケアプランデータ連携クライアント」ソフトを国保中央会のWEBサイトよりダウンロードし、介護事業所のパソコンにインストールします
  • ケアプランデータを送信するためには電子証明書が必要となります(介護報酬の電子請求受付システムの利用有無を確認します)
  • あわせて介護WEBサービスへの利用登録を行います(2027年1月の移行後に利用するために必要)

ケアプランデータ連携システムの導入は基本的にはどんなパソコンでも対応できますが、2026年度以降は加算の要件として実用が求められる場面も増えるため、日常業務で安定して使えるスペックの端末を用意しておくことが重要です。

導入費用には助成金が使える

介護情報基盤の活用のための支援として、国保中央会経由の助成金が用意されています。導入支援事業者から、介護情報基盤の接続サポートとケアプランデータ連携システムの接続サポートに必要な支援を一体的に受ける場合、その費用も助成の対象となります。

対象(介護サービス種別)カードリーダーの助成限度台数助成限度額(消費税込)
訪問・通所・短期滞在系3台まで6.4万円まで
居住・入所系2台まで5.5万円まで
その他1台まで4.2万円まで

令和8年度の申請受付期間は、令和8年5月7日(木)から令和9年3月12日(金)(予定)までです。同一事業所で複数のサービスを提供する場合は、介護サービス種別に応じた助成限度額の合計を助成限度額とすることができます。予算には限りがあるため、早めの申請が推奨されています。申請は「介護情報基盤ポータル」の「各種申請」から行えます。

介護情報基盤ポータル

ケアプランデータ連携システムを利用している事業所を確認する方法

「居宅介護支援事業所」および「ケアプラン標準仕様において連携対象とされている居宅サービス事業所」向けのページで、どの事業所が活用しているか確認できるようになりました。連携相手の事業所がシステムを利用しているかどうかを事前に確認できます。

「ケアプランデータ連携システム」利用事業所の「WAMNET」掲載先

なお、厚生労働省のチラシによると、利用事業所の割合は2026年7月初旬時点で50%を突破したとされています(介護DBで集計した事業所数に対する有効ライセンス事業所割合から算出)。

ケアプランデータ連携システムの問題点・課題

2024年4月の介護報酬改定では、居宅介護支援事業所の居宅介護支援費(Ⅱ)の要件としてケアプランデータ連携システムの活用が実質義務化されました。そして2026年6月の改定では、処遇改善加算の上位区分取得要件にも絡んできます。やむを得ず利用する事業所が増えてきている状況です。

これまで当サイトでは、ケアプランのデータ連携方法は厚生労働省(国保連)のシステムに限らず民間にも存在する中で、特定のシステムの利用を介護報酬の要件に組み込み、さらに利用料まで支払わせる構造には問題があると指摘してきました。このうち利用料の問題は、2027年1月の介護WEBサービスへの移行で解消されます。普及率が50%を超えたタイミングでの無料化であり、遅きに失した感はあるものの、現場の負担軽減という点では前進といえます。

一方で、残る課題もあります。

  • 双方が登録していないと使えない 送受信の双方がシステムに登録していないとデータのやり取りができないため、取引のある事業所が登録していなければ導入メリットが薄くなります。無料化と加算要件により普及が加速する見込みですが、全事業所が対応するには時間がかかります
  • 特定のシステムを要件に組み込む構造は変わらない 利用料はなくなりますが、民間の連携手段ではなく国のシステムの利用を加算要件に絡める方向性そのものへの異論は残ります
  • 移行にともなう事務負担 登録自体は数分とされていますが、移行期には現行システムと介護WEBサービスの両方を意識する必要があり、現場には一時的な負担が生じます。ID・パスワードの管理者が不在の事業所では、確認から始める必要があります

ケアプランデータ連携システムについてよくある質問

Q
すでにケアプランデータ連携システムを使っています。何もしないとどうなりますか?
A

介護WEBサービスの利用登録をしていない場合、2027年1月の移行後にケアプランデータ連携機能を利用できません。現行のケアプランデータ連携システムも、移行後一定期間が経過した後に稼働を終了する予定です。2026年7月から12月が引っ越し準備期間とされていますので、統合直前のヘルプデスク混雑を避けるためにも早めに登録してください。なお、すでに介護WEBサービスの利用登録を終えている事業所は、改めての登録は不要です。

Q
市町村がまだ介護情報基盤に対応していません。それでも登録が必要ですか?
A

必要です。厚生労働省は「各自治体の介護情報基盤の利用開始時期にかかわらず、介護事業所等は対応が必要となる」と明記しています。保険者の対応状況を待つ必要はありません。

Q
これから導入する場合、移行を待ってからのほうがよいですか?
A

厚生労働省のチラシでは、これから導入する事業所についても「現行のケアプランデータ連携システムのインストールと介護WEBサービス双方の登録が必要」「今すぐ両方導入して、ケアプランデータ連携の操作に慣れておくことをおすすめします」とされています。令和8年度中は利用料も無料ですので、待つ理由は乏しいといえます。また、処遇改善加算Ⅰロ・Ⅱロを誓約で申請した場合は、令和9年3月末までに実際の加入・利用と証跡の保存が必要になる点にも注意してください。

Q
自分の事業所がケアプランデータ連携システムを使い始めれば、他の事業所がシステムを使っていなくてもやり取り可能ですか?
A

データのやり取りを行うためには、送信側・受信側双方の事業所がケアプランデータ連携システムに利用登録する必要があります。片側だけの登録ではデータ連携できません。連携したい事業所が登録しているかどうかは、WAMNETの利用事業所一覧で確認できます。

Q
介護予防支援の地域包括支援センターでもケアプランデータ連携システムを活用できる?
A

地域包括支援センターにおいても介護サービス事業所とケアプラン等のやりとりが発生することから、様式等が標準仕様に則っている限りは、ケアプランデータ連携システムの対象となる想定です。ただし、居宅介護支援事業所に委託している場合については、ケアプランデータ連携システムの対象外となります。なお、2026年8月の移行説明会も、地域包括支援センターの職員が対象に含まれています。

Q
介護ソフトがシステムに対応していない場合、改修費用や対応ソフトへ切り替える場合の補助制度はありますか?
A

厚生労働省では、「介護テクノロジー導入支援事業」「介護サービス事業者の生産性向上や協働化等を通じた職場環境改善事業」「介護現場デジタル改革パッケージ」といった補助事業を設けています。また、介護情報基盤の活用のための助成金では、カードリーダーの購入経費や介護情報基盤との接続サポート等経費が対象となり、導入支援事業者からケアプランデータ連携システムの接続サポートを一体的に受ける場合はその費用も助成対象です。詳細は介護情報基盤ポータル、または各都道府県の担当窓口にご確認ください。

Q
2026年6月の処遇改善加算Ⅰロを取得したい場合、ケアプランデータ連携システムへの加入は必須ですか?
A

訪問・通所サービス等で処遇改善加算Ⅰロ・Ⅱロを取得する場合、令和8年度特例要件としてケアプランデータ連携システムへの加入と実績報告が要件のひとつになっています。ただし施設サービス等は生産性向上推進体制加算の取得でも要件を満たせますし、社会福祉連携推進法人に所属している場合も対象外の要件となります。申請時点では「誓約」での算定が可能ですが、令和9年3月末(2027年3月末)までに実際に加入・利用・証跡保存が必要です。全事業所で一律必須というわけではないため、自事業所のサービス種別と加算区分を確認してください。なお、介護WEBサービスへの移行にともなう各種加算の取扱いは、追って厚生労働省から案内されるとされています。

まとめ

ケアプランデータ連携システムは、2027年(令和9年)1月に介護WEBサービス(介護保険資格確認等WEBサービス)へ移行し、クライアントソフトのインストールが不要になるとともに、利用料の負担がなくなります。移行後も継続して利用する事業所、これから始める事業所のいずれも、介護WEBサービスへの利用登録が必要です。登録は数分で完了し、市町村の対応状況を待つ必要はありません。

年間21,000円の利用料に対して当サイトが指摘してきた「無料にすべき」という論点は、今回の移行で解消される形となりました。2026年6月の介護報酬改定で処遇改善加算の上位区分取得要件に絡んだこともあり、導入を判断する材料はそろってきています。取引のある事業所がすでに登録しているかどうかをWAMNETで確認したうえで、準備を進めてみてください。

参考記事:ケアプランデータ連携システムとは?2026年最新の導入状況・義務化の動向・処遇改善加算との関係を徹底解説

2024年・2025年・2026年
介護保険・介護報酬改定の情報

令和8年度(2026年)障害福祉サービス等報酬改定の概要と変更点まとめ

2026年(令和8年)介護報酬改定の全体像についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

介護報酬改定2026年(令和8年度)まとめ|いつから・変更点・対象サービスをわかりやすく解説

令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)

介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)

New! 令和8年(2026年)介護報酬改定

New!令和8年(2026年)介護報酬改定介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

 介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)

地域密着型サービスの単位数改定内容

介護予防サービス(対象・要支援)

介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容

施設サービス等介護給付費単位数の改定内容

      2026年(令和8年度)・2024年 介護報酬改定で特徴的な加算・制度

      利用者負担軽減の仕組みの改定


      補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。

      令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し

      令和7年8月1日施行 多床室の室料負担
      令和8年8月1日施行 食費基準費用額の1,445円→1,545円、低所得者の食費負担限度額の段階別変更

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