介護職員処遇改善加算「キャリアパス要件」の内容(2024年6月以降)

 

2024年(令和6年)6月からの「介護職員処遇改善加算」では、キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)、キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)、キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)、キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)、キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)の要件を満たすことができるかによって、算定できる加算が変わります。

この記事では、「介護職員処遇改善加算」に必要な「キャリアパス要件」の内容について深堀して解説します。

このページの目次

2024年(令和6年)「介護職員処遇改善加算」の算定要件

2024年(令和6年)「介護職員処遇改善加算」の算定要件・各サービスごとの加算割合の詳細は以下の記事で紹介しています。

令和6年度中の新加算Ⅰ~Ⅳ及び新加算Ⅴ(経過措置区分)の算定要件早見表(賃金改善以外の要件)

  ①月額賃金改善要件Ⅰ ②月額賃金改善要件Ⅱ ④キャリアパス要件Ⅱ ⑤キャリアパス要件Ⅲ ⑥キャリアパス要件Ⅳ ⑦キャリアパス要件Ⅴ ⑧職場環境等要件 表2-3に掲げる旧3加算の算定状況
新加算Ⅳの1/2以上の月額賃金改善 旧ベア加算相当の 2/3以上の新規の月額賃金
改善
研修の実施等 昇給の仕組みの整備等 改善後の賃金要件
(8万円又は440万円一人
以上)
介護福祉士等の配置要件 職場環境全体で1 職場環境区分ごと 1 HP掲載等を通じた見える化
介護職員等処遇改善加算Ⅰ (○)
介護職員等処遇改善加算Ⅱ (○)
介護職員等処遇改善加算Ⅲ (○)
介護職員等処遇改善加算Ⅳ (○)
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(1)
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(2)
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(3)
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(4)
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(5)
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(6)
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(7)
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(8)
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(9)
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(10)
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(11)
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(12)
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(13)
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(14)

このようになっておりますので、基本的にキャリアパス要件Ⅰ~Ⅴのうちのどれを満たすことができるかが、どの種別の介護職員処遇改善加算を算定できるのかに関わってくるのです。

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の算定要件

新加算 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の算定に当たっては、賃金改善の実施に加え、以下の1から8までに掲げる要件を全て満たすことが必要です。

1.月額賃金改善要件Ⅰ(月給による賃金改善)

2.月額賃金改善要件Ⅱ(旧ベースアップ等加算相当の賃金改善)

3.キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)

4.キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)

5.キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)

6.キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)

7.キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)

8.職場環境等要件

介護職員処遇改善加算(Ⅱ)の算定要件

介護職員処遇改善加算(Ⅱ)の算定に当たっては、7.キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)を満たしていなくても算定が可能となっています。

介護職員処遇改善加算(Ⅲ)の算定要件

介護職員処遇改善加算(Ⅲ)の算定に当たっては、

6.キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)

7.キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件) を満たしていなくても算定可能となっています。

介護職員処遇改善加算(Ⅳ)の算定要件

介護職員処遇改善加算(Ⅳ)の算定に当たっては、

5.キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)

6.キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)

7.キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件) を満たしていなくても算定可能となっています。

キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)の内容

介護職員の任用に関しては、職位、職責、職務内容等に応じた任用の要件を定めており、これには介護職員の賃金に関する要件も含まれます。また、これらの要件に基づく賃金体系を設定し、一時金等の臨時的に支払われるものを除く賃金体系についても定めています。これらの内容については、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての介護職員に周知している必要があります。ただし、常時雇用する者の数が10人未満の事業所等では、就業規則の代わりに内規等の整備・周知で要件を満たすことが可能です。

キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)の内容

介護職員の職務内容等を踏まえ、資質向上の目標及び具体的な計画を策定し、研修の実施または研修の機会を確保することが求められます。この計画には、資質向上のための計画に沿った研修機会の提供や技術指導、能力評価の実施、資格取得のための支援が含まれます。これらの計画についても、全ての介護職員に周知する必要があります。

キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)の内容

介護職員に対する昇給の仕組みの整備が求められます。これには、経験や資格等に応じて昇給する仕組み、一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みが含まれます。この仕組みに関する内容も、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての介護職員に周知する必要があります。

キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)の内容

改善後の年額賃金要件が定められており、経験・技能のある介護職員のうち1人以上が年額440万円以上の賃金を得ていることが求められます。ただし、小規模事業所等で賃金改善が困難な場合は、例外的な扱いが可能です。

令和6年度中は、賃金改善後の賃金の見込額が年額 440 万円以上の職員の代わりに、新加算の加算額のうち旧特定加算に相当する部分による賃金改善額が月額平均8万円(賃金改善実施期間における平均とする。)以上の職員を置くことにより、上記の要件を満たすこととしても差し支えないとされています。

キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)の内容

サービス類型ごとに一定以上の介護福祉士等を配置していることが要求されます。これには、サービス提供体制強化加算、特定事業所加算、入居継続支援加算、日常生活継続支援加算の各区分の届出を行っていることが含まれます。

キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)を担保するものとして算定が必要な加算の種類及び加算区分

サービス区分 加算区分
訪問介護 特定事業所加算Ⅰ 特定事業所加算Ⅱ -
夜間対応型訪問介護 サービス提供体制強化加算Ⅰ サービス提供体制強化加算Ⅱ -
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 サービス提供体制強化加算Ⅰ サービス提供体制強化加算Ⅱ -
(介護予防)訪問入浴介護 サービス提供体制強化加算Ⅰ サービス提供体制強化加算Ⅱ -
通所介護 サービス提供体制強化加算Ⅰ サービス提供体制強化加算Ⅱ -
地域密着型通所介護 サービス提供体制強化加算Ⅰ サービス提供体制強化加算Ⅱ サービス提供体制強化加算Ⅲイ又はロ
(介護予防)通所リハビリテーション サービス提供体制強化加算Ⅰ サービス提供体制強化加算Ⅱ -
(介護予防)特定施設入居者生活介護 サービス提供体制強化加算Ⅰ サービス提供体制強化加算Ⅱ 入居継続支援加算Ⅰ又はⅡ
地域密着型特定施設入居者生活介護 サービス提供体制強化加算Ⅰ サービス提供体制強化加算Ⅱ 入居継続支援加算Ⅰ又はⅡ
(介護予防)認知症対応型通所介護 サービス提供体制強化加算Ⅰ サービス提供体制強化加算Ⅱ -
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 サービス提供体制強化加算Ⅰ サービス提供体制強化加算Ⅱ -
看護小規模多機能型居宅介護 サービス提供体制強化加算Ⅰ サービス提供体制強化加算Ⅱ -
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 サービス提供体制強化加算Ⅰ サービス提供体制強化加算Ⅱ -
介護老人福祉施設 サービス提供体制強化加算Ⅰ サービス提供体制強化加算Ⅱ 日常生活継続支援加算Ⅰ又はⅡ
地域密着型介護老人福祉施設 サービス提供体制強化加算Ⅰ サービス提供体制強化加算Ⅱ 日常生活継続支援加算Ⅰ又はⅡ
(介護予防)短期入所生活介護 サービス提供体制強化加算Ⅰ サービス提供体制強化加算Ⅱ 併設本体施設において旧特定加算Ⅰ
又は新加算Ⅰの届出あり
介護老人保健施設 サービス提供体制強化加算Ⅰ サービス提供体制強化加算Ⅱ -
(介護予防)短期入所療養介護 (老健) サービス提供体制強化加算Ⅰ サービス提供体制強化加算Ⅱ 併設本体施設において旧特定加算Ⅰ又は新加算Ⅰの届出あり
(介護予防) 短期入所療養介護(病院等(老健以外)) サービス提供体制強化加算Ⅰ サービス提供体制強化加算Ⅱ 併設本体施設において旧特定加算Ⅰ
又は新加算Ⅰの届出あり
介護医療院 サービス提供体制強化加算Ⅰ サービス提供体制強化加算Ⅱ -
(介護予防)短期入所療養介護(医療院) サービス提供体制強化加算Ⅰ サービス提供体制強化加算Ⅱ 併設本体施設において旧特定加算Ⅰ
又は新加算Ⅰの届出あり
訪問型サービス(総合事業) 併設本体事業所において旧特定加算Ⅰ又は新加算Ⅰの届出あり 特定事業所加算Ⅰ又はⅡに準じる市町村独自の加算 -
通所型サービス(総合事業) サービス提供体制強化加算Ⅰ サービス提供体制強化加算Ⅱ サービス提供体制強化加算Ⅰ又はⅡ
に準じる市町村独自の加算

注1 地域密着型通所介護のサービス提供体制強化加算Ⅲイ又はロは療養通所介護費を算定する場合のみ
注2 訪問型サービス(総合事業)は、対象事業所に併設する指定訪問介護事業所において特定事業所加算Ⅰ若しくはⅡを算定していること又は対象事業所において特定事業所加算Ⅰ若しくはⅡに準じる市町村独自の加算を算定していることを要件とする。

まとめ

キャリアパス要件について紹介しました。介護事業者が介護職員の待遇改善とキャリアアップを支援するために満たすべき一連の条件としてこのキャリアパス要件が示されましたが、職員の任用基準や賃金体系の明確化、継続的な研修の提供、昇給制度の整備、改善後の年額賃金の基準設定、そして介護福祉士等の適切な配置が含まれます。事業者は、これらの要件を就業規則や内規に明記し、全職員に周知することが求められています。また、賃金改善やキャリアアップの計画を策定し、それに基づいた研修や支援を実施する必要があります。これらの要件は、介護職員が専門性を高め、長期的にキャリアを築いていけるよう支援することを目的としており、できるだけ高い加算率の処遇改善加算を算定できる体制を作ることが事業の安定継続・経営や人員の定着には有効と考えられますが、事務的な面や、継続的な賃上げ体質も求められるため慎重にならざるを得ません。今までの実績値や、2024年の介護報酬改定を踏まえた中長期の事業計画を整理する中で、実際に算定可能なところを見出していく必要があります。

2024年4月・6月介護報酬改定の情報

 令和6年(2024年)障害福祉サービス報酬改定情報はこちら

令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)

介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)

2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。

 介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)

地域密着型サービスの単位数改定内容

介護予防サービス(対象・要支援)

介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容

施設サービス等介護給付費単位数の改定内容

      2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度

      利用者負担軽減の仕組みの改定

      補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。

      令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し

      令和7年8月1日施行  多床室の室料負担

       

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